最終回にして、この傷病名がでてくるとは・・・    最終話で、うつ病で現場を退いた院長先生(ヒロイン甘春先生の父)が久々に病院にやってきました。元気がないのは当然ですが、めまいで倒れました(正確には起立性頭痛かな)。その症状を診て、主人公の五十嵐放射線技師(実は医師免許を持つ)は、アメリカで類似の患者を診た経験から、「低髄液圧症候群」を疑います。簡単に説明しますと、外傷性のショックなどで後頭部の硬膜から脳脊髄液が漏れ出して、様々な症状が起きる症例と説明されています。ドラマ同様、うつ病と誤診されやすいようです。ただし、実際にそんな症状が起きるのか懐疑的な医師も多いようです。

 その後、MRI、脳シンチ検査を実施して確定診断となります。そこまでは良かったのですが、急遽、手術となり、なんと執刀を買って出たのは娘の甘春先生です。術式はブラッドパッチ(※)、甘春先生は放射線科医です。普通、放射線科医は手術をしません。まして、やったこともないブラッドパッチを行うなどありえません。さらに、あろうことか、助手に付いた五十嵐技師が手術を行いました。それが医師法違反と大騒ぎになる展開です。まぁドラマなので突っ込みを入れても詮無きことですが・・。   ※ ブラッドパッチ療法=硬膜外自家血注入療法。・・・脊椎の硬膜外腔に患者さんの血液を注入して、硬膜外腔組織の癒着・器質化(要するに血が固まる)によって穴をふさぐ療法です。これで、脳脊髄液の漏出を止めるのです。血液は20~30cc採血し、造影剤を加えてレントゲン透視下で硬膜外に注入します。都内では山王病院が有名ですが、実施できる病院は増えて、全国的に伝搬した感があります。    注目は、何と言っても最後の傷病名「低髄液圧症候群」です。ラスボスはこれか・・。数年前、この傷病名は「脳脊髄液減少症(CSFH)」でした。交通事故の相談会にやってくる被害者さんの10人に1人が、この傷病名を名乗ったものです。それが、ここ数年ピタッといなくなりました。不思議です。傷病名にも流行りすたりがあるのでしょうか。

 むち打ち、頚椎捻挫から、頚部に神経症状が発症した場合、単なる捻挫では済まず、治療が長引きます。症状として、頚部痛や肩~手指にかけてのしびれ以外に、頭痛、めまい、ふらつき、耳鳴り、不眠、疲労感、睡眠障害、生理不順、なんだか調子が悪い・・状態が続きます。これらを総称して「不定愁訴」と言います。不定愁訴が続くと、患者さんは長引く症状に、自身の症状は何か別の傷病なのでは?と不安に陥ります。そこに登場するのが、「脳脊髄液減少症」です。  

脳髄液の漏れ? かつて、お話を聞いた脊椎の専門医や脳神経外科医は懐疑的でした

   しかしながら、まだ完全に解明しきれていない謎の症例でもあります。現状、以下の通り診断基準が固まっています。それなりに珍しい症例であるはずです。数十名の「脳脊髄液減少症」とされた被害者さんを見てきましたが、1人もこの基準を満たす人がいませんでした。ですから、「脳脊髄液減少症の疑い」が正しい診断になります。それでも、一部の病院が、疑いだけで診断書を乱発したと思っています。    詳しくは ⇒ 脳脊髄液減少症(CSFH) ...

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 物損でもめている場合ではありません。交通事故解決の山場は後遺障害認定です!    本件においての物損交渉は、車両保険の加入で大分助かりました。まずは、特殊部品込とした、十分な車両保険金額にて契約してくれた代理店さまのおかげです。

 次に、打ち切り後の健保治療の問題です。3~4か月の通院実績では14級9号の認定は不可能です。その場合、健保に切り替えて治療を継続することになります。しかし、いざ後遺症診断の場面で、医師は「健保治療なので、自賠責様式の診断書は書けません」となることがしばしば起きます。こうなっては万事休すです。そこで、私達は、打ち切り後の健保切替を誘導すると共に、病院側に後遺障害診断書が記載頂けるか確認、事前に約束を取り付けます。

 ここまでしないと、14級9号の後遺障害認定は得られません。本件のような逆転劇は偶然には起きないのです。   まいど病院との折衝から14級奪取の力業です  

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(50代男性・埼玉県) 

【事案】

トラック同士の追突事故。路肩に停止中、後方より追突され負傷、頚部・腰部の痛みを発症した。続きを読む »

 経験的に固定術をやったとしても、受傷からしばらく経っての場合、11級が難しいことはわかっていました。その点、依頼者に期待を持たせてしまったことは、事務所として反省が残りました。

 2度目の申請で14級を取り返しましたが、毎度、頚部神経症状の12級以上は、繊細な作業と、ギリギリの勝負を強いられます。

手術のタイミングを含め、判断が難しいものです  

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(40代女性・埼玉県)

【事案】

自動車に搭乗、信号待ち停止中に、追突を受ける。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

相談を受けたのが事故から8ヶ月後だったが、頚椎の神経圧迫がひどく、固定術を受けるかどうかで悩まれていた。その後、手術を受けることを決断されたため、術後の経過を観察しながらサポートを続け、手術から5ヶ月後に症状固定となった。自覚症状と手術について記載していただき、画像打出し等を添付し、あわよくば11級を狙って申請したが、固定術については「因果関係なし」、おまけに神経症状までも医療照会の末に非該当となった。

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 最近、病院に行くことが数度あった秋葉です。患者の経験をしてみて、しみじみこう思うのです。    私達は患者さんに代わって医師と折衝しています。それが仕事です。では、患者自ら医師に質問し、検査依頼し、診断書を依頼する、これは簡単な事でしょうか? 自分が患者になってみると、医師の言うことを黙って聞くだけで、口を挟む事が難しいと実感しました。パソコン画面(時計も)を観ながら早口に説明する医師に対して、つい、「はい」「ありがとうございました」とだけ言って、診察室を出てきてしまいました。質問すらはばかられる雰囲気で、まして「○○検査して下さい」など言える余裕はありません。

 患者さんと医師面談する、この仕事が必要であることを改めて痛感した次第です。お年寄りなど、医師の言うことに「はい、はい」とか言えません。何も言えずに診察を終えるでしょう。そして、多くの被害者さんは後遺症が残っても、後遺障害申請せずに示談して終わるのだと・・。

とくに、お年寄りには助けが必要なんです  

14級9号:頚椎捻挫(70代女性・神奈川県)

【事案】

自動車の後部座席に同乗中に右方から自動車に衝突され、その衝撃で縁石にぶつかってしまう。この2回の衝撃で負傷。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

事故から7ヶ月後、保険会社から打切り打診を契機に、相談をいただく。通院回数は問題なかったが、物件事故扱いで物損も小破レベル、MRI検査も未実施だった。同乗の運転手は後遺障害申請もせずに示談が終了していた。 続きを読む »

 本例は秋葉事務所が単なる医療調査、保険手続きの事務所ではないことを示す好取組です。

 行政書士他、弁護士でない者が賠償交渉に関わることは弁護士法上、違法となります。では、交通事故の解決において、賠償交渉以外、何もすることはないのでしょうか?

 実は、医療調査の段階から戦いは始まっているのです。対損保との交渉以前の証拠集め、これが往々にして勝負を決することを熟練の弁護士こそわかっています。だから本例のように、弁護士はわざわざ秋葉に医療調査を依頼するのです。勝てる武器(等級認定)を揃えますから。

 本例は逸失利益の請求に備える調査を完遂しました。後は弁護士の活躍に期待です。   医療調査が勝負を決めます!

12級相当:上肢醜状痕、14級9号:頚椎捻挫(10代女性・神奈川県)

【事案】

信号の無い十字路にて優先道路を走行中、一時停止無視の車に側面衝突され横転したもの。その際、多数のガラス片が左上腕に刺さり、広範囲の挫創となった。また、衝撃にて首の痛みも発生していた。

【問題点】

上肢の挫創に関しては、腕の写真を提出すれば醜状痕の等級は問題ない。問題は神経症状。後の賠償交渉上、醜状痕での逸失利益請求は弁護士が苦労する。相手の保険会社が「腕のキズでは収入が減らない」という理屈で逸失利益を否定してくるからである。その点、神経症状の残存は、判例の蓄積から5年の逸失利益が相場と安定感がある。なんとしても神経症状の14級9号も揃えたい。 続きを読む »

 私達は、恣意的に被害者さんの症状を重く見せたり、小手先の操作をして、誤魔化して等級を取っているわけではありません。

 申請内容はあくまで自然、その症状は自覚症状の訴えはあるものの、医師が診断を下すものです。そして、等級は自賠責保険・調査事務所が決めることです。認定基準に照らして厳密に審査しています。

 しかし、残念ながら、それらは基本的な前提でしかありません。14級9号の認定は、治療の過程こそが大事です。本例に照らしてみるとよくわかります。

 例えば、通院の都合から、整形外科ではなく、整骨院の施術に切り替えたら・・。治療先をコロコロ変えたら・・。画像検査をおざなりにレントゲンだけ・・。神経学的所見についても、主治医が「むち打ち程度で・・」とあまり注意を払わず、検査・記録が乏しかったら・・。これらの事情が積み重なれば、審査側に「症状の一貫性が乏しい」「大げさ」「賠償志向が強い人」と伝わります。

 正しい症状を正しく審査側に伝える・・これこそ、14級の取り方です。漫然と治療を進めるだけではなく、症状の一貫性と信憑性を整える工夫が必要です。しっかりとした準備こそ、認定率を高めるのです。私達が関与できないことは、事故の受傷機転と自動車の損害額位です。

長野の案件も連勝中です!  

14級9号:頚椎捻挫(40代女性・長野県)

  【事案】

自動車にて直進中、対向車が中央線を越えて走行してきたため、避けきれず衝突し、負傷。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

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 交通事故を契機に、肩関節の不調を訴える被害者が後を絶ちません。むち打ち・腰痛の次に多い症状かもしれません。    多くの場合、むち打ちを契機とした、いわゆる頚肩腕症候群の範ちゅうに入ると思います。40~50代が圧倒的に多く、若年層はほとんどいません。中高年ともなれば、体が硬く、頚椎にも年齢変性がみられ、首から肩にかけて過緊張の状態になっています。交通事故外傷以前に、中高年の4人に1人は何等かの症状を持っていると言えます。

 さて、毎度、賠償問題となるのは、これらの症状が事故を原因とするものか否かです。保険会社は受傷の状況に不自然がなければ、およそ3か月の治療は容認します。しかし、それ以上となると・・「打撲・捻挫でいつまで通っているの(怒)」とは言いませんが、治療費打切りを切り出してきます。通常、打撲捻挫の類は消炎・鎮痛処置をすれば、1か月もすれば軽快するものです。3か月でも十分、それ以上は長過ぎると思うわけです。これは、単なる”保険会社の払い渋り”とは言えません。

 しかし、3か月でも症状が治まらない被害者さんは、確かに一定数存在します。さらに、その一定数からも大きく2つに分かれると思います。一つは、頚椎捻挫から頚部の神経症状が発症したタイプです。これは単なる捻挫を通り越して、上肢のしびれを代表に、様々な不定愁訴(頭痛や吐き気、肩の重だるさ、その他不調でなんだか調子悪い)が半年から数年続くことになります。肩関節も痛みから動かさないので、関節が拘縮し可動域制限が残る方も含みます。これを、「90°までしか肩が挙がらない! 肩腱板不全断裂ですから!」と、10級10号の診断書を提出したら・・自賠責保険の怒り(非該当)を買うこと必至です。絶対に10級を認めないと思います。    このような被害者さんは、痛みの継続をもって、後遺障害14級9号「局部に神経症状を残すもの」の認定を受け、その賠償金を得て、長期間の治療・リハビリに備えるべきと思います。この程度(と言っても200万円~)で手を打つべきなのです。治らないからと言って、いつまでも保険会社と戦争すべきではありません。この解決の流れを作ることが私達の仕事でもあります。    もう一つのケースは、事故受傷を契機に頚部や肩の痛みは当然として、肩にそれ程のダメージがないであろう受傷状況から、「どんどん肩が挙がらなくなった」人です。先の説明、神経症状の一環とも思えず、いわゆる四十肩・五十肩、老化による自然な肩関節周囲炎の症状そのままです。この場合、事故受傷により、その衝撃から発症してしまう不幸なケースもあれば、実は事故前から不調だった、あるいは事故後から拘縮が進むケースですから、ケガと言うより年齢変性・運動不足による疾病に近づきます。事故との因果関係について、保険会社は当然に否定します。肝心の医師も判断に困ります。それがわかるほど、現代の医学は進歩していません。そして、賠償問題に関わりたくないので、患者と距離を置きます(逃げ出します)。

 単なる打撲・捻挫、挫傷の類で、「肩が半分までしか挙がらなくなったのは事故のせいだ!」と保険会社と対峙しても、その争いは自賠責保険の後遺障害審査はもちろん、裁判でも負けると思います。骨折や脱臼、棘上筋断裂で手術でもしていれば別ですが、ズバリ、証拠がありません。その点、この問題をさらに複雑にするのが、医師の診断名です。半分も肩が挙がらないことのみをもって、「肩腱板断裂(損傷)」の診断を下してしまうのです。画像検査もなしに確定診断?は軽率に過ぎますが、そもそも町医者の先生に、MRI画像を正確に読影して頂くことなど高望みなのです。

   独り歩きを始めた診断名(診断書)ですが、賠償問題で保険会社と争う段階になれば、「肩腱板断裂」→「肩腱板不全断裂」→「肩腱板損傷の疑い」と、だんだん自信喪失、薄まっていきます。本来、慎重な医師であれば、予想的な診断名を口にしません。肩関節の専門医にコンサル(紹介)します。その専門医も安易に断定しません。問診・徒手検査を経て、MRIやエコー検査の画像を基に丁寧に診断を下します。そして、たいてい「年齢変性による肩関節の拘縮ですね」となりますが。    このように、中高年にとって、事故外傷と(年齢変性による)諸症状の切り分けこそ、交通事故解決の宿命と思います。私達は日夜、被害者さん・保険会社・医師の3者の交通整理をしているようなものです。    かく言う、私も肩の痛みに悩まされています。私には無縁と思っていた(根拠のない自信)五十肩になったのでしょうか? この件はまた、後日レポートしたいと思います。  

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 いずれも、病院同行が勝負を決めました。    残念ながら、医療の専門家である医師とは言え、自賠責保険の後遺障害についての造詣は深くありません。まじめな先生ほど、「後遺障害診断書はどう書いたらいいの?」と悩んでいます。そこは、医師面談が手っ取り早いのです。ある意味、病院同行とは、あらゆる医師のタイプに合わせて診断書を共に作成する作業と言えます。   本日、「鬼滅の刃」DVD発売です!   14級9号:頚椎捻挫(50代男性・静岡県)    非該当⇒併合14級:頚椎・腰椎捻挫(40代男性・神奈川県)    

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 この二例は佐藤の対応でした。一つ目は関節内骨折も治りがよく、疼痛の残存へ主張を切り替えたケース。もう一つは、毎度のむち打ちながら、保険会社の打ち切りに始まり、医師の判断によっては危なかったケースです。いずれも、適切なリードがないと等級を取りこぼす危険性がありました。     ある日、自らの責任なく、理不尽にもケガを負う・・これが交通事故です。その損害の回復は自動的に成されるものではありません。被害者側が努力奮闘して、回復させる必要があるのです。被害者さん達は本当に大変だと思います。   現場は・・簡単ではありません  

14級9号:距骨骨折(20代男性・神奈川県) 

【事案】

自転車で交差点を横断していたところ、後方より右折してきた車に衝突され、足首を受傷、診断名は距骨骨折。

【問題点】

若さゆえ治りが早く、事故から3ヶ月で可動域制限も12級の数値を超えていたため、神経症状の14級を想定した申請に切り替えた。

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 痛みやしびれ、症状が残っているのに治療費が打ち切られる・・・交通事故被害者さんにとって、最悪の場面です。

 ここで保険会社と戦争するより、さっさと後遺障害14級9号を取って、弁護士に解決を委ねることです。結果、十分な賠償金を得て、自由に1000回も通えばよいのです。    問題は治療経緯と症状の一貫性です。それをしくじった場合、いくら症状が残ろうとも、後遺障害の認定はありません。手のひらから100万単位がこぼれ落ちます。    この3件は、金澤が張り付き、悪戦苦闘の末に症状の一貫性を整えて申請をした結果です。その苦労を御覧頂下さい。腰椎横突起骨折は王道の対応だったかな。 取り繕うことができないケースは、やはり、相談が遅れた被害者さんです。   頑張りました!    14級9号:頚椎捻挫(60代女性・静岡県)    14級9号:腰椎捻挫(40代男性・埼玉県)     14級9号:腰椎横突起骨折(50代男性・千葉県)  

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 交通事故では、被害者さんに関係ないところで、色々な問題が重なることが多いものです。その多くは、治療費を払う保険会社と治療をする病院との三角関係が崩れることです。    本件は同乗していた二人のケガについて、その受傷機転(軽い衝突)から過剰治療と思った保険会社と、患者離れ悪い病院から、大変に紛糾しました。依頼を受けた弁護士は、相手保険会社から先に打たれた訴訟(債務不存在確認訴訟)上、その紛争収束に難儀しました。怒り狂う保険会社に対して、有効な策は・・・

 相手(任意)保険会社にとって、治療費の負担が自賠責を超えないようにすれば文句はないのです。本件は幸いというか、業務中の事故でした。そこで、弁護士の指示を受けた秋葉事務所が労災手続きを進め、治療費負担を自賠責内に圧縮し、労災14級認定のおまけをつけて、なんとか解決までこぎつけました。    不毛な感じは残りますが、これも紛争を終息させる事務処理かと思います。   誰かが動かなければ、収まりつかないのです     労災14級9号:頚椎捻挫(30代女性・栃木県)   【事案】

自動車にて信号待ち停止中、後続車に追突される。直後から頚部痛のみならず、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

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 コロナの影響は交通事故被害者にも圧し掛かっています。本例の通り、初回認定と再申請でそれぞれ14級認定を得たご夫婦ですが、コロナとその対応に追われる病院の事情で、症状の一貫性が阻害されました。毎度、症状の一貫性を整える私達ですが、奥様の場合は妊婦でもあり苦戦、二度の請求を強いられました。

 コロナが悪いので仕方ないと言えます。しかし、病院側にとって、交通事故賠償が絡む患者、それも単なるむち打ち患者の優先順位は・・やはり低いものだと再確認させられます。   コロナ下の認定が続きます     14級9号:頚椎捻挫(40代男性・東京都)   【事案】

自動車にて高速道路上での渋滞待ち停止中、追突を受ける。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

当日は病院に行かず、初診が3日後であった。また、事故から1ヶ月しか経っていないにも関わらず、主治医が「面倒に巻き込まれることはご免である。」というような態度となっているようで、転院が必須であった。  続きを読む »

 コロナ下、医療関係者の皆様へ感謝申し上げます。私共の業務こそ、ご負担を増やすもので、恐縮の限りです。    今回の非該当も、コロナの影響をもろに受けたと思います。通院中、なんと主治医がコロナに罹患、病院も感染拡大を防ぐ為に厳戒態勢に。そのような環境では、むち打ちの治療・リハビリなど不急扱いになります。

  

 後の14級の申請ですが、そのような事情が審査側に伝わるように、一層の気遣いが必要です。にもかかわらず、前事務所は漫然と提出してしまったようです。本件は、その修繕をする作業となりました。

 交通事故業界も、医療体制が一日も早く通常に戻ることを祈っています。  

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(40代女性・千葉県)

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 昨年、相続の案件で、不動産の登記変更が必要な件がありました。いつもなら、戸籍類を集めて相続人を特定、相続分割協議書の作成までを行政書士である秋葉事務所でお引き受けします。次いで、不動産の登記変更は連携・司法書士にお任せすることになります。この件でのご依頼者さまは、登記変更はご自身で手続きする希望なので、行政書士までの受任に留まりました。ところが、不動産の記載には特殊な表記が必要で、その点、司法書士先生の指導を乞うことになりました。その先生は、受任にならずとも快く教えて下さいました。平素の連携関係が良好であれば、このような柔軟な対応が可能となり、ご依頼者さまのご希望を満たすことができます。    交通事故もまったく同じです。後遺障害に向けた医療調査を専門とする秋葉事務所ですが、賠償交渉は弁護士しかできません。連携弁護士が相手保険会社の譲歩を引き出して、その間、金澤が医証を完備させました。これも、行政書士&弁護士のコンビネーションが成せる業です。

 士業間の健全な連携こそ、どのような業務であっても依頼者さまの利益に叶うのです。   相続業務もたまにやっています  

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(70代男性・神奈川県)

  【事案】

信号のない交差点の出合い頭、一時停止無視の車に衝突され頚椎・腰椎を痛めた。

【問題点】

交通事故から半年が経過し、保険会社からも治療費の打切りの打診があったところで、まだ痛みがあるけどどうしたらいいかと相談にいらした。早期から相談を受けていれば、秋葉事務所では事故から半年後、後遺症が残った時に備え、他覚的所見を集めながら治療に専念してもらうように調整している。

しかし、本件、この段階までMRIも撮影しておらず、他覚的所見も何もない状態。

【立証ポイント】

即座に連携弁護士が介入し相手保険会社と交渉をする。半年後だったが、何とか僅かな期間、治療費の支払い延長をしてもらった。相談にいらしたその日にリハビリ先の病院へ同行し、主治医にMRIの紹介状を書いて頂き無事MRIを撮影した。

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 交通事故被害で自動車を修理する場合、修理金額の全額がもらえないことがあります。それは、被害自動車が古い為、減価償却と言って、自動車の価値が年々下がるからです。民法の賠償責任とは、公平の観点からその被害物の価値を限度に弁償することになります。

 例えば、新車200万円で購入した自動車も10年乗れば、およそ20万円までに下がります。それだけ使った「物」ですから、消耗しますので価値が下がるわけです。この自動車が追突されて、修理費が仮に40万円だとしても、相手の保険会社は、その車の価値である20万円しか払わないと言うのです。ここでもめることが毎度のことなのです。(その対策として、20年程前に「対物全損差額費用特約」が誕生、この差額20万円を払ってくれることも増えましたが・・。)

   いずれにしても、法律上の賠償責任のルールであっても、ある日、突然、被害者さんは、修理や買替から目に見えない時間や手間の被害を負うことになります。これを埋めるものは、残念ながらお金でしかありません。ここで、物損のわずかな金額で騒ぐより、ケガの賠償金をしっかり確保する事、これが交通事故解決のコツと言えます。これに早く気付いてほしいと思います。本件もその好事例です。  

14級9号:頚椎捻挫(50代男性・静岡県)

  【事案】

自動車にて路上駐車中、追突される。頚椎捻挫の診断となり、仕事に使う荷台の専用機械が破損した。

【問題点】

ケガの被害はさておき、物損で相手保険会社と紛糾。理由は、よくある古い車両の全損金額が低すぎること。それ以上に、専用の機械を積み込む車両が古い車種の為、代替車両が見つからなかった。困った代理店さまから相談が入った。

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 受傷機転とは、「どような事故状況で、どのように受傷部位に衝撃が加わったか」を説明したものです。これを、自賠責保険の後遺障害審査では非常に重視しています。受傷部位・診断名ごとにその理由を説明します。本日は毎度毎度のむち打ちです。      交通事故外傷の実に60%はむち打ちです。正式には、頚椎捻挫、外傷性頚部症候群、頚椎症などの診断名になります。これは、歩行中、自転車・バイク搭乗中でも頻発しますが、何と言っても代表的なケースは追突です。追突の衝撃によって、首が急激に前後に振られて痛めます。多くは、捻挫ですから、安静と消炎鎮痛処置を続ければ、痛みは軽減します。通常の捻挫であれば、後遺症などは残りません。しかし、頚椎は体幹部でも細く脆弱ながら、脊髄の神経を中心に、神経根~末梢神経など神経のターミナルです。これらに衝撃が加わると、しつこい神経症状を惹起することがあります。神経症状となれば、捻挫の腫れが引いても、上肢へのしびれ、頭痛、めまい、耳鳴り、不定愁訴、諸症状が長引く原因とされています。  しかし、保険会社はそれら目に見えない症状に、いつまでも耳を傾けてはくれません。打撲・捻挫の症状は、せいぜい3か月と基準しています。したがって、治療費支払いの延長には、単なる捻挫ではない神経症状を信じてもらうしかありません。それには、医師によるジャクソン・スパーリングテスト、腱反射など、またはMRI画像における神経圧迫所見など、他覚的所見を示さなければなりません。経験上、それらが明確であれば、自賠責の後遺障害認定にも有利に働きます。ところが、それら他覚的所見がほとんどみられない被害者さんが大多数なのです。つまり、本人が痛いと言っているだけで証拠がない。これが、交通事故外傷・むち打ちにおける最大の問題となるのです。

 「被害者は、被害者意識から大げさに症状をまくし立てる」と保険会社は確実に思っています。そのような相手に、いくら痛い、つらいと言っても、信じてもらえるでしょうか? ここでも受傷機転が大きく関与することになります。例えば、同じ追突でも、ノーブレーキの大型トラックに突っ込まれ、小型車が全壊、バールでドアをこじ開けて、救急搬送された場合・・これは大ケガだと推定されます。交差点で横っ腹に突っ込まれ、自車が横転した場合も大ケガの範疇です。むしろ、骨折なく、むち打ちで済んでよかったと思います。これなら、通院が長期化しても、保険会社の支払いは優しいものです。自賠責の後遺障害も、リハビリ通院が一貫して半年続けば、14級9号を認定し易くなります。

 一方、信号待ち停車中、後ろの軽自動車がブレーキから足を離したため、コツンと衝突、修理費はバンパー交換程度の10万円。誰がどうみても大ケガをしたとは思ってくれないはずです。駐車場内(低速度)で、車の角がちょこんと当たっただけ、直進道路で割り込みされて、左前のフェンダーをこすっただけ・・・大した衝撃ではないはずです。中には、すれ違いざまにお互いのサイドミラーがこすっただけで、入院した被害者さんもおりました。もちろん、これらは詐病者扱いされます。軽い衝撃でも、心配なので数回通院した程度ならOKですが、3か月以上も通おうものなら、保険会社は治療費をきっぱり打ち切ってきます。それでも、文句を言えば、弁護士を立ててくるでしょう。これを保険会社の横暴と思いますか?    確かに例外的に軽度の衝撃でも、不意打ちに弱い人体ですから、頚部に神経症状が起きることはあります。それらレアケースでも、保険会社は(どうせでない)明確な他覚所見を要求します。仮に頑張ってリハビリを半年続けて、自賠責に後遺障害の申請をしても、14級認定は絶望的です。最近も、提出後、自賠責保険・調査事務所から、「物損の見積もりを提出してくれませんか」と追加要請が入り、10数万円の見積もりを提出した瞬間、非該当と通知がきました。やはり、受傷機転をみています。車同士の場合は、衝突の衝撃程度=修理費でまず予断しています。そもそも、自動車搭乗中の受傷事故の場合、調査の第一歩は修理費の確認です。大まかに大破、中破、小破の3段階に分けています。小破の場合、その程度の衝撃で具体的にどのように痛めたのか、厳しく審査されるわけです。  

 「その程度の衝撃で、何か月も通院するケガのわけはない。被害者はいつも大げさだ」と思われても、仕方ないと言えます。稀に、軽度の衝撃に関わらず、神経症状が重い場合は、専門医の診断と検査を重ね、自ら立証しなけらばなりません。むち打ち裁判の多くは、明確に勝訴の判例は少なく・・自賠責が認めなかった「軽度の受傷機転」に裁判官も傾くようです。    自賠責保険は、まず常識で判断しているのです。    中には、不幸にも軽度の衝撃ながら、神経症状が重度化してしまった被害者さんもおります。その救済は、私達も大変です。あらゆる検査、検証を加えて、自賠責保険にすがりつくような申請を試みます。この場合、多くは受任せず、諦めるよう言います。可能性のある方だけ受任、頑張っても30%程度の勝率です。どこの事務所でも、受任するか否か、非常に迷うのです。  

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 一番重い症状が認定されず、二番目の症状が認定されることがあります。これは、自賠責保険の審査基準がそうさせるのです。

 骨折と違い明らかな証拠のない打撲・捻挫での認定では、受傷~症状固定までの症状の一貫性が命です。本件の場合、初回申請での主訴であった腰椎捻挫を捨てて、症状の一貫性があった頚椎に絞って申請し直しました。結果は以下の通り。

 何事も相手あっての事、障害申請も審査側の基準に合わせて申請すべきです。私たちの業務は、(障害の)真実を明らかにすることが出発点ですが、真実の範囲で依頼者の利益の最大化を目指すものです。本例は、まさにその柔軟性が問われました。    リカバリーできました!   

非該当⇒14級9号:頚椎・胸椎捻挫(20代男性・静岡県)

  【事案】

自動車にて右折信号で右折を開始したところ、赤信号で交差点内に侵入してきた対向車と衝突し、負傷した。直後から頚部・胸部・腰部痛、とくに腰椎の神経症状に悩まされていた。   【問題点】

ご相談を受けたときには、既に6ヶ月目であり、保険会社から月末での打切りを宣言されていた。通院中の整形外科には以前お世話になったことがあるので、MRI検査依頼については同行せず、ご本人に任せることとなった。

その後、後遺障害診断書を依頼し、全期間の診断書・診療報酬明細書を精査すると、頚椎と胸椎の捻挫は初診時から診断名があるものの、腰椎捻挫が出現したのは”初診から1ヶ月経過後”であったことが判明した。MRI検査は症状が重い腰椎のみ撮影しており、バランスの悪い申請となってしまった。その嫌な予想は的中し、40日で「非該当」の通知が届いた。   【立証ポイント】

腰は1ヶ月後から出現しており、因果関係で否定されたため、再請求(異議申立)では腰を捨てて、頚椎1本で申請する方針を固めた。

主治医に追加資料を作成していただくだけでは弱いと感じたため、追加で頚椎のMRI検査を依頼し、すぐに手配していただいた。新型コロナウイルス第2波の影響で、MRI検査に時間を要したため、再申請まで2ヶ月かかったが、頚椎に的を絞った完璧な医証が整った。

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 自らの症状をしっかり医師に伝え、後遺障害診断書に記載頂き、後遺障害の審査に付す、この当たり前と思える手続きは、自動的に進むものではありません。相手保険会社の担当者は、骨折なきケガですと、後遺障害など起きるはずがないものと、サクサク事務的に示談・解決に進めます。私はそこに悪意はないものと思っています。常識的に、捻挫・打撲の多くは3か月も治療を続ければ軽減するものです。

 ただし、物事には例外があるもの、中には症状が長引く被害者さんもおります。ここで、立ち止まって、誰かが正しい誘導をしなければなりません。本件は、ギリギリで後遺障害14級にできました。    また、もう一つの論点として、自賠責保険の14級審査の着眼点を再確認です。長引く打撲・捻挫には、それ相当の事故の衝撃が無ければ説得力を失います。また、リハビリ努力=通院回数もその裏付けとなります。バンパー交換程度の小損害での認定は困難です。また、車が大破・廃車となっても、月数回程度の少ないリハビリ日数では深刻度は下がります。いずれも、骨折していれば話は別です。    それだけ、打撲・捻挫は軽傷、後遺症など残らないと思われるのが常識なのです。   9回裏逆転さよならホームランです!  

併合14級:頚椎・腰椎・膝関節捻挫(40代女性・山梨県)

  【事案】

自動車にて直進中、コンビニの駐車場に入ろうとしてきた右折車に衝突され、横転。直後から頚腰部痛はじめ、痺れ頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。さらに、膝を強打、その痛みもしつこく残った。

【問題点】

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 交通事故被害者さん全般に言えますが、体のあらゆる部位に痛み・不具合を主張します。もちろん、受傷直後は治療の必要性から、余すことなくとなく丁寧に医師に伝えなければなりません。医師も骨折等を見逃さずに注意・観察するでしょう。

 しかし、打撲や捻挫、挫傷の類が何か月も続くことは医学的にありません。例外として、神経症状を発症、数か月~数年続く症状はあります。これは、後遺障害として評価を受け、賠償金につなげていけばよいことです。他方、症状固定時期になってまで、ほとんど改善している部位を、ことさらに主張すべきではありません。「あっちもこっちも痛い、全身痛い」では、訴えの信憑性が下がります。後遺症の診断に際しては、医師には今後長く続くであろう症状を限定して、診断して頂ければ足ります。

 神経症状14級9号の認定は信憑性が命です。たくさん症状を訴ることが、認定に近づくわけではありません。単に”大げさ”と思われてしまいます。私たちはこれを、「広げすぎた扇は倒れる」と表現しています。

主訴を絞り込むことこそ、正確な後遺障害診断につながります   

14級9号:腰椎捻挫(40代男性・埼玉県)

【事案】

バイクで走行中、信号のない交差点の出合い頭に一時停止無視の車に衝突される。数メートル投げ飛ばされ腰・肋骨・膝と全身を痛め通院していた。

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 だいたい、以前の事故で14級9号を取っていると、2度目は「味をしめたな」とでも思われるのか、認定は厳しい傾向です。頚椎捻挫(むち打ち)で一度14級をとると、同一部位のケガでは多くのケースで加重障害(すでに14級の障害者なのだから、重なっても14級、つまり保険金は0円)とされます。

 それでも、前回は頚椎で認定、今回は腰椎を痛めた場合はどうでしょう。同じ脊椎である頚椎と腰椎の疼痛は慢性化しやすく、事故に限らず何かの衝撃ですぐ再発するものです。頚椎の状態が悪い人は、およそ腰椎も年齢変性が進んでおり、痛めやすい状態の方が多いと思います。「頚で取ったから、次は腰だっ!」という被害者に対する警戒があって当然です。

 だからこそ、より丁寧に調査・立証しなければなりません。本件は別部位の可能性を追及した結果と思います。ただし、このような認定例が、事務所の等級認定の予想をより難しくしていることも事実です。

理論上、まったく別の部位であれば、再度の認定に問題ありません。 それより、何度も事故ることが問題でしょうか・・  

14級9号:腰椎捻挫(50代男性・埼玉県)

【事案】

50CCバイクに搭乗中、信号のない丁字交差点から突然出て来た車の衝突を受ける。直後から腰部痛のみならず、足のしびれ、感覚低下等、強烈な神経症状に悩まさ れる。

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