最近観た医療ドラマ、クロスロード(今田 美桜さん主演)で、外国人不法滞在者が取り上げられていました。かつて、バブル期以降、大勢の外国人がやってきては去りました。さて、現在の状況はいかがなものでしょうか。出入国在留管理庁の統計をググってみました。 本邦における不法残留者数について(令和8年1月1日現在) <出入国在留管理庁HPより> 1.
駐車場内で車と歩行者の事故も多いものです。軽傷で済めば幸いですが、低速の自動車との接触でも重傷者となることもあります。かつて、弊所でも頭部外傷で高次脳機能障害となった高齢者がおりました。 新設 (16)駐車場内の事故 車対人① 駐車帯の歩行者
出庫車同士、入庫車同士、これも、よくもめる事故です。ウインカーやハザードなどの有無で修正されますが、基本はお互い様の事故との判断です。 新設 (15)駐車場内の事故 発進車同士
損保が駐車場内なら何でもかんでも「50:50」と言う根拠として、「道路外は道路交通法の適用外だから」と言われてきました。しかし、道路交通法の違反云々は一つの指標でしかなく、民事の世界は相互の話し合いの結果で決めるものです。その話し合いも、簡単にまとまりそうにありません。もめるであろう交通事故の場合、判例による類型提示は有難いものです。
駐車場内事故について、新設された2形態を追加します。 新設 (14)駐車場内の事故 通行帯同士の衝突
最近も、「駐車場内での事故は五分五分です」と主張してきた損保担当者がおりました。単に勉強不足なのか、すっとぼけているのか不明ですが、損保の五分五分主張が長らく続いてきました。前号「38」でようやく典型例が示されたところです。 「38」の復習 👉 駐車場内での自動車同士の衝突事故について、過失割合の例

A30:B70 走行帯のA車が優先となります
自転車同士の事故は丸々一章新設されました。自転車同士の事故の場合、以前は車対車の判例をそのまま使っていました。やはり、自転車と車をまったく同じように扱うわけにはいかないようです。「39」の新章の序文によれば・・・
「自転車に関しては法で特有の規則があり、また、自転車は、一般的に四輪車より軽量かつ低速であり、一般に簡易な構造であるため、運転操作が容易であり、停車しやすく、他者と衝突した場合に相手方に与える衝撃や外力が少ない一方、走行時・停止時に不安定になりやすく、走行中であっても一直線に進行しておらず、若干ふらつきながら進行しているなどの自転車の性質上・物理上の特色もあることから、これらの点も考慮して過失相殺率を検討すべきものである」 とのことです。
「信号のない交差点」代表的な4形態をみてみましょう。その他のケースでは、従来通り車同士と同じ過失割合が多いようです。
新設 (12)自転車同士の事故
① 同幅員
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「39」での新設、自転車同士の事故が丸々一章となっています。これまでは、車同士の事故を参考にしてきました。車同士や自転車同士など同じもの同氏は、交通弱者・強者の関係はありませんので、同じ過失割合でも良さそうに思います。しかし、自転車の場合は車同士に比べ、全体的に過失の優劣がマイルドになっている印象です。
ついでながら、T字路での自転車同士、これも車同士と並べてみてみましょう。
新設 (11)T字路での自転車vs自転車
自転車vs自転車
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前回とは逆に、自動車が優先道路の場合も確認しましょう。これも、車同士の場合と比べると、交通弱者である自転車への有利な修正度合が分かります。
新設 (10)T字路での車vs自転車
車vs自転車(車が優先道路)
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T字路の判例、今度は車vs自転車をみてみましょう。これも「39」から新設、整理されています。
これも、自動車同士の判例と比べてみると理解が深まります。
新設 (9)T字路での車vs自転車
車vs自転車(自転車が優先道路)
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マニアックな分析に突入しております本シリーズ、しばしご辛抱下さい。
交通事故被害者さんにとっては、単に「判例タイムス」から自らの事故形態を検索し、過失割合の相場さえ分かれば目的は達せられます。しかし、弁護士や保険会社はそうはいきません! 判例の趣旨、改定の背景を知ってこそ、専門家として踏み込んだ考察ができます。実際、このシリーズは今月の埼玉セミナーで取り上げます。単に過失割合を検索するだけでは、すでにAIに仕事を取って代わられています。専門家には、分析の労が課せられると思っています。 前回に続き、T字路判例について、自動車と二輪車を入れ替えた判例も見ておきましょう。今度は車が優先道路になります。 整理・修正 (8)T字路での車vs二輪車 車 vs 二輪車(車が優先道路)
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「39」では、T字路での自動車対2輪車も整理されています。旧「38」でのT字路事故は車同士の判例のみでした。車vs二輪車の事故の場合は、単に2輪車を交通弱者として、車同士の割合よりバイクを少し有利に修正していたと思います。 これについては、従来からある判例(車vs車)と、新設された判例(車vs二輪車)を比べてみたいと思います。 新設(7)T字路での車vs二輪車 従来から 車 vs 車
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「39」より新設した判例です。追い越しや割り込みの判例は昔からお馴染みでしたが、駐停車していた車が発進、それに後続車が衝突したケースは何故か載っていませんでした。これまでも、追い越しや割り込み接触の事故を参考に、およそA20:B80で決着していたと思います。
変更点(6)駐停車車両が発進し、後続直進車と衝突
新 A20:B80
◆ ...
交差点、一方が信号無視に対し、もう一方は一時停止あり、このケースの過失割合も改定されました。
変更点(5)交差点事故、信号無視VS一時停止
旧 38号:A30:B70
新 続きを読む »
すれ違い めぐり会い
・・歌の歌詞によく出てくる言葉と思います。 狭い道路でのすれ違い接触も、もめにもめる事故の一種と言えます。「どちらが中央からはみ出てきたのか」、「どちらが先に進入してきたのか」、「動いていた、止まっていた」などの応酬が続きます。熱くなった契約者様に保険会社もお手上げです。弁護士費用特約を使って争いたいご希望となりますが、たいてい物損事故で争うほどの金額や過失割合にならないことが多く、(お金にならない)弁護士も腰が引けます。
すったもんだが続き、結局は50:50に収まることが多く、保険会社に戻って支払うことで終わります。保険会社及び代理店、弁護士、裁判所等、皆を巻き込んで争議が続きますが、最初の保険会社同士による解決案と変わらないことが多いのです。
先日のセミナーでも、「この(しょうもない)ケースの裁判が多く、裁判所がブチ切れたのではないか・・」と、連携弁護士が述懐しておりました。過失相殺の争いの多く、いえ一部は、結果ありきの不毛な議論が多く、膨大な時間と何より周囲の人的負担だけがむなしく続きます。双方あるいは片方の当事者も最後まで納得はしませんが・・渋々従うことに。せめて、応援して尽力してくれた代理店さんに感謝してくれたら良いのですが…不満しか残らない人が多いような…来年も車両保険に入らないのです。はぁ…交通事故争議の面倒さを物語っています。
変更点(4)狭い道路でのすれ違い事故
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つい先月、連携弁護士より「この新基準で過失割合を交渉しました」との報告がありました。結果、相手損保の主張「基本過失は20:80からですね」を、「基本は10:90からでしょう?」とスタートしました。
変更点(3) 道路外からの進入車との衝突
旧 続きを読む »
変更点(2) 路上横臥(道路上に寝ている歩行者)事故
39号では、泥酔して路上横臥した高齢者・身体障害者について、高齢者等の保護修正を適用しない方向が明示されました。従来の38号では明確ではなかった部分です。
実は、弊所でも路上横臥者の受傷事故は、記憶にあるだけで4例を相談・受任、いずれも重傷でした。また、その半分はひき逃げとなっています。一方、横臥者の状態は泥酔が多く、相当の過失が取られても仕方ないと言えます。それでも、高齢者や身体障害者だからと言って、修正要素から寝ていた者の過失を軽くすることについて、「そこまで守る必要があるのか?」との疑問はあったと思います。
まず、基本過失は変わっていません。昨年の「過失相殺クイズ」で取り上げた「路上横臥者の事故」の問題・回答は以下の通りです。
(Q)路上に寝ている人をひいてしまった場合
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今年3月末、ついに「判例タイムス」の新版が発売されました。昨年から薄々予想していておりましたが、前号から12年ぶりとなります。かなりの期間が空きましたので、その間、多くの判例の蓄積があったと思います。主な変更点をシリーズでチェックしていきたいと思います。
まず、最初に挙げるべき最大の変更点を急ぎUPします。 変更点(1) 高齢者修正の年齢基準変更 38号:おおむね 65歳以上 39号:おおむね 70歳以上 従来は65~69歳の歩行者・自転車側に有利な修正(+5~10%程度)でしたが、39号からが70歳以上と引き上げられました。つまり、65~69歳の被害者側には不利な方向へ変更されます。これは長寿化を反映した結果と思います。 私見としては、高齢者と言っても、その人ごとに健康度合いや体力の差が大きくなると思います。元気でジョギングしている現役70歳もいれば、杖をついて病院通いの65歳もいます。一律○歳で高齢者修正をかけることは、必ずしも実状を反映するものではありません。しかし、基準は基準です。過失割合に大きな変化あり、と言えます。 次回 ⇒ 判例タイムス39 その変更点シリーズ ②
自賠責保険と労災、それぞれの等級が食い違うことは、申請前にある程度の予想はしています。それを踏まえた賠償交渉への対策が望まれます。 実は、弁護士からの相談で多いものは、「自賠責が12級、労災が10級なので、異議申立で自賠責も10級になりませんか?」、逆に、「自賠責が7級、労災が9級、労災も審査請求で7級になりませんか?」等々です。もちろん、等級変更の可能性はあります。それは、申請書類に遺漏があったり、労災の顧問医が独断に過ぎたり、いわば、認定基準以外の問題と言えます。まれに、審査側のミスもありますが、極めて少ないものです。多くの場合、認定内容を分析しますと、「それぞれ(食い違いますが)正しいジャッジです」との回答が多くなります。それでも、依頼者さんの納得が得られず、自賠責に再請求、あるいは労災に審査請求を強いられ、その手間と(無駄な時間?)がかかるようです。
秋葉事務所では、そのような無駄を極力排除しています。それは、申請前に「自賠責は○級、労災は○級を予想します。理由は、それぞれ認定基準が違い、かくかくしかじか・・。」さらに、食い違った場合の対策を申請前から進めます。したがって、依頼者さんの困惑や怒りは昂じません。 それでは、最後に「食い違い対策」をまとめてておきます。相談中・依頼中の弁護士他に、私達のような見通しと策が無いと見たら・・早めに見切りをつけるべきと思います。簡単な問題ではないと思います。 (1) 等級の食い違いと賠償交渉の実際
任意保険の多くは、自賠責保険の等級から賠償金を計算します。裁判でも、賠償保険たる自賠責の等級をより参考にします。自賠責保険の認定結果はそれなりに重いのです。ただし、労災の低等級は、相手方の「(自賠責は7級だが)障害は労災に同じく9級では?」と言った反論の材料にされそうです・・・。
裁判では、被害者側がその反論に対する反論の主張を重ねて、まぁ自賠責の等級が優位に進むことが多いものです。つまり、労災の低等級はややマイナス印象から、何より相手の反論を呼ぶことになり、その反論潰しの面倒が生じると言えます。結果の多くは・・慰謝料は自賠責の等級を維持も、労災の低等級の影響以上に個別具体的な審議の結果から、逸失利益が減らされることが多いようです。
逆に、労災が優位等級の場合、被害者側は労災の認定等級をプッシュすることになります。結果は上記に同じく、自賠責の認定等級が有利です。しかし、裁判こそ”個別に具体的に”審議する場ですから、裁判官に対し「実際は自賠責等級を上回る障害である」と、しっかり主張します。決め手は、おそらく事故から数年経過しているであろう現在の症状、治療の継続実績や最新の検査結果など、基本通りに証拠を揃えます。単に「労災は○級でしたから!」程度の主張では、補強的な証拠に留まります。 (2) 自賠責保険の等級で勝ち逃げ?
裁判になると等級が下がりそうな件、相手保険会社が等級の判断を裁判に持ち込もうとする危ないケースがあります。前回の実例にもあったように、症状固定から劇的に回復が進んだケース、自賠責保険の基準が有利に反映し、実状より重いとみられてしまう認定等級などが挙げられます。つまり、裁判含め交渉次第で、自賠責保険の認定等級の維持が困難と思われる件です。この場合、先に保険会社と自賠責保険の等級を基に任意交渉を進め、(多少、妥協しますが)示談を済ませ、その後に労災の申請をかけました(労災・障害給付の時効は5年もあるので)。
「自賠責で勝ち過ぎた」などとは思いませんが、秋葉事務所ではこのパターンもしばしば・・連携弁護士と呼吸を合わせて進めています。高次脳機能障害に限らず、自賠責の認定等級が圧倒的に有利で、裁判の実質審議に耐えられないケース全般に採用する策です。
① ただし、先に示談する際の注意 👉 申請の順番が違うだけで!?(労災編)
② ↑ その解決策 👉 労災が適用できる場合の示談について
①と②の論点こそ重要です。これを知らない先生に任せると・・大損することになります。交通事故の保険請求・賠償請求とは・・本当に難しい論点ばかりですね。
※ なお、裁判になってしまうと、労災・障害給付への申請を急かされることになります。なぜなら、裁判官が賠償金の請求額を決定する上で、労災支給分を控除する必要があるからです。
(3) 人身傷害保険も検討する
もう一つの策です。自身の過失が半分近くあるような事故では、過失減額があります。ガチに相手と争うより、低い保険金額にはなりますが、自賠責保険の等級はそのままとなり、過失減額のない、人身傷害保険への請求で解決することもあります。計算上、有利であることから、過去何度か人身傷害で解決を図っています。
頼んだ弁護士先生には、あらゆる試算をして頂き、ベストな選択をする目が求められるのです。
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今では考えられない昭和の慣習シリーズ。 その一つ 👉 バッハ会長は昭和の校長先生だった 小学生の頃、クラスごとに連絡網なる、クラス全員の電話番号が番号順(あいうえお順)に書かれた一覧表が配られました。何か急な連絡を先生からクラス全員にリレーで伝達、青木さんから渡辺さんまで、最後に先生に電話連絡が戻るシステムです。今では考えられない電話番号等、個人情報の駄々洩れです。連絡網はいたずら電話の温床だったと思います。現在は、クラスごとにLINE網を敷いているケースもあるようで、電話番号の漏洩は防げそうです。その他、昭和の卒業アルバムの巻末には、その学年生徒の住所・電話番号が載っていました。これを商用に利用する名簿屋さんが、毎年買い上げたものです。 現在、個人情報は守られる権利として、周知された感はあります。本記事は「昭和は大らかだった」との結論ではありません。今も昔も変わらない最大の問題、「誹謗中傷」です。 SNSの書き込みなど、匿名性を利用した悪質な書き込みが毎日のように話題になっています。芸能人、スポーツ選手はじめ有名人への誹謗はひどいものがあります。言葉で人を死に追いやる効果を持つまでに至っています。昭和は、連絡網へのいたずら電話、公衆トイレの落書きなど、狭い地域で済んだことでしたが、今や全世界の衆目に晒されるものに発展したのです。
匿名性が人の暗部を増長するのでしょうか・・誹謗中傷をする人の多くは、正義の為、社会の為、世の為人の為に立ち上がったと思っているから質が悪いのです。昨年の熊被害による市町村への苦情電話に同じく、苦情者の多くは”単なる憂さ晴らし”でやっている事に自覚がないと言えます。したがって、この問題を解決するには、匿名性を失くすしかないと思っています。自らの存在を明らかにすることを条件とすれば、99%は書き込みをしないか、表現が劇的に変わると思います。ただし、匿名性に意味がある意見表明もあるので、一括りに匿名性の否定・廃止は難しそうです。
SNSへの参加及び書き込みの条件として、公的身分証明を伴った個人登録を前提とする案に賛成です。最低限、これだけは実現してほしいものです。様々な方法でかいくぐり、書き込みする者は残りますので、誹謗中傷の根絶までは無理と思いますが、激減することは間違いないと思います。 当たり前の前提ですが、「表現の自由」は無制限の自由ではありません。誹謗中傷の廃止に対して、人の善意に期待するにはもう限界、法規制かなと思います。
ほぼ1年かかりましたが、昨年受任した相続案件が今月で完了します。弊所はご覧の通り、医療調査と保険手続きの専門事務所ですから、相続手続きは積極的に宣伝していません。しかし、交通事故のご依頼者様含め、年に1~2件程度の受任があります。 本件は今までで最も大変な手続きとなりました。大変と言えば、まず相続人間の争議が浮かびますが、相続人がもめていれば弁護士の仕事になりますので、争議する案件は扱いません。本件は手続き面が難解でした。
亡くなった被相続人に女房子供がいなく、親もとうに逝去、残るは兄弟ですが・・被相続人は末っ子ですべての兄・姉も逝去していました。すると、相続人は兄弟の子供達(甥や姪になります)が代襲相続人となり、遺産を受け取ることになるのです。
ご依頼は、甥の子からでした。昔なので兄弟が多く、その子達すべての相続関係を明らかにする作業は、必要な戸籍の収集と相続人の特定に7カ月かかりました。外国の方に嫁いだ相続人もおりました。また、早くに亡くなっていた相続人もおりました。
総勢十数名に及んだ相続人の特定が完了しました。次いで銀行の解約手続きです。手続上の問題は代表相続人の不存在でした。いとこ同士とはいえ、会ったことも定かではない他人が10名以上ですから、主体となる代表相続人の設定が難しいのです。そこで、公平を期すため、全員から委任状を取り付けて、行政書士が代表として精算手続きを行うことになりました(誰かの代理人ではないので、弁護士法には抵触しません。念のため。)。
「なんで私に遺産が入るの?」いぶかる相続人の皆さんに、ここまでの経緯を繰り返し説明(電話にでてくれず、手紙を送るなど)の上、委任状+印鑑証明書の取り付けで2カ月を越えました。
そして、今度は複数の銀行にすべての書類を提出、難解な内容でしたから、やはり各行共その精査に2カ月程度・・そして、今月末に口座解約に至ったのです。
今後、生涯独身者の相続は増えるはずです。本件のように、相続争いではなく、相続人の特定で難儀する件は、行政書士の活躍の場になると思います。行政書士は弁護士と違い、資格上、誰かの代理人として交渉はできませんが、相続人間の司会者にはなれます。争いのない相続人間や、相続人との関係が薄く代表相続人が不在の状況では、司会者の存在が必要になると思います。今後、このような依頼が増える気がしてなりません。
↑ もめてる場合は弁護士の仕事です








