【事案】

信号のある交差点の横断歩道を横断中、信号無視で交差点に進入してきた自動車にはねられ、受傷した。鎖骨、肩峰、烏口突起、それぞれの骨折となった(下図参照)。

  【問題点】

事故から2年以上経ってからのご相談だったため、急ピッチで後遺障害申請をする必要があった。また、既に治療は1年以上前に終了していたため、症状固定日を遡って作成する必要があること、事故当初に比べて可動域や自覚症状もぼやけてしまった印象を受けた。なにより、鎖骨の変形癒合は微妙。   【立証ポイント】

早急に日時を調整し、病院同行にて後遺障害診断書を依頼した。理解ある主治医だったこともあり、鎖骨のわずかな外貌変形についても、診断書に落とし込んでくださった。レントゲンの打ち出しと外貌写真の打ち出しを添付し、審査に付したが12級5号は認定されず、14級9号止まりとなってしまった。

なお、本件は異議申立、紛争処理機構への申立も行ったが、14級9号認定を覆すことができず、悔しい結果となった。

(令和6年9月)

※ 併合の為、分離しています  

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【事案】

信号のある交差点の横断歩道を横断中、信号無視で交差点に進入してきた自動車にはねられ、受傷した。直後から強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

事故から2年以上経ってからのご相談だったため、急ピッチで後遺障害申請をする必要があった。また、既に治療は1年以上前に終了していたため、症状固定日を遡って作成する必要があること、事故当初に比べて可動域や自覚症状もぼやけてしまった印象を受けた。   【立証ポイント】

早急に日時を調整し、病院同行にて後遺障害診断書を依頼した。理解ある主治医だったこともあり、患者の困窮点を端的に自覚症状欄に記入してくださった。ご本人のリハビリ努力の甲斐もあり、可動域制限もなく、14級でもやむなしと考えていたが、関節面の不整を認めていただき、見事12級13号認定となった。

(令和6年9月)   ※ 併合の為、分離しています  

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【事案】

バイクで直進中、右折する対向自動車と衝突、右肩関節の脱臼と肩腱板損傷となった。脱臼は大変珍しい後方脱臼であったが、救急搬送された病院で脱臼を見逃され、「1週間後に来て下さい」と帰された。翌日、肩の異常から別院に行って脱臼が判明、急ぎ整復(数人がかりで肩関節を戻す)とした。    👉 肩関節脱臼   その後、1度の手術を経てリハビリを継続するも、肩関節の可動域制限が続き、仕事に戻れないまま4カ月経過、この時期に弊所に相談が入った。   【問題点】

定石通り、このまま可動域制限で等級を抑えて解決へ進めるか・・しかし、脱臼を戻せば限りなく治ると考える自賠責は10級認定をためらうはず・・様々な予想から判断しなければならない。何より、このまま肩関節が半分も挙がらない状態では、現場仕事への復帰は到底叶わない。熟慮の結果、肩関節の専門医にお連れすることにした。

そこで、拘縮した関節の組織を剥がす再手術を慣行、可動域回復の訓練をやり直す事とした。結果、回復から肩の機能障害の等級は下がるが、確実に12級認定を残すレベルまで回復させて申請する方針とした。   【立証ポイント】

専門医の協力はもちろん、相手保険会社からとやかく言われない労災治療を最大利用した。労働基準局に掛け合い、2年近い治療の末、肩関節の回復程度とタイミングを見極めて申請し、12級6号の確保に至った。

その後、連携弁護士の交渉で解決に至る。治療と賠償、両者のバランスの良い解決となった。   (令和7年6月)  

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【事案】

コンビニの駐車場から道路に出る際、後続車に追突された。乗っていた家族全員ケガをしたが、後部座席に座っていた被害者さんがとくに重篤で、上肢~指先へのしびれも生じたために理学療法が半年間に渡り継続された。   【問題点】

後遺障害認定への懸念材料は軽微な受傷機転だろうと思った。案の定、初回申請の結果は「非該当」であった。しかし、軽自動車の後部座席へ対しての衝撃は、低スピードの衝突であっても、それなりのものである。

「認定は無理ですよね」と、あきらめてモードの被害者さんを10日間説得して再申請に臨んだ。   【立証ポイント】

いつも通り、主治医に追加の意見書を記載頂き、さらに理学療法士が細かく策定したリハビリ実施計画書も追加で提出した。

待つこと1ヵ月、「あきらめないで良かった」結果に。他に(加入を忘れていた)共済もみつけて、こちらにも請求をかけた。賠償交渉の結果を待たず大勝利を確信した。   (令和8年7月)  

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【事案】

自動車で直進中、左方から交差点に進入してきた自動車に衝突され、その衝撃によって対向車や欄干などに衝突し、負傷。直後から頚部痛等強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

「非該当」通知が届いた後、異議申立手続きを実施することになるが、家庭の事情により症状固定後の通院ができておらず、通院先からも「症状固定後の資料作成はできない。」と言われてしまった・・異議申立手続きそのものに暗雲が立ち込めた。

【立証ポイント】

医師面談のできない病院だったため、事務スタッフに「初診日から症状固定日までの経過の資料作成に協力してもらえないか。」と電話したが、「院長に確認する。」という冷たい反応しか返ってこなかった。依頼者は半ば諦めていたが、弊所は「非該当」を覆す自信があったため、諦めずに事務スタッフへ何度も連絡して説得を続けた結果、「院長が作成すると言っているので、完成次第、郵送します。」という回答になり、第一関門は突破した。

病院から資料を入手したため、速やかに異議申立手続きを実施したが、自賠責調査事務所から救急搬送先への医療照会の依頼があったため、5ヶ月もの審査期間を要したが、無事に14級9号が認定された。

認定の報告をした際には、とても喜んでくださり、最後まで諦めなくてよかったというお言葉を頂いた。受傷機転や症状を勘案すると、初回申請ですんなり認定されるべき案件だったと思う。14級9号はまだまだ奥が深いと実感した。

(令和8年7月)  

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【事案】

自動車で信号待ち停止中、前方不注意の後続車に追突された。直後から全身の痛み等、強烈な神経症状に悩まされる。

  【問題点】

事故から5ヶ月後に相談を受けたが、整形外科と整骨院の併用(整骨院の方が通院頻度が高い)治療を行っていたため、整形外科への通院回数が少なかった。また、対人担当者から事故後半年での症状固定を打診されており、これ以上の治療実績は望めない状況であった。   【立証ポイント】

半年が経過した段階で病院同行し、院長に事情を説明したところ、「後遺障害診断書の作成は保険会社が一括対応終了と言ってきてからで問題ない。患者本人も治療を望んでおり、治療効果も出ているため、こちらから終了させる選択肢はない。」との回答があったため、対人担当者には伝えず、院長の言う通り、治療を継続することとなった。その後も対人担当者からの連絡はなく、整形外科・整骨院にも連絡が入っていないとの事だったが、ご本人とも相談し、事故から1年が経過した段階で後遺障害診断書を依頼する方針を固めた。

今回も「保険会社から何も連絡がないから、治療は継続します。」と言われてしまったらどうしようかと思いつつ、後遺障害診断書を依頼すると、「事故から1年だから…。」と今回はあっさり作成してもらえることとなった。

診断書・診療報酬明細書の収集に時間がかかったものの、後遺障害申請から約40日で14級9号が認定された。本件は、整形外科への通院が少なく、整骨院への通院が100回オーバーという「昔なら認定されたけど…」の典型であったが、受傷機転や症状の重篤さを勘案してもらえたのかもしれない。やはり、理屈だけでは語れないのが14級9号であると改めて感じる一件であった。

(令和8年6月)  

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【事案】

バイクで山道を走行中、下り坂のカーブを曲がりきることができず、縁石に衝突して負傷。直後から全身の痛みに悩まされる。   【問題点】

本件は自損事故であるため、自身加入の人身傷害保険で治療を受けていたが、事故から約3年が経過した後、保険会社から保険金案内が届いたタイミングでご相談を頂いた。肩甲骨には穴が開いたままであり、裸体になると脇の下に出っ張りがあるというにもかかわらず、保険会社に提出した診断書には、後遺障害残存の見込みに「無」と記載されていた。   【立証ポイント】

長期間の治療により疼痛はほぼ消失していたため、「体幹骨の変形」に絞って後遺障害申請を実施することになったが、事故当時よりも肥えてしまったらしいので、医師に後遺障害診断書を依頼する予約日までに、体重を落とすようお願いした。

予約日に病院へ同行し、医師へ今回の趣旨を説明の上、レントゲンとCT検査を依頼し、外貌変形についても確認していただいた。変形については、外貌の写真と変形癒合によって出っ張りが生じた肩甲骨のCT画像を照らし合わせた資料を後遺障害診断書に添付し、審査に付した。

審査に時間がかかり、ご本人も不安そうであったが、無事に12級5号が認定された。   (令和7年6月)  

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【事案】

交差点の横断歩道を横断中、左方よりの自動車の衝突で受傷したもの。診断名はクモ膜下出血、肋骨骨折、全身打撲。額を数針縫う裂傷。入院時より、臭いがしないことに気付いた。   【問題点】

年齢的な衰えと混同されることがあるので、早期に耳鼻科の受診へ誘導した。   【立証ポイント】

さらに、専門的な検査は東京の病院にお連れして実施した。毎度の立証体制から、確実に嗅覚脱失の12級を確保した。結果、額のキズを併せ併合11級とした。   (令和7年11月)   ※ 併合の為、分離しています  

 

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【事案】

交差点の横断歩道を横断中、左方よりの自動車の衝突で受傷したもの。診断名はクモ膜下出血、肋骨骨折、全身打撲。額を数針縫う裂傷。    【問題点】

頭部から額にかけてのキズは明確に3cmを越えていたが、ほぼ頭髪内。6か月の回復後、どこまで額の線状痕が残るか・・他の障害を追いつつ、写真を残していった。   【立証ポイント】

頭髪をかき上げて計測、なんとか3cmは超えており、写真添付にて認定となった。   (令和7年11月)   ※ 併合の為、分離しています   

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【事案】

交差点の出会い頭事故。右方からの衝突でサイドエアバックが開いた。運転手のご主人、助手席の奥さん共々受傷、頚部痛で通院が続いた。    【問題点】

何度か同行した病院なので、淡白な診断内容を予想していた。主治医の判断でMRI撮らず、理学療法は100回を超えたが、決定打を欠いたような診断書が上がる。二回目勝負を予想しての申請で、やはり二人共「非該当」の回答が戻る。    【立証ポイント】

意見書を追加依頼したが記載内容も予想通りで、一か所だけ修正をお願いした。その後、予想通り二人共認定となった。   (令和8年5月)  

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【事案】

4台の玉突き衝突でむち打ち受傷。以来、頚部痛と両手のしびれに悩まされた。    【問題点】

最大の問題は高血圧、高血糖で脳出血の既往症があり、その通院が優先された。   【立証ポイント】

それでも、頚椎のリハビリを丁寧に進めて6カ月で症状固定、すんなり認定を取った。受傷初期からの受任なので、計画通りに進めることができます。   (令和7年4月)     

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【事案】

交差点で出合い頭衝突。同乗したいた奥様と共に、頚椎捻挫、腰椎捻挫の診断。以後、理学療法を継続していた。   【問題点】

早期から相談を頂いていたので、計画的に治療を進めた。相手保険会社は4ヵ月で治療費打ち切りの打診も、連携弁護士が介入・交渉の末、なんとか半年まで延ばして頂き、症状固定日を迎えた。    【立証ポイント】

最近も同行した病院で、院長先生とも会っており、病院のルールに従って滞りなく後遺障害診断書を確保した。提出後、30日を待たず認定が下りた。   (令和7年12月)  

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【事案】

歩道で作業待機中、歩道に乗り上げてきた自動車に衝突され、負傷した。直後から全身の痛み等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

打ち切りまで残り2週間という状況でご相談を頂いたため、ぶっつけ本番というような形になってしまった。また、別件で対応したことのある病院が主たる通院先だったが、ここの院長先生が超個性的であるため、診断書の依頼方法を工夫しなければならなかった。   【立証ポイント】

受傷機転や通院実績は問題なかったが、気分屋の医師であるため、いかに機嫌を損ねずに、診断書を依頼するかが重要であった。そのため、診察前に依頼者と入念に打ち合わせし、診察に臨んだところ、行政書士の同席は不可とのことだが、後遺障害診断書は記載してくれるということで、丁寧な検査や自覚症状の聞き取りが始まった。同席できるかどうかは50/50だったので、依頼者との間で自覚症状や検査については打ち合わせをしており、後遺障害診断書の内容も修正の必要がないほどの出来であった。

調査事務所から追加資料の提出の要請があり、3ヶ月もの審査期間を要したが、無事に14級9号が認定された。初回申請にもかかわらず、医療照会(救急搬送先と通院先あて)のかげで、もし、非該当だった場合には、どんな書類を追加提出すればいいのか悩んでしまうところであった。

(令和8年2月)   

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【事案】

業務で特殊車両の助手席に搭乗中、優先道路を走行してきた自動車と衝突した。横転したため、全身を強く打ち、上腕骨を骨折、肘あたりに大きな傷を負った。以来、患部の感覚が低下した。   【問題点】

大腿部より植皮が行われたため、瘢痕認定の基準の大きさにはとくに問題なかったが、整形外科の医師からは後遺障害診断書の記載を拒否されてしまったらしい。   【立証ポイント】

瘢痕の件で形成外科の主治医に面談し、後遺障害診断書を依頼すると、実は既に作成されていた。ただし、内容に不備が多く、その場で修正を依頼して自覚症状と醜状痕の面積を詳細に記載してもらった。また、事務所で二度に渡り写真撮影を実施した。

ご本人・ご家族としては、醜状痕での認定ではなく、神経症状である12級13号を目指していた。逸失利益の獲得には、神経症状での認定が必要となるからである。自覚症状を丁寧に書き添えたが・・

結果は、醜状痕14級4号の認定となった。弊所の予想通り、神経症状については、いつも通りの文言「知覚低下の症状については、前記障害と通常派生する関係にある障害と捉えられることから、前記等級に含めての評価となります。」が添えられていた。

なお、肘への皮膚移植の為に採皮した大腿部にも、醜状痕14級5号が認定された。   (令和7年11月)  

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【事案】

自動車で信号待ち停止中、後続車に追突された。運転手のご主人、助手席の奥さん共々受傷、直後から頚部痛、腰痛等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

受傷機転が小破であることと、リハビリ先が予約制のため、希望通りに通院実績を重ねることができなかった。   【立証ポイント】

後遺障害診断間近にご相談を頂いたため、できることが限られていたが、病院同行にて、なんとか勝負できる後遺障害診断書に仕上げることができた。初回申請で認定される可能性は低く、当初から再申請での認定に照準を合わせていたため、初回申請での非該当は想定通りであった。

症状固定日以降も健康保険で通院を継続していたため、主治医も書類に協力してくださり、非該当から2ヶ月で再申請をすることができた。調査事務所から当日救急搬送された病院と、数回しか受診していない総合病院に医療照会をかけられたため、審査に5ヶ月もの時間を要したが、無事に14級9号が認定された。

(令和7年1月)  

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【事案】

自動車の助手席に搭乗中、搭乗車が一時不停止で交差点に進入したため、優先道路を走行してきた自動車に衝突され、負傷した。直後から骨盤部の痛み等、神経症状に悩まされる。   【問題点】

全身を骨折しているものの、等級が認定されにくい箇所ばかりだったため、リハビリ通院が重要になってくるが、リハビリが予約制であるがゆえに通院実績を重ねることが難しかった。   【立証ポイント】

総合病院とリハビリ先で情報共有がうまくいっておらず、リハビリ先の医師は仙骨の骨折を知らなかった。そのため、入院先の画像DVDをお渡しして全容を把握してもらい、骨盤部(腰部)のMRI検査までの流れを作った。また、通院実績をカバーすべく、自覚症状を細かく医師に伝えて、良い内容の後遺障害診断書が完成した。

すんなり認定を受けられると思っていたが、自賠責調査事務所から同乗理由による照会が入ったため、審査期間は延びたものの、無事に14級9号が認定された。

(令和7年9月)  

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【事案】

現場作業中、バックしてきた作業車にひかれた。救急搬送後、緊急手術が施され、そのまま入院、約3ヶ月の入院を余儀なくされた。   【問題点】

腸骨、恥骨、複数個所に亀裂が入り、それぞれスクリューで固定、癒合を待った。

退院後の診察で、体内の金属の先端が折れていることが発覚した。   【立証ポイント】

骨癒合後に抜釘手術を受けることが多いが、患者本人が抜釘手術を望まなかったため、折れた金属が残ったまま、症状固定とする方針となった。

また、肋骨骨折の疑いという診断だったが、胸部に出っ張りのようなものがあったため、変形に印をつけていただき、併合11級の望みをかけて審査に付した。

約40日の審査期間で股関節の可動域は認められたが、肋骨の変形については、画像上、骨折が判然としないためという理由から非該当であった。

なお、労災にも障害給付の申請を行ったところ、股関節の可動域と肋骨の変形がそれぞれ認められ、労災では併合11級認定となった。自賠責と労災で異なる等級認定がされることは多々あるが、自賠責で肋骨の後遺障害認定を獲得することがいかに難しいか、改めて思い知った案件であった。

(令和8年3月)  

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【事案】

青信号で横断歩道を横断中、右折してきた車に巻き込まれた。地面に顔面を打ったため、額に裂傷を負った。   【問題点】

全身を骨折していたため、右上腕骨大結節骨折の発見に数日かかり、事故から1週間後に手術を受けることになった。   【立証ポイント】

傷の回復が早いため、早期に症状固定する方針で進めた。受傷時から経時的に撮影した写真打ち出しも添付して査に付した。面談の要請はなく、定規を当てた写真の提出を求められた。そのため、ご自宅を訪問し、ご家族と協力しながら、傷痕を撮影。撮影写真を追加提出したところ、わずか3週間で12級14号が認定された。

(令和7年1月)

※ 併合の為、分離しています  

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【事案】

青信号で横断歩道を横断中、右折してきた車に巻き込まれた。加害者は気が動転したのか、後進したため合計2回轢かれてしまった。直後から全身の痛み、神経症状に悩まされる。 【問題点】

全身を骨折していたため、右上腕骨大結節骨折の発見に数日かかり、事故から1週間後に手術を受けることになった。   【立証ポイント】

右肩の可動域がどうしても改善しないため、症状固定前にCT撮影と両肩のレントゲン撮影(1枚にまとめてもらう)を依頼したところ、骨片転位が残存し、偽関節化していることが判明した。骨癒合に異常がない場合、可動域の1/2制限はなかなか認められないが、今回の検査結果によって認定の可能性が格段に上がったため、後遺障害診断書には、撮影画像の打ち出しを添付し、審査に付したところ、1ヶ月で10級10号が認定された。

(令和7年1月)

※併合の為、分離しています  

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【事案】

タクシーに搭乗中、急ブレーキにより受傷、腰椎の第1、第2を骨折したもの。以降、腰痛のみならず排尿障害となった。   【問題点】

事故から1年以上経ってからのご相談となった。泌尿器科の受診は9ヵ月後であり、年齢的な面からも後遺障害につなげるには、ウロダイナミクス検査が必須であり、なにより未治療期間の言い訳に窮することに・・・。

また、高齢かつ骨粗しょう症の影響か、第4腰椎が年齢変性から圧壊が進行していた。第4は馬尾神経に近い部分であり、排尿障害の原因は、ここがむしろ説明しやすい・・・。

【立証ポイント】

検査の手配をしたいところだが、ご本人とご家族の希望により、圧迫骨折に絞った申請とした。リハビリ先の医師に事情を説明し、陳旧性骨折と分けることなく、フラットに記載頂いた。おそらく、画像から自賠責が加重障害で判断すると踏んでいた。

予想通り、(事故による2椎体の圧壊)-(陳旧性の1椎体の圧壊)の計算となった。それでも、引き継いだ弁護士によって賠償金はそれなりに確保できた。排尿障害の立証は、受傷早期の受診と継続治療、専門的な検査がない場合、断念せざるを得ないのです。

(令和7年9月)  

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