【事案】

自動車で信号のない交差点に進入したところ、右方から走行してきた自動車に衝突される。直後から頚腰部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

ご相談を頂いたときには既に1年が経過しており、半年で一括対応終了となったものの、長く通院した方がいいという外部からのアドバイスを鵜呑みにして、その後半年間、健康保険で通院を継続していた。加えて、一括対応中は週3回の頻度だったが、健康保険に切り替わった途端、月2回の頻度に激減していた。

【立証ポイント】

後遺障害診断書を依頼するにあたり、症状固定日を一括対応終了時に遡って作成していただく方針としたが、MRI検査未実施だったことが判明したため、MRI検査の手配後に現在の日程で症状固定する方針に切り換えた。

無事にMRI検査を終え、主治医に「所見もないし、後遺症の申請は通らないよ。」と嫌味を言われながらも後遺障害診断書を作成していただき、審査に付した。

受傷機転、一貫性、所見等いずれも△ではあったが、約2ヶ月の審査期間を経て、14級認定となった。正直、初回申請での認定は厳しいと予想しており、再審査請求を覚悟していたため、依頼者も弊所も大喜びの結果となった。

(令和5年4月)  

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【事案】

自動車の助手席に搭乗中、右方より走行してきた信号無視の自動車に衝突され、負傷した。直後から頚腰部痛に加え、手の痺れ等の神経症状に悩まされる。   【問題点】

事故から半年が経過してからのご相談であったが、MRI検査未実施の状況で保険会社から治療費を打ち切られた。また、手の痺れがあるにもかかわらず、医師にその旨を伝えていなかった。すぐに病院同行し、後遺障害診断書を依頼した。受傷機転がそれなりの被害なので、淡い期待を抱いて申請するも1ヶ月もかからず非該当であった。   【立証ポイント】

再度病院に同行し、MRI検査の依頼をすると同時に「頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について」の記載を依頼した。初診時から痺れを訴えていないため、その点は申立書でカバーするとし、主訴を頚椎1本に絞って申請することとした。

幸い、症状固定後も健康保険を使ってリハビリを継続していたため、領収書の写しやMRI画像の打出し等を添付し、異議申立手続きを行った結果、40日で14級9号認定となった。尚、こちらの意図した通り、頚椎でのみ認定を受けることができ、腰椎は”ついで認定”とはならなかった。

(令和5年6月)  

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【事案】

自動車にて信号待ち停止中、後続車に追突される。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

仕事が多忙であるが故に、通院日数が少々心配ではあった。また、賠償社と弁特社が同じ会社であったため、早期の弁護士介入等ができなかった。   【立証ポイント】

遠隔でのやりとりで、半年間の治療費確保とMRI検査の実施までこぎつけた。MRI検査の結果を伺う診察時に、院長から「申請しても、通るかどうか、認定は厳しいかもね。」と言われてしまった。

その後、病院同行を重ね、自覚症状を丁寧に説明、勝負できそうな後遺障害診断書にしていただけた。通院日数が60日に満たなかったため、ご本人に異議申立の覚悟を促すも、「症状も事故当初に比べれば良くなったし、仕事に集中したいので、どのような結果であっても受け入れます。1発勝負でお願いします。」との決意。

GWを挟んで約40日で吉報が届いた。いい意味で予想を覆されたが、無欲の勝利とはまさにこの案件のことであろう。   (令和5年6月)  

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【事案】

自動車を運転中、前方車が急停止したため、衝突を回避すべく急停止したところ、後続者に追突される。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

ご相談を頂いたときには既に9ヶ月が経過しており、一括対応終了後は一度も通院していなかった。   【立証ポイント】

後遺障害診断には予約が必要な整形外科だったため、すぐに予約を指示した。通院先の医師には数年前に診断書を作成してもらったことがあったため、医師の特徴を踏まえた事前の対策を練ることができた。

神経学的な所見はなく、自覚症状ありきの申請にはなったが、症状の一貫性や受傷機転が評価され、14級9号認定となった。「治療費打切り後は通院してはいけない」と思いこんでいる被害者さんが多いが、治療費を自身で支払えば問題はないため、安心してリハビリを継続してほしい。但し、事故としては一区切りするべきだと考える。

(令和5年3月)  

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【事案】

自動車を運転中、渋滞のため停止していたところ、後続車に追突される。直後から頚部痛を発し、整形外科と接骨院に通院した。めまいもあり、耳鼻科にも並行して通院した。   【問題点】

当初、遠方の治療先への通院にタクシー使用を希望したため、相手損保の不興を買う。さらに、かかりつけの耳鼻科で、めまいの治療が加わった。早晩、打切り必至の状態から、弊所への相談となった。 脚の骨折など物理的な理由や、総じて重傷でなければ損保はタクシー通院を拒みます   【立証ポイント】

幸いなことに受傷初期なので、まず、治療計画の立て直しから着手した。通いやすい近隣の整形外科に転院、この院一本に絞って理学療法を継続、タクシー使用を控えさせた。また、耳鼻科は相手損保に一括対応を頼まず、健保使用で別治療とした。当然に既往症と事故受傷をカルテを分けて、後の診断書作成に備えた。これで、相手損保との軋轢は回避され、半年後の症状固定を無事に迎えた。

結果は、事故との因果関係が不明瞭な「めまい」での等級認定は逃したものの、外傷性頚部症候群と一括りで14級9号に落ち着かせた。私達の介入が遅れたら、等級は取れなかっただろう。   (令和5年3月)  

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【事案】

交差点で信号待ち中、左方からの右折車の衝突を受けたもの。その際、右足関節を骨折したもの。   【問題点】

近隣の整形外科へ救急搬送され、頚・肩・肘・両膝・胸・腰・股関節と実に8か所のレントゲンを撮影したが、何故か足関節だけ撮影なし。確かに各部に痛みを訴えていたが、骨折した足だけ診断名が遅れた。それが後日、別院での治療・手術になって、相手損保の不支払いの原因となった。

足部は事故から3週間後のレントゲン撮影で、診断名はそれからの記載となった。相手損保の疑いを晴らす為、院長先生に「足部の訴えがカルテにあるか」を確認したが、やはり、足部の記載は遅れたレントゲン後となっていた。それからは平行線、院長先生は「痛みの訴えがあったのであれば、必ずレントゲンを撮るはず」と譲らない。   【立証ポイント】

足の治療については、病院が認めず、それを受けた相手損保も支払いを拒んだ。仕方なく、足部については、健保適用を進めた。

また、少なくとも足以外の部位で14級9号を確保すべく申請した結果、おなじみの頚部&腰部で認定はおりた。ただし、足部は診断が3週間遅れたことを理由に非該当とされた。最も重傷な足部の非該当は納得いくものではない。

結果的に、足部(腓骨遠位端)骨折はスクリュー固定で癒合が得られたこと、可動域制限を残さなかったことから、14級が妥当と判断、この問題は「益なし」でこれ以上の追求はせず収めることとした。   ここからは想像ですが・・・足以外の部位の痛みはそれ程でないにも関わらず、普段から山盛りにレントゲンを撮る病院であったので、上から8部位も撮ったことで収益的に満足、足までは(撮り過ぎで?)見逃したと思う。問題は、その後、足部の痛みを訴える被害者さんに対し聞く耳持たず、足のレントゲンをなかなか撮らなかったことにつきる。さらに、診断名の遅れについて、相手損保の調査にも、カルテを観て「訴えはなかった」と回答したよう。まさか、8か所も撮っておきながら骨折を見逃したなど、恥ずかしい限りなのでしょう。被害者さんにしてみれば、「責任逃れ」の誹りは無理もない。

交通事故治療とは、治療費の支払いが第3者の保険会社となります。とくに、本件の場合、治療先の普段から交通事故治療(自由診療)でたくさん儲ける、否、丁寧にレントゲンを撮る病院だったからこそ、このような不合理が起きたのです。被害者さんは治療先にも細心の注意を払う必要があります。

(令和4年12月)    

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【事案】

バイクを運転中、信号待ちのため停止していたところに追突される。直後から頚・腰部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

早期にご連絡をいただいたため、順調に進んでいたが、事故から4ヶ月で保険会社から治療費を打ち切られてしまった。   【立証ポイント】

MRIを持っている整形外科に通院しており、一括対応中に検査を実施することができたため、リハビリの頻度について相談しながら進めていった。院長と面談し、今回の経緯を説明すると、快く後遺障害診断書を作成いただけることとなった。神経学的な所見はないものの、症状の一貫性や受傷機転が評価され、併合14級認定となった。

(令和5年2月)  

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【事案】

自動車走行中、交差点で左方よりの一時停止無視の自動車と衝突、横転したもの。右第6肋骨骨折、頚椎・腰椎捻挫の診断となった。   【問題点】

受傷機転から、余程のことが無い限り認定は取れるはず。MRI検査のみ指示をした。   【立証ポイント】

整形外科でのリハビリ継続させ、症状固定日に病院同行、後遺障害診断書を記載頂いた。

認定上は問題ない。ただし、レントゲン画像貸出=1枚1000円には困った。全部ではなく、初診・終診分のみ絞って提出した。

(令和5年1月)  

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【事案】

自動車にて直進中、中央線を越えて走行してきた対向車に衝突され負傷。直後から頚部痛、右手の痺れ等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

受傷機転や症状の一貫性等、14級の要素は揃っていたため、認定は恐らく問題ないだろうと予想したが、本件は症状の重篤度から12級を狙いたいというご意向であった。そのためには、画像所見と神経学的所見の合致が必須であるが、MRI画像の所見と神経学的所見が一致していなかった。

【立証ポイント】

ご相談を受けたのが打切り3日前だったため、治療費打切り日に病院同行し、後遺障害診断書と頚部神経症状についての検査票を依頼した。神経学的所見はあるものの、MRI画像の所見とは一致していないため、自覚症状(日常生活の困窮点等)についての申述書とMRI画像所見の打出しを添付し、12級13号認定を試みたが、結果は想定通り14級9号認定であった。

ご本人としては、可能性は低くとも12級13号認定を目指して異議申立手続きをしたいとの事で、画像鑑定報告書を添付し、再度申請したが、結果は変わらなかった。理由書によると、「12級13号が認定されるためには、症状固定時に残存する自覚症状が、医学的な整合性の認められる画像所見および神経学的所見等の他覚的所見によって裏付けられることが必要」との説明がなされており、尚且つ神経学的所見が受傷初期から一貫していることも求められるという。この説明を見る限り、頚椎捻挫・腰椎捻挫で12級13号の認定を受けた被害者が1年間に何人いるのか…というようなレベルの話である。「捻挫」の診断名から12級の認定を得ること、いかに高い壁であるかを、今更ながら再確認した案件となった。

(令和4年6月)  

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【事案】

自動車を運転中、渋滞のため停止していたところに追突される。その衝撃により前方車にも衝突し、いわゆる玉突き衝突による2重の衝撃で負傷した。直後から頚腰部痛、両手の痺れ等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

早期にご連絡をいただいたため、順調に進んでいた。しかし、事故から3ヶ月半が経過したときに、仕事の都合から通院先整形外科の診察時間に間に合わなくなってしまう状況に・・。通院回数が激減してしまうという観点から、「転院する」か「後遺障害申請を諦めるか」の二択となった。

【立証ポイント】

弊所の病院情報を駆使、営業時間に間に合う転院先を見つけ、なんとか後遺障害申請に漕ぎつける方針とした。転院先の初診時に同行し、医師に事情を説明した。そこで、事故から3ヶ月以上経過しているが、今後治療を継続し、症状が残存した場合には後遺障害診断書を記載して頂く約束を取り付けた。

なんとか半年以上の通院を果たし、後遺障害を申請、約1ヶ月で14級9号認定の知らせが届いた。異議申立に進んだ場合、厳しい戦いになるだろうと予想していたため、初回申請での認定に本人共々安堵した。状況変化にも臨機応変に対応できた一件となった。

(令和4年8月)  

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【事案】

自動車にて直進中、右方より信号無視で交差点内に進入してきた車に衝突され負傷。直後から頚腰部痛、両手の痺れ等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

治療途中に慢性硬膜下血腫が見つかったため、その後のリハビリ頻度が減ってしまった。また、側頭部に裂傷があったが、髪の毛と耳で隠れてしまう箇所であるため、等級認定には結びつかない可能性が高かった。

【立証ポイント】

受傷初期から対応できたため、治療先を整骨院から整形外科に変更していただいた。通院先の医師との折衝や検査依頼等については、弊所のアドバイスに従い独力で進めた。事故から半年後に症状固定とし、スムーズに後遺障害申請が実施できた。

本件は、軽度の意識障害(JCS1桁・健忘もあったが、翌日には意識清明)があったため、自賠責調査事務所から再三にわたって、高次脳機能障害の審査が打診されたが、ご本人にそのような症状が全くなかったため、何度もお断りしてムチウチの審査に絞っていただいた。通院回数は少なかったが、事故態様が「大破」に分類される事案であり、軽度の意識障害もあったことから、何ら問題なく14級認定となった。

(令和4年6月)

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【事案】

自動車にて信号待ち停止中、追突され負傷。直後から頚腰部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

通院頻度が整形外科<接骨院であり、主たる治療先が病院外であることは認定上、好ましくない。また、受傷機転も車の損害は小破に近い分類であった。さらに、保険会社から治療費打切りの宣告を受けており、MRI検査等も未実施であった。まさに穴だらけ。

静岡ではとくに病院が接骨院を嫌っている傾向

【立証ポイント】

ご相談を受け、すぐにMRI検査の依頼を主治医にお願いするよう指示。幸い、通院先の整形外科はこれまでも弊所が何件かお世話になっているため、主治医の性格・手順を熟知しており、難なく検査手配はクリアできた。

打切り後には健康保険を使用して通院していただき、整形外科と接骨院の通院回数が同じ程度になったタイミングで症状固定とした。受傷機転や通院回数などを考えると、認定の可能性は厳しいように思えたが、40日程度で併合14級が認定された。

これは弊所の推測だが、首都圏では病院が豊富である一方、地方では治療先の数が少なく、どうしても整骨院・接骨院への通院に頼らざるを得ない環境である。そのあたりも総合的に判断してくれたのではないだろうか。

(令和4年6月)  

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【事案】

自動車で停車中、後続車の追突を受け受傷。   【問題点】

8年前の事故で頚椎捻挫で14級9号が認められていた。加害者車両は逃走したが後に捕まった。任意保険なく自賠責保険のみ。   【立証ポイント】

今回の事故で14級が認定されたとしても加重障害の判断で0円か、そもそも非該当にされやすい。相手が無保険であることから、人身傷害保険への請求・認定とした。

また、今回は腰椎の症状が強かったので、主訴を腰椎捻挫に絞った内容にまとめた。

頚椎・腰痛の両方がすぐに認定された。人身傷害認定はお客様に対しての認定であり、自賠責よりも易しい印象。

(令和4年3月)  

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【事案】

自動車で直進中、左から合流する自動車からほぼ正面衝突を受けて受傷。以後、痛み上肢のしびれが続いた。   【問題点】

衝撃度から、頭部や胸部の画像検査を実施、幸い骨に異常なく大事無かった。しかし、頚腰部の痛みや上肢のしびれが収まらなかった。その総合病院では理学療法が出来なかったため、転院先を探すことになったが、近隣の整形外科は事故治療にに消極的で、「事故で保険会社ともめてる?」とでも思ったのか、受け入れ拒否された。   【立証ポイント】

仕方なく、交通事故で毎度お世話になっている整形外科に誘致、リハビリを続けた。 最初に転院のつまずきがあると、症状の一貫性や信憑性に疑念を持たれることがある。それは杞憂に終わり、無事に認定の報が届いた。

(令和3年3月)  

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【事案】

自転車にて直進中、前方に停車していたタクシーのドアが突然開いたため、避けきれず衝突し、負傷。直後から頚腰部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

救急搬送されておらず、初診も事故から2日後であった。   【立証ポイント】

ご相談にいらしたときは既に半年が経過しており、通院回数やMRI検査等も全てクリアしていた。主治医との間で後遺障害診断の話も出ていたようなので、すぐに病院同行し、自覚症状を裏付ける神経誘発テストを実施していただき、所見を記載いただいた。 受傷機転や初診日の懸念材料はあったものの、あえてその点には触れず(言い訳をすると余計に怪しくなるので)、申請したところ、わずか3週間程度で併合14級認定となった。

(令和4年1月)  

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【事案】

自動車にて直進中、対向車が中央線を越えて走行してきたため、避けきれず衝突、負傷。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

本件被害者さん、20年ほど前に頚椎で14級9号認定を受けていた。   【立証ポイント】

以前に14級が認定されたとはいえ、立証作業は変わらないので、しっかりと整形外科でのリハビリを継続していただいた。相手保険会社がのんびりしていたため、8ヶ月半に及ぶ通院にて実績を万全とした。また、主治医が非常に優秀かつ親身だったため、丁寧な後遺障害診断書が仕上がった。

過去に等級認定を受けている件では、「一方、○○様においては、本件事故前△△年の事故により14級の認定がなされており~」という文言が運命を分ける。本件はその文言が記載されておらず、普通に14級認定となった。過去にはなんと33年前の認定を持ち出され、非該当になった案件もあった。諦め半分で申請したが、ご本人も大喜びの結果となった。

このような、「二度目の同部位14級認定」、弊所では3件目となりました。

(令和3年12月)

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【事案】

自動車にて一時停止中、後続車に追突され、負傷。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。 【問題点】

相談を受けた受傷4ヶ月で、既に相手方から治療費が打ち切られており、ご本人も仕方がなく治療を終了しようとしていた。また、物件事故扱い、持病によりMRI検査を受けることができないなど、問題が山積していた。   【立証ポイント】

まだ症状が残存しているということだったため、打切り後は労災に切り替えて治療を継続する方針とし、会社との調整を図った。また、MRI検査が出来ないと言われていた点については、造影剤を使用したもののことであったことが判明したため、すぐさまMRI検査を手配した。

治療継続とともに症状も改善していき、常時痛はなくなったということだったため、半年経過後にすぐ後遺障害診断を実施、症状固定とした。主たる整形外科医は、以前お世話になったことのある「迷医」だったため、医師面談はせず打ち合わせのみで進めた。

どちらに転んでもおかしくない事案であったが、珍しく「迷医」からあがってきた診断書に信憑性があると感じたのか40日の審査にて14級9号認定となった。通院回数や受傷機転、画像所見、自覚症状など、全ての項目において平均以下ではあったが、相手保険会社もびっくり!の大逆転劇となった。

(令和3年11月)  

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【事案】

トラック同士の追突事故。路肩に停止中、後方より追突され負傷、頚部・腰部の痛みを発症した。 【問題点】

500万円近くで購入したトラックだったが、加害車両の保険会社による賠償提示は150万円程度・・・物損は当然に難交渉、相手保険会社は弁護士対応としてきた。トラックは幸い車両保険の加入があり、物損交渉はその保険金で収めるとして、実利ある解決は後遺障害の認定にかかっていた。ただし、物損で恨みを買ったのか、相手保険会社は4か月で治療費の打ち切りを宣告。   【立証ポイント】

早期からの紹介が功を奏した。連携弁護士が早速介入、相手保険会社・弁護士との摩擦を避けた。その間、私達は地道に通院の継続を指導、近隣の整形外科を紹介した。病院同行にて、”打ち切り後の健保治療であっても後遺障害診断書を記載頂くこと”の約束を取り付けた。

申請後、2か月待たせて14級の認定が届いた。依頼者はもちろん、弁護士共にほっとした瞬間だった。

(令和3年9月)  

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【事案】

信号の無い十字路にて優先道路を走行中、一時停止無視の車に側面衝突され横転したもの。その際、多数のガラス片が左上腕に刺さり、広範囲の挫創となった。また、衝撃にて首の痛みも発生していた。   【問題点】

上肢の挫創に関しては、腕の写真を提出すれば醜状痕の等級は問題ない。問題は神経症状。後の賠償交渉上、醜状痕での逸失利益請求は弁護士が苦労する。相手の保険会社が「腕のキズでは収入が減らない」という理屈で逸失利益を否定してくるからである。その点、神経症状の残存は、判例の蓄積から5年の逸失利益が相場と安定感がある。なんとしても神経症状の14級9号も揃えたい。 本件の場合、事故直後に首にも痛みがあって整形外科に通院するも、交通の便が悪く診療時間の関係から通院困難となり、1ヶ月程で通院を終了、近所の整骨院に転院してしまった。このままでは、首の痛みに対する診断書を書く医師がいない。   【立証ポイント】

幸い事故後1ヶ月程で受任となったため、このような事態になっていることに気付き、修正する事が出来た。すぐさま通院終了した整形外科に被害者と共に出向き、医師に継続をお願いした。医師は渋々ながらも、保険会社に対して「終了」と出してしまった診断書を差し戻し、「継続」と変えて頂けた。

その後もメインは整骨院のリハビリとなったが、1週間に1度は医師に状態を診てもらいながら6ヵ月が経過したのち、頚部神経症状として診断書を記入頂いた。

予定通り6ヵ月で早期の症状固定とした。醜状痕12級はもちろん、神経症状14級の両方が認められ、併合12級となった。

(令和3年6月)  

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【事案】

自動車の後部座席に同乗中に右方から自動車に衝突され、その衝撃で縁石にぶつかってしまう。この2回の衝撃で負傷。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

事故から7ヶ月後、保険会社から打切り打診を契機に、相談をいただく。通院回数は問題なかったが、物件事故扱いで物損も小破レベル、MRI検査も未実施だった。同乗の運転手は後遺障害申請もせずに示談が終了していた。 【立証ポイント】

ご依頼者は主治医に一度嫌な態度をとられてから、意見することができなくなってしまったようなので、MRIの依頼から後遺障害診断書の依頼・記載方法まで代わりにお伝えし、なんとか後遺障害診断書を作成していただくことができた。画像所見も特には得られず、シンプルな申請になったが、症状の一貫性と通院回数から無事40日で14級認定となった。

(令和3年7月)  

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