労災の死亡給付金は原則、遺族への年金支給となります。先に一時金として受け取る場合はその例外で、申請書を追加します。これは次回(前払い一時金)で解説します。
 
 まずは、受給資格のある遺族を確認しましょう。厚労省のHP・しおりから抜粋します。
 

 
(1)受給資格者

 被災労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・祖父母・兄弟姉妹です。
 
 妻以外の遺族では、被災労働者の死亡当時に一定の高齢あるいは年少か、一定の障害者であることが条件です。
 
 整理すると、以下の条件・順位となります。
 
① 妻、または60才以上か一定の障害の夫
 
② 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、一定の障害の子
 
③ 60歳以上か一定の障害の父母
 
④ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、一定の障害の孫
 
⑤ 60代以上か、一定の障害の祖父母
 
⑥ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、60歳以上または一定の障害の兄弟姉妹
 
⑦ 55歳以上60歳未満の夫
 
⑧ 55歳以上60歳未満の父母
 
⑨ 55歳以上60歳未満の祖父母
 
⑩ 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹
 

 優先者が死亡や再婚などで受給権を失った場合、次の人に受給資格が移る(転給)ので、上記のように受給順位が決まっています。
 
※1 「生計を維持していた」とは、遺族が「共働き」していたことも含みます。つまり、亡くなった被災者が生計の一部を担っていただけでもOK、遺族より収入が少なくても問題ありません。

※2 妻は事実婚でもOKです。

※3 一定の障害とは・・・労災の障害等級で第5級以上

※4 被災労働者の死亡の時、胎児だった場合、生まれた時から受給資格者になります。

 
 
(2)給付額

 遺族の人数に応じて、遺族年金・特別支給金(一時金)・特別年金が以下のように支給されます。

 給付基礎日額・算定基礎日額の計算は、休業給付に同じ

 なお、受給資格者が2人以上であれば、人数で等分します。同順位の資格者がいる場合(兄弟姉妹など)は、受領の代表者を定めて申請・受領します。
 
 
(3)請求書  通勤災害=(16号の8) 業務災害=(12号)


 

(4)別紙  …通勤災害の場合、今までの申請用紙に同じく、事故状況を詳しく書きます

(5)添付書類

 …最初から揃えられたらベストですが、まず申請書を提出し、労基から追加提出の指示に従うケースが多いようです。
 

 
 つづく