【事案】

自転車を押して歩いていたところ、左折してきた自動車に巻き込まれ転倒した。直後から腰背部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

この事故から1ヶ月も経たないうちに、今度は歩行中に自転車にひかれてしまい負傷した。1回目の保険会社としては、連続事故として2回目事故の保険会社に引継対応してもらいたいようであった。2回目事故の担当者も危うく応じそうであった。

また、高齢なため、MRIなどの検査を受けることが困難であった。   【立証ポイント】

まずは1回目と2回目での負傷部位をそれぞれ確認。「頭部打撲傷」という、一部の診断名が重なっているとはいえ、それぞれ負傷した主要の部位が異なり、救急搬送先や治療・リハビリ先も異なるため、連続事故とはせず、それぞれ治療を継続していく方針とした。治療部位・内容については、各病院に事情を説明し、切り分けて頂いた。

受傷機転と症状の一貫性、通院実績を根拠に打撲傷で後遺障害申請を実施したが、MRI検査未実施でも14級9号が認定された。MRI検査の重要度は年々下がっているように感じてはいたが、検査を受けることができるのであれば、それに越したことはない。誤解なきよう追申します。

(令和5年12月)

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【事案】

トラックに同乗し、信号待ちで停止中、後続の自動車に追突されて負傷。その後、腰部痛に加え、右下肢の痺れ等の強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

ご依頼の連絡があったときには、既に事故から2年以上経過しており、事前認定で非該当という結果であった。受傷から2ヶ月後に緊急手術(後方摘出術)を受けているにもかかわらず、非該当という結果が出たということは、何か他に理由があるのかもしれない。実際、調査中にボロボロでてきた。   【立証ポイント】

資料の収集先として、手術を受けた総合病院とリハビリ通院していた個人整形外科があり、後遺障害診断書は手術を受けた総合病院で作成されていたことが分かった。そのため、治療経緯に沿って、数珠つなぎで資料を取り付け、申請する方針とした。

まずは、関係が良好だという個人整形外科を受診し、初診から終診時までの推移が分かる資料を依頼した。患者に寄り添いつつも誇張のない資料が完成したため、その資料を持って総合病院を受診した。執刀医は既に転院しており、経過を診ていた担当医に事情を説明、個人整形外科で作成された資料を軸に、それらに沿った記載内容に担当医も快諾して下さり、先の個人院ではできなかった神経学検査等も実施していただいた。

また、日常生活での困窮点をご本人から詳細に聞き取り、分かりやすい文章に仕上げた。自賠責窓口でのゴタゴタはあったものの、審査が始まれば約1ヶ月で前認定が覆り、見事14級9号が認定された。

異議申立手続きを進めていくうちに、受傷機転が軽微であったことや救急搬送されておらず、物件事故扱いになっていたこと、後日に症状が重くなった事、相手方保険会社の担当者から良く思われていないことなど、ネガティブな要素は枚挙にいとまがない。穴の開いたポイで大物出目金を狙うかのような申請だった。

 厳しい作業に反して、認定の報告を聞いたときにはガッツポーズが飛び出た。依頼者がこの結果を非常に喜んでくださったので、諦めなくてよかったと心から思う案件であった。   (令和5年10月)   

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【事案】

自動車で信号のない交差点に進入したところ、右方から走行してきた自動車に衝突される。直後から頚腰部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

ご相談を頂いたときには既に1年が経過しており、半年で一括対応終了となったものの、長く通院した方がいいという外部からのアドバイスを鵜呑みにして、その後半年間、健康保険で通院を継続していた。加えて、一括対応中は週3回の頻度だったが、健康保険に切り替わった途端、月2回の頻度に激減していた。

【立証ポイント】

後遺障害診断書を依頼するにあたり、症状固定日を一括対応終了時に遡って作成していただく方針としたが、MRI検査未実施だったことが判明したため、MRI検査の手配後に現在の日程で症状固定する方針に切り換えた。

無事にMRI検査を終え、主治医に「所見もないし、後遺症の申請は通らないよ。」と嫌味を言われながらも後遺障害診断書を作成していただき、審査に付した。

受傷機転、一貫性、所見等いずれも△ではあったが、約2ヶ月の審査期間を経て、14級認定となった。正直、初回申請での認定は厳しいと予想しており、再審査請求を覚悟していたため、依頼者も弊所も大喜びの結果となった。

(令和5年4月)  

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【事案】

自動車を運転中、右方より走行してきた信号無視の自動車に衝突され、負傷した。直後から頚腰部痛に加え、左下肢の痺れ等の神経症状に悩まされる。   【問題点】

事故から半年が経過してからのご相談であったが、なんとか一括対応が続いていたため、MRI検査の依頼をしていただき、その上で後遺障害診断に立ち会った。受傷機転〇、通院回数〇、症状の一貫性〇、MRI検査〇であったため、14級認定は堅いと予想していたが、まさかの1ヶ月足らずで非該当。   【立証ポイント】

腰椎に比べれば、頚椎は改善しているとの事だったため、腰椎・左下肢の痺れに絞って書類を依頼する方針で再度病院に同行、「頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について」・「神経学的所見の推移について」の記載を依頼した。

画像所見はないものの、症状固定後からは健康保険に切り替えてリハビリを継続していたため、審査側の心証も良く、40日で14級認定となった。本件は夫婦での申請だったため、非該当であろうもう一方に引っ張られた形?となったが、初回申請で認定されるべきだったと思う。弊所がウルトラCで覆したというよりも、本来あるべき位置に戻した案件であった。

(令和5年6月)    

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【事案】

交差点で信号待ち中、左方からの右折車の衝突を受けたもの。その際、右足関節を骨折したもの。   【問題点】

近隣の整形外科へ救急搬送され、頚・肩・肘・両膝・胸・腰・股関節と実に8か所のレントゲンを撮影したが、何故か足関節だけ撮影なし。確かに各部に痛みを訴えていたが、骨折した足だけ診断名が遅れた。それが後日、別院での治療・手術になって、相手損保の不支払いの原因となった。

足部は事故から3週間後のレントゲン撮影で、診断名はそれからの記載となった。相手損保の疑いを晴らす為、院長先生に「足部の訴えがカルテにあるか」を確認したが、やはり、足部の記載は遅れたレントゲン後となっていた。それからは平行線、院長先生は「痛みの訴えがあったのであれば、必ずレントゲンを撮るはず」と譲らない。   【立証ポイント】

足の治療については、病院が認めず、それを受けた相手損保も支払いを拒んだ。仕方なく、足部については、健保適用を進めた。

また、少なくとも足以外の部位で14級9号を確保すべく申請した結果、おなじみの頚部&腰部で認定はおりた。ただし、足部は診断が3週間遅れたことを理由に非該当とされた。最も重傷な足部の非該当は納得いくものではない。

結果的に、足部(腓骨遠位端)骨折はスクリュー固定で癒合が得られたこと、可動域制限を残さなかったことから、14級が妥当と判断、この問題は「益なし」でこれ以上の追求はせず収めることとした。   ここからは想像ですが・・・足以外の部位の痛みはそれ程でないにも関わらず、普段から山盛りにレントゲンを撮る病院であったので、上から8部位も撮ったことで収益的に満足、足までは(撮り過ぎで?)見逃したと思う。問題は、その後、足部の痛みを訴える被害者さんに対し聞く耳持たず、足のレントゲンをなかなか撮らなかったことにつきる。さらに、診断名の遅れについて、相手損保の調査にも、カルテを観て「訴えはなかった」と回答したよう。まさか、8か所も撮っておきながら骨折を見逃したなど、恥ずかしい限りなのでしょう。被害者さんにしてみれば、「責任逃れ」の誹りは無理もない。

交通事故治療とは、治療費の支払いが第3者の保険会社となります。とくに、本件の場合、治療先の普段から交通事故治療(自由診療)でたくさん儲ける、否、丁寧にレントゲンを撮る病院だったからこそ、このような不合理が起きたのです。被害者さんは治療先にも細心の注意を払う必要があります。

(令和4年12月)    

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【事案】

バイクを運転中、信号待ちのため停止していたところに追突される。直後から頚・腰部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

早期にご連絡をいただいたため、順調に進んでいたが、事故から4ヶ月で保険会社から治療費を打ち切られてしまった。   【立証ポイント】

MRIを持っている整形外科に通院しており、一括対応中に検査を実施することができたため、リハビリの頻度について相談しながら進めていった。院長と面談し、今回の経緯を説明すると、快く後遺障害診断書を作成いただけることとなった。神経学的な所見はないものの、症状の一貫性や受傷機転が評価され、併合14級認定となった。

(令和5年2月)  

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【事案】

自動車走行中、交差点で左方よりの一時停止無視の自動車と衝突、横転したもの。右第6肋骨骨折、頚椎・腰椎捻挫の診断となった。   【問題点】

受傷機転から、余程のことが無い限り認定は取れるはず。MRI検査のみ指示をした。   【立証ポイント】

整形外科でのリハビリ継続させ、症状固定日に病院同行、後遺障害診断書を記載頂いた。

認定上は問題ない。ただし、レントゲン画像貸出=1枚1000円には困った。全部ではなく、初診・終診分のみ絞って提出した。

(令和5年1月)  

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【事案】

自動車にて直進中、右方より信号無視で交差点内に進入してきた車に衝突され負傷。直後から頚腰部痛、両手の痺れ等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

治療途中に慢性硬膜下血腫が見つかったため、その後のリハビリ頻度が減ってしまった。また、側頭部に裂傷があったが、髪の毛と耳で隠れてしまう箇所であるため、等級認定には結びつかない可能性が高かった。

【立証ポイント】

受傷初期から対応できたため、治療先を整骨院から整形外科に変更していただいた。通院先の医師との折衝や検査依頼等については、弊所のアドバイスに従い独力で進めた。事故から半年後に症状固定とし、スムーズに後遺障害申請が実施できた。

本件は、軽度の意識障害(JCS1桁・健忘もあったが、翌日には意識清明)があったため、自賠責調査事務所から再三にわたって、高次脳機能障害の審査が打診されたが、ご本人にそのような症状が全くなかったため、何度もお断りしてムチウチの審査に絞っていただいた。通院回数は少なかったが、事故態様が「大破」に分類される事案であり、軽度の意識障害もあったことから、何ら問題なく14級認定となった。

(令和4年6月)

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【事案】

自動車にて信号待ち停止中、追突され負傷。直後から頚腰部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

通院頻度が整形外科<接骨院であり、主たる治療先が病院外であることは認定上、好ましくない。また、受傷機転も車の損害は小破に近い分類であった。さらに、保険会社から治療費打切りの宣告を受けており、MRI検査等も未実施であった。まさに穴だらけ。

静岡ではとくに病院が接骨院を嫌っている傾向

【立証ポイント】

ご相談を受け、すぐにMRI検査の依頼を主治医にお願いするよう指示。幸い、通院先の整形外科はこれまでも弊所が何件かお世話になっているため、主治医の性格・手順を熟知しており、難なく検査手配はクリアできた。

打切り後には健康保険を使用して通院していただき、整形外科と接骨院の通院回数が同じ程度になったタイミングで症状固定とした。受傷機転や通院回数などを考えると、認定の可能性は厳しいように思えたが、40日程度で併合14級が認定された。

これは弊所の推測だが、首都圏では病院が豊富である一方、地方では治療先の数が少なく、どうしても整骨院・接骨院への通院に頼らざるを得ない環境である。そのあたりも総合的に判断してくれたのではないだろうか。

(令和4年6月)  

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【事案】

自動車で停車中、後続車の追突を受け受傷。   【問題点】

8年前の事故で頚椎捻挫で14級9号が認められていた。加害者車両は逃走したが後に捕まった。任意保険なく自賠責保険のみ。   【立証ポイント】

今回の事故で14級が認定されたとしても加重障害の判断で0円か、そもそも非該当にされやすい。相手が無保険であることから、人身傷害保険への請求・認定とした。

また、今回は腰椎の症状が強かったので、主訴を腰椎捻挫に絞った内容にまとめた。

頚椎・腰痛の両方がすぐに認定された。人身傷害認定はお客様に対しての認定であり、自賠責よりも易しい印象。

(令和4年3月)  

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【事案】

自動車で直進中、左から合流する自動車からほぼ正面衝突を受けて受傷。以後、痛み上肢のしびれが続いた。   【問題点】

衝撃度から、頭部や胸部の画像検査を実施、幸い骨に異常なく大事無かった。しかし、頚腰部の痛みや上肢のしびれが収まらなかった。その総合病院では理学療法が出来なかったため、転院先を探すことになったが、近隣の整形外科は事故治療にに消極的で、「事故で保険会社ともめてる?」とでも思ったのか、受け入れ拒否された。   【立証ポイント】

仕方なく、交通事故で毎度お世話になっている整形外科に誘致、リハビリを続けた。 最初に転院のつまずきがあると、症状の一貫性や信憑性に疑念を持たれることがある。それは杞憂に終わり、無事に認定の報が届いた。

(令和3年3月)  

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【事案】

側道に駐車中、後方からノーブレーキで自動車が突っ込んできたため、負傷した。直後から頚・腰部痛に悩まされる。

  【問題点】

被害自動車は全損、「大破」だったため、保険会社の対応も柔らかく、7ヶ月間治療を継続することができた。また、通院先の整形外科にはMRIも完備されており、14級認定を待つばかりと申請したところ、なぜかわずか11日間で「非該当 通知」が届いた。門前払いの対応に納得がいかず、すぐに再申請する方針となった。   【立証ポイント】

ご本人は症状固定後も健康保険にてリハビリを継続していたため、追加資料の依頼は容易かった。交通事故に不慣れな医師だったため、病院同行した上で、自覚症状と書類の内容を丁寧に説明し、再度勝負できる資料が完成した。

再申請の審査中も自賠責の執拗な疑念が尽きず、救急搬送先と翌日の整形外科の2ヵ所(その後、主たる整形外科に通院を開始)に医療照会がかかった。そのせいで審査に時間を要したが、3ヶ月の審査期間を経て無事に併合14級認定となった。

本件は14級認定に自信があったため、門前払いのような「非該当」に驚きを隠せなかった。14級に関わらず全体的に近年、審査期間の短さが目立つ案件が増えてきているように思う。従来と変わらない丁寧な審査もあれば、粗い認定も散見される。長時間待たされた依頼者さん、半ば諦めていた中、吉報に大喜びであった。

(令和4年3月)  

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【事案】

自動車で走行中、交差点で左方よりの自動車と出合い頭衝突、主に頚部と腰部を痛めた。   【問題点】

通院日数はそれなりであったが、「肩こり」などの症状が書かれた”ぼやけた診断書”の記載・回収に4か月、申請の遅れから非該当の回答はさらに3か月後。

そこからも行動が遅く、面談・打ち合わせの実施まで3か月待ち・・グズグズした申請は良くない結果になりがちです。   【立証ポイント】

秋葉が預かれば、即座に病院同行です。流れるように画像検査の追加、医師・病院をせっせと急かして意見書を短期間で回収、再申請まで2カ月の巻きで進めた。

申請内容は、受傷初期からラセーグ検査で腰椎に神経症状がみられたので、頚部より説得力のある腰部の症状に絞った主張とした。

  成果は2か月後に届いた。「兵は拙速を尊ぶ」の通り、素早い行動・手続きこそ往々に良い結果になります。

(令和4年2月)  

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【事案】

自転車にて直進中、前方に停車していたタクシーのドアが突然開いたため、避けきれず衝突し、負傷。直後から頚腰部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

救急搬送されておらず、初診も事故から2日後であった。   【立証ポイント】

ご相談にいらしたときは既に半年が経過しており、通院回数やMRI検査等も全てクリアしていた。主治医との間で後遺障害診断の話も出ていたようなので、すぐに病院同行し、自覚症状を裏付ける神経誘発テストを実施していただき、所見を記載いただいた。 受傷機転や初診日の懸念材料はあったものの、あえてその点には触れず(言い訳をすると余計に怪しくなるので)、申請したところ、わずか3週間程度で併合14級認定となった。

(令和4年1月)  

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【事案】

自動車に搭乗、信号待ち停止中に、左方より右折車の正面衝突を受けたもの。以後、頚部・腰部及び、肩関節の痛みに悩まされる。   【問題点】

本件は弁護士からの調査依頼で、受任時にはすでに後遺障害診断書が記載されていた。頚椎捻挫・腰痛捻挫など、おなじみの診断名に、肩腱板損傷(棘上筋不全断裂)の診断名が続いた。さらに、肩関節の可動域の外転が90°と、左右差1/2(10級10号?)となっていた。

受傷機転から、肩関節に棘上筋が断裂するほどのダメージがあったのかが問われるが・・・自賠責の怒りを買う事必至と思った。この場合、医師の診断名は患者サービスに過ぎ、正しくは「棘上筋損傷の疑い」に留まるもので、多くは頚部神経由来の頚肩腕症、肩関節炎の発症、痛みからの関節拘縮であることが多い。毎度のことだが、このまま提出するにためらわれる内容であった。

ためらわれる理由 ⇒ 肩腱板損傷の認定、過去記事から 発端編   【立証ポイント】

出来るだけ受傷機転他、事情を説明した文章を添付したが、案の定、自賠責から「怒りの非該当」回答が戻った。

実は認定結果がでる前から、肩関節の症状を究明する為、専門医に誘致していた。そこでのエコー検査では断裂を示す所見はないと、専門医は明言した。痛みから動かさないことで拘縮が進んだもので、事故との直接因果関係からは遠いことになる。

そこで、2つの対策をとった。一つ目は、同医師の指導の下、理学療法を再開して肩関節の回復を進めること。90°の可動域など、賠償金以前に日常生活への支障を取り除く必要がある。

2つ目は、最低限の後遺症を認めてもらうこと。肩関節はひとまず置いておき、主治医に意見書を記載頂き、少なくとも頚部・腰部の神経症状が続いていることを主訴に、14級9号に絞って再申請に臨んだ。

結果、頚・腰共に症状の一貫性から14級の認定を受け、あるべき解決の軌道に戻した。

(令和3年12月)  

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【事案】

自動車で走行中、路外より急な転回を試みた自動車に衝突され受傷する。直後から右脚の痛み、強烈な神経症状に悩まされる。また、症状は膝より軽いが腰椎捻挫の診断名もついた。

【問題点】

頚椎や腰椎に負荷のかかる仕事柄のため、事故以前にも同じ整形外科へ何度か通院していた。幸い院長が交代しており、通院歴については全く問題にならなかった。   【立証ポイント】

早期にご相談をいただいたため、膝より腰を主訴とする認定方針にご理解頂き、MRI検査の実施を指示した。多忙の中、なんとか週2~3回の通院を継続(保険会社がのんびりしていたため、約10ヶ月通院することができた)していただき、通院回数も十分となったところで症状固定とした。

非常にシンプルな提出書類ではあったが、想定通り腰椎捻挫の認定は容易、1ヶ月もかからずにすんなり14級9号認定となった。

※ 併合のため、分離しています。

(令和3年9月)  

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【事案】

トラック同士の追突事故。路肩に停止中、後方より追突され負傷、頚部・腰部の痛みを発症した。 【問題点】

500万円近くで購入したトラックだったが、加害車両の保険会社による賠償提示は150万円程度・・・物損は当然に難交渉、相手保険会社は弁護士対応としてきた。トラックは幸い車両保険の加入があり、物損交渉はその保険金で収めるとして、実利ある解決は後遺障害の認定にかかっていた。ただし、物損で恨みを買ったのか、相手保険会社は4か月で治療費の打ち切りを宣告。   【立証ポイント】

早期からの紹介が功を奏した。連携弁護士が早速介入、相手保険会社・弁護士との摩擦を避けた。その間、私達は地道に通院の継続を指導、近隣の整形外科を紹介した。病院同行にて、”打ち切り後の健保治療であっても後遺障害診断書を記載頂くこと”の約束を取り付けた。

申請後、2か月待たせて14級の認定が届いた。依頼者はもちろん、弁護士共にほっとした瞬間だった。

(令和3年9月)  

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【事案】

幹線道路を直進中、センターラインオーバーの対向車に正面衝突を受ける。瞬間から腰の痛み・足趾の骨折により、救急搬送された。   【問題点】

加害者は無保険、そして亡くなってしまった。治療費は、健康保険と自身加入の人傷保険から捻出したが・・この理不尽にもやもや感が収まらない。

事故から12ヶ月目に相談を受けた時点で、人傷保険からの治療費支払いも終わっており、通院しない期間が空いてしまっていた。神経経状を裏付ける治療の一貫性は弱く、MRI検査もしていない。何より病院側が「健保を使用した場合は後遺障害診断書は書かない」と。

「健保治療で書けるかっ(怒)」   【立証ポイント】

MRI検査の取り付けに一苦労、何度も病院に通い、診察の度に頭をさ下げて、後遺障害診断書の記載依頼を続けた。事務方を味方につけ、事務方から院長にアプローチをかけたりと、とにかく粘り強く交渉の末、やっとの思いで記載頂けた。

認定の可能性は低い案件であったが、相手唯一の保険である自賠責から保険金を取ることが一矢の報い、泥臭くもがき続けた結果、14級9号の認定となった。

(令和3年3月)  

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【事案】

信号のない交差点の出合い頭、一時停止無視の車に衝突され頚椎・腰椎を痛めた。

【問題点】

交通事故から半年が経過し、保険会社からも治療費の打切りの打診があったところで、まだ痛みがあるけどどうしたらいいかと相談にいらした。早期から相談を受けていれば、秋葉事務所では事故から半年後、後遺症が残った時に備え、他覚的所見を集めながら治療に専念してもらうように調整している。

しかし、本件、この段階までMRIも撮影しておらず、他覚的所見も何もない状態。

【立証ポイント】

即座に連携弁護士が介入し相手保険会社と交渉をする。半年後だったが、何とかわずかな期間、治療費の支払い延長をしてもらった。相談にいらしたその日にリハビリ先の病院へ同行し、主治医にMRIの紹介状を書いて頂き、無事MRIを撮影した。

年齢変性等も見つかったので、他覚的所見として後遺症診断書にまとめて頂き、無事に頚椎・腰椎で後遺障害を獲得した。スピーディーな連携弁護士の介入・秋葉事務所による医療調査・・連携しているからこそ素早い対応が功をなした事案である。

(令和2年11月)  

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【事案】

自動車にて直進中、コンビニの駐車場に入ろうとしてきた右折車に衝突され、横転。直後から頚腰部痛はじめ、痺れ頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。さらに、膝を強打、その痛みもしつこく残った。

【問題点】

相談を受けた段階で、既に相手方から60万円余りの慰謝料の提示が届いており、最終治療日からも1ヶ月以上経過していた。後遺症がまったく無視されたまま、示談を迫られていた。   【立証ポイント】

ご相談を受けた翌日に急いで病院同行し、久しぶりの主治医にMRI検査を懇願、なんとか検査していただけることとなった。検査結果も年齢変性はあるものの、特筆すべき点はなかったが、幸い通院回数はばっちりだったため、疼痛のみの自覚症状をできるだけ克明に盛り込んでいただいた。

また、症状固定日を「打切り日」に遡って後遺障害診断を作成していただいた。本件後遺障害申請を補強すべく、年齢変性のMRI画像打出しと、横転してグシャグシャになった車の写真等を添付した結果、2ヶ月弱で頚部、腰部、膝関節にそれぞれ14級認定となった。これで、賠償金は200万円近く増額となるだろう。

やはり、自賠責の14級審査はMRI検査や神経学的所見等は二の次で、通院回数と受傷機転(事故状況、車の修理費や損傷具合も)を重要視していると感じる案件となった。   (令和2年12月)  

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