自賠責保険の後遺障害は醜状痕を除き、原則、書面審査です。とくりわけ、レントゲンやCT、MRIなどの画像所見を重視します。その徹底した態度は、診断書すら軽視するほどです。診断書で「肩腱板損傷」と診断されていたとしても、それが画像上、明瞭に所見が確認できなければ無視されます。被害者の訴る症状など、もはや参考程度です(もちろん、障害の前提としては必要ですが)。
医師の診断よりも、自賠責側の画像判断で決まります。
また、レントゲンではっきりわかる骨折と違い、靭帯損傷では軽度なものから手術を要する中程度~重度(断裂ですね)まで、損傷の程度が違います。これも、主治医の下す診断名や損傷程度より、画像から”後遺障害と認めるか否か”を検討します。被害者さんがいくら「痛い」、「腕が曲がらない」などと症状を並べても、それに見合った画像所見でなければ信用してくれないのです。
このような、画像重視の姿勢が度々、被害者さんの訴える症状と認定等級のギャップを生んでいます。
さて、本題に戻ります。労災の審査と比べてみましょう。
労災では顧問医の診察があります。もちろん、その診察に際し、診断書や画像も当然に提出され、事前・事後に認定等級の検討をします。先に述べたように、自賠責は画像所見でばっさり障害の有無を判断しますが、労災はその性質が”労働者への補償制度”であるところ、本人の訴えや顧問医の診断から、やや画像所見が不明瞭でも、顧問医の判断で認定しています。実際に手首の曲がりが悪いことを、顧問医が診察で確認、あるいは計測することもあります。自賠責は画像を観て「そのような高度な可動域制限が生じるものとは捉え難く・・・」とばっさり否定します。しかし、労災では診察から実状を考慮して頂けるようです。文章審査だけの自賠責と違い、温情を感じるところです。
では、その実例を列挙します。以下の診断名において、自賠責と労災は明暗を分けています。
【1】TFCC損傷の判断 ~ この診断名では、自賠責14級/労災12級は毎度のことです
👉 実績投稿:TFCC損傷、自賠責と労災の違い
👉 続きを読む »

骨片の発見につきます

それでも、諦めていただくこともあります
そのプレート固定術も日進月歩、プレートの形状が向上しています。鎖骨のカーブに沿って曲がりを加えたもの、そのバリエーションが増えたと思います。鎖骨にジャストフィットすれば、きれいに接合しますし、仮骨形成で太くなることも防げます。治療上は良い事ですが、後の賠償問題として12級5号「鎖骨の変形」が認定されないことに繋がります。事実、本件を含めて鎖骨の変形癒合は減少していると思います。
とくに、参加された損保代理店の方で、ちょうどご自身が転倒して肩鎖関節を脱臼し、その脱臼部分が出っ張っているとのことです。傷害保険に加入しており、通院などの保険金は受け取っているものの、後遺障害の申請をしていないそうです。早速、後遺障害診断書を記載頂き、鎖骨の写真を添えて提出するよう指示しました。死亡保険金額が1000万円なので、おそらく12級5号の認定から、その10%である100万円が支払われるはずです。
簡単にあきめずに・・ご相談をお待ちしております。

いやぁ、根性のある被害者さんでした
自分の保険への請求依頼・・増えています。
PS.
このサインは、国によって意味が異なります。英語圏では「幸運を」との意味が主流ですが、ギリシャでは「くたばれ」の意味だそうです。一説によると、日本の一部では「チョメチョメ」との意味でも使われるそうです(おそらく、昭和の山城 新伍さん由来?)。ここでは、骨折後の変形として話を進めます。

続きを読む »
拘縮や変形が進み、強く固定する必要がある時は、創外固定器という持続牽引装置が用いられてきました。最近は変形癒合のときは、良好な機能は期待できないため、再建手術を要します。矯正骨切り手術や、肋骨肋軟骨を移植して関節を再建する手術が行われます。手指であっても、人工関節置換術や関節固定術などが選択されることがあります。







