いずれ、解決後に実績ページにまとめようと思いますが、先んじて。
頭部外傷のあった被害者さんですが、急性硬膜下血腫の診断名があり、高次脳機能障害が心配されるケースでした。幸い、ご自身の自覚やご家族の観察からもそのような兆候はなく、安心したものです。最新の画像所見も深刻ではなく、意識障害もありませんでした。もちろん、私共もあらゆる角度から障害を探しましたが大丈夫でした。そして普通に、脳損傷以外の骨折他で後遺障害申請としました。
脳外傷の診断名があると、自賠責保険・調査事務所は、自動的に2つの医療照会(病院宛、ご家族宛)をしてきます。障害が見逃されないよう、審査側のご配慮ですから、ありがたいものです。代理請求の場合は弁護士が、「高次脳は大丈夫です」と回答して済むケースも稀にありましたが、事務的に医療照会の書類に対応することになります。無症状の場合は、ほとんど白紙回答になります。毎度、「高次脳機能障害はない」と判断するまでのルーティンと思っています。 さて、本件の認定内容ですが・・・なんと、脳外傷を起因とする「局部に頑固な神経症状を残すもの」12級13号が認定されました。 仮に高次脳機能障害はなくとも、頭痛やしびれ、その他諸症状を診断書に書いて、12級13号を計画的に取ることはあります。しかし、本件は脳損傷が起因となる症状は一切なく、自覚症状欄にも記載はありません。脳外科の先生も「何も障害がなく良かったけど、なんで診断書書くの?」との怪訝な顔でした。対して私は「骨折部の知覚障害、醜状痕のキズ計測を書いて下さい」とお願いしました。
その結果、確実に骨折部や醜状痕に等級はつきました。一方、まったくの無症状ながら脳に出血痕があったことをもって、神経症状の認定がされたのです。後遺障害とは、まず自覚症状があってのものであるはず・・この前提と常識が崩れました。確かに、いくら自覚症状で訴えようと、画像所見や意識障害のない脳損傷など、MTBIも含め疑われて非該当となります(症状の信憑性さえあれば14級9号認定の余地は残します)。自賠責は常に、画像所見=確固たる証拠に拘るのです。本件はそのリバース版です。画像所見さえあれば、「障害はあるはずだけど?」と神経症状の12級をつけたのです。
どこまで、画像所見だけで判定するのか・・もはや診断名も検査結果も本人や家族の訴えなど、どうでも良いのか・・と思える結果だったのです。自賠責の判断と言っても、それは審査員=人の判断です。まるでAIが判定したような、この結果に(私だけかもしれませんが)少し驚いています。
↑ 急性硬膜下血種のMRI画像。本件はこんなに出血がひどいものではありませんでした。もっとも、これだけの血種なら、高次脳は必至となります。


頭部は、表面から大まかに言いますと、毛髪 → 頭皮(表皮と真皮) → 皮下組織(脂肪や血管、神経など) → 頭蓋骨膜 → 頭がい骨 → 髄膜 → くも膜 → 軟膜 → 脳 となります。
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それでは、「自賠責>労災」となった等級認定、弊所での実例を挙げます。以下の2例は、労災の審査がお粗末だったと言うより、双方の視点の違いが浮き彫りとなった、致し方ない労災の低等級だったと言えます。
さらに、さらに、視覚、聴覚、味覚、嗅覚、体の麻痺など5感まで、障害が及ぶこともあります。高次脳機能障害の患者さんは、脳外科のみならず、脳神経内科、リハビリ科、整形外科、耳鼻科、眼科、様々な科を受診・治療・検査となるのです。したがって、高次脳機能障害のご依頼では、複数の病院に同行して、各科の検査と評価をせっせと集めます。さらに、ご家族でしかわからない、事故前後の性格や嗜好の変化まで、しっかり文章にしなければなりません。これらを丁寧に集積してから審査に付す必要があるのです。
また、高次脳機能障害の方でたまに目にするのは、被害者が目安となる1年が経っても動かず、先に相手保険会社から主治医に医療照会をされて、「後遺障害はない」との言質を取られて、大ピンチの状態からのスタートとなってしまうケースです。まず、保険会社に悪気はないと思います。スケジュール的に「1年後経ったので、そろそろ症状固定を進めるか」、と主治医に働きかけたに過ぎません。一方の医師ですが、軽度の高次脳機能障害は一見わからないものです。主治医ですら後遺症を詳細に把握できないことがあります。とくに急性期治療だけをした医師は、リハビリで転院した昔の患者への関心を失います。手術が成功し、命を助けて、後はリハビリ先へ、その医師の仕事は終わっているのです。転院後の症状の経過など追っていません。何より、完治を目指して治療に努めた医師こそ、後遺症など認めたくない感情も働くはずです。そのような時に、保険会社から医療照会がきた・・・被害者が後遺障害申請へ自ら動かず、保険会社に先を越された形ですが、これも全国で頻発していると思います。
結論、治療を遅滞なく改善に努め、速やかに後遺障害の認定を得て、賠償交渉へ進める、これらを計画的に進めることが被害者の王道と思います。その策定が難しいのであれば、できるだけ早く秋葉へご連絡頂ければと思います。作戦会議は早いに越したことはありません。
私共は、最初から等級を想定して作業を進める事務所なのです
相貌失認を取り上げたドラマ、映画はいくつかあるようです。注目はその映像化で、障害者からどのように観えているのか、色々と工夫しています。先のキムタクのドラマでは、奥さんや実子の顔を含め、人の顔がすべて仮面に見えていました。実際、このように見えているのかどうか、障害者じゃないと分からないでしょう。ラジエーションハウスでは、顔全体、顔の一部にもやもやしたモザイクをかける映像処理でした。これですと、人の区別や表情の読み取りが困難で、視聴者にとって、障害者の視点がわかり易かったと思います。

(井田 正博 先生 他:脳血管障害 日本医師会雑誌2018:137(5)957-962より改変)
2、立体的に病巣範囲が構成できるか?
映像を駆使する、うちの事務所でなければ・・7級だったかもしれません
そこで、性格変化の症状を必要になってくるのは、家族、特に同居している家族からの報告です。事故前と事故後の性格の違いを判断でき、さらに、医師や病院関係者、近所等の他人に対しては症状が出ないことがあるため、性格変化の症状を一番認識できるのは家族だけなのです。
高次脳機能障害によって性格が変わってしまった場合、これに対する治療方法は、投薬方法があげられますが、効き目は人によってバラバラです。また、投薬以外にできることはあまりありません。このことから、一部の医師は、性格変化について、日常生活に大きく影響しない場合は重く受け止めて頂けないことがあります。この点、性格変化が加齢等によるものであれば、やむを得ないこともあるかもしれません。




(3)検査




