近時の認定例をUPします。それぞれ、毎度の14級9号認定ですが、それぞれにストーリーがあります。確実な医学的証拠のない、打撲・捻挫・挫傷の認定こそ、それを立証する事務所の実力が問われます。さらに、「人」が審査するものですから、「運」も影響すると思うところです。       身も蓋もない事を言いますが・・まぁ、そういうものです。    14級9号:頚椎捻挫(50代男性・東京都)   14級9号:頚椎捻挫(30代女性・静岡県)   続きを読む »

 最近の相談者さんとの会話から、ふと思いました。 事故のケガによって、会社を長期間休んだ場合と、会社をあまり休まなかった場合を比べての話です。この比較は、14級9号「局部に神経症状を残すもの」の認定に限ります。それも、骨折等、明らかな人体への破壊がないケースです。どうも、会社をあまり休まない人の方が認定が良い傾向に思います。被害者毎に、症状の重さ、職務内容が違いますので、単純比較が難しく、統計数字にできない点はご容赦頂きたいと思います。    痛みや不具合が改善せず、受傷から半年後に後遺障害申請をします。14級9号「局部に神経症状を残すもの」が認定される方と、非該当となる方に分かれます。その決め手について、ネットでも侃々諤々、様々な説明がされています。診断書の書き方やら、神経学的所見やら、通院日数やら・・どれも参考にしつつも、勝負を決める要素は一つではないと思います。そして、秋葉事務所が毎度訴えていることですが、それらの要素以上に、① 受傷機転や、② 症状の一貫性、を含めた③ 信憑性に尽きると思っています。    ① 受傷機転とは、どのような事故状況で、どのような衝撃を受け、どのようなダメージが残ったのか、審査では、これらを重視していると思います。対向車とすれ違いざまサイドミラーがこすった程度では、「それで、どうやってケガしたの?」と思われるのが普通です。バンパー交換程度の軽い追突も同様です。自賠責は、被害車両の修理費から、大破・中破・小破と分類します。小破では軽く見られて当然です。説得力のある衝撃かどうか、検討されているはずです。「この程度の衝撃で、生涯に渡り残る症状になるのか?」・・まず、常識判断をしていると思います。。   ② 受傷から症状固定まで、”診断名と症状が一貫しているもの”が認定の対象です。治療中、あっちも痛い、こっちも痛くなったと、部位が増えたり変わったり・・こうなると、事故による受傷か、そもそもの既往症か、はたまた二次的症状か、直接因果関係がわからなくなるからです。

 治療する部位が増えていくこと、かつて接骨院等で目立ちました。接骨院では、部位ごとに施術期間と施術料を設定しますので、1部位3か月が過ぎると、次の部位が無いと施術が終わってしまうので、次々と部位が増える現象を起こします。最近は「部位渡り」は厳しく見られるようになったので、減ったようです。   ③ 最後に信憑性ですが、打撲や捻挫では、一定期間で腫れや炎症が引くことが普通です。骨折等と違い、画像や検査数値など、明確な証拠・データが残りません。神経学的所見も、完璧に異常所見が揃う事の方が珍しいのです。すると、せいぜい治療日数しか参考になりません。これら、すべての状況から認定を決めるのは、結局のところ人です。自賠責保険・調査事務所の人間が調査・判断をしているのです。彼らはAIではありません。そして、14級9号は、「医学的に症状の説明が可能」な場合に認定されるもので、AIの審査にもっとも馴染まないと思うのです。    仮に、受傷機転はまあまあ重大事故で、頚椎捻挫の診断名は終始変わらず、通院日数も十分あり、後遺障害診断書もそれなりに的確・・・でも、その被害者さんが保険金詐欺の常習者だったら、自賠責ご担当は認定をためらうはずです。そこまで、極端ではなくとも、事故現場で怒鳴り散らし大騒ぎ(すごい元気です)、救急搬送されず3日後にやっと通院(その後、何故か急に悪化して毎日通院)、物損交渉でも、保険会社ともめにもめて、休業損害証明書も大盛請求(職場とグル?)・・このような、賠償意識の高すぎる被害者さんも、その症状は大げさ、保険金目当てと思われて然りです。また、長引く通院に業を煮やした保険会社(任意保険)が病院に医療照会をしたところ、医師が「大したことはない」、「改善傾向」などの回答をした場合、それが自賠責保険の後遺障害審査に伝わる可能性を否定できません。

 そして、冒頭の話に戻りますが、打撲・捻挫ながら会社を何か月も休む・・やはり、大げさに取られかねません。たくさん休んだ方が、症状が重いとアピールできると考えているのでしょうか。一方、仕事中、「痛い痛い」と言いながら、頑張って会社帰りに通院している方もおります。そもそも、まともな会社であれば、”むち打ち程度”で何日も休めるはずがありません。がん手術した人でさえ、部位や程度によりますが、1月程で職場復帰しています。大体、打撲・捻挫程度で何カ月も会社を休んだことなど、人生で「ない」はずです。どちらの被害者が訴える「痛い」が信用されると思いますか? (もちろん例外はあります。強度の頚部神経症状から、さらに職種によって、数か月休業を強いられる被害者さんも稀に存在します)。    審査基準にでてくる言葉で、「故意の誇張」があります。大げさや保険金目当てなど、賠償意識が高いあまり、故意の誇張と判断されたら認定はありません。14級9号の審査、突き詰めると「人間性」が決め手になると思えてなりません。だからこそ、被害者さんに対して「いい子にしていなければ、訴える症状が信用されなくなりますよ」と強弁しているのです。  

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(5)腰椎の神経学的所見 ~ 検査のまとめ   ① SLRテスト(下肢伸展拳上 = Straight leg raising)

 L4/5ならびにL5/S1の椎間板ヘルニアの疼痛誘発テスト。下肢を伸展させたまま、上げさせる。70°未満で坐骨神経に沿った疼痛が誘発されれば陽性。

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(3)側屈制限、あるいは痛み・しびれ   ② ケンプ徴候 

 下肢痛のある側に、腰を起点に上半身を側屈させると、下肢痛を誘発します。     ⇒ ケンプ徴候あり

 この症状を示せば、まず腰部脊柱管狭窄症 (神経根性)と推定できます。さらに以下、腱反射の検査を行い、神経根の圧迫箇所を特定します。それが画像と一致すれば、確定診断となります。   <神経根障害の高位診断> L4~S1の運動・反射・知覚は以下の通りです。      ⇒ ケンプ徴候なし  以下、AB二分類します   A 間欠跛行(かんけつはこう)あり

※ 間欠跛行・・・歩行などで下肢に負荷をかけると、次第に下肢の疼痛・しびれ・冷えを感じ、一時休息することにより症状が軽減し、再び運動が可能となること。   ・神経症状、膀胱・直腸障害がある場合 ⇒ 腰部脊柱管狭窄症(馬尾型)       ・神経症状、膀胱・直腸障害がない場合 ⇒ 閉塞性動脈硬化症(の疑い)   B 間欠跛行なし  以下の検査を重ねます。    ③ FNSテスト

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 (腰椎捻挫の部位別解説を整理するため、13年前の記事をブラッシュアップします。)

   人気の深夜番組「アメトーク」で、かつて、こんな放送回がありました。タイトルの「腰が痛い芸人」です。腰痛を抱える芸人の皆さんが集まって、その苦労を語りあいました。不謹慎ながら大笑いしてしまいました。しかし、腰椎間板ヘルニアの切除術後も、完全回復していない芸人さんおり、本人にとっては笑い事ではありません。    日本人の5人に1人が慢性的な腰痛に悩まされていると聞きます。交通事故外傷の世界でも、かなり難儀するが外傷性腰椎間板症です。なぜなら、急性腰椎症(ギックリ腰等)、椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症は、外傷ではなく、あくまで内在的な原因、年齢変性の関与、つまり、病的なもの、と説明されています。当然、保険会社はこれを全面的に支持しています。しかし、年齢変成、経年変化など、内在的な関与があったとしても、外的衝撃によって痛みを発症、または、悪化することは、いくつかの裁判判例で認められいます。何より、自賠責保険は、一定の条件、審査から、「局部に神経症状を残すもの」として認定しています。

 そもそも、40才を過ぎて腰椎に変化がない人の方が珍しいのです。しかし、それを加齢や身体的特徴から、外傷性を全面否定するのも暴論と思います。実際、「事故前はまったく痛みもなく、普通に生活できていたのに・・・」という被害者さんが後を絶ちません。    前置きが長くなりましたが、腰痛をスタートとして、その症状についての検査と、傷病名・分類を整理していきます。   (1) 安静時の痛み 

 それぞれ画像(MRI)検査にて描出します。病的原因として、以下3つが挙げられます。   ・転位性脊椎腫瘍   ・化膿性脊椎炎   ・脊椎・馬尾腫瘍   (2)前屈制限、あるいは前屈時の疼痛・しびれ    主に前に屈んだ時の痛みです。検査では下のイラストのように、仰向けに寝た状態で、片脚ずつ上げます。膝を曲げずに上げることから、ストレート・レグ・ライジング(SLR)と呼びます。    ① SLRテスト 

  ・下肢を拳上したとき、ピリピリとした放散痛が走ります。   ・正常であれば 70 ...

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 ここ10年の自賠責保険の認定数の推移をみると、確かに認定率は低下の傾向です。理由は分母、そもそも申請数が増加しているからです。交通事故全体では、人身事故数は低下していますが、反比例に後遺障害申請が増えているのです。とりわけ、むち打ちの14級9号審査は右肩上がりに増えたと思います。

 個々の認定実績をみていると、認定基準自体に大きな変化はないようです。ただし、人が審査するものですから、審査担当者の判断で、”調査の範囲”が違うようです。本件でも、執拗に医療照会がかけられました。初診からすべての医療機関に「頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について」等を依頼するケースです。一方、主たる治療先だけの同書から再審査・判定するケースもあります。このような調査範囲の違いは昔からの事ですが、前者が原則になったのか?、多くなったように感じます。

 症状の一貫性が命の「むち打ち14級9号」、治療先が多いと、それぞれ医師の判断にばらつきが起きやすく、一貫性の維持が難しくなるのです。

今回もハラハラ、薄氷を踏むような認定でした  

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(50代女性・東京都)

【事案】

バイクで走行中、減速したところ、後続の自動車に追突され負傷した。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

事前認定で非該当、次いで既に相手方から賠償額の提示が出ている状況からのご相談であった。症状固定日後、3ヶ月は通院していたが、相談時は既に通院を止めており、再申請を急ぐことに。

【立証ポイント】

資料を精査すると、整形外科と鍼灸を併行受診していたが、「整形外科と鍼灸が連携している」ことが判明したため、異議申立手続きで認定の可能性を感じた。急ぎ、面談の2日後に病院同行した。後遺障害申請に理解ある主治医だったため、記載内容について踏み込んだ打合せをすることができ、勝負できる医証が仕上がった。

面談から40日あまりで提出、結果を待つばかりだったが、調査事務所から「救急搬送先(最初にたった1回しか通院していない)治療先」に医療照会をかけたいとの連絡があったた。先回りして、主治医の記載した資料をそれぞれの病院に提出し、やれるだけのことをして結果を待った。

受理日から3ヶ月の審査期間を経て、無事に14級9号が認定された。1回だけ通院の病院に対して、経緯書を確認したところで、新たな発見や経過について分かるはずないと思うが、最近は全ての病院に医療照会がかかる傾向にある気がする。14級9号の認定には、通院先をなるべく少なくすることも留意すべきか・・。  

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 相手が自動車ではない場合、自賠責保険がないことになります。後遺症が残った場合、誰が等級審査と認定をするのでしょうか? 

 本件加害者は自転車ですが、まず、個人賠償責任保険の付保を調べます。次いで、その会社に自社認定と言う形で、後遺障害の審査に付すのですが、その判断は簡単ではありません。困った保険会社は、専門機関としての自賠責保険・調査事務所に諮問します。このような経路で認定を導くことができます。本件の場合、それに先立って、共済での審査・認定を一つの根拠として示しました。このようなプロセスを使いこなせるか否か、事務所の実力が問われると思います。

弊所では毎度のやり方です

14級9号:頚椎捻挫(50代女性・東京都)

【事案】

自転車で歩道を走行中、車道から急に歩道へ乗り上げてきた自転車に衝突される。直後から頚部痛、右上肢の痺れ等、強烈な神経症状に悩まされる。

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 医師には診断権がありますから、それに従った診断書で申請するしかありません。それを原則としつつも、やはり、損害賠償上のルールにのっとり、後遺障害の認定を導く必要があります。本件での苦労は、以下の通り。私達のような仕事が世に必要と痛感します。

病院は渋々の対応でしたが・・感謝です  

14級9号:頚椎捻挫(50代男性・埼玉県)

【事案】

自動車で渋滞中、後方から走行してきた自動車に追突される。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

受傷初期からご相談を頂き、順調に通院実績を重ねていたが、受傷機転を理由に5ヶ月間で一括対応を打ち切られてしまった。また、通院先の院長が個性的な医師で、独自の解釈「一括対応終了日=症状固定日」と患者に説明していた。   【立証ポイント】

医師面談ができない病院であるため、依頼者と入念な打合せを行い、あと1ヶ月間だけ事故として健康保険で通院を継続したい旨を医師に伝えていただき、了承を得ることができた。ところが、完成した後遺障害診断書を確認すると、症状固定日=打切り日、追加の診断書も通院期間が空白となっていたため、文書+電話にて修正を依頼し、なんとか当初の目的を果たすことができた。

受傷機転が軽微であったため、非該当を覚悟していたが、2ヶ月に及ぶ審査期間を経て、14級認定となった。    

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 搭乗者二人の判断が分かれた14級と非該当・・・一方だけ認定の件、結局、非該当の方も再申請で14級にしました。決定的なエビデンス=証拠が存在しない、打撲・捻挫にる神経症状の残存です。14級9号は、その症状の真偽をジャッジするので、最終的には審査員の印象判断では?と思ってしまうのです。

14級9号審査の怖いところです  

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(50代男性・埼玉県)

【事案】

何でもない郊外の交差点を自動車で通過する際、右方から信号無視の自動車と出合い頭衝突、乗っていた奥さんと一緒に受傷した。   【問題点】

仕事をしながらの通院で、症状の改善が進まなかった。半年後に夫婦共々、後遺障害申請したが、何故か奥様だけ14級9号が認定され、ご主人は非該当となった。同じ事故で、同じような症状で、同じような治療をして、同じ程度に通院したが、結果が違う。認定基準に照らした結果ではあるが、後遺障害審査がAIでなく、最後は人の感性で決まるからか・・。   【立証ポイント】

早速、医師に奥様と同じように追加の意見書をご記載頂き、提出した。程なく、ご主人にも14級9号が付いた。  

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 1回目の事故で治療中に、重ねて事故に遭うことがあります。そのケガが、同一の部位で同じようなケガが重なった場合、1回目事故と2回目事故の保険会社は、治療費支払いを引き継ぐことになります。これは、保険業界のルールに思います。    ただし、部位が違うのであれば、それぞれのケガについて、二つの保険会社に(別々に)対応頂きたいと思います。当然、後の慰謝料もそれぞれ別個にもらいます。一緒にされたら、慰謝料が一本化されて損します。    自賠責保険の後遺障害審査ですと、同じ部位であれば「異時共同不法行為」として、二つの事故のダメージが重なった障害として評価することがあります。この場合、後遺障害の限度額が2つ分の自賠責保険金になりますので、自身の過失から大きく減額される場合や、相手に任意保険が無い場合、大変助かります。この場合は、二つの事故を混ぜた方が、被害者にとってメリットになります。    さて、本件は、「1つの事故として賠償金支払いを済ませたい」1回目事故担当の損保の思惑から、担当者が無理やり1つの事故として、2回目の会社に治療費支払いをリレーしようと画策しました。結果は、私達が付いていますから、以下の通り、切り分けて解決へ進めています。    切り分けた方が得のケース、混ぜた方が助かるケース・・・正しい知識と誘導が必要です。   混ぜるな危険  

14級9号:腰部背部打撲(70代女性・静岡県)

【事案】

自転車を押して歩いていたところ、左折してきた自動車に巻き込まれ転倒した。直後から腰背部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

この事故から1ヶ月も経たないうちに、今度は歩行中に自転車にひかれてしまい負傷した。1回目の保険会社としては、連続事故として2回目事故の保険会社に引継対応してもらいたいようであった。2回目事故の担当者も危うく応じそうであった。

また、高齢なため、MRIなどの検査を受けることが困難であった。   【立証ポイント】

まずは1回目と2回目での負傷部位をそれぞれ確認。「頭部打撲傷」という、一部の診断名が重なっているとはいえ、それぞれの負傷した主要の部位が異なり、救急搬送先や治療・リハビリ先も異なるため、連続事故とはせず、それぞれ治療を継続していく方針とした。治療部位・内容については、各病院に事情を説明し、切り分けて頂いた。

受傷機転と症状の一貫性、通院実績を根拠に打撲傷で後遺障害申請を実施したが、MRI検査未実施でも14級9号が認定された。MRI検査の重要度は年々下がっているように感じてはいたが、検査を受けることができるのであれば、それに越したことはない。誤解なきよう追申します。    

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 一番軽い後遺障害である14級9号ですが、その最終的な賠償金はバカにできたものでありません。主婦であっても、300万円を超すお金がお財布に入ります。痛みが半年も続けば、保険会社の治療費対応を止めて、後遺障害申請の一手のみです。

 ただし、骨折等明らかな損傷、画像所見が乏しい中、症状の一貫性と受傷機転など信憑性からジャッジされますので、時には苦難の末の認定となります。必然的に再請求=2度目の申請による認定も多くなります。今月の認定から、味のある認定を2つ紹介します。      いずれも簡単ではありません   併合14級:膝関節挫傷(40代男性・東京都)    続きを読む »

   治療経緯が迷走した件は、およそ14級を取りこぼします。まず、症状の一貫性や信憑性が疑われます。また、受傷機転に比べて症状が重い場合は、元々の症状=既往症、あるいは単に「大げさ」と判断されます。だからこそ、治療経緯に疑いをもたれないよう、正しく進めねばなりません。

 本件は、その治療経緯を取り繕う作業でした。2年も経ってからではなく、できれば、最初から相談に来てほしいものです。

おきて破り、相手損保と示談解決後の認定となりました。     

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脳脊髄液減少症

   脳脊髄液漏出症 → 脳脊髄液減少症 → 低随液圧症候群 ・・呼称も変遷しています(順番はさだかではないですが)。タイトルは一番馴染み深い(たくさんの相談者がみえられた)、「脳脊髄液減少症」としました。

 この症例の変遷ですが、平成24年6月厚生労働省により「脳脊髄液漏出症の疾患概念と画像診断基準」がまとめられ、硬膜外自家血注入療法(ブラッドパッチ療法)が先進医療扱いに定められました(お医者さんが儲かる自由診療ですね)。さらに、平成28年4月脳脊髄液漏出症に対して、硬膜外自家血注入療法(ブラッドパッチ療法)が保険適用となりました。   (1)症状

 脳脊髄液腔から脳脊髄液(髄液)が持続的、もしくは断続的に漏出することによって脳脊髄液が減少し、頭痛、頚部痛、めまい、耳鳴り、視聴覚機能障害、倦怠などが生じます。一連の神経症状はバレ・リュー症候群とよく似ています。それ等の症状は、横になっているときは軽減していますが、座位・立位で苦痛が増大するようです。

 画像診断についてはMRI、ミエログラフィーなどがありますが、参考的な所見に留まります。より精度を高めるには、RI脳槽・脊髄液腔シンチグラムのような専門的な手法がとられるため、確定診断も非常に稀な病態です。    診断基準について詳しく 👉 脳脊髄液減少症(CSFH) の診断基準   (2)治療

1,まずは保存療法、そして輸液(生理的食塩水/血液)を行います。食塩水や血液を使い、硬膜に外側から圧力をかけて髄液の漏出を抑えます。   2,専門外来の多くで主流となっている、硬膜外自家血注入療法(ブラッドパッチ療法)が施行されます。自身の血液を20~30CC採取して、脳脊髄液の漏出部分に注射します。簡単に言いますと、かさぶたで漏出部を塞ぐのです。専門外来として、その筆頭は山王病院で、ここ数年、ブラッドパッチを実施する病院はかなり増えました。ある病院のHPによると、ブラッドパッチの効果として、「2割が回復、5割が改善傾向、3割が効果なし」との統計を発表しています。リスクとして、硬膜外に血糊を入れるのですから、硬膜外血腫を指摘されています。回数を1~3回に留めている理由と思います。   (3)後遺障害

 そもそも、医学的に研究年月も症例も少なく、病態の存在自体を疑問視する医師も多いのです。一部の医師が積極的に臨床先行で治療・研究を推進していますが、傷病名が変わる度、健保扱いが変わったり・・どうも政治的な臭いもします。

 診断基準も厳しく、それに合致する患者はごくわずかです。自賠責保険としては、直接の診断名からの認定ではなく、神経症状の一環として、14級9号の判断でお茶を濁しています。

 その為か、後遺障害認定のために活動する団体がいくつか設立されました。主に宗教団体後援のグループが多いようです。症状に応じて、就労が困難となる7~3級や、介護状態の1~2級を訴えるのです。ただし、エビデンス(医学的な証拠)や他覚的所見に乏しいものですから、自賠責は高い等級の認定はしません。もっとも、訴える患者の数が減ったのか、最近はその活動も下火になったように思います。

 自賠責や労災で認定されない場合、裁判での判断になりますが、認定された判例は少なく、賠償金も3~5割減額など灰色解決的なものが多くを占めています。医者がわからないのだから、裁判官もわかるはずがないのです。    交通事故相談の現場では、病名が独り歩きしているのか、第一に「低髄圧液症候群です」、次いで「MTBIです」、「RSDかも?」と、自己診断する方が後を絶ちません。どうも、心身症っぽい?と見受けられる被害者さんも多いのです。その場合、私達の仕事の範囲を超えます。14級9号をとって、相応の解決を図ることが限界なのです。数年前は、脳脊髄液減少症の訴訟に注力する弁護士先生を見ましたが、結果が芳しくないのか、次々に撤退したように思います。    世の中には、現代の医学が追い付かない、難病・奇病が少なからず存在しているのです。

 

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 胸郭出口症候群、脳脊髄液減少症・・むち打ちの分類から外れますが、むち打ちを契機に、これらの診断名が付けられる被害者さんも多いものです。「むち打ち」を広義に捉え、解説に加えたいと思います。   

胸郭出口症候群

(1)症状

 頚部痛だけではなく、主に片側の上肢にしびれと冷感が生じます。人によっては、肩こり、倦怠感、様々な症状を起こします。症状はかなり広範囲のようです。

 原因ですが、少し長くなります。腕の神経は頚部から両上肢に左右にそれぞれ5本ずつ走行しています。その通り道に、胸の鎖骨下、第一肋骨に前・中・後斜角筋、斜角筋、鎖骨下筋、小胸筋が存在しています。 それらの組織の損傷、変形で血管や神経の通り道が狭くなり、血管や神経が圧迫されたり、引っ張られたりする結果、知覚鈍麻・筋力低下の神経障害が発生してくるのです。

 神経根型は頚椎の位置によってしびれる箇所が分かれますが、胸郭出口症候群は肩の動きや角度でしびれが変わることが特徴です。

 ただし、胸部の組織が、必ずしも事故の衝撃で壊れたとは言えません。加齢に従って変性をきたすケースが普通だからです。それが、事故の衝撃をきっかけに発症するのですから、損害賠償上、ややグレーな印象となります。   ◆ 引き金論

 むち打ちによる障害、その全般がグレーと言えます。事故を契機に発症し、その後半年、症状の一貫性があれば、元々の変性があったとしても、事故の衝撃で何等かの神経障害が惹起されたはず・・・。「事故が引き金となった障害」、私達はそう解釈しています。    (2)検査と治療

 簡単にできる検査は以下の通りです。

  〇 Morleyテスト  鎖骨上窩を圧迫すると、上肢が痛みます。   続きを読む »

 そもそも、むち打ちは自覚症状(痛み、しびれ等々)のみで、画像所見は不明瞭、神経学的所見もあいまい、医師も「頚椎捻挫ですから安静にしていれば治ります」となるケースが多いのです。これが保険会社が「賠償病」と暗に軽視する理由です。

 しつこく症状を訴える患者に対し、医師も最後には「精神的なものです」と言って心療内科への紹介状を渡します。医師も保険会社も、はたまた家族も、誰も自身の症状を信じてくれません。この段階で「どうしたらいいでしょうか?」と、相談者が後を絶ちません。お気持はわかりますが、その境遇を打開するのは自分です。つまり、正しい診断・治療へ辿りつく努力が必要です。    

バレ・リュー症候群

(1)症状

 例えば、痛み・しびれはもちろん、めまいやふらつき、頭痛、吐き気、耳鳴り、不眠、疲れ易い、ぼーっとするなどの異常が長期間に及ぶ場合、バレ・リュー症候群の可能性があります。

 

 1925年にフランスの神経学者バレ博士が、「頚部の疾患、外傷でありながら頭部や顔面に頑固な自覚症状を訴える症例があり、これらの症例は頚部の交感神経機能と密接な関わりを持つ」と発表したものです。さらに「深部交感神経(椎骨神経)が責任部位であり自覚的所見が症状のほとんどを占める」と続きます。つまり「自覚症状だけ!?」なのです。そんな無責任な!と言いたいですが、バレ博士の教え子リュー氏(だからバレ・リューか!)が多くの症例を集め研究を引継ぎましたが、完全解明されず現在に至ります。臨床上、その存在は知られていますが、原因や根治療法は確立していません。   (2)治療

 これは整形外科の分野から外れます。牽引や電気治療を続けても効果は望めません。早めに神経内科、ペインクリニック等専門医に診てもうらう必要があります。症状の緩和には神経ブロック(※)が有効です。その種類・方法は専門医に判断を仰ぎます。

 硬膜外ブロック、K点ブロック、星状神経節ブロックなど、注射を打つ場所は頚部になります。薬剤はキシロカイン、カルボカイン等の麻酔薬が主で、この注射は神経科の領域になります。最近では、ペインクリニックの呼称で個人開業医でも施行しています。    ※ 神経ブロック 👉 神経ブロックとは?     受傷直後は安静が大事ですが、過度の安静は頚部・肩関節の関節拘縮や、抑うつ傾向によって痛みを強めてしまうので、ポリネックでの固定は避けたほうが良いとされています。この辺が、単なる頚椎捻挫の治療と一緒にできないところです。   続きを読む »

【3】脊髄症型(正中型)

 椎間板や骨棘が、脊髄を圧迫するものです。左右の神経根への圧迫と区別して、正中型とも呼ばれます。   (1)症状

 事故後、頚部痛どころか、上肢や下肢までひどい”しびれ”が生じている場合です。例えば上肢については、両手で顔を洗うときに両手が上手く動かない、ボタンがかけずらい、歯ブラシが上手くできない、ボタンがはめられない・・。下肢については、しびれで長時間の歩行でだるさを伴い、階段昇降で痛みが走る・・。神経根圧迫であれば片側の上肢のみに症状がでることに対し、両上肢、あるいは下肢にまで及ぶ場合、(重度の)脊髄損傷か(軽度の)脊髄症型を疑うべきです。   (2)治療

 まずレントゲンで頚椎の損傷がないか確認します。次いで、MRIでヘルニアの脊髄圧迫なのか、脊髄そのものに損傷があるのかを判断します。ヘルニアの圧迫であれば神経根型と類似の治療となります。脊髄に損傷がある場合、必ずT2(高輝度所見)で撮影します。この場合は脊髄に不自然に白く光る病変部が移ります。造影剤を使うこともあります。脊髄に高輝度所見が現れた場合、脊髄損傷は確定的です。これは、「むち打ち」どころの騒ぎではなくなります。

 受傷直後は安静が第一ですが、積極的な処置として、やはり神経ブロックが有用です。症状に応じて硬膜外ブロック、星状神経節ブロックを選択します。このブロック注射は手術扱いで点数(治療費)の高さから、一部の整形外科で積極的に採用しています。しかし、腕の差がかなりでる技術なので医師選びが重要です。

 医師によっては、ステロイド治療に積極的です。副作用が強い薬剤なので、自身の症状と比べて、慎重な判断が望まれます。

 画像に現れるほどの脊髄損傷ならば、残念ながらほぼ不可逆的です。神経線維の切断された脊髄は、手術での回復は見込めません。最新の電極を埋め込む術式(脊髄刺激電極埋め込み術)も、完全ではありません。

 対して、脊髄圧迫に留まる場合でも、麻痺が進行しているケースでは手術適用となります。前方固定術が代表的で、この手術は脊髄を圧迫している椎間板を除去し、腸骨の骨片を空いた隙間に埋め込みます。こでれ、脊柱の隙間が広がり、脊髄への圧迫が除去されます。脊柱管狭窄症でも、この術式が用いられます。これも、執刀する医師により判断したいところです。 続きを読む »

【2】神経根型

   神経根型とは、上図のように脊髄から左右に派生する、神経の通る鞘(さや)に、椎間板や骨棘の圧迫が生じる状態です。左右両方への圧迫もありますが、多くは左右どちらかの圧迫で、圧迫側の上肢に放散痛(腕を走るようなビリビリしたしびれ)が発症します。スパーリングテストとは、わざと首を横に倒して、神経根への圧迫を強め、その放散痛を誘発させるものです。

右に倒すと、右腕~指がビリビリ

 これは、左右の神経根が鎖骨下の上腕神経を経由して、腕の3本の神経(橈骨神経、正中神経、尺骨神経)を経て、指先の抹消神経までつながっているからです。このように、通常の頚椎捻挫に比べて、神経症状が明らかに説明できます。     (1)症状

 肩から手指にかけてしびれを自覚します。首を曲げるとピリピリとした感覚が走ります。先の説明の通り「放散痛」が主な症状です。この状態はMRIで視認できます。薬は単なる痛み止めから、神経性疼痛に対処する「リリカ(プレガバリン)」に変更されます。それでも効かない場合、「トラムセット」など、オピオイド系(麻薬の成分入り)になります。    神経性疼痛の痛み止め薬 👉 続きを読む »

(0)エピローグ

 最初に「むち打ち」被害に遭った被害者さんに、むち打ちの概要と、解決までの道筋を説明します。     交通事故外傷の実に60%は「むち打ち」です。「むち打ち」とは俗称であり、正式にはいくつかの病態に分かれます。いずれも、治療方法が確立されたとは言い難いもので、その理学療法は、電気治療、牽引、ホットパックなど、対処療法の域をでません。痛みには、痛み止め薬が処方されます。また、徒手による整復、マッサージも有効です。頚部~肩への過緊張をとることも改善につながります。この施術、整骨院・接骨院が人気の理由と思います。     多くは安静を続ければ、一定の回復が図れます。よって、保険会社は3カ月で治療費を打ち切る算段をしています。また、仮に後遺障害14級9号が認められても、逸失利益(将来にわたる損害)を2~3年と少なくみる理由は、「いずれ、むち打ちは治るのだから・・」です。    確かに、被害者意識と相まって、症状を重く感じ、治療が長期化するケースは多いものです。被害者さん側も、ある程度の治療を経て、それでよしとする潔さは必要です。ただし、一定数の方は単なる打撲・捻挫と言った筋肉の炎症に収まらず、頚部神経への衝撃から、神経症状に陥ります。すると、痛みに留まらず、上肢のしびれ、頚から肩にかけて重だるい、頭痛、めまい、吐き気、耳鳴り、疲労感など、不定愁訴(ふていしゅうそ)と呼ばれる「なんだか調子悪い」状態が数か月続きます。    それでも、相手損保は何か月も治療費をみてくれないでしょう。だって「たかが捻挫」と思っているからです。およそ、3カ月での打ち切りを予定しています。その場合、”単なる捻挫ではない神経症状”を訴えて、なんとか6カ月までみてもらい、症状固定とします。すぐさま後遺障害を申請、14級9号の認定を得ます。14級とは言え、弁護士に交渉を依頼すれば、主婦でも300万円を超える賠償金になります。その後、自費、あるいは健保で治療をするには、十分な資金を確保できるのです。     損保と延々と治療費を巡って争うことに「利」はありません。「離」あるのみです。予後の治療費を賠償金で確保、つまり、実利ある解決に舵を切ります。一日も早く交通事故を終わりにさせ、平穏な日常生活を取り戻すのです。いつまでも被害事故に捕らわれる日常こそ、最大の損害と思います。    対する相手損保の担当者も、早期に治療費を打切り、解決させたいのです。解決のスピードこそ、保険会社の優先事項だからです。    さて、「むち打ち」の症状は病態によって大きな幅があります。数日で軽快する軽傷から、手術を要する重症まで、症状の個人差もあり、その差は広大です。まず、自らの病態を把握し、適切な医師の治療を受ける必要があります。併せて、症状固定時に間違いのない後遺症診断と、後遺障害・等級認定が得られるよう、周到に計画・準備をします。

 その後、交通事故に長けた弁護士に委任して交渉解決、あるいは「交通事故紛争処理センター」の斡旋で解決させます。速やかに交通事故から卒業しましょう。  

【1】頚椎捻挫型

(1)症状

 多くは追突事故を受けた後に頚部に違和感が生じます。当日はレントゲンで「骨に異常ないですね」と言われ、痛み止めの薬(ロキソニン、カロナールなど)、湿布やモーラステープ、ロキソニンハップが処方されて帰ります。翌日~3日後位になると、痛みに加え、こわばり、肩が重だるい、腕から手指にかけてしびれを感じるようになります。    薬 👉 ロキソニン 湿布&モーラステープ   (2)治療

 安静が第一です。無理に動かしたりせず、痛みが和らぐのを待ちます。町の整形外科で理学療法を続けても良いでしょう。   (3)後遺障害

 医師や保険会社の言う通り、多くは「治る」ものです。したがって、週1回リハビリに通った程度では後遺障害とはなりません。もし、1か月経っても症状が軽減しない場合、早期に【2】神経根型、【3】正中型~の病態を疑い、その際、MRI撮影をして下さい。普通、個人開業医にMRIの設備がありませんので、紹介状を頂いて、総合病院での検査になるはずです。

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 昨年から茨城の案件が続いています。やはり、頚椎・腰椎捻挫が多数を占めています。順当に、認定されるべき案件は認定を得ています。ただし、初回申請での、迷ったら「なんとなく非該当」にする、これには辟易させられます。「痛み」を信じてもらう=認定、14級9号の性質から、仕方ないと言えますが・・。

 今後も申請が控えていますので、コツコツ仕事をするだけです。苦しい審査とならない為にも、できるだけ早めのご相談をお願いします。

常磐線の往復が続きます  

14級9号:頚椎捻挫(30代女性・茨城県)

 

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(40代男性・茨城県)

 

非該当⇒14級9号:腰椎捻挫(50代女性・茨城県)

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 認定数・種類とも相当数を積み重ねていますので、申請前には、ほぼ認定等級の予想がつきます。その予想は9割がた外しません。逆を言えば、予想を外す案件が10%あることになります。

 本件の14級認定はダメだと思っていました。それでも、依頼者さまの意向を踏まえ、厳しい再チャレンジの結果・・・秋葉事務所の予想外10%となりました。本当に良かった。

 早速、日本中が涙のシーンを借ります

 

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(20代男性・静岡県)

【事案】

自動車にて直進中、左脇道から侵入の自動車と衝突、受傷したもの。主訴は頚部痛、肩痛、腰痛。   【問題点】

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「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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