最近も、「駐車場内での事故は五分五分です」と主張してきた損保担当者がおりました。単に勉強不足なのか、すっとぼけているのか不明ですが、損保の五分五分主張が長らく続いてきました。前号「38」でようやく典型例が示されたところです。 「38」の復習 👉 駐車場内での自動車同士の衝突事故について、過失割合の例

A30:B70 走行帯のA車が優先となります
最近も、「駐車場内での事故は五分五分です」と主張してきた損保担当者がおりました。単に勉強不足なのか、すっとぼけているのか不明ですが、損保の五分五分主張が長らく続いてきました。前号「38」でようやく典型例が示されたところです。 「38」の復習 👉 駐車場内での自動車同士の衝突事故について、過失割合の例

A30:B70 走行帯のA車が優先となります
自転車同士の事故は丸々一章新設されました。自転車同士の事故の場合、以前は車対車の判例をそのまま使っていました。やはり、自転車と車をまったく同じように扱うわけにはいかないようです。「39」の新章の序文によれば・・・
「自転車に関しては法で特有の規則があり、また、自転車は、一般的に四輪車より軽量かつ低速であり、一般に簡易な構造であるため、運転操作が容易であり、停車しやすく、他者と衝突した場合に相手方に与える衝撃や外力が少ない一方、走行時・停止時に不安定になりやすく、走行中であっても一直線に進行しておらず、若干ふらつきながら進行しているなどの自転車の性質上・物理上の特色もあることから、これらの点も考慮して過失相殺率を検討すべきものである」 とのことです。
「信号のない交差点」代表的な4形態をみてみましょう。その他のケースでは、従来通り車同士と同じ過失割合が多いようです。
新設 (12)自転車同士の事故
① 同幅員
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「39」での新設、自転車同士の事故が丸々一章となっています。これまでは、車同士の事故を参考にしてきました。車同士や自転車同士など同じもの同氏は、交通弱者・強者の関係はありませんので、同じ過失割合でも良さそうに思います。しかし、自転車の場合は車同士に比べ、全体的に過失の優劣がマイルドになっている印象です。
ついでながら、T字路での自転車同士、これも車同士と並べてみてみましょう。
新設 (11)T字路での自転車vs自転車
自転車vs自転車
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初めて入湯したのは2006年の12月ですから、もう20年近く経ちます。写真の通り、宿泊棟が半壊したまま、日帰り入浴のみで続けていた那須の一軒宿です。2019年に閉鎖、廃湯されたそうです。
入口を開けると老主人が受付をしています。数百円払って入湯します。物珍しさからくる遠客もいますが、地元の方が多い印象でした。写真の通り痛んでも改修する費用に窮しているのでしょう。そして、後継者問題も・・。まるで滅びゆく運命を受け入れているかのようです。
老松温泉は有名な鹿の湯から直線で600mほどの距離です。同じ硫黄泉である鹿の湯は2.5phの酸性ですが、老松温泉は6.1phの中性です。2.5phは飲めませんが、ここは飲泉もできるのです。わずか600mでこうも泉質が違うのです。胃腸に良いらしく、ペットボトル持参で湯を持ち帰る人もいました。 こうして、伝統ある温泉宿が次々と失われていく・・早めに行っておかなければならないのです。
骨折など人体への破壊が明らかではない、打撲・捻挫で14級9号を取るのは、手間暇もさることながら執念が必要です。とりわけ軽微な事故状態ですと、症状も軽いと思われて訴える症状を認めてもらえません。そこは、医師の協力を取りつけ、丁寧に症状を説明し、2回の申請を視野に進めることになります。もちろん、依頼者さんのご意向も無視できません。つまり「簡単ではない」のです。
私も粘りました
【事案】
コンビニの駐車場から道路に出る際、後続車に追突された。乗っていた家族全員ケガをしたが、後部座席に座っていた被害者さんがとくに重篤で、上肢~指先へのしびれも生じたために理学療法が半年間に渡り継続された。 【問題点】
後遺障害認定への懸念材料は軽微な受傷機転だろうと思った。案の定、初回申請の結果は「非該当」であった。しかし、軽自動車の後部座席へ対しての衝撃は、低スピードの衝突であっても、それなりのものである。
「認定は無理ですよね」と、あきらめてモードの被害者さんを10日間説得して再申請に臨んだ。 【立証ポイント】
いつも通り、主治医に追加の意見書を記載頂き、さらに理学療法士が細かく策定したリハビリ実施計画書も追加で提出した。
待つこと1ヵ月、「あきらめないで良かった」結果に。他に(加入を忘れていた)共済もみつけて、こちらにも請求をかけた。賠償交渉の結果を待たず大勝利を確信した。
医師には診断権があり、診断書はじめ書類の記載について独断します。記載を拒むことも往々にあります。それは、交通事故などで争議中の患者に対してなら、なおさらです。そこは毎度のごとく、佐藤が説得を続けて認定に漕ぎつけました。それにしても、明らかに後遺障害が認定されるべき件ながら、初回のあっさり非該当は謎でしかありません。
粘りました
【事案】
自動車で直進中、左方から交差点に進入してきた自動車に衝突され、その衝撃によって対向車や欄干などに衝突し、負傷。直後から頚部痛等強烈な神経症状に悩まされる。 【問題点】
「非該当」通知が届いた後、異議申立手続きを実施することになるが、家庭の事情により症状固定後の通院ができておらず、通院先からも「症状固定後の資料作成はできない。」と言われてしまった・・異議申立手続きそのものに暗雲が立ち込めた。
前回とは逆に、自動車が優先道路の場合も確認しましょう。これも、車同士の場合と比べると、交通弱者である自転車への有利な修正度合が分かります。
新設 (10)T字路での車vs自転車
車vs自転車(車が優先道路)
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T字路の判例、今度は車vs自転車をみてみましょう。これも「39」から新設、整理されています。
これも、自動車同士の判例と比べてみると理解が深まります。
新設 (9)T字路での車vs自転車
車vs自転車(自転車が優先道路)
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新百合ヶ丘総合病院へは、小田急線の新百合丘駅から徒歩で向かいます。バスを待たずとも、歩いて10分位です。ただし、行と帰りでは所用時間が異なります。病院は竹藪に囲まれた丘の上にあります。往路はわりと急な坂道をてくてく上りますので、1分ほど余計にかかるのです。その上り道、一帯の名称を「古沢都古緑地」と呼ぶそうです(↓写真)。
この竹藪の中にポツンと一軒家があります・・地主さんでしょうか、気になります。
大病病院の建設と周辺の都市化が進む中、川崎市が意図的にこの一帯の緑地を残したそうです。このような試みは良い事です。郊外の開発が進み宅地化の一途ですが、一見無駄と思える緑地を残していくことも忘れてはなりません。街のオアシスに感じます。
相手がブラジル、しかも勝利へのリアリティを体現するアンチェロッティですから仕方ありません。以前のブラジルなら「美しく相手守備陣を崩す」サッカーを貫き通し、何かの間違いでカウンターを食らい負ける可能性があったと思います。でも、後半の逆転劇は、日本程度を相手に勝ちにこだわった戦術でした。 勝敗は兵家の常です。戦った選手・監督・スタッフ・協会の皆様は大変にお疲れ様でした。また、次に向って再スタートです。と、さわやかに拍手を送る人が大半と思います。しかし、スポーツの熱狂の一部として、残念な反応をする人がおります。戦犯探し、責任追及に躍起になり、昂じて罵詈雑言をはき散らす輩です。本当に残念でなりません。
日本国内、ネットではそのような発言は少ないようで、安心するところです。しかし、世界のいくつかの国では、負けると誹謗中傷の嵐です。某国は国家元首自らそのような発言をしています。考え方は人それぞれ、お国もそれぞれですから、一々非難まではしませんが、選手監督及び関係者はいたたまれないと思います。厳しい叱責や反省は、愛情があって初めて選手の発奮に繋がるものです。非難の声にそのような心情など感じられません。
そう、単なる憂さ晴らしなのです。「池に落ちた犬はたたけ」のごとく、攻撃対象を見つけて叩く、人間のどす黒い感情なのです。昨年の「クマさんを殺すな」、毎度の「芸能人の不倫騒ぎ」と似た感情と思います。自分にはまったく関係ない事なのに、正義をまとった気になって、叩く、叩く、叩く、のです。決して正義でも正論でも、正当な非難でもありません。書き込みをする前に、人を攻撃する前に、実はストレス発散でしかない自らの心に、どうか気付いて欲しいと思います。 4年に1度の祭典、決勝まで楽しみたいと思います。その途中、言わずにいられないことを言いました。
マニアックな分析に突入しております本シリーズ、しばしご辛抱下さい。
交通事故被害者さんにとっては、単に「判例タイムス」から自らの事故形態を検索し、過失割合の相場さえ分かれば目的は達せられます。しかし、弁護士や保険会社はそうはいきません! 判例の趣旨、改定の背景を知ってこそ、専門家として踏み込んだ考察ができます。実際、このシリーズは今月の埼玉セミナーで取り上げます。単に過失割合を検索するだけでは、すでにAIに仕事を取って代わられています。専門家には、分析の労が課せられると思っています。 前回に続き、T字路判例について、自動車と二輪車を入れ替えた判例も見ておきましょう。今度は車が優先道路になります。 整理・修正 (8)T字路での車vs二輪車 車 vs 二輪車(車が優先道路)
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「39」では、T字路での自動車対2輪車も整理されています。旧「38」でのT字路事故は車同士の判例のみでした。車vs二輪車の事故の場合は、単に2輪車を交通弱者として、車同士の割合よりバイクを少し有利に修正していたと思います。 これについては、従来からある判例(車vs車)と、新設された判例(車vs二輪車)を比べてみたいと思います。 新設(7)T字路での車vs二輪車 従来から 車 vs 車
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本日は、春日部駅から(野田線ではなく)アーバンパークラインに乗換えて、川間駅まで病院同行でした。移動時間にサッカーワールドカップの日本vsスウェーデン戦の真っ最中で、皆スマホに食い入っていました。 かつて、大宮から野田まで(現在は船橋まで)、埼玉と千葉を横断するローカル線、野田線との呼び名が記憶にあります。小学校の時、野田のキッコーマンの醤油工場まで野田線に乗って見学に行ったものです。しかし、いつからか路線名が変更されて・・「アーバンパークライン」、しゃれた横文字になっているではありませんか。この機に、名称変更についてググってみました。 アーバンパークラインは、東武野田線の沿線イメージ刷新と「都会の中の公園」のような路線を表現するために2014年に導入された愛称です。 ○ 愛称導入の背景
東武野田線はかつて、沿線開発の遅れから「不便な路線」というイメージが強く、利用者数も伸び悩んでいました。そこで東武鉄道は、路線のイメージを一新し、沿線の価値を高める目的で、2014年に「アーバンパークライン」という愛称を導入しました。この名称には「都会の中の公園のような路線」というイメージを打ち出し、若い世代やファミリー層にアピールする狙いがありました
併せて、駅舎のリニューアルや新型車両の導入などと合わせて、路線の魅力向上が図られました ○ 名称の意味
「アーバンパークライン」という名前は、都市(Urban)と公園(Park)を組み合わせた造語で、都心に近いながらも自然や緑が多い沿線環境を象徴しています。大宮駅から船橋駅までの路線は、東京近郊のベッドタウンを結び、都市と郊外の中間的な位置を走ることから、この名称は路線の特徴を的確に表しています 続きを読む »
秋葉事務所では、申請前に揃った書類から、ほぼ認定等級が読めております。しかし、その読みを一番外すのは、14級9号「局部に神経症状を残すもの」です。同じような事故状況、治療経緯を辿った、同一条件下での申請であっても、申請の時期や地域によってブレを感じます。究極的には審査のご担当者によって、判断に違いがあるとしか言いようがありません。
接骨院中心の通院の件も、認定が読めないパターンの一つです
【事案】
自動車で信号待ち停止中、前方不注意の後続車に追突された。直後から全身の痛み等、強烈な神経症状に悩まされる。

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自分が掛金を払って加入している保険の後遺障害、自賠責保険より厳しいと思っています。
部位や障害の系列によりますが、自賠責保険なら○級が見込めるケガでも、あっさり「非該当」回答が目立ちます。請求を受けた保険会社ですが、以前は自賠責保険に諮問をかけて、等級を認定することが多かった印象です。最近は、どうも諮問した様子もなく回答されてしまいます。
「後遺障害保険金はやらん」との悪意なのか、単にご担当者の勉強不足なのか・・自らが加入している人身傷害保険や傷害保険への後遺障害申請、その再請求の依頼が秋葉事務所でも増加傾向なのです。
骨折後の変形などは、とくに初回では認定されません
【事案】
バイクで山道を走行中、下り坂のカーブを曲がりきることができず、縁石に衝突して負傷。直後から全身の痛みに悩まされる。 【問題点】
本件は自損事故であるため、自身加入の人身傷害保険で治療を受けていたが、事故から約3年が経過した後、保険会社から保険金案内が届いたタイミングでご相談を頂いた。肩甲骨には穴が開いたままであり、裸体になると脇の下に出っ張りがあるというにもかかわらず、保険会社に提出した診断書には、後遺障害残存の見込みに「無」と記載されていた。 【立証ポイント】
長期間の治療により疼痛はほぼ消失していたため、「体幹骨の変形」に絞って後遺障害申請を実施することになったが、事故当時よりも肥えてしまったらしいので、医師に後遺障害診断書を依頼する予約日までに、体重を落とすようお願いした。
予約日に病院へ同行し、医師へ今回の趣旨を説明の上、レントゲンとCT検査を依頼し、外貌変形についても確認していただいた。変形については、外貌の写真と変形癒合によって出っ張りが生じた肩甲骨のCT画像を照らし合わせた資料を後遺障害診断書に添付し、審査に付した。
審査に時間がかかり、ご本人も不安そうであったが、無事に12級5号が認定された。
「39」より新設した判例です。追い越しや割り込みの判例は昔からお馴染みでしたが、駐停車していた車が発進、それに後続車が衝突したケースは何故か載っていませんでした。これまでも、追い越しや割り込み接触の事故を参考に、およそA20:B80で決着していたと思います。
変更点(6)駐停車車両が発進し、後続直進車と衝突
新 A20:B80
◆ ...
交差点、一方が信号無視に対し、もう一方は一時停止あり、このケースの過失割合も改定されました。
変更点(5)交差点事故、信号無視VS一時停止
旧 38号:A30:B70
新 続きを読む »
すれ違い めぐり会い
・・歌の歌詞によく出てくる言葉と思います。 狭い道路でのすれ違い接触も、もめにもめる事故の一種と言えます。「どちらが中央からはみ出てきたのか」、「どちらが先に進入してきたのか」、「動いていた、止まっていた」などの応酬が続きます。熱くなった契約者様に保険会社もお手上げです。弁護士費用特約を使って争いたいご希望となりますが、たいてい物損事故で争うほどの金額や過失割合にならないことが多く、(お金にならない)弁護士も腰が引けます。
すったもんだが続き、結局は50:50に収まることが多く、保険会社に戻って支払うことで終わります。保険会社及び代理店、弁護士、裁判所等、皆を巻き込んで争議が続きますが、最初の保険会社同士による解決案と変わらないことが多いのです。
先日のセミナーでも、「この(しょうもない)ケースの裁判が多く、裁判所がブチ切れたのではないか・・」と、連携弁護士が述懐しておりました。過失相殺の争いの多く、いえ一部は、結果ありきの不毛な議論が多く、膨大な時間と何より周囲の人的負担だけがむなしく続きます。双方あるいは片方の当事者も最後まで納得はしませんが・・渋々従うことに。せめて、応援して尽力してくれた代理店さんに感謝してくれたら良いのですが…不満しか残らない人が多いような…来年も車両保険に入らないのです。はぁ…交通事故争議の面倒さを物語っています。
変更点(4)狭い道路でのすれ違い事故
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つい先月、連携弁護士より「この新基準で過失割合を交渉しました」との報告がありました。結果、相手損保の主張「基本過失は20:80からですね」を、「基本は10:90からでしょう?」とスタートしました。
変更点(3) 道路外からの進入車との衝突
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変更点(2) 路上横臥(道路上に寝ている歩行者)事故
39号では、泥酔して路上横臥した高齢者・身体障害者について、高齢者等の保護修正を適用しない方向が明示されました。従来の38号では明確ではなかった部分です。
実は、弊所でも路上横臥者の受傷事故は、記憶にあるだけで4例を相談・受任、いずれも重傷でした。また、その半分はひき逃げとなっています。一方、横臥者の状態は泥酔が多く、相当の過失が取られても仕方ないと言えます。それでも、高齢者や身体障害者だからと言って、修正要素から寝ていた者の過失を軽くすることについて、「そこまで守る必要があるのか?」との疑問はあったと思います。
まず、基本過失は変わっていません。昨年の「過失相殺クイズ」で取り上げた「路上横臥者の事故」の問題・回答は以下の通りです。
(Q)路上に寝ている人をひいてしまった場合
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