【事案】

自転車で横断歩道を横断中、自動車の衝突を受け転倒、自転車と路面に足部を挟まれ足部を痛めた。レントゲンを撮影、骨折がなかったので挫創、打撲などの診断名が並んだ。   【問題点】

異常な痛みからMRI撮影し、それを受けて足部の専門医に転院、リスフラン関節損傷の診断名に至った。しかし、後の後遺障害申請で「非該当」の結果が返ってきた。

【立証ポイント】

相談を受けた弁護士から医療調査の依頼となった。画像を再検証したが、炎症は分かるが明確な損傷とは言い切れない。14級に標準を下げ、画像所見より治療経緯を丁寧に説明した申立書を提出した。これで自賠責は重たい腰を上げたのか、2院に対しての医療照会・回答書が戻った。早速、それぞれの医師に経緯と所見を記載頂いた。

これで勝負が決まるので、一旦記載頂いた回答書に対して、何度か修正をお願いして慎重に完成させて提出した。リスフラン関節損傷の事実や程度はさておき、症状の一貫性から14級だけは認めて頂いた。その後、訴訟にて解決となった。   (令和5年5月)  

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【事案】

原付バイクで交差点を横断の際、右方よりの自動車と衝突、受傷したもの。救急搬送され、診断名は外傷性クモ膜下出血、頚椎・胸椎骨折、右鎖骨骨折、左肩鎖関節脱臼、肋骨骨折、右橈骨遠位端骨折、左小指基節骨骨折、右第3指骨折、右腓骨遠位端骨折など・・。

【問題点】

被害者バイク側に一時停止があり、大けがを負いながら、半分以上の過失減額が予想された。幸い、労災が適用され、治療費は減額なく済んだ。また、人身傷害への加入があり、過失分の回収余地はあった。

その前に、たくさんの受傷部位から、後遺障害を漏らさず認定させなければならない。    【立証ポイント】

画像から判断されるので、とくに作業なく、認定となった。 自覚症状としても、首を曲げると音が鳴る程度であったので、11級で良しとした。

(令和5年1月)   ※ 併合のため、他部位の認定を分離しています。    

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【事案】

原付バイクで交差点を横断の際、右方よりの自動車と衝突、受傷したもの。救急搬送され、診断名は外傷性クモ膜下出血、頚椎・胸椎骨折、右鎖骨骨折、左肩鎖関節脱臼、肋骨骨折、右橈骨遠位端骨折、左小指基節骨骨折、右第3指骨折、右腓骨遠位端骨折など・・。

【問題点】

被害者バイク側に一時停止があり、大けがを負いながら、半分以上の過失減額が予想された。幸い、労災が適用され、治療費は減額なく済んだ。また、人身傷害への加入があり、過失分の回収余地はあった。

その前に、たくさんの受傷部位から、後遺障害を漏らさず認定させなければならない。とくに嗅覚・味覚の減退なども重なり、耳鼻科の受診・検査も必要であった。    【立証ポイント】

すべての部位について各科ごと医師面談を進めた。高次脳機能障害の程度としては9級に合致するかどうかであった。一方、主治医は以前にお世話になった医師で、診断書の記載内容や傾向が読めたことが何かと助けになった。また、ご家族から日常生活の変化を丁寧に聞き取り、精密な文章を作成・添付した。

結果として、上肢の機能障害は厳しいジャッジで等級を逃すも、高次脳機能障害は、神経系統の障害として総合的に重くみて頂き、7級まで届いた。

逆に、労災では苦戦を強いられ、自賠責の結果とは逆に、高次脳が軽く、肩関節の機能障害を認めるめる内容であった。

その後の賠償請求は、裁判基準での全額回収を目指し、訴訟前提で試算を重ねたが、高次脳の等級維持に懸念があり、人身傷害の回収額をみて、訴訟断念とした。   (令和5年1月)   ※ 併合のため、他部位の認定を分離しています。   

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【事案】

二輪車で走行中、左斜面の敷地から落下物があり、その衝突を受けて受傷。どうやら前腕が折れたよう。敷地の持ち主は警察が調べてくれたそうで、その会社に対して賠償請求することになった。   【問題点】

その企業は、真正面から責任を認めないようだが、治療費含めわずかな賠償には応じてくれるよう。しかし、その額がほとんどお見舞い金程度・・みかねたご親戚が秋葉を紹介下さった。交通事故として、弁護士と共にしっかり解決の道筋をつけなければなりません。   【立証ポイント】

賠償金の多寡、その根幹を握るものは後遺障害に他なりません。まず、折れた橈骨の状態を確認、プレート固定後の癒合状態は良好であることから、「14級9号に落ちるか・・」と思ったが、尺骨の茎状突起が折れて骨片化していることに気づいた。

毎度のことですが、医師は「橈骨遠位端骨折」の治療をするのみで、尺骨はスルーの状態です。医師面談で、秋葉から尺骨茎状突起の骨片化を指摘、診断名に加えるとともに、後遺障害診断書の作成をお願いした。

自賠責保険のような審査機関を欠くので、労災認定基準の資料、自賠責保険での認定例を添付、相手会社の反応を待った。ほどなく相手会社の顧問弁護士を通じて、12級の慰謝料や逸失利益をほぼ認めた額が回答された。

連携弁護士が粘り強く交渉を重ね、私達が介入する前の提示額から、およそ8倍以上の金額に引き上げて解決となった。

(令和6年11月)  

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【事案】

バイクで走行中、路地から飛び出してきた自動車に衝突される。その衝撃によって対向車線に飛ばされた結果、対向車に脚を轢かれてしまう。救急搬送される前から既に右下肢が離断しており、救急搬送先では切断と形成術が行われ、なんとか一命を取り留めた。   【問題点】

股関節への直接的な傷病名はないものの、下肢の切断後、股関節の拘縮が進んだため、可動域制限も生じていた。    【立証ポイント】

本件は膝上の切断肢であるため、後遺障害診断書に診断名を記載していただき、写真を添付するだけで立証完了=4級5号となった。

切断後の股関節について、可動域数値を確認すると、屈曲・伸展が5°及ばず10級を逃していたが、参考運動である外旋・内旋が1/2であったため、繰り上げとなり10級11号が認定された。

なお、両者が併合すれば3級の計算になるが、「1下肢をひざ関節以上で失ったもの」が上限のルールから、4級相当での認定となった。   ※ 併合の為、分離しています

(令和6年1月)  

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【事案】

バイクで走行中、路地から飛び出してきた自動車に衝突される。その衝撃によって対向車線の飛ばされた結果、対向車に轢かれてしまう。   【問題点】

10級7号は母指あるいは、他の指2本の機能障害であるが、直接的な傷病名はないものの、骨折後に拘縮が進んだため左手の母指(親指)に可動域制限が生じていた。

  【立証ポイント】

多くの部位の認定とその併合結果から、これ以上の繰り上げ等級にはならず、積極的な立証作業は必要なかった。専門スタッフによる計測と記載だけとした。後遺障害診断書の可動域数値は日整会の標準値とはかけ離れていたが、左右差が1/2だったため、何食わぬ顔で請求したところ、10級7号が認定された。   ※併合の為、分離しています

(令和6年1月)  

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【事案】

バイクで走行中、路地から飛び出してきた自動車に衝突される。その衝撃によって対向車線の飛ばされた結果、対向車に轢かれてしまう。   【問題点】

事故から約3年が経過しており、ご相談にいらしたときには、既に12級レベルまで可動域が回復していた。10級が認定されてもおかしくないほどのお怪我だったため、相談がもっと早ければ10級認定は容易だった。

  【立証ポイント】

直ちに病院へ同行し、後遺障害診断と可動域計測を依頼した。重篤な怪我を負った患者が多いリハビリ病院だったため、計測はスムーズにいき、数値も12級レベルに問題なく収まった。

もっとも後遺障害の認定箇所が多岐にわたるため、12級10級のどちらであっても、他部位の認定結果から8級以上にならなければ繰り上げ等級にはならない・・ひどいケースでした。   ※ 併合の為、分離しています

(令和6年1月)  

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【事案】

原付バイクで交差点を横断の際、右方よりの自動車と衝突、受傷したもの。救急搬送され、診断名は外傷性クモ膜下出血、頚椎・胸椎骨折、右鎖骨骨折、左肩鎖関節脱臼、肋骨骨折、右橈骨遠位端骨折、左小指基節骨骨折、右第3指骨折、右腓骨遠位端骨折など・・。

【問題点】

被害者バイク側に一時停止があり、大けがを負いながら、半分以上の過失減額が予想された。幸い、労災が適用され、治療費は減額なく済んだ。また、人身傷害への加入があり、過失分の回収余地はあった。

その前に、たくさんの受傷部位から、後遺障害を漏らさず認定させなければならない。とくに嗅覚・味覚の減退なども重なり、耳鼻科の受診・検査も必要であった。     【立証ポイント】

整形外科の医師面談にて、耳鼻科へ院内紹介頂き、T&Tオルファクトメーター検査を実施した。ご本人の自覚通り、クサい臭い(スカトール他)など一部の臭いが脱失しており、14級となった。 味覚にも減退がみられたが、微妙な減退から検査の負担を強いたとしても非該当が濃厚であるため、未実施とした。

(令和5年1月)   ※ 併合のため、他部位の認定を分離しています。   

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【事案】

横断歩道を歩行・横断中、右折してきた対抗自動車に衝突され、受傷した。脛骨(すね)の膝下部分を骨折し、スクリューと鋼線で固定した。その後、リハビリを継続し、1年半が経過していた。    【問題点】

骨折と固定の状態から。膝関節の可動域制限で12級7号の対象であったと思う。しかし、長期のリハビリで改善となった点は良いが、14級に下げられた場合、賠償金の低下を甘受しなければならない。急ぎ、症状固定に進め、痛みや諸症状から12級13号を目指すことにした。    【立証ポイント】

相談を受けてから直ちに病院同行した。改善良好ながら、「正座ができない」等、具体的な症状を診断書に記載頂き、12級へのアプローチを試みた。

結果、12級13号を容認頂いた。引き継いだ弁護士も、短い交渉で慰謝料満額と逸失利益もほぼ10年間にまとめた。可動域制限など残さず、改善させることが一番です。しかし、賠償金獲得との両立こそ完全解決と思います。   (令和6年9月)  

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【事案】

バイクで直進中、交差点で左折する自動車の巻き込みにあい衝突、転倒した際、胸腹部を強打した。救急搬送先で緊急手術も、出血と内臓損傷が激しく、残念な結果に・・。半年後、周囲の勧めで秋葉への相談となった。    【問題点】

二輪車vs自動車の巻き込み事故の過失割合は、通常20:80~10:90で争われる。相手保険会社は早々に10:90の回答であった。裁判での解決を原則とする弁護士は、いつも通り訴訟の準備に入るかに見えた。しかし、事故状況から、バイクの左側すり抜けの可能性を危惧、10:90を維持できない危険を感じていた。もし、バイク側の過失が30%となれば最悪である。    【立証ポイント】

そこで、弁護士は秋葉に現場の再現映像の作成を指示した。左折車のスピードを二段階に設定、その速度、曲がる角度、バイクからの視点など、自動車の走行動画をおよそ20通り撮影した。現場の静止画を含め、単なる巻き込み事故と断定せず、事故状況の実際を調べた。

弁護士はその調査結果を検証し、裁判の方針から任意交渉に切り替え、交渉を重ねて保険会社と合意した。異例のスピード解決となったが、弊所にとっては久々に原因調査の仕事となった。   (令和6年11月)  

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【事案】

横断歩道を横断中、後方より左折車の巻き込みにあった。頭蓋骨骨折、急性硬膜下血種となり、救急先で息を引き取った。   【問題点】

加害者となる運転者は接触を認めず、警察が該当カメラの映像を見せても否認を続けた。ここまで認めないとは珍しい。ご家族から相談が秋葉に入り、急ぎ弁護士と共に対応を開始した。   【立証ポイント】

連携弁護士は直ちに刑事事件のフォローにあたった。否認のまま刑事裁判まで行くかと思ったが、加害者側の弁護士が誘導したのか、相手の否認は「不明」に変わった。相当の刑事罰が決まり、その結果を受けて民事裁判に着手した。およそ1年できっちり判決を取って解決させた。

明確な死亡事件の場合、弁護士の仕事が99%で秋葉の調査はほとんどない。秋葉は呆然とするご家族を励まし、共に書類収集をするだけでしたが、一応記録しておきます。   (令和6年11月)  

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【事案】

原付バイクで交差点を横断の際、右方よりの自動車と衝突、受傷したもの。救急搬送され、診断名は外傷性クモ膜下出血、頚椎・胸椎骨折、右鎖骨骨折、左肩鎖関節脱臼、肋骨骨折、右橈骨遠位端骨折、左小指基節骨骨折、右第3指骨折、右腓骨遠位端骨折など・・。

【問題点】

被害者バイク側に一時停止があり、大けがを負いながら、半分以上の過失減額が予想された。幸い、労災が適用され、治療費は減額なく済んだ。また、人身傷害への加入があり、過失分の回収余地はあった。

その前に、たくさんの受傷部位から、後遺障害を漏らさず認定させなければならない。左鎖骨は肩鎖関節の脱臼で、右鎖骨は骨折・・両上肢の痛み・不具合で難儀も2倍と思う。   【立証ポイント】

角度を工夫して、写真を撮って提出した。右鎖骨の変形は微妙で非該当、左鎖骨は明らかなピアノキーサイン(突出部を押すと沈む)が残り、認められた。しかし、左肩関節の可動域制限は認めなかった。一方、労災では可動域制限を認めた。まさに、画像から因果関係を検討する自賠責と、顧問医の触診により実態から判断する労災、両者の判定の違いを見せつけられた。

(令和5年1月)   ※ 併合のため、他部位の認定を分離しています。   

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【事案】

バイクで山道を走行中、ぬかるみで転倒したもの。その際、右手を突いて肩を痛めた。その痛みの異常から、総合病院で精査したところ、肩腱板損傷と診断された。    【問題点】

半年の治療を経て、バイクに付保されている自損事故保険に請求したところ、14級9号の回答となった。より細かい診断名は棘上筋断裂であり、14級は保険会社のお手盛り判断に感じた為、秋葉への相談となった。   【立証ポイント】

早速MRIを拝見したところ、棘上筋に新鮮な断裂を示す高信号がみられ、恐らく自賠責保険だったらこれを認めるだろうと思った。その決め手となる画像をピックアップし、的確な申立書を作成、再申請に臨んだ。

自賠責保険・調査事務所に諮問を掛けたようで、大変に待たされたが、想定通り12級13号に変更された。これにて保険金は100万円以上の増額となった。   (令和6年9月)  

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【事案】

自動車で直進中、対抗右折車の衝突で受傷したもの。頚部痛に加えて頭痛がひどく、長期の通院となった。    【問題点】

見かねた損保代理店から相談を受け、早速、お手伝いを始めた。しかし、当の本人は寛大と言うか欲がなく、後遺症なんて大袈裟と思い、弁護士に頼むことも消極的だった。   【立証ポイント】

 そこは、代理店さんが丁寧に説得して下さった。いつものごとく病院同行の末、申請へ進めた。

 結果、14級がついて賠償金は大幅にUPとなった。それでも、恐縮しきりの被害者さんでした。

(令和6年8月)  

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【事案】

業務で自動車を走行中、細いカーブにて対向車が目測を誤り、当方に寄ってきて正面衝突したもの。衝突角度からかエアバックは開かず、胸部をハンドルに打ち付け、胸骨の骨折となった。胸骨は保存療法とされたが、頚部・腰部を含め胸部の激痛からリハビリを継続することになった。    【問題点】

過失割合に争いがあり、相手損保は30(当方):70(相手)の主張。過失減額を考慮して労災治療とした。また、治療先の医師との関係が上手くいかず、医師から早期の打切りを宣告された。     【立証ポイント】

病院に同行して、再三病院側を説得した。なんとかリハビリを継続させ、6カ月目で自賠責、労災共に申請に漕ぎつけた。

結果、胸部、頚部、腰部にそれぞれ14級9号がついた。もちろん労災からも14級で特別給付8万円を確保、自車の保険からは特別給付金が支払われ、最終的には、弁護士の交渉で過失割合を10:90程に修正、追加で200万円余りを追加獲得した。

医師に嫌われると等級は取れません。つまり、200万円を失うところだったのです。東京からわざわざ病院同行する意味があるのです。

(令和6年7月)  

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【事案】

助手席に同乗中、右方から信号無視で交差点に進入してきた自動車に衝突され、横転。直後から頚腰部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。 【問題点】

手の裂傷があったため、救急搬送先の病院で頚椎捻挫の傷病名がついておらず、リハビリ開始が遅れてしまったという点はあるものの、受傷機転◎、通院回数〇、症状の一貫性〇、MRI検査〇であったため、14級認定は堅いと予想していたが、まさかの2週間で門前払いかのような非該当通知が届いた。   【立証ポイント】

症状固定後もリハビリを継続していたこともあり、初診時から直近時までも推移の書類を医師に依頼し、ご協力いただくことができた。「鉄は熱いうちに打て」ということで、非該当通知から40日で異議申し立てを行った。審査中に運転手の14級認定連絡があったため、運転手の申述書とドライブレコーダーの映像を追加提出したところ、4週間で14級認定となった。なお、ついで認定として手の裂傷でも14級が認定された。

2人のうち一方しか認定されないとあっては、今後の関係性にも影響を及ぼしかねないため、無事に認定されて全員が安堵した案件であった。

(令和6年7月)  

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【事案】

助手席に搭乗、渋滞で停止中に後続車が突っ込んできた。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

元々、めまいの症状があったが、今回の事故でさらに症状が悪化した影響で、整形外科への通院頻度が少なめであった。また、保険会社からは5か月での治療費打ち切りを示唆されていた。

なお、既往症のめまいが増強したことについて、保険会社は一括対応を拒否し、自身の健康保険を使って治療を続け ていた。   【立証ポイント】

まずは、ご本人から既往症から現在の症状、医師の見解や性格等を聴取し、全体像を把握した。やはり、めまいでの後遺障害等級認定は困難を極めると説明し、頚椎の症状を主訴とすることにした。後遺障害申請で肝となる半年間の治療費確保を目指すため、主治医に頚椎のMRI検査を求めることとした。その結果、なんとか半年間までの治療を認めてもらえることとなり、リハビリ回数の確保に繋がった。

また、めまいについては、主治医が半年を経過する前に「症状消失」と判断し、診断書を作成するというあきらめの状況となった。本来であれば提出などありえないが、頚椎捻挫での等級認定も可能性が決して高いとはいえない状況であったため、ご本人の意思を尊重し、提出する方針とした。

既往症の調査で追加資料の提出や審査機関も5か月かかったが、なんとか14級9号を勝ち取ることができた。もしかすると、めまいの主張をすることによって、整形外科への通院回数を考慮してもらえたのかもしれない。審査側がどのように判断しているのかは謎のままではあるが、被害者側の申請にかける思いは書面を通じて伝わるのかもしれない。

(令和6年7月)  

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【事案】

自動車で走行中、交差点で信号無視の自動車と出合い頭衝突、自動車は横転した。頚部から右上肢の痛みや頭痛が続いた。 【問題点】

このような受傷機転であれば、後は治療経緯から認定は容易に感じた。しかし、検査の都合や病院が合わない為に転院を繰り返し、結局8か所の通院となった。つまり、書類・画像収集が大変でした。

【立証ポイント】

最終的な治療先の医師の協力を得て、的確に後遺障害診断書を記載頂いた。問題なく初回申請で通った。

(令和6年7月)  

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【事案】

自転車で走行中、左方から右折してきた車に衝突され受傷。初回申請で後遺障害申請をするも、結果は非該当であった。   【問題点】

骨癒合は良好であったが、抜釘後も疼痛と肩の可動域が回復せず、屈曲・外転ともに12級レベルの数値となった。ひどい骨折であったため、可動域制限も認定される可能性があると踏んで、初回申請を実施したが、わずか2週間ほどで門前払いの非該当となった。 【立証ポイント】

疼痛の残存に申請を切り替え、主治医に新たな診断書を郵送依頼したが、細かいニュアンスまでは伝わらなかったのか不完全な診断書が返却された。これでは勝負できないと判断したため、ご本人と日程を調整し、医師面談にて追記を依頼、なんとか勝負できる診断書に仕上がった。腕部の残存する症状について後遺障害診断書に記載していただいた。ご本人の困窮点を丁寧に述べた資料を作成し、異議申立手続きに付したところ、40日で14級9号認定となった。

以前は鎖骨骨幹部骨折に伴う可動域制限での認定が散見されたようにも思うが、近年ではその例をほとんどみない。医学的には、「鎖骨骨幹部骨折が肩の可動域を阻害することはほとんどなく、曲がらない理由は筋拘縮にすぎない。」という理由から「非該当」が頻発しているのではないかと思われる。遠位端骨折や肩鎖関節脱臼のような傷病名では12級6号にチャレンジしてもいいが、癒合具合や部位(骨幹部)次第では慎重にならざるを得ない。

(令和6年6月)  

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【事案】

自転車で歩道を走行中、駐車場から発進してきた自動車に衝突され、受傷した。直後から強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

こちら側にも過失が出るため労災の適用を促したが、職場の理解が得られなかった。また、ひどい骨折だったため再生治療を勧められるが、どこまでを交通事故として面倒みてもらうのかについての線引きも重要な項目であった。   【立証ポイント】

治療費について確認したところ、なんと自由診療報の方が労災治療よりも安い?という珍事が判明したため、自由診療での一括対応とした。

抜釘後にMRI検査を依頼し、関節面の欠損及び外側半月板損傷が明確に立証できたため、ご本人・主治医と相談し、症状固定とすることとなった。主治医から「今回の手術は土台作りであって、将来的には人工関節になるだろう。」という説明もあったため、後遺障害診断書の見通し欄にその旨を記載していただき、万全な診断書が完成した。今回は画像所見が明らかであるため、わずか1ヶ月で12級13号が認定された。

(令和6年4月)  

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