過去に2度、同傷病名の見逃しを経験しています。ひどいと、医師が見逃すどころか誤診によって、取り返しのつかないことになります。実際、秋葉事務所がそれらを挽回するケースが多いのです。もしかすると、それは氷山の一角かもしれません。
 
 昨年の誤診を挽回のケース 👉 実績投稿:誤診を正す ~ 腱板損傷ではありません、肩鎖関節脱臼です。
 
患者さんをよく見ること、よく聞く事、基本は医師と一緒です。
 

12級5号:肩鎖関節脱臼(50代女性・東京都)

【事案】

自転車で交差点を横断中、後方から右折してきた自動車に衝突され負傷。直後から全身の痛みに悩まされる。受傷初期にご相談を頂いた際、「事故から10日後に病院に通院しました。肩の痛みがあります。」との事だった。頚肩腕症候群かな?後遺障害は難しいかな?と思い、対応を急がなかった。
 
【問題点】

その後、委任を受けた弁護士から、診断書・診療報酬明細書の精査の為、同書類一式が届いた。確認したところ、救急搬送されていることと、なんと「肩鎖関節脱臼」の診断名を目にした。もしや・・肩鎖関節脱臼を見逃していた? 

急ぎ、ご本人との面談を設定した。肩の可動域制限は回復していたものの、鎖骨遠位をみると軽度のピアノキーサインがみられた。ここで、肩鎖関節脱臼の立証に切り替えた。ただし、治療終了までの4ヵ所の病院で、「肩鎖関節脱臼」と診断している医師は1人しかおらず、その病院への通院はわずか2回、確定診断を得られるかが勝負とみた。

【立証ポイント】

全ての画像を取得し、その画像とピアノキーサインが分かる写真打出しを持参して、最終通院先の医師に後遺障害診断書を依頼した。物腰の柔らかい先生で、今回の経緯を説明したところ、快くご協力頂けた。この先生も同意見で、「肩鎖関節脱臼(TypeⅡ)」の診断名を加えて下さった。

その後の申請手続きは順調に進み、3週間の審査期間で12級5号が認定された。後遺障害の申請はせずに示談交渉に進む予定であったものが、最後に12級5号認定となり、賠償金は4倍に跳ねがった。

被害者さんにとっては、初めての事故で余裕がないため、症状を詳しく説明しきれないことがあります。慎重に症状を聞き取らなければならないと、改めて反省する件となった。