交通事故の被害者さんが、健康保険での治療をお願いする場合、「第3者の行為による傷病届」が、国保・協会・組合健保から届きます。この書類は弊所では慣れたもので、15~30分で記載しますが、慣れない書類となる被害者さんにとって、最初に苦しめられる書類かもしれません。 👉 健保の「第三者行為による傷病届」について この書類の意味とは・・「本来、加害者側が負担すべき治療費を、皆の掛金(健康保険税ですが)で賄っている健康保険が出費することなど筋違いです。後で払った分を、加害者あるいは加害者が加入している自賠責保険・任意保険から返してもらいます。つきまして、その念書を書いて下さい」となります。 今回、問題提起することは、治療が完了した後、例えば、治療の中止や症状固定となった後に、この書類の提出を求められた場合です。中止や症状固定で治療は終了したので、後は後遺障害などの請求を残すものの、法律上、被害者から加害者への治療費の賠償請求権は無くなったことになります。と言うことは、健保保険もこれ以上、加害者に「治療費を返せ」と言えなくなった瞬間でもあります。ですので、症状固定後の健保治療は事故とは切り離され、普段通り、風邪をひいた、庭で転んだケガで健保を使うことと同じになるわけです。これ、意外と知られていないようです。
何故なら、症状固定後や事故の解決後の治療で健保証を提示すると、病院の窓口で「健保から書類が行きますので記載・提出して下さい」と言われたり、本当に健保から書類が届いて提出を求められるのです。以前、神奈川県の国保(平塚支部だったかな)から、第3者届の提出を求められた被害者さんから、相談を受けました。私としては、「症状固定後は第3者行為とは切り離されるので、提出は不要です」と回答したのですが、担当者が譲らないそうです。仕方なく私からその後担当に電話しまして、「症状固定したので不要と思いますが?」と説明しましたが、「書類を提出した上で、それを当方が判断しますので、まずは提出して下さい(怒)」と・・。
判断も何も、事実を伝えるだけで済む話です。言い争いをしても時間の無駄なので、一旦、電話を置き、神奈川県庁の担当部署に電話して事情を説明、提出不要の回答を得ました。県庁のご担当者からは、「私から平塚の担当に言っておきます」としてくれました。 実は、このような面倒なやり取りは度々起っています。今日も1件、長野からかつての依頼者様よりご質問です。役所の皆さんはもっと勉強してもらいたいと思います。被害者さんは毎度、右往左往、大変なのです。


↑ これを言わせたいがためのサブタイトルかと思いきや、実際に歌手の辻 香織さんが登場、シャンソンナンバーによるミニライブが実施されました!
今年も末席に連なりました、と言いたいところですが、会長のご厚意により最前列センターテーブルに・・前法務大臣の鈴木先生が同席ですから、緊張を強いられると思いきや、ご存知の通り急な解散・選挙で、先生は挨拶だけで早々に退出となりました。その後は、隣り合わせた秘書さんと歓談でした。
格落ち損害・・・大衆車にはそもそも「格」がありません。
裁判したところでほとんど取れません。
昨年からコツコツ準備を進めてきた「県対抗クイズ大会」いよいよ金曜日に開催です。数年に一度の開催ですが、今回は力が入っています! 関東・中部各県から11代理店と4事務所の弁護士の参集を頂き、ガチで優勝を争います。また、詳細を報告したいと思います。
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江戸時代よりの建物です。その後、増築を重ねて複雑怪奇な構造になっております(中央奥は昭和の新館です)。露天風呂も含め、雪景色が良く似合います。風情のある湯治部屋でしたが、やはり寒さは半端なく、とりわけ布団は寒々しいのです。手前左の建物より突き出た造りで周囲は雪でしたから、とくに寒い部屋だったと思います。
雪降る中、(野良?)猫さんへチュールをあげました。この寒さで大丈夫なのでしょうか?
湯河原駅前のモニュメント、手湯があります。
たくさんの年賀状、LINE・メールをありがとうございました。年々、年賀状終いの連絡も増えています。また、デジタル媒体も増えています。ハガキきによる年賀状の風習はいつまで続くのでしょうか・・。
困っている方にもっと声が届けば・・と思っています。

今日も日本のどこかで等級を取りそびれている被害者さんがいるはずです


タイトルの通り「それは相手保険会社にやらせるべき」と考える被害者さんは、言わば加害者に任せて白紙委任していると言えます。どうしても、被害者意識から「何でもかんでも加害者が負うべき」と考えてしまうのでしょう。それは間違いです。自らの損害を明らかにして主張する=立証こそ、被害者の役目なのです。「立証責任は請求者にあり」、民法でもそうなっています。
被害者さん達にとっては酷なようですが、自ら診断書はじめ書類に責任を持つべきです。人任せではなく、せめて後遺障害診断書だけでも自分で取得し、内容を吟味すべきです。そして、後遺障害の審査に際しては、被害者請求の流れが望ましいと思います。
いつだって、人任せとは責任と権利の放棄と心得るべきです。
この整備された庭園は「薬師の泉跡」と呼ぶそうです。斜面から湧き出た清水が池となっています。冬枯れの景観ですが、樹木草花から四季を楽しめます。都会にこじんまりとしたオアシスです。




