【事案】

市場の構内を歩行中、後方よりフォークリフトの衝突を受け受傷したもの。転倒の際についた肘は肘頭骨折、車輪でひかれた右足は足背部(足甲)に圧挫創と醜状痕、小指側の中足骨の骨折と足の親指(母趾)の骨折となった。
 
【問題点】

一番困窮している障害は、左右同じサイズの靴が履けなくなったほどの足甲の腫脹と痛み。しかし、同部位の過去の申請ではすべて14級9号止まり。軟部組織とはいえ、器質的変化とその残存は12級13号の対象ではないか?
 
【立証ポイント】

初回申請の結果は、やはりと言うか14級9号。変形は骨だけのこと、靭帯以外の軟部組織は再生するものからか、器質的変化とは認めない。足指でおかしな認定が返ってきたので、併せて足背部の腫脹と痛みについて、12級13号を求める方針で再請求した。

再度、事故後数年を経るも腫れの回復がない実状を訴え、第5中足骨の癒合不良を画像鑑定で別医師の意見と共に示したものの、14級9号は変わらず。今回も軟部組織の12級は否定された。やはり、自賠責の限界か・・。

※ 併合の為、分離しています

(令和3年9月)