いずれ、解決後に実績ページにまとめようと思いますが、先んじて。
頭部外傷のあった被害者さんですが、急性硬膜下血腫の診断名があり、高次脳機能障害が心配されるケースでした。幸い、ご自身の自覚やご家族の観察からもそのような兆候はなく、安心したものです。最新の画像所見も深刻ではなく、意識障害もありませんでした。もちろん、私共もあらゆる角度から障害を探しましたが大丈夫でした。そして普通に、脳損傷以外の骨折他で後遺障害申請としました。
脳外傷の診断名があると、自賠責保険・調査事務所は、自動的に2つの医療照会(病院宛、ご家族宛)をしてきます。障害が見逃されないよう、審査側のご配慮ですから、ありがたいものです。代理請求の場合は弁護士が、「高次脳は大丈夫です」と回答して済むケースも稀にありましたが、事務的に医療照会の書類に対応することになります。無症状の場合は、ほとんど白紙回答になります。毎度、「高次脳機能障害はない」と判断するまでのルーティンと思っています。 さて、本件の認定内容ですが・・・なんと、脳外傷を起因とする「局部に頑固な神経症状を残すもの」12級13号が認定されました。 仮に高次脳機能障害はなくとも、頭痛やしびれ、その他諸症状を診断書に書いて、12級13号を計画的に取ることはあります。しかし、本件は脳損傷が起因となる症状は一切なく、自覚症状欄にも記載はありません。脳外科の先生も「何も障害がなく良かったけど、なんで診断書書くの?」との怪訝な顔でした。対して私は「骨折部の知覚障害、醜状痕のキズ計測を書いて下さい」とお願いしました。
その結果、確実に骨折部や醜状痕に等級はつきました。一方、まったくの無症状ながら脳に出血痕があったことをもって、神経症状の認定がされたのです。後遺障害とは、まず自覚症状があってのものであるはず・・この前提と常識が崩れました。確かに、いくら自覚症状で訴えようと、画像所見や意識障害のない脳損傷など、MTBIも含め疑われて非該当となります(症状の信憑性さえあれば14級9号認定の余地は残します)。自賠責は常に、画像所見=確固たる証拠に拘るのです。本件はそのリバース版です。画像所見さえあれば、「障害はあるはずだけど?」と神経症状の12級をつけたのです。
どこまで、画像所見だけで判定するのか・・もはや診断名も検査結果も本人や家族の訴えなど、どうでも良いのか・・と思える結果だったのです。自賠責の判断と言っても、それは審査員=人の判断です。まるでAIが判定したような、この結果に(私だけかもしれませんが)少し驚いています。
↑ 急性硬膜下血種のMRI画像。本件はこんなに出血がひどいものではありませんでした。もっとも、これだけの血種なら、高次脳は必至となります。


頭部は、表面から大まかに言いますと、毛髪 → 頭皮(表皮と真皮) → 皮下組織(脂肪や血管、神経など) → 頭蓋骨膜 → 頭がい骨 → 髄膜 → くも膜 → 軟膜 → 脳 となります。
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それでは、「自賠責>労災」となった等級認定、弊所での実例を挙げます。以下の2例は、労災の審査がお粗末だったと言うより、双方の視点の違いが浮き彫りとなった、致し方ない労災の低等級だったと言えます。
さらに、さらに、視覚、聴覚、味覚、嗅覚、体の麻痺など5感まで、障害が及ぶこともあります。高次脳機能障害の患者さんは、脳外科のみならず、脳神経内科、リハビリ科、整形外科、耳鼻科、眼科、様々な科を受診・治療・検査となるのです。したがって、高次脳機能障害のご依頼では、複数の病院に同行して、各科の検査と評価をせっせと集めます。さらに、ご家族でしかわからない、事故前後の性格や嗜好の変化まで、しっかり文章にしなければなりません。これらを丁寧に集積してから審査に付す必要があるのです。
困っている方にもっと声が届けば・・と思っています。

私共は、最初から等級を想定して作業を進める事務所なのです
保険約款に精通した秋葉ならではの仕事と言えます

自身の過失が大きい事故で困っている被害者さんは多いはずです。

損保担当者さんに悪意はないと信じたい
経験がものを言います
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最近、めっきり居なくなったけど・・
頭部に直接の衝撃が加わり、硬膜下・くも膜下血腫、脳挫傷、びまん性軸索損傷などの脳損傷では、通常、6時間以上の昏睡を含む意識障害が生じ、CT・MRI画像においても、脳の器質的損傷を捉えることができ、これを頭部外傷後の高次脳機能障害と呼んでいます。
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