認定数・種類とも相当数を積み重ねていますので、申請前には、ほぼ認定等級の予想がつきます。その予想は9割がた外しません。逆を言えば、予想を外す案件が10%あることになります。

 本件の14級認定はダメだと思っていました。それでも、依頼者さまの意向を踏まえ、厳しい再チャレンジの結果・・・秋葉事務所の予想外10%となりました。本当に良かった。

 早速、日本中が涙のシーンを借ります

 

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(20代男性・静岡県)

【事案】

自動車にて直進中、左脇道から侵入の自動車と衝突、受傷したもの。主訴は頚部痛、肩痛、腰痛。   【問題点】

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 近時の認定例です。ご覧になって頂ければ解ると思いますが、どれも、漫然と治療して等級を得たものではありません。    1例目の勝因は、医師の特徴や病院の方針に沿って対策、診断書をまとめること。    2例目の勝因は、正しい治療計画の下、損保ともめず、申請まで進めること。 でしょうか。  

14級9号:頚椎捻挫(40代女性・埼玉県)

 弊所の病院情報がものを言います  

14級9号:頚椎捻挫(70代女性・静岡県)

めまい他、諸症状をまとめて14級に!  昨年からの「めまい症」、これで1勝1敗1分け(本件)でしょうか。  

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 この仕事をしていますと、毎年1~2件は医師の誤診を目にします。骨折を見逃す、逆に折れていないのに骨折の診断名が・・。こう言っては何ですが、整形外科では”命にかかわる”重大な誤診にならないからでしょうか。ただし、交通事故の場合、治療費を払う保険会社の判断に影響しますから、しっかりして頂きたいと思います。

 本件の病院・医師は、普段からレントゲンを過剰医療と言われる位に撮っていたものですから、8か所も撮っておけば十分と判断したのでしょうか? どうでもよい部位ばかりで、肝心の骨折部を撮りませんでした。それでも、患者さんの訴えに丁寧に耳を傾けさえすれば、診断の遅れは防げたはずです。まったく腹に据えかねる件ながら、妥当な賠償金を得て解決としました。   間違いを認めて訂正してさえくれれば・・   

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(50代女性・埼玉県)

【事案】

交差点で信号待ち中、左方からの右折車の衝突を受けたもの。その際、右足関節を骨折したもの。   【問題点】

近隣の整形外科へ救急搬送され、頚・肩・肘・両膝・胸・腰・股関節と実に8か所のレントゲンを撮影したが、何故か足関節だけ撮影なし。確かに各部に痛みを訴えていたが、骨折した足だけ診断名が遅れた。それが後日、別院での治療・手術になって、相手損保の不支払いの原因となった。

足部は事故から3週間後のレントゲン撮影で、診断名はそれからの記載となった。相手損保の疑いを晴らす為、院長先生に「足部の訴えがカルテにあるか」を確認したが、やはり、足部の記載は遅れたレントゲン後となっていた。それからは平行線、院長先生は「痛みの訴えがあったのであれば、必ずレントゲンを撮るはず」と譲らない。   【立証ポイント】

足の治療については、病院が認めず、それを受けた相手損保も支払いを拒んだ。仕方なく、足部については、健保適用を進めた。

また、少なくとも足以外の部位で14級9号を確保すべく申請した結果、おなじみの頚部&腰部で認定はおりた。ただし、足部は診断が3週間遅れたことを理由に非該当とされた。最も重傷な足部の非該当は納得いくものではない。

結果的に、足部(腓骨遠位端)骨折はスクリュー固定で癒合が得られたこと、可動域制限を残さなかったことから、14級が妥当と判断、この問題は「益なし」でこれ以上の追求はせず収めることとした。   続きを読む »

 頚椎捻挫、いわゆる「むち打ち」から神経症状を発症すると、単なる打撲・捻挫の痛みとは違い、上肢のしびれなどを伴い、長期化する傾向です。しかし、そのような被害者は稀です。多くは消炎鎮痛の処置から3か月以内で軽快するものです。私達はあくまで、稀な方、重篤な神経症状の方に等級認定させなければなりません。

 それら「局部に神経症状を残すもの」の後遺障害等級は、14級9号と12級13号に分けられます。両者の違いですが、症状がひどいから12級、それなりなら14級と判断されるものではありません。本人が訴える症状=自覚症状だけでは14級止まりです。12級は他覚的所見、つまり、画像所見や神経学的所見を証明しなければなりません。    言い替えますと、医学的に証拠のあるもの=12級、自覚症状だけだが信用できるもの=14級、でしょうか。症状の軽重など関係ないとすら思います。    可能性のある画像をもった被害者さんを担当しましたが、残念ながら14級止まりでした。12級のハードルは高く、弊所でもここ10年でわずか2件の認定です。画像所見や神経学的所見が一致する=「12級の条件」に合致する被害者さんがそもそも希少なのです。10年前までは若干甘かった印象はありますが・・。   症状のひどい方は12級にしたいのですが・・  

14級9号:頚椎捻挫(40代男性・埼玉県)

【事案】

自動車にて直進中、中央線を越えて走行してきた対向車に衝突され負傷。直後から頚部痛、右手の痺れ等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

受傷機転や症状の一貫性等、14級の要素は揃っていたため、認定は恐らく問題ないだろうと予想したが、本件は症状の重篤度から12級を狙いたいというご意向であった。そのためには、画像所見と神経学的所見の合致が必須であるが、MRI画像の所見と神経学的所見が一致していなかった。

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 どれだけ症状を訴えようと、事故の衝撃がわずかの場合は後遺障害は認められません。とりわけ、打撲・捻挫、軽度の靭帯損傷での申請の場合、納得できる衝撃でないと深刻度が疑われます。

 労災では、顧問医の面接・診断から、症状があれば認める傾向です。しかし、自賠責保険の書面審査では、それが自動車搭乗中であれば、必ず被害状況を確認します。調査事務所は見積もりや車両の写真を取り寄せます。そこで、バンパーが凹んだ程度の損傷では、衝撃が軽い事故と判断され、それに反して訴える症状がいくらひどくても、信用してくれないのです。

 自賠責が賠償保険であるところ、この厳しさは仕方のないことです。それだけ、軽い事故で後遺症を訴える事案は難事案と言えるのです。秋葉事務所でも、認定をめぐって数々の攻防が繰り広げられました。今回、「小破」での成功例が一つ増えました。これはこれで貴重な成功例なのです。   小破でも稀に症状の重い方が存在します  

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(50代女性・静岡県)

【事案】

自動車にて渋滞のため停止中、後続車に追突されて負傷した。直後から頚腰部痛に加え、手の痺れ・目眩等の神経症状に悩まされる。   【問題点】

事故から4ヶ月経過してからのご相談であったが、整形外科と接骨院を併用して治療していた。そのため、今後は「整形外科>接骨院」という頻度でリハビリ通院することを指導した。5ヶ月目からは順調に整形外科での治療実績を重ねることができたため、事故後半年で後遺障害診断書を依頼し、後遺障害申請を行ったが、非該当であった。   【立証ポイント】

再び病院同行、医師に一貫性を主張する書類を依頼した。医師は「このケガでは後遺障害認定はおりないから、作成しても無駄である。」と言うも、患者に寄り添った書類を作成いただけた。弊所も日常生活の困窮点等をまとめあげ、非該当から1ヶ月半で再申請を実施した。

本件は症状の残存があるものの、受傷機転が「小破」、すなわち被害自動車の損傷は軽微であったことから、非該当を覆すことができるかどうか不安であった。結果、上部審査を経てなんとか14級認定を勝ち取った。以前から「小破」=非該当といった結果が頻発していたが、大逆転! 依頼者さまも大満足の結果となった。  

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非該当、か・・。  

Case2 頚椎捻挫・腰椎捻挫(60代男性・静岡県) 

【事案】

自動車の助手席に同乗中、後続車に追突され負傷。直後から全身の痛み、神経症状に悩まされる。   【問題点】

事故から4ヶ月経過した時点でご相談を受けたが、通院実績が整形外科<接骨院であった。   【経緯】

ご相談を受けた時点から、整形外科中心の治療に切り替えるよう促し、症状固定日までに通院実績を逆転させることに成功する。頚椎・腰椎のMRI検査も実施し、通常通り申請することとなった。   【結果】

本件は当初から耳鼻科にも通院していたため、目眩についても後遺障害診断書を作成。しかし、その分野で医療照会が入り、審査に約3ヶ月を要したが、非該当となった。頚椎捻挫・腰椎捻挫については特に理由もなく、目眩については医療照会で得た診療録の内容を根拠に非該当を突き付けてきた。   【結論】

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 いつも後遺障害認定された実績を載せていますが、今回は「非該当」になってしまった例について、反省も込めていくつか紹介してみます。

 おそらくほとんどのHPが、こんな認定を受けました!という内容ばかりで、非該当になったことなど書かれていないと思います。需要があるかは分かりませんが、交通事故被害者にとっては目新しい記事かもしれませんので、今後も載せてみたいと思います。

認めたくないものだな・・  

Case1 頚椎捻挫(50代女性・神奈川県)

【事案】

自転車で走行していたところ、駐車場から出てきた車に衝突され負傷。直後から全身の痛み、神経症状に悩まされる。   【問題点】

今回の事故以前に頚椎・腰椎で後遺障害認定を受けていた。(1回目が14年前、2回目が10年前)   【経緯】

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 秋葉も頭痛持ちで、仕事上でも「(予期せぬ)非該当」を食らうと生じることがあります。

     交通事故によって生じた頭痛で後遺障害が認められるのか? 以下、弊所の実績から読み取って下さい。  

(1)病態    外傷性頭痛の原因は、主に以下の5つが考えられます。   ① 頭部の挫傷や創傷、脳出血から発症する疼痛

② 動脈の発作性拡張で生じる血管性頭痛、片頭痛はこの代表的なものです。

③ 頚部、頭部の筋より疼痛が発生する筋攣縮性頭痛、過緊張(★)とも言われます。

④ 後頚部交感神経の異常により発生する頚性頭痛、バレ・リュー症候群(※)と呼んでいます。

⑤ 上位頚神経の痛みの大後頭神経痛と後頭部から額面や眼にかけての三叉神経痛、    ①は、頭部外傷・脳外傷による器質的損傷を立証しない限り、後遺障害等級の認定はありません。③ ④ ⑤ は、いわゆるムチウチを原因としたものであり、頚部神経を起因とする一時的な神経症状です。それが何か月も続くことは稀で、普通は後遺障害の対象ではありません。やはり、頭痛単独での認定例は少なく、他の神経症状と丸めて14級9号の認定のケースが普通です。

※ バレ・リュー症候群とは、頚部交感神経の暴走を原因としたもので、外傷性頚部症候群の周辺症状と言われており、治療先は、麻酔科医のペインクリニックでの治療として、交感神経ブロック療法が行われています。受傷後、早期に整形外科と併用すれば、大多数は2、3カ月で改善が得られています。    ① を原因とする認定  👉  14級9号:外傷性くも膜下出血・頭痛(40代男性・千葉県)   ③ を原因とした、よくある認定パターン  👉 続きを読む »

 弊所は、平素から高次脳機能障害を見逃さないよう、頭部外傷のあった被害者さんをよく観察し、慎重に立証作業を進めています。しかし、頭部や脳にに外傷があったとしても、まったく症状がないこともあります。私達は丁寧に、障害が無かったことを確認するまでです。

 一方、審査側である自賠責保険は、平成12年に高次脳機能障害について、いくつか改定をしました。見逃されやすい障害であるからでしょうか、新システムの一環として、「疑わしい案件」については積極的に調査をすることにしました。今までも、頭部外傷の件に対して、数々高次脳審査の打診を受けてきました。「高次脳的な症状はないので、大丈夫ですよ。ご親切にどうも」と回答しています。本件でも数度に渡って打診がありました。

 このような、審査側からの調査打診・・他の障害ではみられません。神経系統の障害、とくに頭部外傷による高次脳機能障害はそれだけ、見逃されやすい障害なのだと思います。

こういうところに自賠責の親切心を感じます  

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(60代男性・埼玉県)

【事案】

自動車にて直進中、右方より信号無視で交差点内に進入してきた車に衝突され負傷。直後から頚腰部痛、両手の痺れ等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

治療途中に慢性硬膜下血腫が見つかったため、その後のリハビリ頻度が減ってしまった。また、側頭部に裂傷があったが、髪の毛と耳で隠れてしまう箇所であるため、等級認定には結びつかない可能性が高かった。

【立証ポイント】

受傷初期から対応できたため、治療先を整骨院から整形外科に変更していただいた。通院先の医師との折衝や検査依頼等については、弊所のアドバイスに従い独力で進めた。事故から半年後に症状固定とし、スムーズに後遺障害申請が実施できた。

本件は、軽度の意識障害(JCS1桁・健忘もあったが、翌日には意識清明)があったため、自賠責調査事務所から再三にわたって、高次脳機能障害の審査が打診されたが、ご本人にそのような症状が全くなかったため、何度もお断りしてムチウチの審査に絞っていただいた。通院回数は少なかったが、事故態様が「大破」に分類される事案であり、軽度の意識障害もあったことから、何ら問題なく14級認定となった。  

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 後遺障害の認定上、不利な状況からの受任です。いつも通り、出来るだけ整えて申請に付し、今回も逆転劇を演出したと思います。    弊所では、接骨院(整骨院、鍼灸院含む)への通院の場合でも、少なからず認定を得ています。しかし、病院以外での治療ですと、打撲・捻挫での14級9号認定に限っては、相当に不利な条件となります。さらに言えば、接骨院での施術をした場合、医師が診断書を書かないこともあります。とくに静岡ではそのような整形外科が多いようです。    主たる治療先を接骨院とした場合の14級9号認定・・・弊所及び連携先の弁護士・行政書士の事務所での認定結果、およそ1000件の集計からはっきり表れています。同程度の通院日数で比べると、明らかに病院への通院の方が認定率が高いのです。月1整形外科の診察+リハビリは接骨院の並行受診を指導している事務所がありますが、この統計を見ればやめた方が無難と言えます。この月1の整形外科受診について、「6か月後に後遺障害診断書記載の為のアリバイ作りの通院」と断じた自賠責の職員もおりました。審査側も、背後で暗躍する”接骨院⇔士業事務所”の連携を承知しているのです。近年、このパターンは(認定が厳しいせいか)すっかり廃れたようです。

 ただし、接骨院偏重でも少数の認定例がありますから、単に「病院なら認定、接骨院は非該当」の明暗ではありません。やはり、審査側は他の条件を含めて総合的に判断していると思います。本例も、総合的な判断から認定を得ました。もちろん、私達は申請前には認定の手ごたえを感じていました。この辺の読みと誘導が、業者の実力を示すものと思います。

今回の医師は接骨院を気にしない?タイプでした  

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(40代女性・静岡県)

【事案】

自動車にて信号待ち停止中、追突され負傷。直後から頚腰部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

通院頻度が整形外科<接骨院であり、主たる治療先が病院外であることは認定上、好ましくない。また、受傷機転も車の損害は小破に近い分類であった。さらに、保険会社から治療費打切りの宣告を受けており、MRI検査等も未実施であった。まさに穴だらけ。

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 2度目のむち打ち14級認定は難しいものです。事故状況が車の大破なども含め、相当のケガでなければ2度目は難しい申請となります。

 本件の相手は、無保険、ひき逃げ、その筋の人と訳あり、まともに構える相手ではありません。そこで、相手の自賠責ではなく、人身傷害への請求としました。おかげで、加重障害の判定や厳しい審査を回避できた感があります。人傷社は諸事情を考慮せざるを得なかったと思います。災い転じてでした。後の賠償問題も人身傷害請求にて穏便解決としました。相手が相手なので・・。

あえて人傷  

人身傷害 併合14級:頚椎・腰椎捻挫(50代男性・神奈川県) 

【事案】

自動車で停車中、後続車の追突を受け受傷。

【問題点】

8年前の事故で頚椎捻挫で14級9号が認められていた。加害者車両は逃走したが後に捕まった。任意保険なく自賠責保険のみ。しかも、その筋っぽい。

【立証ポイント】

今回の事故で14級が認定されたとしても加重障害の判断で0円か、そもそも非該当にされやすい。相手が無保険であることから、人身傷害保険への請求・認定とした。

また、今回は腰椎の症状が強かったので、主訴を腰椎捻挫に絞った内容にまとめた。

頚椎・腰痛の両方がすぐに認定された。人身傷害認定はお客様に対しての認定であり、自賠責よりも易しい印象。  

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 雨の日の月曜日はいつも気分が落ち込むの ♪

   本日月曜も雨、4週連続だそうです。”雨の日と月曜日は”・・ご存じカーペンターズのヒット曲です。歌詞の内容はいつものポジティヴな感じではありません。まぁ、雨の週始めは誰もがテンション下がります。下がる・・音域の話ですが、カレン・カーペンターさんの声は稀有なアルト(女性の低い声)です。マライヤ・キャリーさんの登場以降、ソプラノ全盛で、低い声の女性シンガーが減りました。日本でも、女性歌手はソプラノ(高い声)がもてはやされていおり、とくに90年代以降、アルトは本当に少なくなったそうです。    本題に入りますが、以前の記事から自覚症状の訴え方を再び考察します。

  👉 雨の日と月曜日は    確かに頚部の神経症状は天候や気圧に左右されがちです。これは医学的に矛盾しません。では、頚部神経症状を訴える交通事故被害者がそれを主訴に後遺障害審査を行った場合・・・これはNGワードになります。なぜなら、14級9号「頚部に神経症状のを残すもの」の認定は、「常時性」が問われます。つまり、「いつも痛い」でなければ、認定から遠のきます。一方、後遺症の診断をする医師が患者に問診で、「どういうときに痛いの?」が多いものです。まともに「雨の日が痛いです」と言い、医師がそのまま記載すれば、常時性は否定されます。普段の日は痛くないことになるからです。

 また、患者の説明も「上を向くと痛いです」「首を左右に捻ると痛いです」と言いがちです。動かすと痛い、これは「動作痛」と総称され、逆を言えば「動かさなければ痛くない」ことになり、またもや常時性の否定につながります。最近もしっかり、症状は常時ではないと書かれ、さらに動作痛だけの自覚症状で書かれた後遺障害診断書を前に愕然としました。

 問診、診断書を記載する医師に悪気はないのですが、患者の訴え方や診断書上の表現から14級認定が遠くなることがあるのです。確かに天候・動作による痛みは間違った症状ではありません。しかし、言葉選びやちょっとした気遣いが認定に影響します。病院同行の際、患者さんと事前に打ち合わせする、医師に直接説明する、これらの作業で認定確率は上下します。この辺に私共プロを使って頂く理由があるのではないかと思います。    ポップスのアルト歌手でぱっと思いつく方々、平原 綾香さん、中島 みゆきさん、竹内 ...

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 なぜなら、症状の一貫性が命の14級9号「局部に神経症状を残すもの」の信用性に響くからです。    転院にはそれなりの理由が必要です。最初の病院では処置できない症状がある、これが一番普通です。しかし、打撲・捻挫の類で転院を繰り返すと・・ドクターショッピング(※)を繰り返す患者か? 心因性の痛みか? お医者さんともめるタイプか? 変な印象を持たれます。これは認定を危うくされる要素です。

ドクターショッピング

 私達はむやみやたらに転院をさせません。もちろん、地域の医療情報を持っているので、協力的な医師・病院と保険会社の顔色を伺うような医師・病院を知っています。気安い病院へ誘致することはむしろ簡単です。それは我慢して、できれば不自然な治療経緯を残さぬよう、転院は抑制的、最後の手段としています。

地域の医療情報・・これがこの仕事の生命線とすら思っています。  

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(50代女性・静岡県) 

【事案】

自動車で直進中、左から合流する自動車からほぼ正面衝突を受けて受傷。以後、痛み上肢のしびれが続いた。   【問題点】

衝撃度から、頭部や胸部の画像検査を実施、幸い骨に異常なく大事無かった。しかし、頚腰部の痛みや上肢のしびれが収まらなかった。その総合病院では理学療法が出来なかったため、転院先を探すことになったが、近隣の整形外科は事故治療にに消極的で、「事故で保険会社ともめてる?」とでも思ったのか、受け入れ拒否された。   【立証ポイント】

仕方なく、交通事故で毎度お世話になっている整形外科に誘致、リハビリを続けた。 続きを読む »

 秋葉事務所では申請直前まで集めきった医証から、ほぼ等級は予想しています。その過程は、単なる調査業を超えて、被害者さんの後遺症の苦しみに見合った等級に一致させる仕事です。

 しかし、たまに予想を外すこともあるわけで、それが一番多く生じるケースこそ、むち打ちや腰椎捻挫の14級9号です。本件の初回申請の結果、しかもわずか10日の門前払いは解せなかった。およそ、医証不足や検査不足ならば、明らかに理由が分かります。また、症状を疑われたな?と思う件も、その原因に心当たりがあるものです。本件はそれが見当たらない。    審査員の中には、ヒステリックに「むち打ちで後遺障害など起きるはずがない!」と信奉する(つまり、全件を疑い、まずは非該当とする)、ある種の原理主義者でもいるのでしょうか。    以下のように、再請求にて認定に漕ぎつけましたが・・理由や原因が不明、心当たりのない門前払い非該当は珍しいものです。究極的には「人が審査するものだから」に尽きるのでしょうか。   延長11回まで投げ切った気分です  

非該当⇒併合14級:頚椎・腰椎捻挫(20代男性・千葉県)

【事案】

側道に駐車中、後方からノーブレーキで自動車が突っ込んできたため、負傷した。直後から頚・腰部痛に悩まされる。

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 本件からの教訓は2つです。    1、申請は素早く    2、主訴を絞る    ノロノロした申請では、被害者の窮状が薄まります。審査側に緊迫感が伝わらないのです。神経症状の14級9号認定は症状の一貫性、そして、信憑性が問われます。だからこそ、障害の窮状を理解頂く上でも、素早く申請することに越したことはありません。その点、被害者請求を推奨します。事前認定は超多忙な保険会社社員に任せることになり、たいていのんびりした手続きとなります。さらに、診断書の記載など急ぐ必要のない医師・病院を急かすこと、これも必須の仕事となります。秋葉事務所は成果はもちろんですが、その事務スピードはここぞと言うときに「神速」になります。    それと、あっちも痛い、こっちも痛い・・・症状が多枝に渡るとも、神経症状としてはっきりしたもの、言わば認定されやすい部位に絞ることも大事です。こればかりは経験とセンスです。   最近の再申請は勝率7割越かな  

非該当⇒14級9号:腰椎捻挫(20代男性・静岡県)

【事案】

自動車で走行中、交差点で左方よりの自動車と出合い頭衝突、主に頚部と腰部を痛めた。   【問題点】

通院日数はそれなりであったが、「肩こり」などの症状が書かれた”ぼやけた診断書”の記載・回収に4か月、申請の遅れから非該当の回答はさらに3か月後。

そこからも行動が遅く、面談・打ち合わせの実施まで3か月待ち・・グズグズした申請は良くない結果になりがちです。   続きを読む »

 打撲・捻挫での14級9号「局部に神経症状を残すもの」の認定ですが、受傷機転と症状の一貫性に重きに置いて審査していることは承知しています。他の要素として、医師が客観的に診断する神経学的所見や画像検査などが加わります。それらを集めたとしても、客観的な証拠としては乏しく、痛みなどの訴え=自覚症状は、誰でも大層に痛いと言うので参考以下になります。

 これらの審査要素から、骨折のように決定的な証拠となる画像はなく、症状を数値化できず(どの位痛いのかを60Painとか?)、神経学的検査の数値も評価が難しく、認定or非該当をわけるものは、ぼんやりとした基準でしかないと思っています。最終的に様々な要素から人間(担当者)が判断するもので、14級9号こそAIで判断できないものです。

 したがって、提出された数々の判定要素が今一つで認定を迷うケースは、最後に担当者とその上司の意思が○×を決めることになると思います。恐らく、訴えの信憑性(被害者の態度や人柄?)も影響しているはずです。

 近時の認定結果を顧みるに、どちらに転んでもおかしくない案件は担当者次第で結果が分かれているように感じます。本例は良い面に転びました。むち打ちの14級認定こそ、事前予測が100%となりません。80%的中で上々です。もちろん、100戦100勝(全件認定)は難しいのです。   きわどいケースは担当者次第かな?  

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(40代女性・埼玉県)

【事案】

自転車にて直進中、前方に停車していたタクシーのドアが突然開いたため、避けきれず衝突し、負傷。直後から頚腰部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

救急搬送されておらず、初診も事故から2日後であった。

【立証ポイント】

ご相談にいらしたときは既に半年が経過しており、通院回数やMRI検査等も全てクリアしていた。主治医との間で後遺障害診断の話も出ていたようなので、すぐに病院同行し、自覚症状を裏付ける神経誘発テストを実施していただき、所見を記載いただいた。 続きを読む »

 毎度のことですが、2度目の14級9号の認定率は低いものです。ただし、0%ではない。

 神経症状14級9号の認定を受ける部位は、主に頚部と腰部です。これらの部位に神経症状が生じると、短期間での完治は難しく、以後も再発する傾向です。それは、年齢変性(加齢による脊椎の変形、ヘルニア等が神経に触り易い)が関与するからと医学的に説明できます。つまり、慢性疾患に近い。したがって、自賠責は一度、その部位に認定すると、数年後にもう一度痛めたとしても、審査は厳しく再度の認定を簡単に下しません。

 そもそも、過去に14級の障害を受けた部位に、重ねて同じ障害を追っても、加重障害となり、保険金は0円になるのです。    その辺の理屈 👉 保険会社は知っている ② 5年ぶり3回目の出場(じゃなくて申請)    対して賠償的な観点からすると、裁判でも14級9号の逸失利益(障害を負ったことによる将来の損害)の相場は5年限度が多いようです。すると、過去の受傷・認定で決まった逸失利益の年数、又は5年経てば「治った」ことになり、再度の障害認定に矛盾はないはずです。しかし、前述の通り、あたかも「味をしめたな」とでも思うのか、自賠責は厳しく判断します。ここが、自賠法に規定された自賠責保険と、民法の不法行為による損害賠償の違いが生じるところです。     本件被害者さんにも以上の理屈を事前に説明しました。しかし、20年ぶりに襲ってきた痛みや不具合を前に、そう簡単に納得などできません。「なんとか認定にならないでしょうか?」・・・同部位2度目認定へのチャレンジ、困難ながら佐藤は懸命に立証作業を行ったと言えます。   「依頼者は無理難題をおっしゃる」 再登場、クアトロ佐藤(カズレーザーじゃないよ)  

14級9号:頚椎捻挫(40代男性・神奈川県)

【事案】

自動車にて直進中、対向車が中央線を越えて走行してきたため、避けきれず衝突、負傷。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

本件被害者さん、20年ほど前に頚椎で14級9号認定を受けていた。

【立証ポイント】

以前に14級が認定されたとはいえ、立証作業は変わらないので、しっかりと整形外科でのリハビリを継続していただいた。相手保険会社がのんびりしていたため、8ヶ月半に及ぶ通院にて実績を万全とした。また、主治医が非常に優秀かつ親身だったため、丁寧な後遺障害診断書が仕上がった。

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 受傷機転(どのような事故状況で、どこに、どれほどの衝撃が加わったか)から、かけ離れた診断名、症状を訴えると・・自賠責は怒ります。いくら医師が診断名を付けようと、信じてくれません。残念ながら、これが交通事故外傷の現実です。

 もちろん、検査を重ね、間違いのない損傷所見を見出せば、その障害認定に全力を尽くします。しかし、苦しい事故状況の説明、物理的に不自然な受傷、誰がどう考えても大げさな症状、年齢相応の症状が重なったもの、加えて不明瞭な画像所見が揃えば、苦戦どころか戦いになりません。裁判まで突っ走っても負けます。そこで、現実的な戦略で進める必要があります。

 本件は最初から最後まで、秋葉の予想通りの流れと結末でした。連携弁護士も良い経験則になったはずです。   14級とは言え、主婦でも300万円です! 正しい解決へ導く必要があります  

非該当⇒併合14級:頚椎・腰椎捻挫(40代女性・神奈川県)

【事案】

自動車に搭乗、信号待ち停止中に、左方より右折車の正面衝突を受けたもの。以後、頚部・腰部及び、肩関節の痛みに悩まされる。   【問題点】

本件は弁護士からの調査依頼で、受任時にはすでに後遺障害診断書が記載されていた。頚椎捻挫・腰痛捻挫など、おなじみの診断名に、肩腱板損傷(棘上筋不全断裂)の診断名が続いた。さらに、肩関節の可動域の外転が90°と、左右差1/2(10級10号?)となっていた。

受傷機転から、肩関節に棘上筋が断裂するほどのダメージがあったのかが問われるが・・・自賠責の怒りを買う事必至と思った。この場合、医師の診断名は患者サービスに過ぎ、正しくは「棘上筋損傷の疑い」に留まるもので、多くは頚部神経由来の頚肩腕症、肩関節炎の発症、痛みからの関節拘縮であることが多い。毎度のことだが、このまま提出するにためらわれる内容であった。

ためらわれる理由 ⇒ 肩腱板損傷の認定、過去記事から 発端編   【立証ポイント】

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 14級9号が認定される部位では、圧倒的に頚部(くび → むちうち)です。次いで、腰(腰椎捻挫)でしょうか。これらは、症状の一貫性と信憑性が認定のポイントです。

 上肢・下肢の捻挫の場合も同じように検討されますが、神経症状に陥るなど症状が残りやすい頚部や腰部に比べて、はるかに改善する傾向です。したがって、骨折のない腕や脚の認定は取りづらい印象です。秋葉事務所の実績からも数は少なく、毎度苦戦しています。そこで本件の場合、被害者さんの訴えを曲げてでも、認定が容易な腰部を主訴として作業を進め、診断書をまとめました。

 自賠責保険の認定パターンからすると、頚部や腰部で14級9号を認定すると、診断名や訴えのある肩やら膝やら各部位にもついでに(?)14級を付けてきます。14級はいくつあっても併合で等級が上がりませんから、実質、保険金の増額はありません。ある意味”おまけ認定”と弊所では受け取っています。

保険金は上がらない「おまけ認定」ですが、多少は賠償交渉の役に立ちます  

14級9号:膝関節打撲・挫創・血腫(60代男性・東京都)

【事案】

自動車で走行中、路外より急な転回を試みた自動車に衝突され受傷する。直後から右脚の痛み、強烈な神経症状に悩まされる。

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