非該当、か・・。
 

Case2 頚椎捻挫・腰椎捻挫(60代男性・静岡県) 

【事案】

自動車の助手席に同乗中、後続車に追突され負傷。直後から全身の痛み、神経症状に悩まされる。
 
【問題点】

事故から4ヶ月経過した時点でご相談を受けたが、通院実績が整形外科<接骨院であった。
 
【経緯】

ご相談を受けた時点から、整形外科中心の治療に切り替えるよう促し、症状固定日までに通院実績を逆転させることに成功する。頚椎・腰椎のMRI検査も実施し、通常通り申請することとなった。
 
【結果】

本件は当初から耳鼻科にも通院していたため、目眩についても後遺障害診断書を作成。しかし、その分野で医療照会が入り、審査に約3ヶ月を要したが、非該当となった。頚椎捻挫・腰椎捻挫については特に理由もなく、目眩については医療照会で得た診療録の内容を根拠に非該当を突き付けてきた。
 
【結論】

受傷から症状固定までの一連の流れを診断書で確認すると、ある時から「整形外科と接骨院の通院頻度」が逆転しており、不自然に目立ったように思う。私がもしも審査側の人間であったならば、「誰かの入れ知恵」と勘繰ってしまうだろうと考えたが、途中から逆転してなければ、通常通り「非該当」と通知するだけなので、変わりなかったかもしれない。勿論、地域によっては、整形外科<接骨院でも認定されている例もあるので、「整形外科>接骨院」でなければ認定されないということではないが、接骨院・整骨院等への風当たりが強いということも事実である。

そもそも、大前提として、本件は受傷機転が弱いということもあるので、当初から整形外科一本で治療していたからといって認定されるとは限らないが、可能性としては今回よりも上だったのではないだろうか。