【事案】

スノーボード中、後方より衝突を受けて転倒、手首を骨折。診断名は左橈骨遠位端骨折、処置はプレート固定術とした。

加害者は外国人であったが、スキー・スノーボード保険(個人賠償責任保険が付保)の加入あり、保険会社への請求の目途が立った。

その後、骨癒合は進み、可動域制限などの障害を残さず治癒と思われたが、手首の小指側にグラグラ感が残った。

【問題点】

最大の問題は、毎度のことだがTFCC損傷が見逃されそうになったことである。リハビリ中に理学療法士が一早くTFCC損傷を疑った。自身がスポーツで痛めた経験があったからだそう。ところが、肝心の主治医は「骨をくっつけることが仕事」とばかりに、TFCCには無関心であった。最初に相談を受けた弊所でも手首を触って剥離型(はくり)の同症状と確信、MRI検査を要請するも、主治医の許可が得られず、かえって機嫌をそこねてしまったよう。検査の紹介状すら記載頂けなかった。
 
TFCC損傷とは? 👉 交通事故でTFCC損傷をした場合の後遺症・等級の獲得まで
 
【立証ポイント】

専門医でないと話にならない。抜釘後の最終診断で秋葉が病院同行し、医師に紹介状を依頼した。「はい、これで終り」とぶっきらぼうな対応ながら、手関節専門医への紹介状だけは頂けた。続いて専門医を受診、ようやく診断名が確定することになった。処置は手術か保存かの選択となったが、コロナ下もあって当面は後者の選択とした。

手関節のグラグラ感を関節の「動揺性」として、機能障害の立証に舵を切る。専門医の診断書・画像、装具を着用した写真、異常可動する尺骨部を動画撮影、これらを弁護士を通じて相手保険会社に提出、加害者側損保の自社認定ながら、手関節の機能障害12級が認められた。

加害者が帰国してしまった面倒があったものの、交渉で十分な賠償金を確保したと弁護士から報告が届く。本件は主治医の無理解で苦戦を強いられたが、弊社による専門医への誘致が弁護士の戦いを容易にしたと言える。

(令和4年4月)