むち打ちの治療、および理学療法は、痛み止めのお薬の処方、電気治療で温めるなど、ほとんどが対処療法と言えます。牽引で頚椎を伸ばすことは積極的な治療方法なのか迷うところですが・・。打撲・捻挫の類は、対処療法をしつつ、自然治癒を待つしかないからです。例外的に頚部の神経に深刻な圧迫があり、それによる神経症状が重篤であれば、手術にて神経の圧迫を除去する必要があります。このような積極的な治療はレアケースと思います。
そこで、接骨院・整骨院での手技による過緊張の緩和や整復に一定の効果が発揮されます。柔道整復師は筋肉系のトラブルの専門と言えます。さらに病院と違って、診療時間が長く土日もオープンしていたり、施術するスタッフも病院と違って笑顔で親切丁寧、人気があるのも頷けます。
私共の立場は、交通事故の金銭的解決に寄与する者になります。それでも、なにより回復が一番と思っています。そこで、専門医への誘致の仕事も多くなります。むち打ち患者さんの場合は、専門医ではなく近隣でのリハビリ通院となります。これも立場上、整形外科を推奨しています。交通事故治療とは、治療費や賠償金を巡って相手(保険会社)と紛争化が予想されます。治療費確保の面から、医師の診断の元に治療や理学療法を進めることが安全だからです。それでも、(医師ではない)接骨院・整骨院、鍼灸院、整体への施術を希望する被害者さんへは、そのメリットとデメリットを中立的に説明します。上手な先生、自身の症状の緩和にフィットした先生の施術により回復が進むなら、それは良いと思っています。一方、賠償問題は何かと厳しくなるので、それさえ承知してくれればOKです。
そのようなスタンスで事務所は17年目を迎えます。毎日のようにむち打ちの相談をお受けしていますが、一定数は整骨院・接骨院に通院中、あるいは希望している被害者さんです。毎度、整形外科と接骨院、両者のメリット・デメリットを説明しています。すると、もう3カ月を超えて接骨院に通院中で今更転院できない方を除き、ほとんどの方が整形外科に転院しています。逆に「お金の問題ではありません、私は〇〇接骨院の先生の施術で治したいのです!」と言う方が、まったくいませんでした。ここに、交通事故被害者の本音が見えてきます。やはり、賠償問題と交通事故治療は密接なのです。
どのような治療を選択するかは被害者が決めることです。私共は、交通事故治療と言う特殊な状態に置かれた患者さんに対して、丁寧に情報提供をするだけです。

弁護士を早く見極めて下さい
いずれも、原則を踏まえ、応用を図りました
頚と腰以外は”的が絞りづらい”です
そうなると、症状の一貫性と信憑性を重視する14級9号の認定は遠のくばかりです。そうならないよう、適切に誘導することが秋葉の仕事ですが・・本件は、迷走状態からのスタートでした。初回申請で等級が取れたら良いのですが、再請求(異議申立)での認定を覚悟で進めました。顛末は以下の通り。
二度手間ですが、再請求での勝負を覚悟することもあります
人身傷害の請求をする弁護士を選ばねければ数百万円損しますよ
その理由 👉 
正直、再請求を覚悟してましたので、初回で取れてよかったです
頚椎捻挫・むち打ちでの認定は、レントゲンに写る骨折と違い、決定的な証拠がありません。まさに、症状の信憑性を取り繕う作業なのです。
ある行政書士から、「近年、14級認定が厳しくなった」との意見がありました。秋葉事務所での申請数から語るには、あまりにも数が少ないのですが、決して基準はぶれていないと思います。ただ、審査の精度は上がったと思います。認定となる件、非該当となる件、調査事務所はよく見ているものだと感心しています。10年前位の方が、わりと甘い認定、不合理な非該当が多かった印象です。
〇 生保外交員
① ②いずれも、医師によっては「通例として、受傷箇所の計測・記録はするもの」と律儀に考えます。その場合は従うようにしています。
つづく 👉
骨が折れないと、私達の骨が折れます。




