交通事故で警察に届け出をする場合、人身事故か物件事故か2択となります。ケガをすれば普通に人身事故扱いが望ましいと思います。
何故なら、人身事故扱いとなれば、法律に詳しい司法警察官により、現場検証に次いで実況見分調書が作成され、双方の供述を取って調書にまとめ、検察に事故の調査資料を送る(書類送検)流れとなります。つまり、事故の客観的な調査が成され、公式な証拠が残るのです。一方、物件事故は、交通課のお巡りさんの簡単な調査、直後の現場検証と双方からの聞き取りで済ませます。もちろん、この作業がないと、後に事故証明書が発行されませんから、物件とはいえ届け出は必要です。と言うか、届け出は道路交通法の決まります。 <道路交通法72条1項> ・直ちに車両等の運転を停止すること ・負傷者がいれば救護すること ・道路における危険を防止すること ・直ちに警察官または警察署に事故を報告すること これらを怠ると、刑事罰の対象になります。 さて、現場の交通課のお巡りさんにとって、交通事故の対応はその数の多さから大変です。まして、軽いケガや念のため数回通院するような事故の場合、一々人身事故扱いにするなど面倒以外の何物でもありません。かつて、お巡りさんから「保険屋さんも物件扱いでは払ってくれないの?」と言われたことがありました。もちろん、物件事故扱いでも、「人身事故届不能理由書」を添付すれば、ほぼ問題なく自賠責保険・任意保険は支払ってくれます。
警察としては出来るだけ物損扱いを推奨したい、その気持ちは分かります。軽微なケガであれば、物件扱いでも仕方ないと思います。しかし、物件扱いにしたいがあまり、被害者が重傷であっても物件扱いを推奨する警察官が存在するのです。最近、自転車(被害者)対 自動車(加害者)の事故でも、股関節の骨折で手術・入院した重傷の被害者が人身扱いを希望したところ、「人身扱いにするとあなたも刑罰を受ける可能性がありますけど、どうします?」と、物件扱いのままを勧めるのです。確かに、相手(この場合、加害者)がケガをしていれば、刑罰・行政罰を問われる可能性は0ではありません。しかし、事故状況をみれば加害者の過失が明らかに大きいので、被害者が「自動車運転過失傷害罪」に問われ、刑罰や罰金が科されるとはとても思いません。万が一問われても、不起訴の結果が見えています。
さらに物件扱いを勧めるお巡りさんでひどいケースは、加害者がケガをしていない事故です。人にケガを負わせたわけではありませんから、そもそも「自動車運転過失傷害罪」に問われることなどあり得ないのです。損害が自動車の破損だけですと、無免許や飲酒でもない限り、通常、刑罰や行政罰の対象ではありません。交通課と言っても、この辺の知識がリアルに乏しいお巡りさんも多いのです。
そのような、勉強不足あるいは過剰に人身扱いを避ける為に、お巡りさんがまるで脅しのように物件扱いを勧めてくるのです。これは、結構由々しき問題と思っています。
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逸失利益の獲得こそ立証努力が必要です
助かります

明確な証拠のない認定・・訴えを信じるか否かは人が判断するしかありません
症状固定は適切な時期に、できれば早く!

↑ 急性硬膜下血種のMRI画像。本件はこんなに出血がひどいものではありませんでした。もっとも、これだけの血種なら、高次脳は必至となります。
歩いても、そう遠くはありませんが、病院へは駅からシャトルバスを利用しました。ところが、帰りのバスは大回り、何故かアップダウンのある丘陵地を抜けて駅に向かいます。同じ駅と病院の循環ですが、往路が5分で帰路は15分です。経由地があるわけでもなく、謎の経路に思いました。
① 実態
② 証明書
(2)主婦こそ、弁護士に依頼しよう
昔の損保の話ですが、「身体障碍者もスポーツができるのですから、脚の骨折でも仕事や家事はできるでしょう」と言われたことがありました。そりゃ、特別な訓練を積んだアスリートであれば可能でしょうけど・・。
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相手の主張(50:50)
DRを見ましたが、自転車がこの2車線道路で隣車線に逆走するようなUターンをするとは思えません。そのようなハンドル操作も確認できません。普通に右に曲がる走行軌跡です。上の判例は、そもそも片側1車線の道路で、反対車線への転回が想定されたものです。自動車側(の加害者及び損保)が自らを有利な過失割合にすべく、希望的観測として自転車の「転回」を持ち出したに過ぎないと思います。仮に裁判までもつれても結果は見えています。






