交通事故や不慮の事故でケガをした場合に特化したタイプです。廃止した県もあるようですが、今でも取り扱っている県があるので、旧型と一口に呼べない感じです。

 残している県も「通院」だけは、やめたようです。たった月1000円の掛金では、リザルト(損害率)を保てないと思います。    単純に損保社の傷害保険の対抗となる商品です。  

 <掛金1000円コース>

   重度障害・後遺障害の金額は ⇒ 後遺障害の等級別金額  

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 埼玉県では、平成29年9月より新型が発売されてから、この旧型「総合保障タイプ」の新規加入はできません。ただし、すでにご加入の方の保障は継続されていますので、以下、補償内容表を残しておきたいと思います。

 このままのコースを継続している県もあります。東京(都民共済)では、ほぼ同内容の「生命共済・総合保障型」の新規加入が可能のようです。    代表的な2000円コース(埼玉県)です。   続きを読む »

 安価が魅力、各都道府県民共済について、補償内容をまとめておきます。

 先日、県民共済の電話相談をお受けしまして、勉強不足から正確な回答ができなかったのです。その反省から、ほぼ10年ぶりに補償内容を調べました。内容もかなり変わっていました。今後も改定が続きますので、あくまで2024年3月現在と、ご理解下さい。

 まずは、平成29年9月より新しく発売、新型2500円コースの表です。5000円コースは単純に補償金額を2倍にして下さい。ちなみに、県民共済発祥の地、埼玉県の内容をまとめました。全県の確認はしませんが、以前に比べ、各県横並びの傾向です。   ◎ 旧型からの一番大きな変更点は「通院」の支払いが無くなったことでしょうか。旧型の通院は、受傷後14日目からの支給でしたが、ついに廃止となりました。理由はリザルト(損害率)が保てなくなったからと思います。     ★(支払い対象外の手術) 1.

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 最近のドラマ、昭和では許されていた事が令和ではコンプラ違反になる「不適切にもほどがある」が話題です。確かに、会社では少し前の時代、それ程目くじら立てることもなかった風習・言動が、今やパワハラ・セクハラにあたります。当然に、昭和の時代を生きてきた年配の人達は、十分に気を付けていると思います。ところが、例の市長さんのニュースから、日本全国、そのようなおじさんの存在が明るみに出ています。言わば、おじさんのハラスメント版「Me Too運動」でしょうか。

 逆に、寛容性が失われているとの見解も聞きます。確かに、行き過ぎたハラスメント糾弾は、糾弾自体が目的と化しては、健全ではありません。何事も極端はいけません。ただし、おっさん側から、「最近は寛容性がない社会でギスギスしている」と言うと、自己弁護にしか聞こえず、若者は引くと思います。    それでは、ハラスメントと寛容の線引きですが、どのように基準化すべきでしょうか?    実は、その答え=線引きは、昔も今も変わらないように思います。まずは、相手を慮る配慮だと思います。幼稚園の時、誰もが保母さんから、「相手が嫌がることをしてはいけませんよ」と教わったはずです。自分は何ともないが、相手が嫌に思うことはあります。それを察する必要があります。また、誰にやられるか、言われるかによっても違います。ハラスメントの線引きの難しさは、絶対的基準ではなく、(相手によって変わる)相対的基準だからにつきます。

 例えば、キムタクは女子に対して、「お前さぁ」と呼びかけますが、これこそまさに、日本ではキムタクだけに許されています。通常、「お前」などと呼ばれるのは、それが上司・先輩であっても不愉快に思うでしょう。壁ドンも、キュンとなるか、恐怖となるか、当然に相手次第なのです。これら好悪の感情は、普遍的に相手次第、時代と無関係に思うのです。    相手の気持ちを慮ることは、いつのどこの社会でも、マナーとして身に着けるべきです。そして、自分がキモいおっさんなのか、キムタクなのか、自己判断が必須です。自分が誰なのかを正確に知ること事こそ、コンプライアンスの第一歩、平たく言えば、「優しさ」につながるものと思います。    とは言え、自分のことを客観視することは難しいものです。そこで来月、損保営業マン向けに、「弁護士によるパワハラ・セクハラ等のケーススタディ」の研修を企画しました。該当地域の方にご案内を送りましたが、興味ある方は秋葉事務所までお申し込み下さい。    不適切発言が頻発の秋葉も参加します。    

 

 

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 早朝、サッカープレミアリーグ、今シーズンの天王山と呼びべきカードが行われました。そのリバプールvsマンチェスターシティ戦に、日本代表キャプテンの遠藤 航選手が先発、公式発表が遅れましたが、MVPでした。ほとんど、世界選抜同士の試合結果は1対1のドローでしたが、プレミアらしく攻守の切り替えが早く、見どころ満点の試合でした。この世界中が注目する、アフリカ、アジアでも地上波放送されたカード、何故か日本では有料ネットTVだけなのです。有料契約をしていない私は、無料ネットからの断片的観戦でした。

 この試合結果から、冨安選手の所属するアーセナルが得失点差で1位に繰り上がりました。目下、リーグ優勝は三つ巴の争いです。この世界一のリーグで優勝争いをしている日本人が2人もいながら、国内の注目度の低さと言ったら・・。今朝のニュースで遠藤選手の活躍を見たかったのですが、やはりと言うか「大谷選手、オープン戦でヒット!好調を維持!」のみ、サッカーの話題はほとんどみませんでした。それよりも、大谷さんの嫁は誰か?の話題がはるかに上なのです。

 何に注目するかは人によって違いますし、どちらがすごいかも主観の問題です。でも、圧倒的に世界一の人気スポーツの、世界一のマッチアップが、競技は違えど、練習試合のヒットより下のニュースになってしまうとは・・。大谷さんの人気&実力がすごいことは疑いようもないのですが、何を取り上げるかもマスコミの矜持と思います。恐らく、日本サッカー史に残る試合です。遠藤選手の偉業をもっと広めても良いのではないかと思いました。  

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 自賠責保険は、とくに後遺障害については、労災・障害給付の基準を参考に作られた制度です。95%同じと言えます。ただし、制度の性質上、どうしても「違い」があります。その審査基準の違いは、ほとんど公表されておらず、私達の仕事を難しくしているのです。

 一方、手続き面については、申請者が困らないよう、周知されています。最近、判明したことを一つ、この日誌に残します。それは、掲題の要求する画像です。

 ある病院窓口の労災係さんからの回答が発端です。本件の被害者さん、自賠責と労災の両方に提出する為の画像を請求しました。毎度のごとく、自賠責保険の原則=「すべての画像を焼いて下さい」に対して、「最初と最後の画像だけで良いはずです。これは、問合せ・確認済です。」とキッパリ。自身満々です。(それは、労災のルールだろ?と思いつつ)否定しようものなら、ヘソを曲げてしまいますから、出来るだけ丁重に、「本件は、手術もあり、その前後の画像も必要と思います。もし、追加でその分の請求がきたら、皆さんにご迷惑をおかけしますので、最初から全部焼いて頂いた方が確実かと思いますが、いかがでしょうか?」と・・・・。これで事なきを得ました。    自賠責保険は、原則「すべての画像」の提出が必要です。    対して労災では、このご担当者の言う通り、「受傷初期と治癒日(症状固定日)」の画像で足りる、で運用しているようです。    最近も、労災の審査請求(労災版、異議申立)にて、画像提出について、そのような指示でした。私も、労災の指示にある意味賛成です。骨折や靭帯損傷のないムチ打ち申請にて、どうでもいいような中間のレントゲンは審査に影響あるとは思いません。昨年、たまたま、病院のミスで、焼き洩らしたレントゲンの追加請求がありました。「○月○日の画像がないので、それを追加提出して下さい」と。私が焼き洩らし部分のチェックを怠った点は反省です。しかし、どう考えても、どうでもいいレントゲンなのです。だからと言って、勝手に判断してはいけませんが・・。自賠責はルールに厳密、融通が利かないなぁと思っています。その点、労災の方が合理的に思います。

 自賠責と労災、兄弟のような制度ですが、両者の違いについて、もう少し世に広まってほしく、書きました。    

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 先週の東部:越谷に続き、6日北部:熊谷、7日西部:所沢のセミナーを終えました。ほとんど10年ぶりの懐かしい方々にいらして頂き、有難い限りでした。

 最新約款の解説については、改良された損保もあれば、改悪?の損保もあって、参加された損保によって一喜一憂でした。また、参加者さんからも、気付かない改定も教えて頂き、秋葉側も大変に勉強になりました。 S社長、「シュガーバターの樹」差し入れ、ご馳走様でした。    所沢では、行政書士会主催のADRも盛んとの情報も得ました。交通事故の対象ですが、主に自動車が絡まない(つまり、自賠責保険がない)自転車事故です。中でも、加害者に個人賠償責任保険の加入がなければ、弁護士が腰が引ける(つまり、回収の見込みが薄い)案件となります。軽傷であれば、費用倒れになるでしょう。また、被害者側に人身傷害(交通乗用具)の付保があれば、相手と事を構える必要性は薄れます。結果として、ADR案件の多くは軽傷となりますが、最後のセーフティーネットとしての機能はあります。改めて見直しました。    👉 行政書士ADRセンター埼玉    来月は静岡ですが、埼玉中央と南部も5月に予定しています。該当地域の皆様には、追って案内を送ります。ご参加をお待ちしております。    所沢市民文化センター、ロビーのカフェ。今日は寒かったのでホットコーヒーで一息でした。  

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 ご相談、ご依頼の際にいただくご質問として、後遺障害等級の見通しは避けられません。受傷から症状固定までの画像や診断書、何より被害者ご本人の症状を観察すれば、その精度は上がります。逆に、これは良いことですが、回復が進めば等級は下がります。あくまで、予想に過ぎませんが、依頼者さんにとっては、その予想等級が強く頭に残ります。違った結果となっても、ご理解頂く事もあれば、信頼を損ねることもあります。したがって、予想や見通しには、丁寧な説明を心掛けています。その前提があれば心配ありませんが、とくに弁護士さんは見通しに慎重です。

 先日も既に弁護士にご依頼中の方からのセカンドオピニオンの相談を頂き、毎度のごとく、前任者の解任となりました。理由は、弁護士が先の見通しをしない、質問しても避けているそうなのです。この弁護士さん、「信頼して任せて下さい」に一点張りで押し切ろうとするのです。慎重に過ぎるようです。あるいは、知識、経験が乏しく自信が無かったのかもしれません。しかし、これでは依頼者さんの不安は一向に解消されません。

 秋葉事務所は、ほぼ全件、○級認定の予定と、弁護士先生には憚られますが、賠償金の見通しにも言及しています。あくまで、予想・予断の域をでませんが、その理由と今後の流れを説明することによって、被害者さんの納得につながり、予想外の結果となっても、後の心配はありません。もっとも、ほとんど外しませんが。

 どの仕事にも共通しますが、依頼者さまとの信頼関係の前提は、しっかりと説明、ご理解を頂く事につきます。その根幹は、知見・経験・実績が豊富であることです。ネット含め、情報過剰の世の中、それが医師や弁護士であっても、「任せなさい」の一言では通用しないのかもしれません。毎度、前任者の解任、交代で感じています。  

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 すみません、診断書の改定は1年以上前でした。古い情報ですが、絶対に触れておきたいところです。

 まず、長年、A41枚の診断書でしたので、障害の全容を収めるにはいささか紙面不足でした。それでも、労災の場合は、顧問医の診察があるので、それでも良いのかと思っていました。ただし、関節の機能障害の欄がわずかに3つでした。上肢・下肢を骨折した被災者さんですと、ほぼ足りません。恐らく、現場の顧問医からも苦言が多かったと思います。かねてより、労災・障害給付の申請の際は、その診断書を補完する目的で、自賠責保険の後遺障害とその添付書類の写しを一緒に提出していました。当然、職員からは「これは助かります!」と言われたものです。

 さて、A4サイズは変わりませんが、裏面に拡充された診断書は以下の通りです。

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 ケガの損害保険は、その支払い方で大きく二つに分かれます。

 傷害保険 と 賠償保険 です。 前者はお馴染みの、死亡○円、入院・通院1日○円の定額払いです。自分の為に掛金を払って加入することが普通です。賠償保険は、治療費や休業損害などの実費、さらに、慰謝料や逸失利益など実額から計算、あるいは交渉で決まる支払い方法です。この保険加入の目的は、人に迷惑をかけた場合に備えるものです。個人賠償責任保険がその代表です。両方をセットプランとしたものは、ご存知「ゴルファー保険」です。

 企業の場合も同じく、両方に契約することが一般的です。とくに、遊園地やスポーツ施設ですと、お客様(入場者)のケガに備える賠償保険だけではなく、親切にも傷害保険を重ねてかけています。ゴルフ場の場合は「ゴルフ場入場者保険」、お祭りやイベントでは「レクレーション保険」が該当します。本来、ビジターや入場者へは、賠償保険だけで足りると思いますが、どうして、両方をセットして契約するのでしょうか?     詳しくは 👉 なぜ、企業の保険は、賠償保険と傷害保険の両方を保険設計するのでしょうか?    秋葉は、保険の性質、保険会社の思惑を熟知していますから、連携弁護士と共に、両者への請求を試みました。結果は、以下実績の通りです。本件は交渉解決でしたので、丸々二つの保険から獲得しましたが、訴訟となった場合はそうもいきません。企業が掛金を負担している傷害保険、その支払い保険金は、賠償保険で支払う賠償金に算入される傾向です。もちろん、個人で掛金を払って加入している傷害保険は、賠償金とは別腹です。

保険会社の思惑を知る必要があります  

施設賠償14級9号:脛骨高原骨折(60代男性・静岡県)

【事案】

ゴルフ場で無人カートの衝突を受けて受傷、膝部のプラトー骨折となった。プレート固定後、リハビリを続けた。膝関節の可動域は回復傾向。

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 先日、企業の賠償保険の話題に触れたところですが、昨日、昨年のカルテル問題の処分が決まったようです(大谷さんの結婚発表で消し飛んだニュースの一つです)。以下、TBSニュース様より引用します。とくに、損保ジャパンはビックモーターの件も含め、処分が加算されています。    元々、護送船団方式が長かった業界です。他業種に比べ、はるかに価格調整についての罪悪感がないように思えます。いずれにしても、金融の自由化後では当然にNGです。令和の現在、業界の旧弊であったもの、かつてのルールがどんどん通用しなくなっています。建設業界に代表されるように、「談合はある種の秩序として公共に益する側面もある」などと言っても、ダメなものはダメなのですが・・。

 これを契機に、会社の健全な競争が促進され、商品の独自化が進めば、契約者にとって商品の選択肢が増えます。これは契約者に利益につながるものと思います。   大手損保4社 価格調整問題で金融庁に業務改善計画を提出

 企業向け保険の保険料を事前に調整していた問題で、大手損保4社はきょう金融庁に業務改善計画を提出し、社長をはじめとする経営陣の処分を発表しました。

 東京海上日動、損保ジャパン、三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保の4社は、576の取引先で保険料を事前に調整していたとして、金融庁から去年12月に業務改善命令が出されました。大手4社は、取引先と良好な関係を維持するために、保有している政策保有株式(※)をすべて売却すること、ケーキや車など得意先の商品を購入したり、主催イベントを手伝ったりする「本業支援」を見直すことなどを盛り込んだ改善計画を金融庁に提出しました。とくに政策保有株式をめぐっては、金融庁は健全な競争を阻害し不正行為の要因になったとして問題視していました。4社が保有する株式はあわせて6兆円を超えていて、各社は今後、徐々に売却を進め、中長期的にゼロにするとしています。

 また、4社は改善計画とあわせてトップを含む経営陣の処分を発表しました。東京海上、三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保については社長の報酬を3か月間、50%に減額するほか、営業部門やコンプライアンス部門の役員も報酬減額にするとしています。損保ジャパンについては価格調整に加え、ビッグモーターによる保険金の不正請求問題の責任も踏まえ親会社の櫻田CEOや奥村社長など経営陣の報酬減額を発表、さらに損保ジャパンの西澤会長が3月末付けで退任することも発表しました。    ※ 政策保有株とは

 取引先との関係維持などを目的に、ある会社が別の会社の株を持つ、いわゆる会社同士の「お付き合い」で所持する株式のことを言います。大企業の間では、株式の持ち合いは昔からの慣行でした。

 以下、ランキング。銀行、保険会社が上位にずらり。巨額の持ち合いをしています。違法ではないが、カルテルの土壌になるものと、指導の対象になったのです。

 👉 東京経済さんの解説と企業ランキング  

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 疾病は、業務との間に相当因果関係が認められる場合に労災保険給付の対象となるため、負傷よりも認定基準が厳しくなっています。業務上疾病とは、事業主の支配下にある状態において有害因子にさらされたことによって発症した疾病を指します。そのため、負傷とは考え方は異なり、業務時間内外は問いません。

 例えば、就業時間中に脳出血を発症したとします。その脳出血の発症原因に足り得る業務上の理由が認められない限り、相当因果関係は成立せず、労災給付はありません。一方、就業時間外に脳出血を発症したとしても、業務による有害因子にさらされたことが認められれば、相当因果関係が成立し、労災給付がおりるのです。    疾病の場合には、一般的に下の3要件が満たされれば、業務上疾病と判断されます。   要件(1)労働の場に有害因子が存在していること

・業務に内在する有害な物理的因子、化学物質、身体に過度の負担がかかる作業、病原体等の諸因子を指します。(要件とはなっていますが、身体に過度の負担がかかる作業という点が曖昧であるため、そこまで厳しくはないと思われます。)   要件(2)健康障害を起こしうるほどの有害因子にさらされたこと

・健康障害は。有害因子へさらされることによって起こりますが、その健康障害を起こすに足りる有害因子の量・期間にさらされたこと認められなければなりません。(入社後すぐに倒れたとしても、職場環境が影響しているわけではないかもしれないので、ダメですよという意味合いですね。)   要件(3)発症の経過及び病態が医学的にみて妥当であること

・業務上の疾病は、労働者が業務に内在する有害因子に接触することによって起こるものであることから、少なくともその有害因子へさらされた後に発症したものでなければなりません。   ・業務上疾病の発症の時期は、有害因子にさらされた後、短期間で発症するものもあれば、相当長期間の潜伏期間を経て発症するものがあり、有害因子の性質や接触条件などによって異なります。したがって、発症の時期は、有害因子にさらされている間またはその直後のみに限定されません。(要件3については、当たり前のことが記載されているだけなので説明不要)    上記のように疾病は傍からでは分かりにくいため、3要件としているにすぎません。結局のところ、まずは常識判断でみていると思いますが、負傷よりも個別具体的に検討されることは間違いないでしょう。

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 業務災害とは、業務上の事由による負傷や疾病、死亡のことを指します。そこで問題となるのが、「業務上」です。労働局のHPによると、「業務上とは、業務と傷病等との間に一定の因果関係があること」とされています。業務災害の保険給付は、労働者が労災保険の適用される事業所に雇われて、事業主の支配下にあるときに、業務が原因となって発生した災害に対して行われます。    業務上の負傷が認定されるかどうかは、災害が発生した状況によって3パターンです。   (1)事業主の支配・管理下で業務に従事している場合

 就業時間中(所定労働時間や残業時間)に事業場の施設内において業務に従事しているときに発生した災害は、被災した労働者の業務としての行為や事業場の施設・設備の管理状況などが原因となって発生するものと考えられるので、特段の事情がない限り、業務災害と認められます。    ただし、次の場合は、業務災害と認められません。   ・労働者が就業中に私用(私的行為)を行い、または業務を逸脱する恣意的行為をしていて、それが原因となって災害を被った場合   ・労働者が故意に災害を発生させた場合   ・労働者が個人的な恨みなどにより、第三者から暴行を受けて被災した場合   ・地震、台風など天災地変によって被災した場合(ただし、事業場の立地条件や作業条件・作業環境などにより天災地変に際して災害を被りやすい業務の事情があるときは、業務災害と認められます。)   (業務と関係ない行為やわざとケガをしたもの、喧嘩、天候によるものといったごく当たり前のことが記載されています。)  

(2)事業主の支配・管理下にあるが業務に従事していない場合   ・就業時間外(昼休みなどの休憩時間や就業時間外の前後)に事業場の施設内において業務に従事していないときに発生した災害は、業務災害と認められません。   ・出勤して事業場の施設内にいる限り、労働契約に基づく事業主の支配・管理下にあると認められますが、その一方で、休憩時間や就業前後は実際に業務をしておらず、行為そのものは私的な行為となるため、業務上とは認められません。   ・ただし、事業場の施設・設備や管理状況などが原因で発生した災害は業務災害となります。   ・なお、トイレなどの生理的行為については、事業主の支配下で業務に付随する行為として取り扱われますので、このときに生じた災害は就業中の災害と同様に業務災害となります。   (仕事中にデスクでお弁当を食べているときや、制服に着替える時は?? ケースBYケースでしょうか。”事業主の支配下で業務に付随するか否か” 案件ごとに審査されます。)   (3)事業主の支配下にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合   ・出張や社用での外出などにより事業場の施設外で業務に従事しているときに発生した災害は、積極的な私的行為を行うなどの特段の事情がない限り、一般的には業務災害と認められます。   ・事業主の管理下を離れてはいるものの、労働契約に基づき事業主の命令を受けて仕事をしているときは、事業主の支配下にあるものと考えます。   (会社を離れていても業務の一環であることが認められれば、業務災害が認められるということですね。)  

 このように業務上の負傷というのは、非常に分かりやすくなっています。しかし、問題となるのが内在的な負傷(例えば、腰痛やヘルニア等)です。こちらについては、続編を記載してみたいと思います。    👉 続編    

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 本日は早朝から沼津出張、東京は台風並みの北風&強風で、東京駅まで自転車でしたが、北向きに進むのは大変でした。一年中、強風の沼津が思いやられましたが、意外と小風でややポカポカ、東京より居心地が良かったです。    三島駅・新幹線ホームより真っ白な富士山。

   病院同行を終えて、急いでひかりへ飛び乗り、車内でサンドイッチを頬張り東京に戻りました。今月はあと二日しかありません。相談案件がほとんど毎日、かつての激務期に戻った感があります。  

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 たまに保険金額が変更されますので、時々確認する必要があります。2024年現在は以下の通り。

 常に横並び意識の高い任意社ですが、近年、ばらつきがみられるようになりました。とりあえず、パターンとして代表的な5社を表に入れました。忘備録としてUPしておきます。  

 ※ 任意保険の介護1~2級、1~3級では、額の大きい方(右側)は「父母、配偶者、子がいる場合」です。   ◆ 近年の改定で増額した東海日動さんがトップです。何故かチャブも同額です。

◆ 共済社が極端に低い事はないようです。

◆ 通販社のほとんどは損保ジャパンに近い金額です。    毎度、被害者さんにこの表を見て頂きます。「保険会社(基準)の提示で示談することは、あまりにもお人好しです」との結論になります。  

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 ゴルフ場を例に説明します。ゴルフ場側は、ゴルフ場の利用者さん向けに、賠償保険(施設賠償責任保険)をかけて、利用者さんに(ゴルフ場の責任で)損害を与えた場合に備えます。さらに、傷害保険(施設利用者の傷害保険)を、ゴルフ場が掛金を負担して付保していることがあります。つまり、二重に保険をかけていることになります。

 ただし、双方の保険の性質は違います。   ○ 賠償保険・・・実際にかかった治療費はじめ実費と、慰謝料・逸失利益などを支払います。ただし、被害者の落ち度も勘案して、その過失を減額をします。慰謝料や逸失利益は保険会社の基準額があるものの、多くの場合、被害者とゴルフ場側の交渉の末、示談成立後(裁判の場合はその結果を受けて)支払います。   ○ 傷害保険・・・死亡・後遺障害、入院、通院、手術などの項目別に、あらかじめ「死亡で○○円、1日いくら」などと、契約時に保険金が決められています。過失減額などはありません。     なぜ、補償が被る、両方を契約するのでしょうか?     実は、この質問は弁護士からよく受けるのです。    理由は、保険会社の気持ちに立つ必要があります。    保険会社としては、「支払い金額が決まっている」傷害保険の方が、手続きが楽です。とくに、通院数日などの軽傷の場合、治療費の領収書を提出してもらう、あるいは申告書に通院日を記載頂くだけで、査定は終了します。およそ、事故は軽傷が大多数です。スピード処理が求めらています。

 対して、重傷、ましてや死亡などが起きれば、傷害保険の定額(死亡1000万円で契約したら、当然に1000万円)で、「決まった金額ですので」と言って支払っても、被害者や遺族が納得するとは限りません。さらに、被害者の落ち度も厳しくみる必要があります。そこで、賠償保険を使うことになります。現状、企業の賠償保険では、自動車保険の対人賠償のような示談交渉サービスはありません。多くは、ゴルフ場が自ら、被害者と交渉します。まとまらなければ、弁護士に委任することになります。この訴訟費用などは賠償保険ででることがありますので。    つまり、事故の規模や内容から、使い分けや併用をしているのです。重傷者や死亡の場合は、両方の保険から支払います。軽傷では、施設賠償責任保険の存在を知らせることなく、なるべく施設賠償を使わないように進めています。賠償保険は必ずしも支払う義務はありません。この保険は、その性質上、被害者の請求に応じて発動するものです。何より、保険金の金額が決まっていないと、できるだけ高額を求めるであろう被害者との交渉が伴うので面倒です。穏便に、1日いくらが決まった保険支払いで納得してもらいたいのです。    このような運用が、保険会社にとって都合が良いのです。弁護士は、何故、両方の保険をかけているのか、その合理性に疑問を持ちます。事故の大量処理に追われる保険会社としては、処理スピードや支払抑制につながる、使い分け・併用が便利なのです。扱う代理店さんにとっても、比較的、掛金の安い賠償保険だけではなく、傷害保険の手数料も入るので歓迎です。    これは、企業保険のあるあるです。弁護士先生も、対企業の賠償問題を受任する際、保険会社の思惑を知る必要があると思います。ゴルフ場側は、最初から「施設賠償責任保険がありますので、それでお支払いします」とは、言わないものです。      

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 本日は保険セミナー、埼玉ロードの第1回目は越谷です。越谷市は実家のある、言わば地元です。参加された自動車整備・中古販売店さまでは、かつての損保のお客様が何人も車検でお世話になっていました。

 テーマは、近年の人身傷害保険の改定と各社比較です。保険会社の研修では、会社ごとの比較はご法度です。この点、秋葉の研修は忖度無しのオープンさが売りです。さらに、今年は労災と自賠責保険も科目にしました。被害者救済にとって、横断的な知識の必要性を訴えました。    会場は毎度の越谷市民会館です。初めて利用させて頂いたのは、およそ30年前、東北大震災のチャリティーとして、地元の3バンドが集まってのロックコンサートでした。大ホールを埋める観客に感動したものです。その後も、地元団体のご依頼で単独出演、ビートルズを演奏しました。私の為に、わざわざグランドピアノを調律して頂き、これまた感激でした。

 その後、代理店時代には、保険会社関連の研修で度々足を運びました。現在、東京に移っても、このように数年に一回はセミナー会場としてお借りしている次第です。      来月は、熊谷、所沢に行きます!  

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 毎度、言い続けている事ではありますが、最近も頻出している問題です。

 弁護士が事故後、比較的早期に受任するも、症状固定まで、ただ「待っている」状態を指します。被害者さんは、事故後、自らの治療・回復努力はもちろん、健保や労災手続きや、物損交渉、その他手続きの洪水に晒されます。それが、重傷であったり、高齢者であったり、独居者であったりすれば、もう本当に大変なのです。

 もちろん、契約した弁護士さんにそれぞれフォローを期待したいのですが、実は、ほとんどできない、やらない先生ばかりなのです。「労災手続きは専門ではないので労基に聞いて下さい」、「物損交渉は契約に入っていませんので、ご自身でやって下さい」、「後遺障害手続きは、相手保険会社に任せれば十分です」、・・・最後の賠償交渉まで、一切の事務をしません。これで、本当に交通事故の専門家なのか疑問ですが、確かに契約書にうたわれた事務しかやらない事を責めることはできません。それでも、ほとんどの依頼者さんは、「人間的に冷たい」と感じるでしょう。

 だからこそ、秋葉事務所のような、交通事故の前段階、言わば”弁護士先生の交渉前の地ならし”をする存在が求められていると思います。問題は、その求めが「潜在的」であることでしょうか。生れてはじめて交通事故被害に遭い、四苦八苦する中、見栄えの良いHPにつられて弁護士先生に依頼したものの・・・秋葉事務所に電話・メール相談が入る数は決して少なくないのです。契約した弁護士先生が、全て助けてくれないことに気付いたようです。

 最近も、そのような先生に契約後、(契約上、「物損交渉はない」とやらで)物損は自分で交渉の結果、不利な過失割合で示談となりました。有利な割合なら横目で介入しない選択もありますが、その不利な過失割合を既成事実とされますから、その後の人損交渉で困ることになるはずです。また、相手損保に医療照会をやらせ放題(不利な記録を先取りされてしまった)、保険請求手続きも「契約外なので」と放置状態です。このように、事故の前半戦で失点だらけなのです。何事も先手必勝です。準備不足は最初の勝負所である後遺障害認定はじめ、最終的な過失交渉・賠償交渉にもろに影響します。つまり、数百万円の損失にもつながる、二次被害とも言うべき事態に陥るのです。

 明らかに(弁護士の)選択ミスです。このような先生に、最後まで交渉を任せるのか・・先が思いやられます。結局は着手金を捨てて解任、諸々やり直しの作業からお手伝いを始めました。早く手を打つべきことばかり、リカバリーに奔走しなければなりません。

 秋葉事務所のやっている仕事が、顕在化 → 普遍化 → スタンダード化、つまり、皆がやってくれればよいのですが・・現実は、弁護士・行政書士はじめ、場当たり的なアドバイスはしますが、実働が伴いません。「自らできない被害者さんであっても」・・手伝ってあげない、「適時相談したくても」・・ほとんど連絡がつかない、契約外の事は・・”意地でも”何もしない、およそ、被害者さんの不安を解消できない自称専門家ばかりです。もう、被害者さんの自力に期待するしかありません。毎度のことで愚痴っぽくなってすみません。    行きがけの駄賃ではないですが、契約外と言っても少しはフォローして下さいよ。もしくは、契約内に入れて下さいよ。依頼者さんは、交通事故の一切合切のフォローを期待しているのが普通なのですよ。  

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 交通事故相談において、この質問も実に多く寄せられています。今までも散々、解説を試みてきましたが、どうも歯切れの悪い説明になっていたと思います。改めて、今年のセミナーのレジュメから引用します。より洗練された回答にまとめたつもりです。    どちらに請求すべきか?

 交通事故の場合、真っ先に請求する相手は、加害者の保険会社ではないでしょうか。それは通勤災害、業務災害の場面でも同じかと思います。確かに、加害者が弁償するのが筋とは思います。ただし、「労災は請求できない」、これは間違った知識です。    かつて、交通事故で労災を使いたいと申し出ると、   「相手(保険会社)のいる交通事故では、労災は使えません」   「相手に保険があるので、自賠責の120万円の枠が終わってからでないと、労災を適用することはできません」    ・・・このような対応でした。社会保障制度ですから、じゃぶじゃぶ使われると困ります。加害者に支払い能力、つまり、何らかの保険がある場合は、そちらを優先させて、支払いを抑制しなければならない側面は理解できます。

   近年は、そのような担当者にあたることはなく、普通に使わせてくれます。なぜなら、健康保険に同じく、「使うか否か」、「その順番」でさえも、請求者の意思が第一と法で定められています。以下に結論します。   1.

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 被害者にとって優しい過失減額、これも被害者救済の観点に立った自賠責保険のメリットの一つです。

 自身の過失が50%を超えるような事故では、相手加害者に任意保険があったとしても、「そっちが悪いので一括対応しません」と、治療費他の支払いをしてくれません。すると、自分で相手の自賠責保険に請求することになります。もしくは、ご自身に人身傷害保険があれば、そちらに請求することになります。   ○ 自賠責保険に対して被害者請求   ○ 人身傷害保険に対して保険金請求    人身傷害保険があれば、そちらに請求すべきと思います。自身に過失があっても、過失なし100%の支払いになります。その金額は、”絶対に自賠責保険を上回る”ようにすることが任意保険のルールです。したがって、自賠責保険への被害者請求は、人身傷害保険が無い場合の手段になります。もっとも、後遺障害の申請をする場合、あえて直接、自賠責保険に審査書類を提出する被害者請求が知られています。ケースバイケースですが、多くの弁護士が推奨しています。    この機に忘備録として、自賠責保険の重過失減額をUPしておきます。よく、ど忘れてしてしまうので。   <重大な過失による減額>

 被害者に重大な過失がある場合は、次に掲げる表のとおり、積算した損害額が保険金額に満たない場合には積算した損害額から、保険金額以上となる場合には保険金額から減額を行う。ただし、傷害による損害額(後遺障害及び死亡に至る場合を除く。)が20万円未満の場合はその額とし、減額により20万円以下となる場合は20万円とする。      自身に7割の過失があっても、2割しか減額されません。死亡・後遺障害の場合は、上表の通り、程度に応じて20~50%です。それでも、大いに助かります。    

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