今朝は早朝から越谷警察署へ。免許更新は8:30からです。なるべく空いている時間帯で済ませたいと思い、事務所を7時前に出ました。到着すると、エントリー3人目、手続きと講習合わせても1時間はかかりませんでした。

 埼玉県、越谷管内での交通事故統計は以下の通りです。この10年の事故数、とくに死亡事故は減少局面でしたが、近年は微増しているそうです。物件事故の件数はずっと横ばいだそうです。      更新の際に頂く交通教本はわりとチェックしています。地味ながら、道交法改正や各制度の変更など、最新データを知ることができます。  

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 自賠責の認定が労災の認定を上回るケースも、何度も経験しています。ある弁護士は「労災の方が自賠責より甘い」と言っておりましたが、そうとも言い切れないと思います。「障害の種類や内容によって、双方の認定に違いが生じる」との見解が正しいと思います。    それでは、画像所見を重視する自賠責と、顧問医の診察により実状も加味する労災・・・労災が一見、甘いように見えますが、逆に自賠責が優位な認定となる象徴的なケースを挙げましょう。    それは、高次脳機能障害です。    双方、認定基準がほぼ同じであるところ、労災も自賠責も同じ等級認定をまずは期待します。しかし、他の障害に比べて高次脳機能障害の判定は難しいと言えます。脳の損傷により、記憶や認知、注意機能、遂行能力の低下、言語機能、性格変化、感情失禁、脱抑制、嗜好の変化のような脳機能の低下について、その程度を誰がみてもわかる1~2級(ほぼ寝たきり、介護状態)を除き、3、5、7、9等級の4段階で検討しなければなりません。

 さらに、視覚、聴覚、味覚、嗅覚、体の麻痺など5感まで、障害が及ぶこともあります。高次脳機能障害の患者さんは、脳外科のみならず、脳神経内科、リハビリ科、整形外科、耳鼻科、眼科、様々な科を受診・治療・検査となるのです。したがって、高次脳機能障害のご依頼では、複数の病院に同行して、各科の検査と評価をせっせと集めます。さらに、ご家族でしかわからない、事故前後の性格や嗜好の変化まで、しっかり文章にしなければなりません。これらを丁寧に集積してから審査に付す必要があるのです。これだけを見ても、いくつかの症状が漏れて、不完全な審査結果が戻ってくる例が絶えないと思います。    では、そのような文章審査で厳しいジャッジに晒された被害者さん、労災の審査ではいかがでしょうか? 顧問医の診察で漏れた症状を拾って頂き、障害の実状をも汲んでくれるものでしょうか・・・。

 ・・・いくつか裏切られています。その理由ですが、先に述べたように高次脳機能障害の症状を全方位に記録した診断書や検査結果が、揃って提出されることが難しいからと言えます。例えば、手前味噌ですが、弊所のように自賠責保険で鍛えられている事務所であれば、自賠責用に遺漏なく揃えた書類を労災にも提出します。毎度、労災職員の皆さんに重宝されています。労災治療では、検査治療の支出に制限があり、すべての障害が検査されていないことがあります。この点、自賠責保険並みに提出書類の補充が望まれます。

 交通事故がらみではない、例えば、現場での転落事故などでは、自賠責並みの集積は無理です。労災だけの事故では、高次脳機能障害の全容が伝わらない懸念が尽きないのです。

 また、労災の顧問医の多くは整形外科医です。必ずしも、脳神経外科の医師や高次脳機能障害の専門医が診察にあたるわけではないのです。大変に僭越な物言いになりますが、専門外の医師は高次脳機能障害を理解していないと思います。一方、自賠責には高次脳機能障害・審査会という専門部会での審査になります。脳外科医、弁護士等、外部の審査員を含めた合議制で進めます。審査の実績から、その精度は日本一と言っても過言ではありません。弊所からの申請でも、ほぼ期待通りの結果が戻ってきますので信頼があります。    ようやくとなりますが、労災の審査で等級が薄まる典型例を説明します。自賠責保険の認定で注意・遂行能力の低下、性格変化、情動障害などから5級となった被害者さんですが、その後に労災の審査で顧問医の診察を受けました。顧問医の前で、しっかり受け答えもできて、普通に歩いて話している姿から、「5級ほどの重さはないよね」と思われてしまうのです。程度によりますが、高次脳機能障害者の「病識が乏しい」ことも理由の一つです。自らの障害を自覚していないのですから、症状を顧問医に完全に説明できないのです。

 この方、一見健常者と変わらなくとも、家族によると事故前後の変化が深刻で、易怒性(キレやすい)に悩まされています。ところが、医師のような他人の前になると、わりとシャンとしていて15分程度は易怒性が発揮されません。5~9級位の患者では、易怒性と言ってもこの程度であることがあります。常に激高している患者さんは3級以上と言えます。そのような、知見が担当する顧問医にあるのでしょうか? 家族から家での症状について、しっかり聴取しているのでしょうか? つまり、高次脳機能障害の臨床経験もない、専門外の医師による、たった1回の、短時間の、面談で等級が判断されてしまうのです。

 高次脳機能障害の場合、家族同伴の診察を必須条件にして欲しいところです。何より、高次脳機能障害を熟知した専門医の診察としてもらわなければ、正しい判断は無理なのです。一行政書士事務所の訴えなどむなしく、労災では高次脳機能障害の知見乏しい医師による、素人判断に晒される危険が続くと思います。      それでは、「自賠責>労災」等級認定の実例を挙げます。両者に申請をかける場合は、その違いを熟知して、できれば申請をかける順番もよくよく検討してからにして頂きたいと思います。      👉 7級4号:高次脳機能障害(60代女性・神奈川県) → 労災は9級に

 担当弁護士と裁判で等級の維持を検討しましたが、裁判上でも労災9級に傾きかねない症状でした。また、本人の過失が大きく・・。したがって、自賠責7級をもって人身傷害での妥協解決としました。     👉 5級2号:高次脳機能障害(40代男性・神奈川県) → 労災は9級に

 この件は、自賠責の申請から労災の申請まで、その数か月の期間に何故か回復が進んだ点から、後の労災9級が実情に近いものでした。結果的に自賠責のジャッジが優位であった件です。労災に審査請求も覆らず、苦渋の結果となりました。    高次脳機能障害について、弊所では自賠責と労災をほぼ同じ等級にしていますが、上記のような逆転の結果も数件生じています。    今後、両者への申請を検討中の被害者さん、およびご家族は、申請の順番を慎重に検討して頂きたいと思います。多くのケースで保険金や賠償金は自賠責保険が労災を上回ります。やはり、「審査の本丸は自賠責保険」と言っても良いでしょう。

 最近の例でも、ある弁護士先生が「労災を先に申請しましょう」としていた件がありました。おそらく、然したる理由もなく、先に労災給付金=既払い金をとってから・・程度の考えなのでしょう。実に危なっかしい誘導です。   

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 自賠責保険の後遺障害は醜状痕を除き、原則、書面審査です。とくりわけ、レントゲンやCT、MRIなどの画像所見を重視します。その徹底した態度は、診断書すら軽視するほどです。診断書で「肩腱板損傷」と診断されていたとしても、それが画像上、明瞭に所見が確認できなければ無視されます。被害者の訴る症状など、もはや参考程度です(もちろん、障害の前提としては必要ですが)。  

 医師の診断よりも、自賠責側の画像判断で決まります。

   また、レントゲンではっきりわかる骨折と違い、靭帯損傷では軽度なものから手術を要する中程度~重度(断裂ですね)まで、損傷の程度が違います。これも、主治医の下す診断名や損傷程度より、画像から”後遺障害と認めるか否か”を検討します。被害者さんがいくら「痛い」、「腕が曲がらない」などと症状を並べても、それに見合った画像所見でなければ信用してくれないのです。

 このような、画像重視の姿勢が度々、被害者さんの訴える症状と認定等級のギャップを生んでいます。

   さて、本題に戻ります。労災の審査と比べてみましょう。    労災では顧問医の診察があります。もちろん、その診察に際し、診断書や画像も当然に提出され、事前・事後に認定等級の検討をします。先に述べたように、自賠責は画像所見でばっさり障害の有無を判断しますが、労災はその性質が”労働者への補償制度”であるところ、本人の訴えや顧問医の診断から、やや画像所見が不明瞭でも、顧問医の判断で認定しています。実際に手首の曲がりが悪いことを、顧問医が診察で確認、あるいは計測することもあります。自賠責は画像を観て「そのような高度な可動域制限が生じるものとは捉え難く・・・」とばっさり否定します。しかし、労災では診察から実状を考慮して頂けるようです。文章審査だけの自賠責と違い、温情を感じるところです。    では、その実例を列挙します。以下の診断名において、自賠責と労災は明暗を分けています。      【1】TFCC損傷の判断 ~ この診断名では、自賠責14級/労災12級は毎度のことです   👉 実績投稿:TFCC損傷、自賠責と労災の違い   👉 続きを読む »

 自賠責保険の「後遺障害」と、労災の「障害給付」、双方に申請をした場合、8割方は同じ等級が認定されるものです。両者は、基本的に同じ認定基準となっているからです。そもそも自賠責保険の後遺障害は、労災を基に作られたものです。

 しかし、交通事故の損害賠償制度と、労働者への補償制度は、その性質がやや異なります。それによって、同じケガや症状ながら、両者の認定に違いが生じることがあります。また、文章審査が原則の自賠責と、顧問医の診断がある労災では、症状の伝わり方に食い違いがあってもおかしくありません。さらに、両者の診断書のフォームの違いから、認定に差が生じたと思われるケースもありました。    さて、このような差異を踏まえ、私共のような業者が専門家を名乗る為の必須条件があります。それは・・・  

 横断的知識 です。

   弁護士や社労士を含め、それぞれの分野に精通しているプロの方であっても、畑違いとなる別分野には疎いものです。横断的知識とは、各種制度への知識や経験が求められます。裁判の判例、任意保険、自賠責保険、労災・障害給付、生保、共済、身体・精神障碍者手帳、年金の障害給付・・・これらをすべて把握し、その違いや申請の順番など、被害者がとるべき方針を説明できる専門家は非常に、非常に、少ないと思います。

 とりわけ、通勤中の交通事故など、労災と自賠責保険の両方が被る事故は少なくありません。実際のところ、どちらかを選んで利用することが多いようです。しかし、秋葉事務所では、両者の利用が多くなります。両方から二重取りはできないことが原則ですが、労災には特別給付などの別腹でもらえる特典もあり、両者への申請・受取が被害者(労災の場合は被災者)が得をする結果になるからです。    本日はプロローグとして、前提の話をしました。明日は傷病別に、両者の認定等級に違いが出たケースについて、実例を踏まえ例示していきたいと思います。弊所HPでは、この手のご質問が数多く検索されています。      次回 ⇒ 自賠責と労災の後遺障害、双方の認定結果が違うケース ② ~ 画像所見  

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 激務の年度末が終わり、心機一転、颯爽と新展開を期していたのですが、先週、チャリで派手にこけて・・おそらく左の第5肋骨骨折、横っ腹の背中寄りの部分です。    指で触ってみましたが、おそらく連続性は保たれているので、亀裂骨折と思います。仮に病院に行っても、レントゲン撮って、コルセット巻いて、ロキソニン処方だけ、およそ保存療法で骨癒合を待つだけとなります。何より、病院に行く時間がもったいない。少なくとも2週間は激痛との戦いとなりました。

 これまで数多く、肋骨骨折の依頼者様から苦しみを聞いておりました。地獄の痛みは、くしゃみと咳です。とくに花粉の時期と重なり、鼻がひくひく・・・くしゃみが来ると思ったらしゃがみこんで、衝撃に耐えます。油断したままでくしゃみをすれば、3分間は苦悶で動けなくなります。就寝時の横臥や寝返りもキツイいので、ソファに座って寝ています・・・これが肋骨骨折か。    唯一の功名は、交通事故受傷者さんの苦痛を体感できた点でしょうか。      人生でそう骨折はなかったと思います。早くにくっつくと思いますが・・。    

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 長期の案件や諸々の作業がかさみ、2~3月は土日出勤をしないとこなせないほど、業務が集中してしまいました。1年に1回はこのような期間があるものです。とくに、急な相談、急ぎの提出もあり、心身共に削られた感があります。    それでも、1年に及んだ相続案件の完了、停滞案件の進展など、新年度は明るいスタートが切れそうです。お待たせしているご依頼者の皆様、もう少しのご猶予をお許し下さい。    

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 食事ネタが続きますが、本日は日本のお菓子万歳と言いたいと思います。

 甘いものは甘すぎず、かすかに塩身を加えるなど、味覚のカウンター効果が発揮されています。スイカに塩を振る文化は、世界ではあまり例がないと思います。食感も香も実にデザインされた工場製品の芸術に思います。

 先日のテレビでは、日本にやってきた外国人のお土産を見せてもらう企画でした。そのお土産で圧倒的多かったものは、日本のお菓子でした。国籍は忘れましたが、ある方はキットカットを数百種類集めて帰国するそうです。日本滞在中、キットカット集めに血眼になった様子がうかがえます。お国の家族や友人に、どうしても食べてもらいたい、日本のお菓子はその価値があるようです。

 私も世界各地のお菓子を、と言っても20か国程度ですが食べました。確かに外国のお菓子は不味い。ただ単に甘すぎる、または辛すぎる、あるいは塩辛すぎる。味が単一志向で、暴力的に甘いだけのものが多いのです。日本のお菓子のような塩梅にこだわり、出汁を工夫し、下味の複雑さなど、繊細さの欠片もありません。向こうの子供はよくこんな物を食べているなぁと思います。おそらく大人はほとんど食べないでしょう。

 その中でも、罰ゲームレベルに不味かったのは、大学時代に旧東ドイツのベルリン(翌年にベルリンの壁は崩壊しました)からのお土産です。クッキーとチョコレート系のお菓子が、剣道部の部室に並びました。持ち帰った後輩さんは、控えめに「あまりおいしくないので・・」と恐縮していました。物珍しさもありますが、口に入るものはおよそなんでもOKの私がまず毒見しました。    「まずい」    粗悪な精製の砂糖が固まったようなしつこい甘み、無駄に硬い食感、香も薬品のそれを思わせ、後味もうがいを欲する醜悪さをまとっていました・・それらの物体は、皆ろくに口にしないまま、しばらく部室のロッカーに安置されました。

 食べ物を捨ててはいけません。その後の、利用方法ですが、遅刻等ペナルティを科された部員が、その罰に応じて食べることにしました。中には涙をこぼして、「腕立て100回で勘弁して下さい」と言う部員に対して、そこは鬼となって、いえ、食べ物を粗末にしないよう、しっかり食べさせたものです。  

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 かつて、ドラムのO君から聞いた話を紹介します。彼のアルバイト先の社長さんのポリシーです。なんでも、その社長さんは外食中心で、とにかく美味しいご飯に目が無く、お金もふんだんに使います。たまに奢ってもらえるそうで、それは良いとして、その社長さんは語ります。    「生きてるうち、あと何回食事ができると思う? 回数は限られているんだよ。毎日、吉野家の牛丼でいいの?」とのことです(吉野家さんの牛丼をディする意図ではありません)。食事をファーストフードや粗食で済ます事がもったいないそうです。    確かに、人生には限りがありますので、残された食事の回数は貴重な時間と楽しみであることに異論はありません。しかし、味わいも大事ですが、食事=健康の基本であることも事実です。何を食べているかで、10年後の体は決まります。また、バランスよく食べないと病気になります。好きなものばかり食べていると、そのつけは必ず返ってきます。美味しい食べ物は、およそ食べ過ぎる傾向にあり、健康を阻害する結果に繋がります。体に侵襲のある料理は、たいてい高カロリー&高糖質&高脂肪、塩分過多なのです。美味しいものこそ、少量でなければ毒にもなるのです。     その後、その社長はどうなったか・・・想像通り、成人病まっしぐら、医師から食事制限を告げられ、以前のポリシーを引っ込めることになりました。医師の指示を無視して、「短い人生でも良いから食べたいものを食べる」、つまり、太く短い人生を選んでも良いと思います。しかし、短い人生は残りの食事回数も減ることになりますから、結局、帳尻が合うように思います。    

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   4~5分咲きでしょうか。夜の街頭に照らされて、道行く仕事帰りの方々も一様にスマホを空に掲げて撮影しています。周辺の飲食店、とりわけ居酒屋さんは店先にテーブルとベンチをせり出し、賑わいが歩道に広がっています。街全体が浮かれ気分なのです。   続きを読む »

 近日、相続の預り金を相続人に振り込む作業が予定されております。最初はネット振込を使えば、それほど大変だと思っていませんでした。ネットなら手数料も安く済みますし、そもそも銀行が窓口ではなくネット手続きを奨励しています。

 しかし、いざ手続きを試みますと・・・「エラー」の表示、ネット口座が凍結されます。なかなかつながらないヘルプデスクに電話し、必要事項の回答と詐欺振込に関する注意喚起が続き、15~30分かかります。これから10件を超える振込をしなければなりませんので、1回ごとに凍結解除となれば、大変な時間がかかりそうです。ネットでは、高額の振込はダメなのです。

 凍結しない方法を訪ねても、銀行のお姉さんは平謝りで「自動的に凍結されます。凍結の条件は私共も不明です・・」と。一々、凍結&解除をしなければなりませんか?の問いに、「・・ご理解をお願いします」と。これでは窓口に行かざるを得ません。窓口は予約制です。予約なしの窓口手続きに対しては近年、すごい塩対応で何時間も待たされます。数日先の予約になるかもしれませんが、渋々、予約ページを開くと、今度は「振込は予約対象外」。今度は銀行のATMを検討しましたが、「○万円以上の振り込みはできません」。

 結局、予約なしで窓口に行って、1~2時間待ちを覚悟しなければなりません。もしかすると、今月は年度末ですから激混で、「今日は無理です。明日も、明後日も一杯です・・。」と対応されそうで怖いです。    銀行さん側も、異常な件数の振込詐欺の対策として、セキュリティーの強化に奔走されています。とても責められるものではありません。やはり諸悪の根源は「詐欺組織」です。悪い奴の為に、日本全体の経済活動に相当な迷惑が及んでいると思います。銀行側の対策費用はもちろん、個々の利用者に絶大な不便をもたらしていることから、警察に一層の捜査の強化をお願いしたいところです。それと、詐欺の危険を回避する為には、日ごろからご家族が高齢者とコミュニケーションをとることが大事と思います。

 残念ながら悪党の一掃は難しいものです。ネット関連に対しても、社会全体で防犯に努めなければならないと思います。    

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 自賠責保険の等級認定のルールでは、障害の種類に序列があります。例えば、脚は切断が最も上位で、次いで機能障害、変形、神経症状・・と続きます。では、醜状痕は?となりますが・・この序列の順位によって後の賠償金に影響します。本件では、認定理由が「感覚麻痺は醜状痕から当然に生じるもので、それは醜状痕の認定に含みます」と、ルール通り双方を併合せず、神経症状より醜状痕を優位と結論しています。

 これでは、逸失利益の獲得が厳しくなります。モデルさんのように容姿が収入に影響するような職業でない限り、醜状痕の逸失利益は0円と判断されます。痛み=神経症状の場合は、14級9号で5年間、12級13号で10年間との相場があり、逸失利益が計算できるのです。

 本件は、不利に思う自賠責保険の認定内容ではありますが、自賠責保険ならではのメリット=自動的に(少ないが)逸失利益が加算されること、相手車両より責任が重い自車に責任を問おうにも同僚災害となり、自分の会社相手に賠償請求が難しい点(自車の対人賠償は免責です)などから、自賠責保険の結果で解決せざるを得ませんでした。

 せめて、共同不法行為として相手車と自車の両方から自賠責保険金75万円を確保し、労災でも14級を取って矛を収めました。   酷いキズより、痛みの神経症状での後遺障害の方が賠償金が高くなるのです   

14級4号、5号:肘部 デグロービング損傷・大腿部 採皮痕(20代男性・東京都)

【事案】

業務で特殊車両の助手席に搭乗中、優先道路を走行してきた自動車と衝突した。横転したため、全身を強く打ち、上腕骨を骨折、肘あたりに大きな傷を負った。以来、患部の感覚が低下した。   【問題点】

大腿部より植皮が行われたため、瘢痕認定の基準の大きさにはとくに問題なかったが、整形外科の医師からは後遺障害診断書の記載を拒否されてしまったらしい。   【立証ポイント】

瘢痕の件で形成外科の主治医に面談し、後遺障害診断書を依頼すると、実は既に作成されていた。ただし、内容に不備が多く、その場で修正を依頼して自覚症状と醜状痕の面積を詳細に記載してもらった。また、事務所で二度に渡り写真撮影を実施した。

ご本人・ご家族としては、醜状痕での認定ではなく、神経症状である12級13号を目指していた。逸失利益の獲得には、神経症状での認定が必要となるからである。自覚症状を丁寧に書き添えたが・・

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 やはり、小破(自動車の軽微な損傷)での認定は手強いです。後遺障害の調査事務所は、自動車に搭乗中の後遺障害審査においては、乗っていた被害車両の損傷具合を、大きく大破・中波・小破と3段階に分けて検討しているようです。当然ですが、「小破=軽微な損傷で、生涯治らない後遺症を負ったのか?」と、最初から厳しい目にさらされるわけです。

 本件は初回申請では「信用されないだろう」と予想、再請求を勝負と挑みました。少数例ではありますが、軽微な事故でも重篤な症状に陥る被害者さんも存在しています。そのような方々に等級を付けるには、2度の作業と、何より執念が必要です。

 再請求では、提出した主治医の意見書に加えて、すべての病院に医療照会が課せられました。救急搬送された病院に医療照会をかけても大した所見はないはずですし、すべての通院先に医療照会をかける必要性もどうかと思います。きっと、自賠責側も執念をもって調査しているのでしょう。   疑わしいわけではないと思いますが・・久々に搭乗者ダブル認定です!  

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(50代夫婦・東京都)

【事案】

自動車で信号待ち停止中、後続車に追突された。運転手のご主人、助手席の奥さん共々受傷、直後から頚部痛、腰痛等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

受傷機転が小破であることと、リハビリ先が予約制のため、希望通りに通院実績を重ねることができなかった。   【立証ポイント】

後遺障害診断間近にご相談を頂いたため、できることが限られていたが、病院同行にて、なんとか勝負できる後遺障害診断書に仕上げることができた。初回申請で認定される可能性は低く、当初から再申請での認定に照準を合わせていたため、初回申請での非該当は想定通りであった。

症状固定日以降も健康保険で通院を継続していたため、主治医も書類に協力してくださり、非該当から2ヶ月で再申請をすることができた。調査事務所から当日救急搬送された病院と、数回しか受診していない総合病院に医療照会をかけられたため、審査に5ヶ月もの時間を要したが、無事に14級9号が認定された。

 

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 今では考えられない昭和の慣習シリーズ。    その一つ 👉 バッハ会長は昭和の校長先生だった    小学生の頃、クラスごとに連絡網なる、クラス全員の電話番号が番号順(あいうえお順)に書かれた一覧表が配られました。何か急な連絡を先生からクラス全員にリレーで伝達、青木さんから渡辺さんまで、最後に先生に電話連絡が戻るシステムです。今では考えられない電話番号等、個人情報の駄々洩れです。連絡網はいたずら電話の温床だったと思います。現在は、クラスごとにLINE網を敷いているケースもあるようで、電話番号の漏洩は防げそうです。その他、昭和の卒業アルバムの巻末には、その学年生徒の住所・電話番号が載っていました。これを商用に利用する名簿屋さんが、毎年買い上げたものです。    現在、個人情報は守られる権利として、周知された感はあります。本記事は「昭和は大らかだった」との結論ではありません。今も昔も変わらない最大の問題、「誹謗中傷」です。    SNSの書き込みなど、匿名性を利用した悪質な書き込みが毎日のように話題になっています。芸能人、スポーツ選手はじめ有名人への誹謗はひどいものがあります。言葉で人を死に追いやる効果を持つまでに至っています。昭和は、連絡網へのいたずら電話、公衆トイレの落書きなど、狭い地域で済んだことでしたが、今や全世界の衆目に晒されるものに発展したのです。

 匿名性が人の暗部を増長するのでしょうか・・誹謗中傷をする人の多くは、正義の為、社会の為、世の為人の為に立ち上がったと思っているから質が悪いのです。昨年の熊被害による市町村への苦情電話に同じく、苦情者の多くは”単なる憂さ晴らし”でやっている事に自覚がないと言えます。したがって、この問題を解決するには、匿名性を失くすしかないと思っています。自らの存在を明らかにすることを条件とすれば、99%は書き込みをしないか、表現が劇的に変わると思います。ただし、匿名性に意味がある意見表明もあるので、一括りに匿名性の否定・廃止は難しそうです。

 SNSへの参加及び書き込みの条件として、公的身分証明を伴った個人登録を前提とする案に賛成です。最低限、これだけは実現してほしいものです。様々な方法でかいくぐり、書き込みする者は残りますので、誹謗中傷の根絶までは無理と思いますが、激減することは間違いないと思います。    当たり前の前提ですが、「表現の自由」は無制限の自由ではありません。誹謗中傷の廃止に対して、人の善意に期待するにはもう限界、法規制かなと思います。  

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     ご存知、井上 陽水さんが1972年7月1日に2枚目のシングルとして発表しています。学生運動が下火になる頃、その虚無感を照らしてか、しらけた世情に刺さる歌だったと評されています。歌詞では、”自殺する若者のニュースを聞くも、自分は雨の日のデートで傘がない”ことを嘆いています。政治や社会問題を高らかに口上する世代へのアンチテーゼでしょうか、皮肉の利かせ方が陽水さんならではです。

 私共も毎日のように交通事故の相談を受けておりますが、虚無感を感じることもあります。被害者とご家族にとって人生がかかった重傷者の相談・受任、弊所では多いと思います。ニュースで報道された交通事故を何度も受任してきました。しかし一方では、車をちょこっと擦った数万円の物損、過失割合5%で長期間もめている件、軽傷でも長く通院する件など、相談の過半数は軽い事故なのです。しかし、立場上、軽率に事故の軽重を断じるわけにはいきません。当事者にとっては、些細な事故であっても平穏な日常生活を阻害する大問題です。ニュースから聞こえる死亡事故など重大事故は他人事であって、愛車のバンパーのキズや追突後の肩の張りこそ、「傘がない」大問題なのです。    高次脳機能障害で復職かなわず、家族の生計をどうするかの相談後、軽微な接触から数万円請求の相談・・振り幅は広いものです。事故の大小に限らず、相談者様のお気持ちを理解し、寄り添う事が課せられます。重大事故も軽微な事故も同列のテンションで、とはいかないまでも、人間力が試されていると思います。  

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 新幹線の往復なので日帰りで十分です。    気を付けることは、エスカレーターの右側に立つこと。    新幹線で551豚まんを食べないこと、だけです。    さて、駅を降りて堺市の住宅街をてくてく2km進みました。上下左右にやや蛇行、お寺やお地蔵さんをいくつも見かけました。古い門構えの家も多く、昔からの街道の名残を感じます。見知らぬ町を歩くのは新鮮です。      高次脳機能障害のご依頼であれば、北海道から九州まで(沖縄はまだありません)病院同行をしてきました。高次脳機能障害の検査から診断書作成まで、病院同行・医師面談は欠かせない作業となります。交通費など気にしている場合ではないのです。    帰りは、車窓から通天閣を眺めて・・東京駅に20:00には戻れました。 事務所に戻ると、北海道の被害者さんから高次脳機能障害の相談が入っていました。   続きを読む »

 ほぼ1年かかりましたが、昨年受任した相続案件が今月で完了します。弊所はご覧の通り、医療調査と保険手続きの専門事務所ですから、相続手続きは積極的に宣伝していません。しかし、交通事故のご依頼者様含め、年に1~2件程度の受任があります。    本件は今までで最も大変な手続きとなりました。大変と言えば、まず相続人間の争議が浮かびますが、相続人がもめていれば弁護士の仕事になりますので、争議する案件は扱いません。本件は手続き面が難解でした。

 亡くなった被相続人に女房子供がいなく、親もとうに逝去、残るは兄弟ですが・・被相続人は末っ子ですべての兄・姉も逝去していました。すると、相続人は兄弟の子供達(甥や姪になります)が代襲相続人となり、遺産を受け取ることになるのです。

 ご依頼は、甥の子からでした。昔なので兄弟が多く、その子達すべての相続関係を明らかにする作業は、必要な戸籍の収集と相続人の特定に7カ月かかりました。外国の方に嫁いだ相続人もおりました。また、早くに亡くなっていた相続人もおりました。

 総勢十数名に及んだ相続人の特定が完了しました。次いで銀行の解約手続きです。手続上の問題は代表相続人の不存在でした。いとこ同士とはいえ、会ったことも定かではない他人が10名以上ですから、主体となる代表相続人の設定が難しいのです。そこで、公平を期すため、全員から委任状を取り付けて、行政書士が代表として精算手続きを行うことになりました(誰かの代理人ではないので、弁護士法には払拭しません。念のため。)。    「なんで私に遺産が入るの?」いぶかる相続人の皆さんに、ここまでの経緯を繰り返し説明(電話にでてくれず、手紙を送るなど)の上、委任状+印鑑証明書の取り付けで2カ月を越えました。    そして、今度は複数の銀行にすべての書類を提出、難解な内容でしたから、やはり各行共その精査に2カ月程度・・そして、今月末に口座解約に至ったのです。    今後、生涯独身者の相続は増えるはずです。本件のように、相続争いではなく、相続人の特定で難儀する件は、行政書士の活躍の場になると思います。行政書士は弁護士と違い、資格上、誰かの代理人として交渉はできませんが、相続人間の司会者にはなれます。争いのない相続人間や、相続人との関係が薄く代表相続人が不在の状況では、司会者の存在が必要になると思います。今後、このような依頼が増える気がしてなりません。    ↑ もめてる場合は弁護士の仕事です  

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 わりと頻繁にある弁護士を解任させての受任、今年も早2件を数えます。連絡がつかない、説明がない、動いて頂く気配がない・・・ダメ先生に依頼してしまったケースは論外としますが、やはり気になるのは、知識・経験不足、それらからのミスリードです。人柄は真面目で良い先生であっても、弁護士過誤に繋がる重大事と思います。    最近の例から1つ挙げます。    高次脳機能障害の被害者さんから相談を受けたのは良いですが、神経心理学検査の数値をみて・・「これでは、高次脳機能障害での認定は取れません」と、あきらめてしまった先生です。私から見れば、その被害者さんは認知や記憶に大きなダメージはなく、注意機能や情動面(幼児退行・依存性、感情失禁など)がメインの症状です。当然、そのような患者さんは、知能検査や記憶検査の数値は健常者と変わりません。むしろ、元々の知能が優秀であった方などは、平均以上の数値を示すことも珍しくないのです。

 つまり、この弁護士先生は検査数値だけを見て、ご家族が訴える被害者さんの性格の変化など事故前後の変化について、耳を傾けなかったのです。高次脳機能障害の症状は幅広く、検査の数値だけで全容をつかむことはできません。ましてや、後遺障害の等級が決まるわけでもないのです。それは、弊所の実績ページをご覧になって頂ければ、被害者さんの様々な症状からお分かりと思います。

 この先生に任せていたら、高次脳機能障害はなかったことにされてしまいます。誰かが気づいて、丁寧に観察して、ご家族から熟聴して、高次脳機能障害の評価ができる専門医にお連れしなければならないのです。頼るべき弁護士の知識・経験不足、さらに謙虚さを欠いた対応によって、このまま任せると1000万円程度を失う危険があったと思います。    弁護士による交通事故の2次被害は頻繁に起きています(もちろん、行政書士や社労士、保険屋さんも含みます)。弁護士であれば誰でも安心ではありません。被害者さん及びご家族は、できれば何人かの先生に会って、慎重に選ぶ必要があると思います。    高次脳機能障害の様々な症状・・・疲れやすい(易疲労性)、怒りっぽい(易怒性)、逆に性格が穏やかになる(性格変化)、やる気がなくなる(自発性の低下)、一つの事に執着する(固執性)、性的欲望を抑えられない(脱抑制)、すぐ泣く(感情失禁)、眠れない(不眠)、趣味や食べ物の嗜好が変わる(性格変化の一種)、空気が読めなくなる(対人技能の劣化)、他にも言葉が流暢に話せなくなる(失語)、難聴や耳鳴り、嗅覚・味覚の脱出、手指の麻痺など・・・たくさんあります。全方位で患者さんを観察し、ご家族の声に耳を傾ける必要があるのです。

 そして、これは秋葉だけの見解かもしれませんが、ある種の予断を持つことです。「こんな障害があるのでは?」という、あてずっぽうや予想ですが、調査を進めるにつれて当たっていたことが何度もありました。  

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 中高年になってから、健康診断の数値に怯えて、食事や運動を気にするようになる方が圧倒的に多いと思います。かく言う私も、数年前の健康診断で血糖値の高騰にびっくり、以来、食事を気にする、いえ、食事こそ最優先の生活を心がけるようになりました。もちろん、日頃の運動不足を補うよう、なるべく歩き(東京駅まではチャリが多いのですが)、階段を使う習慣としています(事務所の9階までは毎度キツいです)。出来れば、週2回の筋トレも取り組んでいます。

 しかし、若い頃はそのような心掛けは微塵もなく、ずっと体育会系でしたから筋骨隆々、握力70k、通知表の体育は常に最高評価、病気やケガに縁遠く、健康で丈夫な体だけが誇りでした。それが寄る年波から、無敵感などとっくに消し飛びました。現在は、毎食のカロリーを計算し、PFCバランス(タンパク質と脂肪と炭水化物)に留意する毎日です。カップラーメン、ポテチはじめジャンク系も食べなくなりました。今食べている食材が10年後の体を作る・・そのような長期展望を自らに課しています。

 すると、子供の頃から20~30代までの食生活を反省することになります。何を食べても、めちゃくちゃなバランスでも何ともなかった・・でも、これは現在の体調に繋がっていたのです。子供の頃から、しっかり食事を重視すべきだったのです。子供の頃から正しい知識を持つこと、習慣として食事バランスを徹底すること、食と健康に関する教育は、大事な教育プログラムと思います。

 一方、現実は多くの親が共働きで忙しく、それなりの経済力もなければ、なかなか食育を徹底できないと思います。私の家はお祖母ちゃんと同居でしたから、食事は茶色系が多かったような・・主食、つまり炭水化物が多く、ビタミン、タンパク質が壊滅的に足りなかったと思います。親に文句を言おうが、今更のことになります。    中高年、そして老後の健康体は1日でならず。日々、食事バランスと運動を第一優先に、他人に頼らず老後を送る為に、その準備は今だと思っています。      

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 後遺障害の診断に際して秋葉事務所の役割は、病院同行を通じて後遺症診断を補助し、診断書や画像の請求・取得を進め、一刻も早く後遺障害の申請を行うナビゲーターと思います。その一番手っ取り早い手段が医師面談です。それも、日程を予約して改めて面談するまでもなく、患者さんに付き添い、一緒に医師に要点をお伝えすれば足ります。正式な面談よりもお互い時間の節約になるはずです。

 しかしながら、医師の一部は患者以外の介入を拒みます。10名に1人程度ですが。また、わざわざ予約面談となることもあります。以前、面談予約の指示となり、正式に2週間後の予約をとりました。その日時に伺うと、今度は「急患が入ったので来週にして」と門前払い。つまり、避けられているのです。そんな子供じみたことをする医師も存在します。

 治療以外のことに時間を使うことの面倒は十分に理解できます。しかし、前述の通り、私達が患者に付き添いテキパキ進める方が、医師も病院窓口も助かるはずです。それでも、保険会社からの医療調査員や士業者の介入は、その者達とグダグダ質疑応答を重ねるので、やはり面倒なのかと思います。

 しかし、病院同行や医師面談の経験が豊富な調査員こそ、質問は端的に、できるだけ絞って、短い時間とします。つまり、医師の負担を十分に考慮します。ところが、とくに士業者に多いのですが、根本的にそのような配慮やマナーを欠く者が多く、医師からも苦言をよく聞きます。結局、医療調査員の質にて医師の態度を硬直化させていると思います。

 今日も、医師に嫌われないよう、感謝を持って、的確に、何より短時間で、面談ではなく付き添いを果たして参ります。

 

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 部位としては、そう多くない骨盤と仙骨の認定レポートです。実績ページをご覧になればお分かりと思いますが、秋葉事務所では数々の認定実績があり、決してレアな部位ではありません。

  いずれも、事故状況からか、すんなり認定とはいきませんでした。   12級7号:骨盤骨折(60代男性・埼玉県)   続きを読む »

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