自賠責の認定が労災の認定を上回るケースも、何度も経験しています。ある弁護士は「労災の方が自賠責より甘い」と言っておりましたが、そうとも言い切れないと思います。「障害の種類や内容によって、双方の認定に違いが生じる」との見解が正しいと思います。 それでは、画像所見を重視する自賠責と、顧問医の診察により実状も加味する労災・・・労災が一見、甘いように見えますが、逆に自賠責が優位な認定となる象徴的なケースを挙げましょう。 それは、高次脳機能障害です。 双方、認定基準がほぼ同じであるところ、労災も自賠責も同じ等級認定をまずは期待します。しかし、他の障害に比べて高次脳機能障害の判定は難しいと言えます。脳の損傷により、記憶や認知、注意機能、遂行能力の低下、言語機能、性格変化、感情失禁、脱抑制、嗜好の変化のような脳機能の低下について、その程度を誰がみてもわかる1~2級(ほぼ寝たきり、介護状態)を除き、3、5、7、9等級の4段階で検討しなければなりません。
さらに、集中力が続かない、異常に疲れやすい(易疲労性)、子供っぽくなった、人見知りするようになった・・など、元々そのような人がいますから、事故後にそうなったのかどうか、家族にしかわからないのです。
さらに、さらに、視覚、聴覚、味覚、嗅覚、体の麻痺など5感まで、障害が及ぶこともあります。高次脳機能障害の患者さんは、脳外科のみならず、脳神経内科、リハビリ科、整形外科、耳鼻科、眼科、様々な科を受診・治療・検査となるのです。したがって、高次脳機能障害のご依頼では、複数の病院に同行して、各科の検査と評価をせっせと集めます。さらに、ご家族でしかわからない、事故前後の性格や嗜好の変化まで、しっかり文章にしなければなりません。これらを丁寧に集積してから審査に付す必要があるのです。
これだけを見ても、いくつかの症状が漏れて、不完全な審査結果が戻ってくる例が絶えないと思います。では、そのような文章審査で厳しいジャッジに晒された被害者さん、労災の審査ではいかがでしょうか? 顧問医の診察で漏れた症状を拾って頂き、障害の実状をも汲んでくれるものでしょうか・・・。
・・・いくつか裏切られています。その理由ですが、先に述べたように高次脳機能障害の症状を全方位に記録した診断書や検査結果が、揃って提出されることが難しいからと言えます。例えば、手前味噌ですが、弊所のように自賠責保険で鍛えられている事務所であれば、自賠責用に遺漏なく揃えた書類を労災にも提出します。毎度、労災職員の皆さんに重宝されています。労災を越えて、自賠責保険並みに追加検査と提出書類の補充が望ましいと思います。しかし、労災治療では検査治療の支出に制限があり、すべての障害が検査されていないことがあります。実際、嗅覚障害の立証に必須となるT&Tオルファクトメーター検査は、労基からきっぱり「その療養費はでません」と言われました。
ですから、交通事故がらみではない業務災害、例えば現場での転落事故などでは、自賠責並みの検査や書類収集は到底及びません。労災だけの事故では、高次脳機能障害の全容が伝わらない懸念が尽きないのです。
また、労災の顧問医の多くは整形外科医です。必ずしも、脳神経外科の医師や高次脳機能障害の専門医が診察にあたるわけではないのです。顧問医は、およそ月1回、労基署でまとめて医療面談をします。タイトなスケジュールです。わざわざ、各科の専門医をある被災者の為だけに手配するのは厳しいはずです。また、大変に僭越な物言いになりますが、専門外の医師は高次脳機能障害を理解していないと思います。
一方、自賠責には高次脳機能障害・審査会という専門部会での審査になります。脳外科医、弁護士等、外部の審査員を含めた合議制で進めます。審査の体制や実績から、その精度は日本一と言っても過言ではありません。弊所からの申請でも、ほぼ期待通りの結果が戻ってきますので信頼があります。 いかがでしょうか。自賠責と労災、双方の審査の精度・信頼度に差を感じてしまうのです。 次回は実例から解説します ⇒ ④ ~ 高次脳機能障害の実例

さて、本題に戻ります。労災の審査と比べてみましょう。
労災では顧問医の診察があります。もちろん、その診察に際し、診断書や画像も当然に提出され、事前・事後に認定等級の検討をします。先に述べたように、自賠責は画像所見でばっさり障害の有無を判断しますが、労災はその性質が”労働者への補償制度”であるところ、本人の訴えや顧問医の診断から、やや画像所見が不明瞭でも、顧問医の判断で認定しています。実際に手首の曲がりが悪いことを、顧問医が診察で確認、あるいは計測することもあります。自賠責は画像を観て「そのような高度な可動域制限が生じるものとは捉え難く・・・」とばっさり否定します。しかし、労災では診察から実状を考慮して頂けるようです。文章審査だけの自賠責と違い、温情を感じるところです。
では、その実例を列挙します。以下の診断名において、自賠責と労災は明暗を分けています。
【1】TFCC損傷の判断 ~ この診断名では、自賠責14級/労災12級は毎度のことです
特別支給金は1~14級まで定額、表を見た方が早いです 👉 
人生でそう骨折はなかったと思います。早くにくっつくと思いますが・・。
4~5分咲きでしょうか。夜の街頭に照らされて、道行く仕事帰りの方々も一様にスマホを空に掲げて撮影しています。周辺の飲食店、とりわけ居酒屋さんは店先にテーブルとベンチをせり出し、賑わいが歩道に広がっています。街全体が浮かれ気分なのです。

酷いキズより、痛みの神経症状での後遺障害の方が賠償金が高くなるのです
ご存知、井上 陽水さんが1972年7月1日に2枚目のシングルとして発表しています。学生運動が下火になる頃、その虚無感を照らしてか、しらけた世情に刺さる歌だったと評されています。歌詞では、”自殺する若者のニュースを聞くも、自分は雨の日のデートで傘がない”ことを嘆いています。政治や社会問題を高らかに口上する世代へのアンチテーゼでしょうか、皮肉の利かせ方が陽水さんならではです。
高次脳機能障害のご依頼であれば、北海道から九州まで(沖縄はまだありません)病院同行をしてきました。高次脳機能障害の検査から診断書作成まで、病院同行・医師面談は欠かせない作業となります。交通費など気にしている場合ではないのです。
帰りは、車窓から通天閣を眺めて・・東京駅に20:00には戻れました。 事務所に戻ると、北海道の被害者さんから高次脳機能障害の相談が入っていました。

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