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実績投稿:鎖骨骨折で肩関節の可動域制限の認定を取る

 鎖骨骨折による肩関節の機能障害の認定ですが、秋葉事務所でもそう多くありません、通常、鎖骨が折れたとて、正常に癒合すれば肩関節の可動域に直接の影響はありません。肩関節の可動を阻害するかは、画像で判断されます。肩関節が歪むほどの酷い骨折や、ヤブによる手術失敗でもない限り、肩関節の可動域は回復するはずです。

 そのよう原則を踏まえ、例外となる本件では、可動域制限が残ってしまった理由を克明に立証しなければなりません。当初、手術を避ける判断から外固定を続けたことにより、関節及び筋肉の拘縮から、ひどい神経症状となりました。残存する可動域制限は、原因と経緯をしっかり審査側に伝えることにより、認定を得ることができました。現在も神経症状は緩解に至らず・・結果論かもしれませんが、最初からプレート固定するべきだっと思います。
 
12級以上のひどい症状と思います
 

12級6号:鎖骨骨折(60代男性・埼玉県)

【事案】

小型バイクで交差点を直進中、後方から走行してきた自動車の急な追い越しと左折に巻き込まれた。直ちに救急搬送されたが、手術は不要と判断され、その後は近隣の整形外科で受診することとなった。
 
【問題点】

近隣の整形外科では、包帯でがっちり固定する方針となったが、1ヶ月に及ぶ固定の影響からか腕の感覚麻痺や手の痺れ、異常なまでのむくみが出現、関節と筋肉の拘縮を起こしてしまった。救急搬送先に戻って、プレート固定の手術を受けることとなった。手術後も上記症状は改善しなかったが、上腕神経叢麻痺の可能性から専門医を受診したところ、「神経叢麻痺の治療はなく、継続的なリハビリやペインクリニックの受診などしか方法がない・・」とのことで、ご本人も途方に暮れていた。
 
【立証ポイント】

幸い労災治療により、1年半にわたり休業給付の受給が続き、仕事復帰に向けて治療に専念することができた。残念ながら、1年半の治療でも劇的な改善はなく、後遺障害診断書を依頼する方針となった。医師には肩関節・肘関節・手指の可動域を計測いただき、肩関節の外転で12級の数値となった。

一方、プレート固定した鎖骨での可動域制限は中々認められないので、むくみを主張するための両手の写真や、事故当初から直近までの写真を経時的に提出し、神経叢麻痺を含む神経症状との合わせ技で可動域制限の認定を目指す作戦で書類を集めた。診療報酬明細書の開示などで書類収集に時間はかかったが、申請からちょうど2ヶ月で12級6号が認定された。
 

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