それはズバリ、多少の変形が残ろうと、手術を避けるからです。

 手術には、多少のリスクはつきものです。感染症の危険だけではなく、全身麻酔による事故です。それは、麻酔後、意識が戻らないこと、麻痺の残存などが挙げられます。医師としては、命の危険や深刻な障害とならない程の、ましてや鎖骨の変形程度でリスクを冒したくないのです。そのような事情から、高齢者の鎖骨骨折は、変形を残しやすいと言えるのです。  本件でも、外部装具(クラビクルバンド等)で固定、保存療法としました。外見上、明確な変形は残さなかったのですが、レントゲン上、手術回避によって癒合部には変形が残っていました。その辺を評価してくれたようです。   鎖骨認定、全勝中です!  

12級5号:鎖骨遠位端骨折(70代女性・千葉県)

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 米メジャーリーグの話題ですが、エンゼルスだけではなく、日本人にも衝撃が走りました。エンゼルスは4日(日本時間5日)、主力野手のマイク・トラウト外野手が左手首骨折のため10日間の負傷者リスト入りすると発表しました。

 試合後、カリフォルニア州地元紙「オレンジカウンティ・レジスター」によりますと、トラウト選手「今まで感じたことがないものだった」、「結果が問題なしで戻ってくることを祈るばかりだ」と伝えていました。翌日になって、球団から正式に左有鉤骨骨折が発表されたようです。

 大谷さんは主に2番バッターです。メジャー屈指の強打者トラウト選手が3番に控えていることから、今年は相手ピッチャーが勝負してくれている=ホームラン数↑ 現在ホームラン王独走、打撃成績は軒並み好調でした。しかし、トラウト選手がいなければ・・一昨年、トラウト選手がケガで長期離脱した時期に同じく、他球団のピッチャーは「大谷さん以外は怖くない」ことになり、大谷さんへの敬遠や4球が増えることが予想されます。メジャー初、日本人のホームラン王の誕生が危ぶまれるのです。    さて、トラウト選手が折った有鉤骨とは?    手根骨です。珍しい骨折部位ではありますが、やはり秋葉事務所の認定実績に有りました。実績をみても、見逃されやすい骨折と言えます。    有鈎骨骨折の認定例 👉 併合9級:右橈骨遠位端骨折10級10号・左有鉤骨骨折12級6号(40代男性・東京都)  

 佐藤の解説 👉 有鉤骨について     トラウト選手の復帰、大谷さんの活躍を期待しています。  

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 過ちて改めざる是を過ちという

     孔子さまの格言、「論語」の有名な一節です。意味は、「過ちを犯していながら改めないのが、ほんとうの過ちである。過失はやむを得ないが、過ちと気づいたらすぐ改めよ。」です。    誰だって間違いはあります。ところが、プライドからか、なかなか認めない職業の方もおります。それが医師だったら大変です。その大変な事案が、またしても秋葉事務所に訪れました。顛末は、以下の通りです。   だから、交通事故業界に私達が必要とされているのです  

12級5号:肩鎖関節脱臼(60代男性・神奈川県)

【事案】

オートバイで直進中、対向車が駐車場に入ろうと右折、衝突・受傷する。

救急搬送先の診断名は、ざっくり全身打撲。続いて、精査の為にCT・MRI検査の結果、診断名に肩腱板損傷が加わった。その後、肩関節の激痛と挙上不能から、近隣の整形外科で理学療法を継続した。

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 骨折後、癒合しない部分が小さい欠片(かけら)程度であれば、「遊離骨片」なんて呼ばれます。その骨片が、痛みの原因になった場合や、関節面に挟まって関節の動きを邪魔することなどがなければ、医師の判断は「そのままで」となります。後遺障害の判定においても、骨変形の等級は認められません。

 一方、腕や脚の長管骨骨折後、癒合しない場合は「偽関節」となります。偽関節であれば、それは元通りにならない後遺障害ですから、12級8号「長管骨に変形を残すもの」の認定となります。

 さて、尺骨茎状突起部です。過去、何度も偽関節で12級8号を得ています。しかし、本件では単なる骨片と判断されました。認定基準が変わったのか、担当者の独断なのか・・謎を残しました。何事も画像から判定する自賠責ですが、今後、同部位、12級8号の予想が難しくなったと思います。   画像判断? 納得いかないなぁ  

12級6号:橈尺骨遠位端骨折(60代女性・東京都)

【事案】

信号のない横断歩道を横断中、右折してきた原付バイクに衝突される。救急搬送後、すぐに手術となり、約2ヶ月の入院を余儀なくされた。直後から手首の痛み、不具合に悩まされる。   【問題点】

相手方に任意保険の付帯がなく、加害者との交渉は難航した。毎度のごとく、無保険の相手では自賠責しか頼ることができなかった。また、手首の可動域制限の数値が12級になるかどうかギリギリのラインであった。   【立証ポイント】

本件は抜釘せずに症状固定とした。後遺障害診断では、医師に怒られながら計測に立ち会い、なんとか12級の数値に落とし込むことができた。

また、最終のレントゲンで尺骨茎状突起が癒合せずに遊離骨片となっていることを見つけたため、医師に追記を依頼し、偽関節での合わせ技で併合11級を獲得する方針で申請をかけた。1ヶ月で結果が返ってきたが、尺骨茎状突起の偽関節は認められず、可動域制限のみの認定であった。

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 後遺障害が一つ認定が過半数ですが、複数の等級認定も少なくありません。最終的な併合等級を追って、複眼的に認定計画を進めます。やはり、受傷初期からの相談が吉、治療と並行してじっくり準備ができるからです。

 本件も取りこぼしなく、後の交渉解決へ向かいました。

複数の障害、ご本人にとっては大変です   12級6号:橈尺骨遠位端開放骨折(40代男性・群馬県)    14級9号:臼蓋骨折    9級16号:顔面線状痕  

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人体の不思議?

 あまり聞きなれない言葉かもしれませんが、今回は幻肢痛についてまとめてみたいと思います。幻肢とは、手腕や足の切断後に失ったはずの手足が、まるで存在するかのように感じられることを指し、その部分に痛みを感じるのが幻肢痛です。幻肢痛には通常の鎮痛薬だけでは消えないので、苦しんでいる方がたくさんいらっしゃると思われます。

 幻肢痛は切断後だけではなく、神経損傷や脊髄損傷などによって手足の感覚と運動が麻痺した場合にも現れることがあるようです。幻肢痛が発症するメカニズムとして、脳に存在する身体(手足)の地図が書き換わってしまうこと、つまり手や足を失った事に対して、脳が正しく適応できなかったために生じることが報告されているようですが、その要因については明らかになっておらず、治療法も十分ではありません。実に不思議な幻想ですね。

 治療法としては、薬物療法や鏡療法等があります。薬物療法としては、鎮痛剤(アセトアミノフェン、イブプロフェン)、三環系抗うつ薬光痙攣薬、プレガバリンなどの抗てんかん薬が使われることがありますが、もっと強いものだとコデインやモルヒネなどのオピオイド系の薬があります。その場合には、医師の指示のもと、適切な量をコントロールしてもらう必要があります。

 鏡療法とは、鏡に健常な手足を写し、幻肢が実在するかのように錯覚させることで、幻肢に関連した脳活動を強める訓練があります。しかし、鏡療法は全ての患者さんに有効なわけではなく、効果も一時的であることが多く、幻肢痛に対する確立した治療法とはなっていません。また、近年の研究からは、幻肢に関連した脳活動が強まるほど痛みが強くなることが示され、鏡療法のメカニズムについても疑問が生じていました。その他にも鍼灸治療や反復経頭蓋磁気刺激があるようですが、どれも効果は定かではありません。   ※ 反復経頭蓋磁気刺激(rTMS)とは、repetitive Transcranial Magnetic Stimulationの略です。  rTMS療法は、頭に密着させた専用の器具から磁場を発生させ、特定部位の神経細胞を繰り返し刺激して、うつ病による症状を改善させる治療法です。頭に密着させる専用の器具にはコイルが内蔵されており、そのコイルに瞬間的に電流を流すとパルス磁場が生まれます(ファラデーの電磁誘導)。この磁場の変化が脳内の局所に渦電流を誘導し、特定の神経細胞群が電気的に刺激されて活性化します。つまりTMS装置では電気エネルギーを専用コイルで磁気エネルギーに変換し、さらに脳内で電気エネルギーに再変換されて神経細胞に伝わります。これを繰り返すことにより、脳内の神経細胞の活動性が変化し、うつ病による症状を和らげていくことが期待できます。(NTT東日本伊豆病院より)  

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 むち打ち、14級9号「局部に神経症状を残すもの」の認定が毎度のことですが、これは、広く人体のすべての部位にも当てはまります。自賠責保険は”症状の一貫性”などから、障害を認めることがあります。ただし、今回の相手は自賠責ではなく、個人賠償責任保険です。自賠責同様の検討を促すことになります。

 作業は、検査を重ね、しっかり医証を集め、後遺障害診断書の記載には医師面談を行い、弁護士に託して交渉・・毎度のルーチンワークをするだけです。問題は兵庫県伊丹市ということだけ。新幹線代は弁護士費用特約から捻出して頂きました。

 全くもって、事故の解決には保険会社の存在が欠かせません。今回も相手と自身加入、双方の保険会社に助けられたと思います。   伊丹まで出張となりました

個人賠償 14級9号:第3指関節打撲(10代男性・兵庫県)

【事案】

自転車で走行中、対抗自転車とすれ違いに接触、転倒したもの。以来、左中指の痛みと上肢のしびれが続いた。

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 新年、最初の実績投稿とは言え、認定自体は3年前でした。その後、訴訟で解決が昨年の暮れまで伸びましので、ようやくUPする次第です。

 本件は、一人で高次脳、脊髄損傷、上腕神経麻痺の3大障害が重なりました。秋葉にとって、まさに腕の見せどころでした。もちろん、自賠責保険では完全勝利の認定を引き出しました。最終的に、訴訟では実態上の賠償額に留まりましたが、自賠責で先勝することのアドバンテージは発揮できたと思います。訴訟中も弁護士と共に2年半、大変な作業量となりました。

 受傷からおよそ5年、ようやく長く厳しい戦いを終えました。今後、被害者さんとご家族の平穏な日々を願って止みません。

裁判でも弁護士を強力にサポート!  

5級2号:高次脳機能障害+脊髄損傷(50代男性・宮城県)

【事案】

バイクで交差点を直進中、対抗自動車が右折急転回してきた為、衝突してバイクから投げ出された。診断名は、クモ膜下出血、硬膜下血腫、脊髄損傷、顔面骨折、肋骨骨折、血気胸、大腿骨転子部骨折、脛骨・腓骨骨折、さらに右上腕神経引き抜き損傷となった。

当然に高次脳機能障害の懸念があるが、それより、数日後に脳梗塞が頻発され、その原因として椎骨動脈解離を起していた。緊急にコイル塞栓術で動脈解離を防いだが、脳障害が重度化され、左半盲も生じた。また、徐々に体力が回復する中、とくに短期記憶障害と易怒性が目立った。 脊髄損傷は最終的に右半身に麻痺を残すことになった。それ以上に右上腕の神経損傷から、右上肢の可動は完全に失われた。その他は顔面に線状痕が残った。   続きを読む »

 久々の鎖骨の快勝です。鎖骨の骨折・脱臼で46連勝、無敗記録更新中です。

 さて、骨折後、仮骨形成の過程で骨折部がやや盛り上がってしまうことがあります。左右の鎖骨を正面から比較するれば視認できます。ただし、変形がわずかであれば、角度や光の当たり具合で目立たなくなってしまいます。そこで、秋葉事務所では、カメラの絞りや照明を工夫して撮影をします。写真をデジタル加工する技術もありますが、これは当然に不正、犯罪です。絶対に正当な障害認定としなければいけません。そこで、アナログな撮影技術がものを言います。また、女性の場合、弊所の女性スタッフが活躍する場でもあります。今回はスタッフの井上さんの撮影補助によります。

 「奇跡の一枚」とは大げさですが、変形がわかるよう審査側にしっかり見せなければなりません。   お見合い写真と鎖骨変形は写真勝負?  

12級5号:鎖骨骨幹部骨折(40代女性・千葉県)

【事案】

自動車で直進中、センターラインを越えてきた対向車に衝突され受傷、鎖骨を骨折したもの。   【問題点】

事故から半年8ヶ月経過してからのご相談であり、可動域が中途半端に回復していた。また、鎖骨の変形については、よく見たら・・・という程度のものであった。 続きを読む »

 タイトルを見て、「何のこっちゃ」と思いますが、実は、現場ではそう珍しいことではありません。

 医師は、臨床上の判断で症状固定を判断しますが、それはあくまで医師の独断かもしれません。症状固定とは、一定の治療を経て、症状が一進一退となり、積極的な治療の見込みがない安定した時期に、賠償行為としての治療に区切りをつけるものです。これは医療用語ではなく、賠償用語と解されています。もちろん、医師の意見は重きを成しますが、最終的な判断は”賠償請求権者である被害者さん”が判断すべきと考えています。

 本件は、医師が良かれと思って設定した症状固定日が仇となり、治療費は打切られ、迷走しかけていました。佐藤が軌道修正しましたが、そのまま進めていたら・・恐らく大混乱、慰謝料算定に影響し、果ては後遺障害の認定なく残念な解決になっていたかもしれません。

 交通事故治療は複雑です。現場では、状況如何でしばしば症状固定日を変更しています。

力業? いえ、正しい記録に直しただけです  

12級8号:尺骨茎状突起骨折(20代男性・東京都)

【事案】

通勤で自転車走行中、駐車中の自動車のドアが突然開いて衝突、受傷したもの。尺骨の先端、茎状突起に骨折があった。その後、実家に帰省、現地の整形外科で治療をして、診断書も書いてもらった。

 👈  参考写真

【問題点】

東京に戻り、引き続き治療ができる整形外科を探すことになった。保険会社に事情を説明し、治療費の支払いを依頼するも、「すでに症状固定とされていますから・・・。」と支払い拒否???、仕方なく労災を適用して治療を継続した。

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 スキー・スノーボードなどスポーツ中の事故の受任も多いものです。本件は毎度のTFCC損傷の立証がミッションです。交通事故と違い、相手に自賠責保険がなくとも、何等かの保険があれば、回収の目途が立ちます。

 最大の障壁は、主治医が骨折の整復までが仕事と、TFCC損傷は自分の守備範囲外の立場からMRI検査を拒否・・勝手に診断名を訴える患者にヘソを曲げたのか、患者との関係も上手くいかなかったことです(これは、よくあることです)。それでも、弊所は普段から医師の無理解には慣れています。平素から、やっかいな交通事故で鍛えられていますので。

どんな事故でも秋葉に相談を!  

個人賠償 12級6号:TFCC損傷(50代女性・埼玉県)

【事案】

スノーボード中、後方より衝突を受けて転倒、手首を骨折。診断名は左橈骨遠位端骨折、処置はプレート固定術とした。

加害者は外国人であったが、スキー・スノーボード保険(個人賠償責任保険が付保)の加入あり、保険会社への請求の目途が立った。

その後、骨癒合は進み、可動域制限などの障害を残さず治癒と思われたが、手首の小指側にグラグラ感が残った。

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 指の後遺障害は足も手も軽視されがちです。指に骨折や靭帯損傷があっても、後遺症診断で可動域が計測されないことは珍しくありません。また、手術をするような重篤な症状が無ければ、多少曲がっていてもそのままです。子供の頃に球技で突き指し、曲がりが悪い・やや曲がったままなど、若干の障害を残している方がおりました。突き指を軽視し、その後の処置が悪かったのでしょう。

 深刻度の低いマイナーな障害であっても、しっかり金銭賠償につなげなければなりません。頻度の低い、些細な障害こそ圧倒的に経験の差がでます。指の障害然り、秋葉事務所が抜きんでている分野でもあります。本件で「小指の思い出」がまた一つ増えました。   小指を噛まれたことはありません  

14級9号:第5指基節骨 剥離骨折(50代女性・埼玉県)

【事案】

信号のない交差点を原付バイクで走行中、右方より一時停止せずに進入してきた自動車に衝突され、負傷した。ドクターヘリも出動したが、救急車にて総合病院に運ばれた。   【問題点】

既に後遺障害診断書が完成した段階でのご相談であったが、後遺障害診断書上、指の可動域は「用廃」の13級6号を逃す中途半端な回復値に。せめて「痛み」による神経症状は・・自覚症状欄にまったく記載がなかった。

このままでは何の等級もつかない。本件は受傷直後にPIP関節が脱臼しており、骨片は癒合も症状固定時にはDIP関節が軽度の屈曲拘縮(※)を起こしていた。残る画像はレントゲンが数枚のみ。実際、ご本人は健側と比べても腫れが引いておらず難儀していた。

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 これは、常日頃から感じていることですが、自賠責の認定基準はかっちり決まっている前提ながら、微妙なさじ加減で等級のバランスをとっているのではないか・・。それは等級の系統や序列に準じた、認定基準の範囲での調整となりますが、複合的に障害が重なっている場合はとくに、自賠責側の思惑を感じるのです。

 同じ○級でも実際の障害に比して軽い、あるいは重すぎるジャッジになることがあります。それは基準に照らした結果ですが、複数の障害認定がある場合、わずかに軽重を調整しているように感じます。認定ルールに矛盾を持ち込む程ではありませんが、そのような認定をいくつか経験しています。本件もその一つと思います。うまく説明できませんが・・。

 

背中が痛くて12級13号は予想外でした  

12級5号:鎖骨骨幹部骨折 12級13号:肋骨骨折(70代女性・山梨県)

【事案】

自転車で交差点を横断中、右折してきた車に衝突され受傷。鎖骨、肋骨を骨折したもの。

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 機能障害の代表は関節の可動域制限です(逆に不安定性が残る動揺関節もあります)。腕や脚を骨折した方にはお馴染みですね。骨折が関節部に及べば、関節の複雑な構造が破壊され、骨が癒合しても何かと不具合が残るものです。

 その障害程度を判定する場合、肩・肘・手首、股関節・膝・足首などは関節の曲がり具合を左右差で3/4、1/2、あるいは10°程度しか動かない全廃と比較します。左右差で比べる理由は、曲がり度合い(体の柔らかさ)は個人差があり、加えて通常人体の左右の曲がりは、ほぼ同じだからです。左右で関節の柔らかさが違う人も稀に存在しますが、一応このように決めています。      すると、両方をケガした場合はどのように判定するのでしょうか? この業界の人にとっては常識ですが、自賠責は日本整形外科学会の標準値と比べて判定します。本件はその認定です。   医師や理学療法士は日整会標準値を当然に知っています   続きを読む »

 令和4年最初の認定、新年早々に結果が届きました。    本件は医師が手術により、肩関節の棘上筋を再生させました。さらに、予後のリハビリで理学療法士さんが、出来るだけ元通り腕が挙がるように努めて、一定の回復を果たしました。被害者さんが最大限、回復に努めることは当然です。医師はじめ、治療者の尽力にも感謝しかありません。しかし、それで後遺障害が無かったことにされてはたまりません。    医師による「後遺症」の見解と、自賠責保険が認定する「後遺障害」は別物と言えます。    手術による再生とリハビリによって一定の回復は計れるも、治りきっていない症状を見逃してはなりません。本件は示談の直前、ギリギリで数百万円を失わずにすみました。世の中には、このような被害者さんが大勢いると思います。   後遺障害が見逃される典型例です  

12級6号:肩腱板断裂(60代女性・埼玉県)

【事案】

車イスにて交差点を横断中、左折してきた対抗自動車に衝突され横転したもの。全身打撲、とくに強打した肩の痛みに悩ま され、リハビリを継続するも挙上不能が続いていた   【問題点】

主治医の見落としにより、肩腱板断裂の発見が救急搬送から約3ヶ月後、そこからの専門科の受診となった。その後、専門医によって関節鏡下・腱板再生(縫合)術が施された。術後は良好、執刀医は「MRIの画像所見がないと後遺障害診断書を作成できない」との判断、診断書の記載を断られてしまった。

あきらめて示談に応じるところ、見かねた保険代理店さまからの相談が入った。   【立証ポイント】

直ちに自宅へ訪問し、現状の把握と可動域の計測を実施した。ご本人曰く、腕は上がるようになったそう。しかし、それはリハビリ指導から、上がり易いように斜めに挙上訓練した結果であり、正しく計測すると1/2超えるのがやっとであった。

これで「治った」とする主治医を説得すべく病院同行へ。今度は私達から事情を説明、主治医の理解を得て、肩関節の計測と診断書記載までこぎつけた。可動域計測については、外転が3/4以下の数値となり、理想的な診断書が完成した。

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 受傷機転(どのような事故状況で、どこに、どれほどの衝撃が加わったか)から、かけ離れた診断名、症状を訴えると・・自賠責は怒ります。いくら医師が診断名を付けようと、信じてくれません。残念ながら、これが交通事故外傷の現実です。

 もちろん、検査を重ね、間違いのない損傷所見を見出せば、その障害認定に全力を尽くします。しかし、苦しい事故状況の説明、物理的に不自然な受傷、誰がどう考えても大げさな症状、年齢相応の症状が重なったもの、加えて不明瞭な画像所見が揃えば、苦戦どころか戦いになりません。裁判まで突っ走っても負けます。そこで、現実的な戦略で進める必要があります。

 本件は最初から最後まで、秋葉の予想通りの流れと結末でした。連携弁護士も良い経験則になったはずです。   14級とは言え、主婦でも300万円です! 正しい解決へ導く必要があります  

非該当⇒併合14級:頚椎・腰椎捻挫(40代女性・神奈川県)

【事案】

自動車に搭乗、信号待ち停止中に、左方より右折車の正面衝突を受けたもの。以後、頚部・腰部及び、肩関節の痛みに悩まされる。   【問題点】

本件は弁護士からの調査依頼で、受任時にはすでに後遺障害診断書が記載されていた。頚椎捻挫・腰痛捻挫など、おなじみの診断名に、肩腱板損傷(棘上筋不全断裂)の診断名が続いた。さらに、肩関節の可動域の外転が90°と、左右差1/2(10級10号?)となっていた。

受傷機転から、肩関節に棘上筋が断裂するほどのダメージがあったのかが問われるが・・・自賠責の怒りを買う事必至と思った。この場合、医師の診断名は患者サービスに過ぎ、正しくは「棘上筋損傷の疑い」に留まるもので、多くは頚部神経由来の頚肩腕症、肩関節炎の発症、痛みからの関節拘縮であることが多い。毎度のことだが、このまま提出するにためらわれる内容であった。

ためらわれる理由 ⇒ 肩腱板損傷の認定、過去記事から 発端編   【立証ポイント】

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 本件もコロナの影響下、症状固定が遅れに遅れました。長期間の治療費をみて頂けることはありがたいことです。しかし、治療期間が長いということは、回復が進んだ結果として後遺障害等級が薄まる危険性があります。

 お金より、お体の回復が第一であることは言うまでもありません。しかし、積極的な治療が一段落すれば、適当な時期に、それもなるべく早く症状固定を推奨しています。別に治療がそこで終わるわけではありません。症状固定後は健保を使って治療を続けるだけです。

 被害者さんの「相手の保険会社に何が何でも治るまで治療費を出させる!」意気込みは解りますが、中途半端な回復まで引っ張った結果、もらえるはずの後遺障害保険金が数10~100万円単位で下がり、その損失は得てして、相手に負担させる治療費より高額なのです。この点、被害者は損得勘定をすべきと思います。

 これは、ズルい計算とは思いません。なぜなら、障害が今後軽快するのか、悪化するのか、未来のことはわかりません。誰も保証はしてくれないのです。だからこそ、症状固定という区切りで障害を決めるしかないのです。この選択こそ、被害者の権利と思っています。

本件はコロナはじめ様々な事情から延びてしまいましたが、 等級はなんとか薄まらず、想定通りに確保できました  

10級10号:右橈骨遠位端骨折・左橈骨遠位端開放骨折、14級9号:脛骨高原骨折、9級16号:顔面線状痕(40代男性・埼玉県)

  【事案】

バイクで幹線道路を直進中、右折してきた車に衝突される。救急搬送され、目視(左手首は開放骨折)・XP・CTにて骨折が判明、ただちに手術となり、およそ2ヶ月の入院と長いリハビリ通院を余儀なくされた。 続きを読む »

 五十肩の痛み、私、秋葉も今年経験することになりました。

 持病なく、さしたるケガもなく、今まで病気らしい病気にかかったことが無い健康優良児であっても、寄る年波を感じるところです。    日常において、それほど困る痛みではありませんが、後ろに腕を回す、ふいに斜め方向に腕を伸ばすなどから、それなりの激痛を感じます。最近は和らいできたと思います。仕事上でも、肩の痛みを訴える大勢の被害者さんと接してきました。おかげで、痛みの表現や感じ方の勉強になりました。

 病院に行くほどのことはないのですが、せっかくの機会です。接骨院と整形外科、両者に行ってみました。自ら患者に、これも貴重な体験になります。それぞれレポートします。   1、接骨院

 事務所の金澤(柔道整復師)に近隣の院から厳選してもらいました。その院では女性が担当でした。しっかりとした施術であれば、男女の関係はありません。まぁ院としては、中年のおっさん対策なのかもしれません。問診では、肩関節の痛みを緩和したいとリクエストしました。

 彼ら柔道整復師は、経験と感性、いわゆる「腕」がものをいう世界と思います。触診から、「三角筋の痛みが原因」と判断しました(そうは思いませんが・・)。お馴染みの電気をあて、さらにハイボルトでグリグリ患部にあてました。そして、曲がり辛かった肩の可動域を広げていきました。前後のマッサージは気持ち良かった印象ですが、ハイボルト後、肩の痛みが増しました。これも症状軽快に向けての痛みなら納得できますが・・。

 二回目の施術では、ハイボルト後の痛みを訴えましたが、「それは悪化ではありません」と。そして、またもやハイボルトを・・。「痛い」って言っているのに、何故、ふたたび・・。    私は修行僧ではありません。マゾでもありません。    3度目はありませんでした。   2、整形外科

 やっぱり医者じゃないと信用できません。接骨院・整骨院では、レントゲンなど画像を観ずに経験と感性で施術をするものです。触診と勘で判断?とも言えますが、当たればすばらしい治療者となります。しかし、的外れでは無意味な施術、いえ、むしろ悪化します。痛みの増した肩をさすりつつ、近隣の整形外科に行きました。

 診察で症状を説明したところ、冷たく「単なる五十肩だね」と切り捨てセリフ。(五十肩程度で病院に行くまでもないのか?)なんか、医師の姿勢が高圧的に感じられました。さらに、いきなり腕を掴んで、後ろにぐいっと捻りました。「ギャーッ!」と悲鳴を上げそうでした。最初に言いますと、私はわりと痛みを耐える方です。若い頃ですが、旅行先で脚に切創を負った時は、お酒で消毒しながら、自分で5針縫いました。

 しばし悶絶・・。なんで急に曲げるかなぁ。普通、「後ろに曲げますね」とか言わないものか。もっとゆっくり曲げられないのか。正直、医師に対して殺意がわきました。

 以前に肩を痛めた依頼者さんを思い出しました。その患者さんも医師にいきなり腕を曲げられ、却って痛めてしまったそうです。お年寄りだったら、肩関節脱臼や棘上筋断裂の危険性だってあります。親の仇のように、なんで急に強引に曲げるのかなぁ。このようは話は被害者さんからよく聞きます。乱雑な医師が多いこと。もっとも、急に曲げる医師は、仕事柄もあるのでしょうが、圧倒的に整形外科医です。おおむね他科のお医者さんは説明も丁寧で、触診の際に気遣いを感じます。このような話はまったく聞きません。

 最後に整骨院でもできる電気とホットパットを指示、リハビリに通うよう言われました。正直、こんな気休めの理学療法で良くなるとは思えません。また、痛み止め薬の処方箋も持たされました。薬を飲む程の痛みではありません。この医師に腕をひねられさえしなければ・・。    理学療法の予約をせず、処方箋を破り捨て、この院への2度目はありませんでした。

 

 

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真性の腱板損傷:後遺障害10級レベルの立証

 本件では可能性が極めて低いのですが、もし、事故受傷による棘上筋断裂であれば、肩の専門医の診断を乞います。肩関節の1/2制限など、本来、手術が適用される重度損傷です。

 秋葉事務所が指定した専門医のもと、すでにMRI撮影済みでも再度3.0テスラMRI検査、あるいはエコー検査を重ね、専門医の診断(書)と検査所見を完備します。

 それまで通院した小池クリニックの診断や、精度の低いMRIは、あくまで治療経過を辿るものとして補強的な医証へ下げます。そして、間違いのない10級、あるいは12級レベルの医証を固めてから弁護士につなぎます。

 具体的には、専門医の診断書とMRI・エコー画像に、治療経過としての診断書・MRIを揃え、説得力のある受傷機転の説明を加え、可動域制限を裏付けるリハビリ記録、手術を検討するカルテの記述など、あらゆる証拠を収集します。これは、ある意味、審査側をも助ける作業になるはずです。

 

陳旧性の腱板損傷:現実的戦略と回復努力

 被害者さんの受傷機転と直後の治療経緯から 、恐らく陳旧性の病変と予測できた場合。被害者さんのスポーツ歴、職歴を尋ね、確信を得たら、元々事故前から肩に変性があったと説明、枝野さんの理解を促します。

 ここでもし本当に肩関節の可動域に2分の1制限があったとしても、10級を主張すれば詐病者扱いになる場合があるのです。

 肩関節:外転80°の計測記録でも・・・最悪、「非該当」の結果が返ってきます。自賠責の怒りを買った結果です。可動域の数値通りに肩関節の障害とみてくれません。

 そんな、無謀な申請は敬遠させます。先日の説明通り、自賠責の視点を知っているからです。受傷後の肩関節の痛みから、あまり動かさずにいた為に関節拘縮が進んだ場合であれば、専門医へお連れして、理学療法を工夫して継続、可動域の回復へ向かわせます。お金を取ることだけが秋葉事務所の仕事ではありません。

 このように、被害者さんに現実的な等級認定・解決への理解と、回復への努力を促します。そして、次の③に進ませます。  

事故直後から肩の痛みが発症した場合・・後遺障害14級9号だけでも確保

 陳旧性損傷や年齢変性であっても、事故以前は何ともなく、事故後から痛みを発症するケースもあります。これはムチウチに同じく、引き金論(元々あった損傷が事故を契機に痛みを発症)として、医学的に説明がつきます。事故の衝撃でインピンジメント症候群を発症したケースも数件、経験しています。簡単に言うと、歳をとって棘上筋等のささくれが肩関節を動きを邪魔し、場合によっては関節部に石灰化が起き、中高年のいわゆる四十肩・五十肩の症状となります。これは経年性の内在的な病変ですが、運悪く、事故を契機に痛みを発することがあります。これを、自賠責は「外傷性の肩関節周囲炎が惹起された」とギリ推測、14級だけは認定してくれました。この件は、歩行中に車にはねられて肩を強打したケースでした。自動車搭乗中にコツンと追突されてでは・・一笑に付されます。この手の多くは、「頚肩腕症候群」と言って、頚部神経症状由来の肩の痛みが多くを占めます。可動域制限については、痛みから余計動かさなくなることで、関節拘縮が進行するケースが多いようです。  

 したがって、外傷性肩関節周囲炎にしろ、頚肩腕症にしろ、真面目にリハビリを継続し、適当な時期に症状固定、先生に診断書の記載をお願いします。ここで、過度な可動域制限の数値などは敬遠させます。できるだけ、肩の可動域は自助努力で回復させるべきです。すると、症状・治療の一貫性から、神経症状の14級9号認定の余地を残します。ややグレーながら、症状の一貫性と信憑性があれば、自賠責も鬼ではありません。     

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    今回3つのパターンを紹介しますが、⑴、⑵の先生に依頼すると残念な結果と迷走が待っています(弁護士名は仮名です)。   (1)交通事故経験の少ない弁護士:甘利先生

 患者の言う事と医者の診断書を信じすぎる傾向にあり。   (2)そこそこ経験がある弁護士:石原先生

 必要無い検査や画像鑑定を行い、結局は事故との因果関係を的確に立証できない傾向。    (3)秋葉事務所の場合

 多くの被害者さんは悲惨な結果になってから、やっとセカンドオピニオンで秋葉事務所に来ます。「相談が遅すぎて手遅れ」と、涙で枕を濡らすこともあります。    それでは、これらの顛末を追ってみましょう。  

肩腱板損傷の取り組み、2つの典型例と秋葉の対策

 ※「後遺障害が取れたら、またご連絡下さい」と言う弁護士は論外とします

 

(1)交通事故案件の経験少ない甘利弁護士の場合

 診断書を見て、「腱板損傷」を最初から丸ごと信じます。「肩関節の可動域制限が1/2ですので、後遺障害は10級10号が見込めます!」と息巻きます。今後、請求する慰謝料や逸失利益を計算して、「これは利益の大きな案件だ」と張り切ります。

 しかし、自賠責の等級は「非該当」、もしくは大サービスで「14級9号」となるはずです。腱板損傷で10級取り、3000万を超える慰謝料が貰えると、期待させた依頼者:枝野さんから散々責められて・・面目立たずに委任解除となります。または、引っ込みがつかなくなった甘利先生は、軽薄な診断書一枚を持って裁判に持ち込みますが、有効な立証などできようもなく青色吐息、画像所見は相手損保の顧問医の意見書から否定され、負けは必至となりました。毎度お馴染みですが、裁判所の和解案にすがり、「この辺で手を打つよう」必死に依頼者の説得にかかります。結局、低額の和解(実際はボロ負け)=最初から裁判の必要などない結果(獲得額)となります。

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