むち打ち(頚椎捻挫、外傷性頚部症候群など)で後遺障害を申請する際、初めから非該当が分かる件として、掲題の「肩の症状」が挙げられます。とくに、肩が挙がらない・・肩関節の可動域(伸展・外転)が12級や10級のレベルで計測・記載されていると、ほぼ「非該当」です。
何故だと思いますか?
事故の衝撃から、頚部や腰部の痛みが神経症状となって長引く事は、医学的にも説明がつきます。しかし、腕や肩に骨折や脱臼もなく、肩の痛みが半年も長引くことや、可動域制限が残ることは、ほぼあり得ない話だからです。加齢によって生じる、いわゆる五十肩やインピンジメント症候群など、事故以前から慢性的な肩関節の不調で悩まされる中高年・高齢者は普通に多いものです。つまり、審査側は、「事故に(元々の痛みを)混ぜてきたのでは?」と疑うわけです。
一方、頚部を痛めた被害者さんで、肩の痛み・不調が併発することは多く、よく頚肩腕症などと診断されることも少なくありません。これは、首から肩にかけて原因不明の痛みに悩まされる症状で、近年はパソコン操作など、長時間の事務作業の方に多く見られます。長時間同じ姿勢、慢性的な疲労、そして運動不足が原因とされています。肩こりに同じく、慢性的な症状と言えます。

すべての被害者が疑われるわけではありません。バイクで転倒し、肩を地面に叩きつけられた場合は疑いは下がります。さらに、肩関節に脱臼・骨折があれば疑われません。ところが、軽微な追突事故で肩を痛めるとは、通常あり得ないのです。もちろん、事故を契機にそのような症状に悩まされる被害者さんも存在します。よくよく分析すると、頚部痛から派生し、体幹バランスの崩れや強烈なストレスから、首から肩にかけて力が入りすぎて過緊張の状態となり、その結果、肩の不調となるのです。さらに痛みから肩を動かさなければ、3カ月で可動域制限に至ります。関節拘縮と呼びます。
そのような被害者さんは、肩を温め、動かし、一人で出来なければ理学療法士や柔道整復師の手を借りて、理学療法・運動療法を続けます。痛みがひどい場合、拘縮が進行している場合は注射を打つなど、治す努力をするべきです。そして、別の異常がなければ改善に向かうことが普通です。その期間の治療費、3カ月程度なら保険会社はみてくれます。
それが、6カ月経ってから「後遺症です」「肩が半分しか挙がりません」と訴えた瞬間、「混ぜてきたな」と自賠責保険の怒りを買うのです。そのような被害者の訴える頚部痛、腰痛、すべて「大げさ」か「嘘」、「保険金狙い」と判断されてしまうのです。過去、「むち打ちで肩関節が1/2制限」と計測された後遺障害診断書を見て、「非該当、確実です」と断じたものです。その内、何件かは2度目の申請で取り繕った事(再請求で14級認定)もありますが、言い訳に苦労します。弊所では、むち打ち申請において、最初から書いて欲しくない症状の1位と思っています。 疑われて非該当、そのような申請をすべきではありません。仮に、本当に事故によって肩に異常があっても、画像に写る骨折や靭帯損傷などがない限り、軽率に後遺障害診断書に書くべきではありません。何より、元々の症状を混ぜることは、不正な症状を訴える保険金詐欺なのです。だから、早くから秋葉に相談を、と訴えているのです。

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頭部は、表面から大まかに言いますと、毛髪 → 頭皮(表皮と真皮) → 皮下組織(脂肪や血管、神経など) → 頭蓋骨膜 → 頭がい骨 → 髄膜 → くも膜 → 軟膜 → 脳 となります。
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本件は基本通り認定となりましたが・・同じようなケースで非該当もあるのです。
それでは、「自賠責>労災」となった等級認定、弊所での実例を挙げます。以下の2例は、労災の審査がお粗末だったと言うより、双方の視点の違いが浮き彫りとなった、致し方ない労災の低等級だったと言えます。
さらに、さらに、視覚、聴覚、味覚、嗅覚、体の麻痺など5感まで、障害が及ぶこともあります。高次脳機能障害の患者さんは、脳外科のみならず、脳神経内科、リハビリ科、整形外科、耳鼻科、眼科、様々な科を受診・治療・検査となるのです。したがって、高次脳機能障害のご依頼では、複数の病院に同行して、各科の検査と評価をせっせと集めます。さらに、ご家族でしかわからない、事故前後の性格や嗜好の変化まで、しっかり文章にしなければなりません。これらを丁寧に集積してから審査に付す必要があるのです。
さて、本題に戻ります。労災の審査と比べてみましょう。
労災では顧問医の診察があります。もちろん、その診察に際し、診断書や画像も当然に提出され、事前・事後に認定等級の検討をします。先に述べたように、自賠責は画像所見でばっさり障害の有無を判断しますが、労災はその性質が”労働者への補償制度”であるところ、本人の訴えや顧問医の診断から、やや画像所見が不明瞭でも、顧問医の判断で認定しています。実際に手首の曲がりが悪いことを、顧問医が診察で確認、あるいは計測することもあります。自賠責は画像を観て「そのような高度な可動域制限が生じるものとは捉え難く・・・」とばっさり否定します。しかし、労災では診察から実状を考慮して頂けるようです。文章審査だけの自賠責と違い、温情を感じるところです。
では、その実例を列挙します。以下の診断名において、自賠責と労災は明暗を分けています。
【1】TFCC損傷の判断 ~ この診断名では、自賠責14級/労災12級は毎度のことです
酷いキズより、痛みの神経症状での後遺障害の方が賠償金が高くなるのです

また、高次脳機能障害の方でたまに目にするのは、被害者が目安となる1年が経っても動かず、先に相手保険会社から主治医に医療照会をされて、「後遺障害はない」との言質を取られて、大ピンチの状態からのスタートとなってしまうケースです。まず、保険会社に悪気はないと思います。スケジュール的に「1年後経ったので、そろそろ症状固定を進めるか」、と主治医に働きかけたに過ぎません。一方の医師ですが、軽度の高次脳機能障害は一見わからないものです。主治医ですら後遺症を詳細に把握できないことがあります。とくに急性期治療だけをした医師は、リハビリで転院した昔の患者への関心を失います。手術が成功し、命を助けて、後はリハビリ先へ、その医師の仕事は終わっているのです。転院後の症状の経過など追っていません。何より、完治を目指して治療に努めた医師こそ、後遺症など認めたくない感情も働くはずです。そのような時に、保険会社から医療照会がきた・・・被害者が後遺障害申請へ自ら動かず、保険会社に先を越された形ですが、これも全国で頻発していると思います。
結論、治療を遅滞なく改善に努め、速やかに後遺障害の認定を得て、賠償交渉へ進める、これらを計画的に進めることが被害者の王道と思います。その策定が難しいのであれば、できるだけ早く秋葉へご連絡頂ければと思います。作戦会議は早いに越したことはありません。
今日も日本のどこかで等級を取りそびれている被害者さんがいるはずです


そのプレート固定術も日進月歩、プレートの形状が向上しています。鎖骨のカーブに沿って曲がりを加えたもの、そのバリエーションが増えたと思います。鎖骨にジャストフィットすれば、きれいに接合しますし、仮骨形成で太くなることも防げます。治療上は良い事ですが、後の賠償問題として12級5号「鎖骨の変形」が認定されないことに繋がります。事実、本件を含めて鎖骨の変形癒合は減少していると思います。
私共は、最初から等級を想定して作業を進める事務所なのです
猫ちゃんによくみかけます。ワンちゃんでは、シベリアンハスキーに多いようです。
以下、少し調べてみました。
正直、再請求を覚悟してましたので、初回で取れてよかったです




