【事案】

歩行者横断禁止の直線道路をオートバイで直進中、横断してきた歩行者を避けようとして、停車中の自動車に衝突・受傷した。救急搬送され、上下顎骨骨折、歯牙欠損、下顎口唇挫創の診断となった。口元の傷跡(線状痕)は5cmに及んだ。

【問題点】

相手が歩行者であるので、個人賠償責任保険の加入を探る必要がある。また、相談者は通勤中の事故の為、労災申請も必須としなけらばならない。まずは労災から、治療費や休業損害を確保を目指した。

【立証ポイント】

自賠責調査事務所に被害者請求する場合とほぼ同じように診断書・レセプト(開示請求)・後遺障害診断書・画像を収集し、相手方の個人賠償責任保険に対して後遺障害の自社認定を依頼した。このパターン、連携弁護士との歩調は慣れたもの。

申請から約8ヶ月の審査の結果、9級16号が認められた。一連の審査は、恐らく自賠責保険・調査事務所への諮問を経たものであると思う。時間はかかったが障害の評価は妥当なものであった。

※併合の為、分離しています。

(令和元年10月)