だいたい、一年で暑からず、寒からず、湿度もサラサラ、快適な気候の日は何日あるのでしょうか。本日はホームで電車待ちする間、頬を撫でる微風が心地よく、まったくちょうどよい気候です。富士山もこの通り。

     それと、観光客の多さにびっくり。トレッキング、登山客もさることながら、三島から富士、富士宮と、どのホームにもインバウンド、外国からの旅行者であふれていました。桜開花にスケジュールを合わせて来日したのでしょうか。肝心の桜は、本日、関東各地で開花宣言でした。富士山と桜、まさに日本の春の風景です。    今年の静岡シリーズも大詰めです。案件も大分入れ替わりが進んでいます。ここ数年は少ない長野や福島も、久々に行ってみたいものです。遠路を苦にしない病院同行、そのフットワークこそ事務所を支えています。まぁ、疲れますけど・・。   

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 8年前からの変化については、青字・青○で表しました。個性的な部分は紫字です。今回注目の、業務中の有無責については、表の赤字「業務中適用」の項目をご覧下さい。

 ○は実際の案件で支払い確認済。

 「要確認」としているのは、約款上、免責条項は見当たりませんが、実際の支払い経験がないので、消極的に「要確認」としました。

 ×はキッパリ免責回答としています。AIGさんの約款は、「業務中、通勤中は免責」とありますが、次項でそうとも言えない記述もあり、8年前から変わらず不明瞭です。一刻も早く、連携弁護士より請求事例を聞いて、はっきりさせたいところです。   ※ 表のデータは、あくまで、約款の年月日現在の状態とご理解下さい。     つづく ⇒ 共済・通販社  

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【事案】

何でもない郊外の交差点を自動車で通過する際、右方から信号無視の自動車と出合い頭衝突、乗っていた奥さんと一緒に受傷した。   【問題点】

仕事をしながらの通院で、症状の改善が進まなかった。半年後に夫婦共々、後遺障害申請したが、何故か奥様だけ14級9号が認定され、ご主人は非該当となった。同じ事故で、同じような症状で、同じような治療をして、同じ程度に通院したが、結果が違う。認定基準に照らした結果ではあるが、後遺障害審査がAIでなく、最後は人の感性で決まるからか・・。   【立証ポイント】

早速、医師に奥様と同じように追加の意見書をご記載頂き、提出した。程なく、ご主人にも14級9号が付いた。

(令和6年3月)  

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 久々に弁護士費用特約を特集します。発売以来の大きな変更は、交通事故のみならず日常の被害事故にも対応する「日常型」、そして、自身が加害者となった場合の「刑事弁護」が加わったことでしょうか。後は、有無責に関わることで、約款改正と言うか微調整を重ねている印象です。私がこの15年間で確認した有無責の変更は、以下の通りです。   1.

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 webにて受講です。日本行政書士会、所属する東京会と、2つの受講が義務付けられています。毎度、職務上請求書の適正利用が最重要課題となっています。それだけ、行政書士による不正使用が、他士業よりダントツに目立つそうなのです。

 職務上請求書とは、相続手続きなどで、ご依頼者の戸籍謄本などを代理で取り寄せできる書類なのですが、別の目的で使用する書士が存在するそうなのです。「目的外利用はダメ」と言う簡単なルールなのですが、一部の心無い書士のおかげで、注意喚起と言うべき研修を、何度も繰り返し受講しなければなりません。

 とは言え、行政書士法や関連規則を復習、見直す契機となり、ルール順守のチェックになります。ただ、その中で毎度難しく感じる部分は、倫理綱領です。法律の条文であれば、明確な規定が定められていますが、こと、「倫理的であれ」は、具体性がなく、また、解釈も人それぞれ違いますので、やっかいです。例えるなら、不倫です。これは民事上の問題、当事者同士の問題でありますが、字義通り倫理的ではないこと=道徳から外れる行為とすれば、「行政書士が不倫をするなど、もっての他!」となります。<行政書士倫理第25条乃至第31条:行政書士としての品位を保持しなければならない>は、そこまで要求しているとは思いませんが・・。 

   一応、研修では、場面に応じて様々な事例を示しています。もちろん、それらは常識的です。ただし、対依頼者さまの事例の中で、弊所が迷う部分は以下の3つです。   ① 正当な事由なく依頼を拒んではならない   ② 依頼を拒むときは説明義務がある   ③ 不正の疑いがあるときは事件を受任してはならない    業務の性質上、ご依頼に対して、お断りすることは少なくありません。そこで、その理由が正当であるか否かが、問われます。②の説明義務は当然で、理由の説明は避けられません。その理由が正当か否か、意見が分かれるところです。模範回答には無難に「依頼者の希望する期限に業務を完了できないから」とありましたが、単なる断り文句=ウソかもしれません。嘘は倫理的ではなく、品位にもとるかもしれません。

 ③は疑いだけで(証拠がなくても)良いのであれば、ある意味、依頼者さんの正邪を勝手に判断することになります。ご依頼者を信じるのか疑うのか、倫理感に揺れることになります。    各士業でも、ほぼ①~③は同じく規定があるようです。どの先生も、ご依頼者によっては「性格的に合わないかな」と感じることはあります。士業と言えども民間企業、企業の都合でお客さんを選ぶ権利はあると思いますが・・。そこは簡単にご依頼を断れないジレンマがあるのです。  

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 高齢者や障害者、社会的弱者の方が交通事故に遭うと、あらゆる手続きにおいて助力が必要です。ただし、独居者となれば、助けてくれる人は限られます。それが、利害を異にする相手損保さんだった場合、考えるだけも怖いものです。もちろん、良心の元に、立場を超えて、同情的に対応してくれる担当者さんも存在すると思います。でも、本件では、それが幻想であることを痛感しました。

 やはり、立証責任は被害者側にあるのです。被害者が自ら動き、障害の証拠を突きつけるしかないのです。しかし、高次脳機能障害の被害者本人にとって、あまりにも荷が重すぎます。幸い、本件は秋葉まで相談が及びました。交通事故の被害者さんは、社会的弱者が多いのです。まだまだ、助けるべき立場の人がいると思います。声が届くよう、頑張るしかありません。   損保担当者さんに悪意はないと信じたい  

3級3号:高次脳機能障害(60代男性・静岡県)

【事案】

自転車で退勤途上、交差点で自動車と出合い頭衝突したもの。一早く労災治療となっていた。

診断名は、脳挫傷に加え、左頬骨、骨盤の寛骨臼など骨折した。身体の骨折は順調に癒合が進み、14級程度に回復する見込みである一方、高次脳機能障害は必至の件となった。   【問題点】

自転車側に一時停止があり、相当の過失減額から、賠償請求の余地は低い件であった。また、本件被害者さんは、元々の障害があり、1人暮らしの為、ご職場と遠方のご家族の協力が立証作業の生命線となった。

最大の問題は相手損保であった。治療費が労災であることから、相手損保の積極的な介入はないと思われたが、なんと、3か月で症状固定、後遺障害診断書を病院に記載させてしまった。確かに、ご家族はよくわからないままに同意書を差し出していたが、担当者の考え=「障害者は面倒だから早く終わらせよう」としたのか、単に高次脳機能障害の知識(通常、症状固定は1年後)が無かっただけか、いずれにしても、この担当者からすべて取り上げる必要がある。   【立証ポイント】

必要な検査も欠いたまま、わずか3か月後の後遺障害診断書など、破り捨てるしかない。この時点は、骨折の治療でぐったりしたまま退院したばかり、高次脳機能障害の症状が顕在化する前の状態なのです。しかしながら、そこは、丁重に「書類を補充してお返しします」と言って、相保の担当者に書類一式を返して頂いた。

その後、経過的に症状を観察、案の定、3か月後から情動障害を発露、幻聴や幻覚も加わり、以後、進行していった。ついには介護状態となり、施設入居を余儀なくされた。これこそ、高次脳機能障害の症状、そのクライマックスとなった。いつも通り、可能な検査を的を絞って実施、後遺障害診断書は新たに書き直し、すでに書かれた診断書も遡って修正を加えた。症状と事故前後の変化を職場から精密に聴き取り、9か月後、万全に提出書類を揃えた。

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【事案】

自転車で退勤途上、交差点で自動車と出合い頭衝突したもの。一早く労災治療となっていた。

診断名は、脳挫傷に加え、左頬骨、骨盤の寛骨臼など骨折した。身体の骨折は順調に癒合が進み、14級程度に回復する見込みである一方、高次脳機能障害は必至の件となった。   【問題点】

自転車側に一時停止があり、相当の過失減額から、賠償請求の余地は低い件であった。また、本件被害者さんは、元々の障害があり、1人暮らしの為、ご職場と遠方のご家族の協力が立証作業の生命線となった。

最大の問題は相手損保であった。治療費が労災であることから、相手損保の積極的な介入はないと思われたが、なんと、3か月で症状固定、後遺障害診断書を病院に記載させてしまった。確かに、ご家族はよくわからないままに同意書を差し出していたが、担当者の考え=「障害者は面倒だから早く終わらせよう」としたのか、単に高次脳機能障害の知識(通常、症状固定は1年後)が無かっただけか、いずれにしても、この担当者からすべて取り上げる必要がある。   【立証ポイント】

必要な検査も欠いたまま、わずか3か月後の後遺障害診断書など、破り捨てるしかない。この時点は、骨折の治療でぐったりしたまま退院したばかり、高次脳機能障害の症状が顕在化する前の状態なのです。しかしながら、そこは、丁重に「書類を補充してお返しします」と言って、相保の担当者に書類一式を返して頂いた。

その後、経過的に症状を観察、案の定、3か月後から情動障害を発露、幻聴や幻覚も加わり、以後、進行していった。ついには介護状態となり、施設入居を余儀なくされた。これこそ、高次脳機能障害の症状、そのクライマックスとなった。いつも通り、可能な検査を的を絞って実施、後遺障害診断書は新たに書き直し、すでに書かれた診断書も遡って修正を加えた。症状と事故前後の変化を職場から精密に聴き取り、9か月後、万全に提出書類を揃えた。

担当者とはここで決別。「書類をお返しする」との約束など反故、連携弁護士を介入させて被害者請求へ。問題なく自賠責保険は3級3号、労災は1級-5級の加重障害の判定となった。自賠責に関しては、元々の障害を”加重障害として差し引かれずに済んだ”点が大きい。それぞれの入金(労災は年金支給、7年支給停止だが一時金あり)をもって、これ以上の賠償余地は無きに等しくなった。   それでも、連携弁護士は損害賠償を模索、担当者から譲歩を引き出し、わずかに追加の賠償金を貰って矛を収めた。仮に裁判で介護費用を請求しても、元々、精神障害者手帳をもち、障害年金の受給者であることから、実質審議にはなじまないと判断したからである。   断言します。相手損保に任せていたら、半年で7級4号で終わらされたと思います。   (令和5年7月)  

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 私の周囲に、そのような人はいなかったと思います。ギャンブルの高揚感と喪失感、その両方が脳内物質に影響し、正常な判断を困難にするそうです。察するに、勝つことの興奮が忘れられない=アドレナリン噴出が原因と思っていましたが、実はそれよりも、負けた時の焦燥感や取り戻そうとする執念こそ、脳を狂わせるそうです。

 治療という観点ですと、やはり、脳内物質のコントロールになります。専門外来もあるそうです。脳内麻薬?を抑制する投薬が必要なのでしょうか。カウンセリングやグループミーティングなども実施されると思います。

 病気であれば、周囲が適切な治療にいざなう働きかけが必要です。間違っても、お金を貸さない事です。中毒者はあらゆるウソをついても、家族や友人を裏切ってまでもお金を工面しようとします。結局、そのお金は借金返済に充てられることはなく、「よし、もう一勝負!」に消えるのです。     現在、野球界はそのニュースでもちきりです。病気は病気、罪は罪、適切な対処を進め、選手の皆さんは競技に集中してもらいたと思います。  

 

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 搭乗者二人の判断が分かれた14級と非該当・・・一方だけ認定の件、結局、非該当の方も再申請で14級にしました。決定的なエビデンス=証拠が存在しない、打撲・捻挫にる神経症状の残存です。14級9号は、その症状の真偽をジャッジするので、最終的には審査員の印象判断では?と思ってしまうのです。

14級9号審査の怖いところです  

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(50代男性・埼玉県)

【事案】

何でもない郊外の交差点を自動車で通過する際、右方から信号無視の自動車と出合い頭衝突、乗っていた奥さんと一緒に受傷した。   【問題点】

仕事をしながらの通院で、症状の改善が進まなかった。半年後に夫婦共々、後遺障害申請したが、何故か奥様だけ14級9号が認定され、ご主人は非該当となった。同じ事故で、同じような症状で、同じような治療をして、同じ程度に通院したが、結果が違う。認定基準に照らした結果ではあるが、後遺障害審査がAIでなく、最後は人の感性で決まるからか・・。   【立証ポイント】

早速、医師に奥様と同じように追加の意見書をご記載頂き、提出した。程なく、ご主人にも14級9号が付いた。  

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 先月~今月は、静岡出張が頻発です。三島や沼津なら、東京から1時間前後ですので、まず泊まることはないのですが、たまたま所用で一泊しました。駅前のビジネスホテルは味気ないので、駅から少し離れた温泉付きの宿に決めました。    部屋からの眺望、夕方と朝の二枚です。地平線は沼津港になります。     続きを読む »

 同じ掛金で比べたかったのですが、多くの県で標準としてしている旧型2000円コース、ケガに特化した傷害型、(埼玉県独自の)新型2500円コースをまとめました。    (新型共済)交通事故や不慮の事故によるケガではなく病気の場合は、1/3の金額にになります。    注意:まず、各県ごと補償内容に違いがあります。この表は2024年の内容なので、変更等、最新情報を確認して下さい。とくに、旧型の傷害共済は、扱っている県と扱っていない県があります。      続きを読む »

 交通事故や不慮の事故でケガをした場合に特化したタイプです。廃止した県もあるようですが、今でも取り扱っている県があるので、旧型と一口に呼べない感じです。

 残している県も「通院」だけは、やめたようです。たった月1000円の掛金では、リザルト(損害率)を保てないと思います。    単純に損保社の傷害保険の対抗となる商品です。  

 <掛金1000円コース>

   重度障害・後遺障害の金額は ⇒ 後遺障害の等級別金額  

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 埼玉県では、平成29年9月より新型が発売されてから、この旧型「総合保障タイプ」の新規加入はできません。ただし、すでにご加入の方の保障は継続されていますので、以下、補償内容表を残しておきたいと思います。

 このままのコースを継続している県もあります。東京(都民共済)では、ほぼ同内容の「生命共済・総合保障型」の新規加入が可能のようです。    代表的な2000円コース(埼玉県)です。   続きを読む »

 安価が魅力、各都道府県民共済について、補償内容をまとめておきます。

 先日、県民共済の電話相談をお受けしまして、勉強不足から正確な回答ができなかったのです。その反省から、ほぼ10年ぶりに補償内容を調べました。内容もかなり変わっていました。今後も改定が続きますので、あくまで2024年3月現在と、ご理解下さい。

 まずは、平成29年9月より新しく発売、新型2500円コースの表です。5000円コースは単純に補償金額を2倍にして下さい。ちなみに、県民共済発祥の地、埼玉県の内容をまとめました。全県の確認はしませんが、以前に比べ、各県横並びの傾向です。   ◎ 旧型からの一番大きな変更点は「通院」の支払いが無くなったことでしょうか。旧型の通院は、受傷後14日目からの支給でしたが、ついに廃止となりました。理由はリザルト(損害率)が保てなくなったからと思います。     ★(支払い対象外の手術) 1.

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 最近のドラマ、昭和では許されていた事が令和ではコンプラ違反になる「不適切にもほどがある」が話題です。確かに、会社では少し前の時代、それ程目くじら立てることもなかった風習・言動が、今やパワハラ・セクハラにあたります。当然に、昭和の時代を生きてきた年配の人達は、十分に気を付けていると思います。ところが、例の市長さんのニュースから、日本全国、そのようなおじさんの存在が明るみに出ています。言わば、おじさんのハラスメント版「Me Too運動」でしょうか。

 逆に、寛容性が失われているとの見解も聞きます。確かに、行き過ぎたハラスメント糾弾は、糾弾自体が目的と化しては、健全ではありません。何事も極端はいけません。ただし、おっさん側から、「最近は寛容性がない社会でギスギスしている」と言うと、自己弁護にしか聞こえず、若者は引くと思います。    それでは、ハラスメントと寛容の線引きですが、どのように基準化すべきでしょうか?    実は、その答え=線引きは、昔も今も変わらないように思います。まずは、相手を慮る配慮だと思います。幼稚園の時、誰もが保母さんから、「相手が嫌がることをしてはいけませんよ」と教わったはずです。自分は何ともないが、相手が嫌に思うことはあります。それを察する必要があります。また、誰にやられるか、言われるかによっても違います。ハラスメントの線引きの難しさは、絶対的基準ではなく、(相手によって変わる)相対的基準だからにつきます。

 例えば、キムタクは女子に対して、「お前さぁ」と呼びかけますが、これこそまさに、日本ではキムタクだけに許されています。通常、「お前」などと呼ばれるのは、それが上司・先輩であっても不愉快に思うでしょう。壁ドンも、キュンとなるか、恐怖となるか、当然に相手次第なのです。これら好悪の感情は、普遍的に相手次第、時代と無関係に思うのです。    相手の気持ちを慮ることは、いつのどこの社会でも、マナーとして身に着けるべきです。そして、自分がキモいおっさんなのか、キムタクなのか、自己判断が必須です。自分が誰なのかを正確に知ること事こそ、コンプライアンスの第一歩、平たく言えば、「優しさ」につながるものと思います。    とは言え、自分のことを客観視することは難しいものです。そこで来月、損保営業マン向けに、「弁護士によるパワハラ・セクハラ等のケーススタディ」の研修を企画しました。該当地域の方にご案内を送りましたが、興味ある方は秋葉事務所までお申し込み下さい。    不適切発言が頻発の秋葉も参加します。    

 

 

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 早朝、サッカープレミアリーグ、今シーズンの天王山と呼びべきカードが行われました。そのリバプールvsマンチェスターシティ戦に、日本代表キャプテンの遠藤 航選手が先発、公式発表が遅れましたが、MVPでした。ほとんど、世界選抜同士の試合結果は1対1のドローでしたが、プレミアらしく攻守の切り替えが早く、見どころ満点の試合でした。この世界中が注目する、アフリカ、アジアでも地上波放送されたカード、何故か日本では有料ネットTVだけなのです。有料契約をしていない私は、無料ネットからの断片的観戦でした。

 この試合結果から、冨安選手の所属するアーセナルが得失点差で1位に繰り上がりました。目下、リーグ優勝は三つ巴の争いです。この世界一のリーグで優勝争いをしている日本人が2人もいながら、国内の注目度の低さと言ったら・・。今朝のニュースで遠藤選手の活躍を見たかったのですが、やはりと言うか「大谷選手、オープン戦でヒット!好調を維持!」のみ、サッカーの話題はほとんどみませんでした。それよりも、大谷さんの嫁は誰か?の話題がはるかに上なのです。

 何に注目するかは人によって違いますし、どちらがすごいかも主観の問題です。でも、圧倒的に世界一の人気スポーツの、世界一のマッチアップが、競技は違えど、練習試合のヒットより下のニュースになってしまうとは・・。大谷さんの人気&実力がすごいことは疑いようもないのですが、何を取り上げるかもマスコミの矜持と思います。恐らく、日本サッカー史に残る試合です。遠藤選手の偉業をもっと広めても良いのではないかと思いました。  

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【事案】

自動車で渋滞中、後方から走行してきた自動車に追突される。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

受傷初期からご相談を頂き、順調に通院実績を重ねていたが、受傷機転を理由に5ヶ月間で一括対応を打ち切られてしまった。また、通院先の院長が個性的な医師で、独自の解釈「一括対応終了日=症状固定日」と患者に説明していた。   【立証ポイント】

医師面談ができない病院であるため、依頼者と入念な打合せを行い、あと1ヶ月間だけ事故として健康保険で通院を継続したい旨を医師に伝えていただき、了承を得ることができた。ところが、完成した後遺障害診断書を確認すると、症状固定日=打切り日、追加の診断書も通院期間が空白となっていたため、文書+電話にて修正を依頼し、なんとか当初の目的を果たすことができた。

受傷機転が軽微であったため、非該当を覚悟していたが、2ヶ月に及ぶ審査期間を経て、14級認定となった。

(令和6年3月)  

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 自賠責保険は、とくに後遺障害については、労災・障害給付の基準を参考に作られた制度です。95%同じと言えます。ただし、制度の性質上、どうしても「違い」があります。その審査基準の違いは、ほとんど公表されておらず、私達の仕事を難しくしているのです。

 一方、手続き面については、申請者が困らないよう、周知されています。最近、判明したことを一つ、この日誌に残します。それは、掲題の要求する画像です。

 ある病院窓口の労災係さんからの回答が発端です。本件の被害者さん、自賠責と労災の両方に提出する為の画像を請求しました。毎度のごとく、自賠責保険の原則=「すべての画像を焼いて下さい」に対して、「最初と最後の画像だけで良いはずです。これは、問合せ・確認済です。」とキッパリ。自身満々です。(それは、労災のルールだろ?と思いつつ)否定しようものなら、ヘソを曲げてしまいますから、出来るだけ丁重に、「本件は、手術もあり、その前後の画像も必要と思います。もし、追加でその分の請求がきたら、皆さんにご迷惑をおかけしますので、最初から全部焼いて頂いた方が確実かと思いますが、いかがでしょうか?」と・・・・。これで事なきを得ました。    自賠責保険は、原則「すべての画像」の提出が必要です。    対して労災では、このご担当者の言う通り、「受傷初期と治癒日(症状固定日)」の画像で足りる、で運用しているようです。    最近も、労災の審査請求(労災版、異議申立)にて、画像提出について、そのような指示でした。私も、労災の指示にある意味賛成です。骨折や靭帯損傷のないムチ打ち申請にて、どうでもいいような中間のレントゲンは審査に影響あるとは思いません。昨年、たまたま、病院のミスで、焼き洩らしたレントゲンの追加請求がありました。「○月○日の画像がないので、それを追加提出して下さい」と。私が焼き洩らし部分のチェックを怠った点は反省です。しかし、どう考えても、どうでもいいレントゲンなのです。だからと言って、勝手に判断してはいけませんが・・。自賠責はルールに厳密、融通が利かないなぁと思っています。その点、労災の方が合理的に思います。

 自賠責と労災、兄弟のような制度ですが、両者の違いについて、もう少し世に広まってほしく、書きました。    

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 先週の東部:越谷に続き、6日北部:熊谷、7日西部:所沢のセミナーを終えました。ほとんど10年ぶりの懐かしい方々にいらして頂き、有難い限りでした。

 最新約款の解説については、改良された損保もあれば、改悪?の損保もあって、参加された損保によって一喜一憂でした。また、参加者さんからも、気付かない改定も教えて頂き、秋葉側も大変に勉強になりました。 S社長、「シュガーバターの樹」差し入れ、ご馳走様でした。    所沢では、行政書士会主催のADRも盛んとの情報も得ました。交通事故の対象ですが、主に自動車が絡まない(つまり、自賠責保険がない)自転車事故です。中でも、加害者に個人賠償責任保険の加入がなければ、弁護士が腰が引ける(つまり、回収の見込みが薄い)案件となります。軽傷であれば、費用倒れになるでしょう。また、被害者側に人身傷害(交通乗用具)の付保があれば、相手と事を構える必要性は薄れます。結果として、ADR案件の多くは軽傷となりますが、最後のセーフティーネットとしての機能はあります。改めて見直しました。    👉 行政書士ADRセンター埼玉    来月は静岡ですが、埼玉中央と南部も5月に予定しています。該当地域の皆様には、追って案内を送ります。ご参加をお待ちしております。    所沢市民文化センター、ロビーのカフェ。今日は寒かったのでホットコーヒーで一息でした。  

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 ご相談、ご依頼の際にいただくご質問として、後遺障害等級の見通しは避けられません。受傷から症状固定までの画像や診断書、何より被害者ご本人の症状を観察すれば、その精度は上がります。逆に、これは良いことですが、回復が進めば等級は下がります。あくまで、予想に過ぎませんが、依頼者さんにとっては、その予想等級が強く頭に残ります。違った結果となっても、ご理解頂く事もあれば、信頼を損ねることもあります。したがって、予想や見通しには、丁寧な説明を心掛けています。その前提があれば心配ありませんが、とくに弁護士さんは見通しに慎重です。

 先日も既に弁護士にご依頼中の方からのセカンドオピニオンの相談を頂き、毎度のごとく、前任者の解任となりました。理由は、弁護士が先の見通しをしない、質問しても避けているそうなのです。この弁護士さん、「信頼して任せて下さい」に一点張りで押し切ろうとするのです。慎重に過ぎるようです。あるいは、知識、経験が乏しく自信が無かったのかもしれません。しかし、これでは依頼者さんの不安は一向に解消されません。

 秋葉事務所は、ほぼ全件、○級認定の予定と、弁護士先生には憚られますが、賠償金の見通しにも言及しています。あくまで、予想・予断の域をでませんが、その理由と今後の流れを説明することによって、被害者さんの納得につながり、予想外の結果となっても、後の心配はありません。もっとも、ほとんど外しませんが。

 どの仕事にも共通しますが、依頼者さまとの信頼関係の前提は、しっかりと説明、ご理解を頂く事につきます。その根幹は、知見・経験・実績が豊富であることです。ネット含め、情報過剰の世の中、それが医師や弁護士であっても、「任せなさい」の一言では通用しないのかもしれません。毎度、前任者の解任、交代で感じています。  

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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