セプテンバーレイン、今年9月の長雨にはうんざりですね。うんざりどころか、集中豪雨による浸水等、水害被害者の皆様へはお見舞い申し上げます。    死亡事故などは、昔なら記録的な台風以外ではそれ程なかったと思います。現在は、線状降水帯による集中豪雨から大小、被害が多くなった印象です。ここ数年、水害が毎年のごとく保険会社の支払いを圧迫しています。記録的な台風は数年ごとにありますが、都市型の集中豪雨による水害は一年に何度も発生している状況です。そこで、そのリスク差を掛金に反映させる流れとなりました。

 火災保険の掛金ですが、全国統一のもではなく各県・市町村の危険度に合わせて等級分けがされており、掛金が違います。中でも地震保険では、発売以来、地域ごとに料率の差がありました。1~3等値に区分され、やはり都市部・密集住宅地帯の掛金が高く設定されています。「水災等地」とは最近の保険用語と思います。損害保険算出機構のHPから以下、抜粋します。     建物の所在地における水災リスクの危険度5区分に設定しており、1等地の水災保険料は最も安く、5等地の水災保険料は最も高くなっています。なお、5等地の水災保険料は、1等地に比べて約1.5倍となります。

 水災等地の設定にあたっては、外水氾濫(※1 ①)だけでなく、内水氾濫(※1 ②)や土砂災害等の水災リスクも含めて評価しているため、洪水ハザードマップ(※2)等の一般のリスク情報とは必ずしも一致しません。   ※1 ① 外水氾濫・・・台風・大雨などにより河川の水が堤防から溢れたり、堤防が決壊(破堤)したりすることで市街地等が浸水することを言います。

  ② 内水氾濫・・・市街地に降った雨が排水施設の能力不足等により河川に排水できず浸水することを言います。   ※2  洪水洪水ハザードマップ 水防法に基づき、各自治体において河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域・深さや避難情報等が示されたものです。    水災等地は2023年6月21日届出に基づいたものです。火災保険の掛金算定は、2024年10月1日以降始期から適用されています(損保ジャパン)。水災等地は、基礎データの更新状況等を踏まえ、適宜見直しを行います。   続きを読む »

 交通事故被害者の損害で、携行品損害と言う部門があります。身に着けていた洋服やバックはじめ、時計やアクセサリーを含みます。もちろん、スマホやイヤホンなどもです。これらが交通事故で壊れたり、キズが付けば、しっかり見積と写真を提示して、できれば実物を提出して、賠償請求することになります。また、国内・海外旅行保険や傷害保険に携行品損害という項目で加入できます。

 しかし、携行品の損害について保険会社は、まず疑います。どうしてキズが付いたのか、納得のいく事故状態や合理的な説明がないと、容易に損害認定しません。歩行中、車に跳ね飛ばされて路面に叩きつけられた場合は、当然に時計や眼鏡も割れるので、疑われることはないでしょう。しかし、自動車搭乗中、追突を受けたり、出会い頭で衝突した場合、自動車に相当の損害が無い限り疑われます。これまでに聞いた例を列挙しますと・・   ・自動車で走行中、交差点でバイクと衝突、その時、ダッシュボードに腕時計(ローレックス)をぶつけて割れた。事故から2週間後に気付いて、保険会社窓口に提出してきた。・・・事故直後、時間(時計)を見なかったのでしょうか。     ・自動車の運転中に追突され、その衝撃で指輪をハンドルにぶつけて、ダイヤに傷がついた。・・・自動車はバンパー交換程度の損傷です。ハンドルのラバーに擦ってダイヤに傷がつくものでしょうか。   ・自動車の運転中に追突され、乗っていた家族4人のスマホがすべて壊れた。・・・車の修理費はさほどではありませんが、鞄やポケットに入れていた4台のスマホ全てが壊れる?相当な偶然です。    ・近所のコンビニに行く際、ひき逃げにあい転倒、ケガは大したことはなかったのですが、シャネルのスーツ30万円が汚損・破損しました。傷害保険の携行品損害に請求してきましたが・・・保険会社は「コンビニにお茶を買いに行くのに、シャネルのスーツでは行かないでしょう」と。

   これらはすべて疑われました。保険会社に請求後、数か月経っても支払う様子がありません。請求者が強硬に支払いを求めても、担当者は「損害調査中です」の一点張り、支払うとも支払わないともはっきりしません。業を煮やした請求者は、「弁護士に依頼する」、「訴訟するぞ」と迫りますが、担当者は「結構ですよ」と。保険会社はむしろ、裁判沙汰にして欲しいかのようです。

 保険会社は顧問弁護士を立てて戦う気満々なのです。なぜなら「勝てる」からです。訴訟に上がっても、請求者の示す乏しい証拠や、破損に至った状況や経緯をみて、裁判官も保険会社に軍配を上げると思います。そもそも、請求者がこのような負け戦を弁護士に相談しても、まともな弁護士なら受任しません。まさか本人訴訟などもしないでしょう。本当に裁判になることなど少なく、多くはあきらめて請求を引っ込めるようです。

 おまけとして、このような請求者は、保険会社も要注意人物としてリストアップするだろうと想像します。職業的な詐欺者・集団と違い、一般人が「詐欺サイト」で手口を学んで、これらの不正請求をするようですが、保険会社は毎度の手口としてお見通しです。チョイ悪感覚の保険詐欺など、堅気の衆はやめるべきです。社会的信用を失うだけだと思います。    ちなみに、4例目のシャネルのスーツ、この件は私のかつてのお客様でした。保険金詐欺などするわけもない人であることを承知していました。私(代理店)は疑わず、丁寧に前後の経緯と、事故状況を示して、担当者に信じてもらい、無事に支払いを受けられました。  ・・実は、友人の結婚式2次会の帰りでシャネルを着ていたのです。そのご友人の協力で、当日の集合写真(確かにシャネルを着ています)を提出、さらに「○子は本当に着ていました。○子の勝負服です」と、余計な情報も含めた陳述書を書いていただきました。経緯についても、”お酒を飲み過ぎたので、家に荷物を置いて着替えずにお茶を買いに行った”、さらに、その時間はイケメンの店員がいるので…など(私も余計な情報を入れてしまいました)、丁寧に説明したものです。    

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(4)損保の逆襲

 兼業主婦は、その会社からの収入が1日あたり6100円(保険会社基準)ないし1万円(弁護士基準)に満たなければ、主婦休損で請求しましょう。かなり浸透した知識になったと思います。損保担当者でも親切な人に当たれば、そのようにガイドしてくれることもあります。

 しかし、3カ月を超える通院で、実際の通院日数が60日を超えるような場合、保険会社基準でも366000円に上り、自賠責保険の上限120万円の内30%も食ってしまいます。治療費や慰謝料もこの120万円内で収めたいのです。もし、弁護士が介入すれば、休損は60万円を超えます。そうなると、1日あたりの金額を低減していくだけではなく、「そもそも主婦の休業損害が発生したのか?」との反論になるのです。

 ここ数年の傾向、とくに東京海上日動さんの担当者から、「主婦休損で支払いますが、勤め先にも休業損害証明書を書いていただけませんか?」との要請が・・。主婦で請求するのですから、仕事先の証明書はいらないはず・・と思います。これは「仕事に復帰して働いているのに、家事だけ出来ないはずはないでしょう?」との、怒りのメッセージなのです。これって損保の言い分が正しいと思います。実際、この反撃から「主婦休損、減額止む無し」の件も経験しています。

 このように、損保マンも日々学習していると言えます。ただし、中小損保や共済の担当者はそれなりですので、連携弁護士は復職した主婦でも、しれっと主婦休損・満額を請求、確保したことがあります。相手担当者の実力・練度をみての交渉が望まれると思います。   (5)主婦は奥様とは限らない

 ハウスハズバンド(専業主夫)も珍しくなくなったと思います。弊所でも何例か経験しています。その主婦性の立証ですが、年に1回程度ご質問を頂きますので、以下、列挙しておきます。     ① 実態

 奥様が働き(常勤の会社員が望ましい)、ご主人が全面的に家事を担っている実態。当たり前ですが、この前提からスタートします。「髪結いの亭主?」・・得てして、ご主人の主婦性は疑われます。要するに「ヒモではないですか?(=単なる無職)」と毎度のように疑われるのです。かつて、家事負担の様子を事細かに文章にして説明したことがありました。奥さんを働かせ、日々パチンコ通いではないことを証明する必要に駆られたのです。

    ② 証明書

 奥様の源泉徴収票、その配偶者欄に夫の名前があることは、真っ先に証明になります。この源泉徴収票や納税証明書で奥様の収入が家計を担えるほどあることを示す、とても有力です。これらは住民票の世帯主が奥様であることより有力と言えます。住民票の世帯主変更は、理由を問わず自由にできるからです。    ③ 家族構成を説明

 最近の損保は、普通に奥様を主婦として請求する場合も含め、家族構成の一覧と役割を説明する書式フォームの提出を要請してきます。仮に、ご主人が主夫であっても、奥様以外で家計を担っている収入者が同居していることもあり得ます。すると、奥様が無職であれば、家事の担い手が二人存在することになりかねません。その場合、損保は主婦休損を1/2するなど、調整を検討することになります。   ◆ 兄弟間、同性愛カップル、ルームメイト・・・

 基本的に、同じく上記①~③を用意して説明します。これらの皆様は、共働き&家事分担が多いので、主婦性証明の必要に至らず、実際のところ相談はほとんどありません。将来、同性愛カップルが法的に認知、婚姻制度の改正があれば増えるように思います。   (6)最後にシングルマザー

 シングルマザーは主婦ではありません。シングルマザーはお父さんの役割になるのです。東京地裁・交通事故部(民事27部)他、各司法機関は、そう結論しています。したがって、単にお母さんの仕事の収入証明から請求することになります。

 「どうして主婦ではないのですか!(怒)」、よく怒りのご相談をいただきます。主婦の定義とは、一家の稼ぎ手に対して家事を担う「内助の功」が必要とされています。シングルマザーはお父さん(稼ぎ手)とお母さん(家事)の両方を兼ねていますので、内助の功にあたらないことになります。納得できなかろうと、そういう事なのです。     ◆ とは言え、勉強不足の損保担当者も存在する

 かつて、シングルマザーであっても、そのパート収入が6000円/1日だったので、主婦で請求したことがありました。この、連携弁護士の「しれっと請求」が成功しました。1日:10700円×50日を丸々獲得できました。後で、この担当者さんは上司から怒られたかもしれません。

 対損保の交渉では、このようなことがしばしば・・主婦ではないことを解っていながら「しれっと請求」は、ある意味高度な交渉テクニックと思っています。一方、杓子定規な弁護士は、端から1日6000円で請求するのでしょう・・弁護士の実力が試される瞬間です。    参考 👉 勉強不足の損保担当者と杓子定規な弁護士 ...

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 お仕事を持つ主婦が被害者の場合、その休業損害の請求方法は二分します。会社の休職分を請求するケースと、主婦の休業損害を請求するケースです。兼業主婦の休業損害について整理しましょう。    前者は、会社に休業損害証明書のご記載をお願いし、事故前年度の源泉徴収票をつけていただきます。主婦の場合は、世帯全員の載った住民票が証明書になりますが、単に家族構成を説明するだけで足りることもあり、実に簡単です。

 余談ですが、世界では余程のお金持ちでない限り、完全な専業主婦は希少です。専業主婦を意味する単語も少ないそうです(英語ではfull-time housewifeと単語になっていません)。専業主婦とは、日本独自の職業と言っても過言ではありません。もっとも「専業主婦」とは、もはや昭和的な響きかもしれません。現在は共働き世帯が多く、結婚後も会社を退職せず休職、出産・育児後に復職する奥様も多くなったと思います。   (1)主婦or仕事、どちらで請求するか?

 パート兼主婦、会社員兼主婦の場合、どちらで請求するかは、1日あたりの賃金の額で判断します。主婦の収入は、自賠責や保険会社の基準ですと6100円/1日です。したがって、お勤めの賃金と比較して多い方を選ぶべきです。同程度の金額なら、休業損害証明書等、提出書類の面倒の無い主婦が良いと思います。

   (2)主婦こそ、弁護士に依頼しよう

 さらに、弁護士が裁判基準で請求すると、10000円ちょっと/1日ですから、断然お得になります。この金額は、賃金センサスの額ですが、毎年、微増傾向です。1日あたり約4000円も多いので、通院日が30日もあれば12万円もお得になるのです。弁護士費用特約があれば一層、弁護士に頼まない手はありせん。

 労働実態が問われそうですが、旦那より遅く起きて、朝ドラから昼ドラまでお煎餅をかじりながらゴロ寝、掃除も洗濯も帰宅した旦那がしているという、グータラ主婦でも支払われます。家族内の家事負担など証明しようがないからです。主婦とは、総じて証拠のない、言わば収入証明の必要がない職業と言えます。   ◆ ちなみに内縁関係の場合、同居の証明ができればOKです。保険会社は同じ住所に届いていることがわかる郵便物を見せるだけで信じてくれます。    (3)対する損保は?

 当然に家族構成を聞いてきます。ご主人だけではなく、勤労中の親、独身の子供などと同居していれば、主婦性は認められます。家計の担い手と同居していればOKです。

 基本的に、入院期間は家に居ないのですから全日認められます。通院日もまぁ認めてくれます。ただし、ケガの状態は当然に考慮されます。「打撲捻挫で数か月も一切家の家事ができないことはないでしょう」との反論は正しく、最初の1ヵ月は通院の全日を認めても、2カ月目以降から50%、4カ月目から30%など、逓減・減額(減らしていく)となります。重傷の場合や、腕の骨折や脚の骨折の場合は、通院日だけではなく一定期間、毎日みてくれることもあります。      昔の損保の話ですが、「身体障碍者もスポーツができるのですから、脚の骨折でも仕事や家事はできるでしょう」と言われたことがありました。そりゃ、特別な訓練を積んだアスリートであれば可能でしょうけど・・。     ⇒ 主婦の休業損害について整理します ~ 後編   

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 保険会社の主張する過失割合は、その根拠が「判例タイムス」である以上、極端な不一致はありません。しかし、双方の権利意識が絡むので、契約者の事故説明や主張に耳を傾けざるを得ないこともあるかと思います。

 もちろん、契約者=お客様だからと言って、法律を捻じ曲げるような、極端な身びいきな過失割合の主張はしません。争って負けることが分かっていれば、そのような愚は犯さないでしょう。そこは、契約者との折り合いの問題かと思います。損保ができることとして、契約者の主張に沿う為に「どの判例を根拠とするか」、これが有利な主張展開かと思います。最近、双方食い違った判例について、2例挙げます。   (1)自転車の転回です

 直進道路(片側2車線の幹線道路)を走行中の自動車が、前方を走行中の自転車の右折によって、衝突した事故です。その自動車の運転者の説明を基に相手損保は、「自転車が転回(Uターン)した」との判例を採用、50:50を主張してきました。    相手の主張(50:50)    DRを見ましたが、自転車がこの2車線道路で隣車線に逆走するようなUターンをするとは思えません。そのようなハンドル操作も確認できません。普通に右に曲がる走行軌跡です。上の判例は、そもそも片側1車線の道路で、反対車線への転回が想定されたものです。自動車側(の加害者及び損保)が自らを有利な過失割合にすべく、希望的観測として自転車の「転回」を持ち出したに過ぎないと思います。仮に裁判までもつれても結果は見えています。   続きを読む »

 毎度、相手損保の回答は、「法人経営ですね、治療で休業中でも役員報酬はでていますよね、したがって休業損害は発生しておりませんのでお支払いはできません」です。確かに、書類的にはそうなります。

 確かに、大会社の取締役はケガで休んだとしても、役員報酬は確保されます。しかし、家族経営の三ちゃん企業の場合はそうもいきません。建設業の代表取締役兼現場監督のお父さんはケガで現場にでれません。現場作業の主要部分を社長自ら担っている、社長兼作業員であることも珍しくありません。法人の飲食店でも社長兼シェフだったりします。小さな法人企業では、本人の感覚としては個人事業主と変わならいのです。

 つまり、作業員が欠けることで、現場の作業量は減ることになります。業種によっては、注文に対して謝絶や、予約のキャンセルを強いられるかもしれません。代替の職人を呼ぶこともあります。損害は生じているのです。

 そこは、連携弁護士の交渉によって、相手損保と交渉、柔軟な回答を引き出しています。法人の売上減と、作業場のロスや負担増など、丁寧に証拠を示す交渉になります。相手損保も、家族経営の法人に対して杓子定規に「役員報酬がでてますので」で押し通すことはしません。ですので、簡単にあきらめず、損害が生じた資料を揃えて、交渉に臨むべきです。

 しかし、交渉の余地が乏しいケースもあります。そもそも、事故で社長が休んでいる間、売上が下がっていないケースです。数字上、損害が生じていないのです。仮に社長が現場にいなくても全社員でカバーし、注文に対してキャンセルもなく、つまり、会社全体の努力で売上減を防いだとします。その企業努力を損害として数字にするのは中々に大変なのです。

 また、社長の業務が経営と指揮だけの場合はいかがでしょう。脚の骨折で入院しても、ベットから電話で指示を行い、ネット回線で会議参加、もちろんパソコンでほとんどの業務が完結する完全な経営者であれば、会社経営にロスはほとんど生じないと言えます。重傷で意識喪失やICUに入院、電話も会話もできない状態でない限り、なんとか仕事はできてしまい、会社の業績も下がらない・・そうなると、損害を算出するのはさらに困難になるのです。

 法人役員の休業損害を立証する、弁護士にとって実に難問です。そして、会社が大きい程、社長が経営に特化する程、損害がほとんど見えないジレンマに陥るのです。  

   

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 道路交通法の改正です。令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げとなります。すでにニュースで報道を目にした方も多いと思います。

 簡単に言いますと、住宅街の路地など細い道は30km/hが法定の制限速度となります。以前から住宅街の路地は30km/hですが、道路によってケースbyケースのような運用に思えました。この度、しっかり明文化されと思います。

 対象となる道路は、国道・県道など幹線道路ではなく、細い道です。センターラインや中央分離帯がある道路は除かれます。 もちろん、標識で速度制限が設けられている道路は、その制限速度になります。   道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第11条

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 よくいただくご相談の一つに、「病院を探しています」、「検査先を探しています」があります。自らの障害を立証する為には、医学的な検査結果が必要となります。交通事故での治療先は必ずしも、それに応えることができないものです。もちろん、秋葉事務所であれば、病院・検査先のネットワークに照らしてご協力することは可能です。

 しかし、それは有償でご依頼をいただいた顧客様に対する、弊所ならではの特殊作業になります。突然の電話相談で、どこの誰かもわからない方に、無償でご案内できるものではありません。検査先の病院や医師との信頼関係を築くために何年もかかっており、信頼を得るまでに相当の苦労をしています。病院側としても、治療行為に直結しない検査のみの受診などお断りです。しかも、交通事故などの争いの渦中に巻き込まれるリスクもあります。万難を排して「秋葉の紹介なら」とご対応頂くまで、病院との信頼関係を築いてきたことこそ、弊所の宝なのです。

 ところが、気軽に病院を紹介して欲しいとのご依頼が多く、その最悪例は、すでに弁護士に依頼していながら、その弁護士先生は何もせず(やり方もわからないのでしょう)、「検査は自分で探してやってきて」と言われたそうです。つまり、”損害の立証ができない”弁護士なのです。この先生は本当に専門家なのでしょうか? お金を払う価値のある事務所なのでしょうか? 立証は苦手だが、賠償交渉はピカ1なのでしょうか? 医療立証こそが交通事故解決の最重要ポイントです。その最重要な仕事をしてくれない、あるいは出来ないのです。私共としては、先が思いやられる力不足の先生としか思えません。実は、このような弁護士先生が多いのです。

 弁護士を見限って、委任を解約する覚悟でのご依頼なら、私共も連携弁護士と共に、真剣に向かい合います。しかし、着手金を払ってしまったので・・、紹介元の顔もあるので・・、弁護士は変えるのはちょっと・・となれば、お断りするしかありません。私共が動けば、その頼りない弁護士先生の成功報酬を上げる協力をすることになります。弁護士の報酬額が増えて、弊所は無償か相談料だけ・・これではさすがにやる気が失せます。    HPでいくら知識や専門性を訴えても、検査誘致できる医療ネットワーク、地域の病院情報を持っていなければ、「絵に描いた餅」でしかありません。弊所の悩みは、医療立証のノウハウ=真の実力が伝わらないことです。どうしても、大手の資金力=宣伝力には勝てない部分と思っています。これは、どの業種にも言える法則なのかもしれません。  

 

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 会社近くに役員寮としてマンション一室を借りておりました。毎日、自宅に戻る通勤の時間が惜しかったからですが、この度の更新から解約することにしました。通勤の不便と時間的ロスが加わりますが、しばらくは実家の片づけをしなければなりませんので、避けられない選択と言ったところでしょうか。    その退去作業中、洗濯機パンをぶつけて壊してしまいました。「あ~っ、やってしまった」のですが、これは不慮の事故になります。つまり、借家人賠償責任保険の対象になります。      修理費用は管理会社の解約精算にて支払い、後に保険会社に請求します。この一連の流れは元保険屋の私にとっては慣れたものです。しかし、一般の方はスムーズに保険請求に進むのか・・少し心配です。

 不動産屋さんや管理会社のご担当が、保険について必ずしも詳しいわけではありません。親切丁寧な案内は望めないと思います。何より、不動産屋を介する保険加入ですので、賃貸契約のついでに事務的に契約処理された保険など、入居者にとっては加入している認識が薄いのです。どのような補償があるかなど、ほとんど説明を受けていないと思います。

 壁に穴を開けてしまった、設備を壊してしまった・・賃貸契約上、元通りにして退去する必要があります。元通りにしないと民法の債務不履行にあたります。その損害を補填するのが借家人賠償責任保険なのです。それでも、敷金から修理費用を差っ引かれて終わり、そのまま保険請求しない方が多いのではないかと思います。退去者に対してなど、不動産屋さんもサービス精神が薄れるはずです。    何かの検索でこの記事にアクセスした方は、あきらめずに調べて問い合わせてみると良いでしょう。もし、自動車などでプロ代理店にお付き合いがあれば、相談できます。通販型ではない保険代理店と付き合いがあれば、このような場面で力になってくれるはずです。  

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 駐車場内で車と歩行者の事故も多いものです。軽傷で済めば幸いですが、低速の自動車との接触でも重傷者となることもあります。かつて、弊所でも頭部外傷で高次脳機能障害となった高齢者がおりました。   新設 (16)駐車場内の事故 車対人① 駐車帯の歩行者

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 損保が駐車場内なら何でもかんでも「50:50」と言う根拠として、「道路外は道路交通法の適用外だから」と言われてきました。しかし、道路交通法の違反云々は一つの指標でしかなく、民事の世界は相互の話し合いの結果で決めるものです。その話し合いも、簡単にまとまりそうにありません。もめるであろう交通事故の場合、判例による類型提示は有難いものです。

 駐車場内事故について、新設された2形態を追加します。   新設 (14)駐車場内の事故 通行帯同士の衝突

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 最近も、「駐車場内での事故は五分五分です」と主張してきた損保担当者がおりました。単に勉強不足なのか、すっとぼけているのか不明ですが、損保の五分五分主張が長らく続いてきました。前号「38」でようやく典型例が示されたところです。     「38」の復習 👉 駐車場内での自動車同士の衝突事故について、過失割合の例

 A30:B70 走行帯のA車が優先となります

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 自転車同士の事故は丸々一章新設されました。自転車同士の事故の場合、以前は車対車の判例をそのまま使っていました。やはり、自転車と車をまったく同じように扱うわけにはいかないようです。「39」の新章の序文によれば・・・    「自転車に関しては法で特有の規則があり、また、自転車は、一般的に四輪車より軽量かつ低速であり、一般に簡易な構造であるため、運転操作が容易であり、停車しやすく、他者と衝突した場合に相手方に与える衝撃や外力が少ない一方、走行時・停止時に不安定になりやすく、走行中であっても一直線に進行しておらず、若干ふらつきながら進行しているなどの自転車の性質上・物理上の特色もあることから、これらの点も考慮して過失相殺率を検討すべきものである」 とのことです。    「信号のない交差点」代表的な4形態をみてみましょう。その他のケースでは、従来通り車同士と同じ過失割合が多いようです。   新設 (12)自転車同士の事故   ① 同幅員 続きを読む »

 「39」での新設、自転車同士の事故が丸々一章となっています。これまでは、車同士の事故を参考にしてきました。車同士や自転車同士など同じもの同氏は、交通弱者・強者の関係はありませんので、同じ過失割合でも良さそうに思います。しかし、自転車の場合は車同士に比べ、全体的に過失の優劣がマイルドになっている印象です。    ついでながら、T字路での自転車同士、これも車同士と並べてみてみましょう。   新設 (11)T字路での自転車vs自転車   自転車vs自転車 続きを読む »

 前回とは逆に、自動車が優先道路の場合も確認しましょう。これも、車同士の場合と比べると、交通弱者である自転車への有利な修正度合が分かります。   新設 (10)T字路での車vs自転車   車vs自転車(車が優先道路) 続きを読む »

 T字路の判例、今度は車vs自転車をみてみましょう。これも「39」から新設、整理されています。     これも、自動車同士の判例と比べてみると理解が深まります。   新設 (9)T字路での車vs自転車   車vs自転車(自転車が優先道路) 続きを読む »

 マニアックな分析に突入しております本シリーズ、しばしご辛抱下さい。

 交通事故被害者さんにとっては、単に「判例タイムス」から自らの事故形態を検索し、過失割合の相場さえ分かれば目的は達せられます。しかし、弁護士や保険会社はそうはいきません! 判例の趣旨、改定の背景を知ってこそ、専門家として踏み込んだ考察ができます。実際、このシリーズは今月の埼玉セミナーで取り上げます。単に過失割合を検索するだけでは、すでにAIに仕事を取って代わられています。専門家には、分析の労が課せられると思っています。    前回に続き、T字路判例について、自動車と二輪車を入れ替えた判例も見ておきましょう。今度は車が優先道路になります。   整理・修正 (8)T字路での車vs二輪車   車 vs 二輪車(車が優先道路)

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 「39」では、T字路での自動車対2輪車も整理されています。旧「38」でのT字路事故は車同士の判例のみでした。車vs二輪車の事故の場合は、単に2輪車を交通弱者として、車同士の割合よりバイクを少し有利に修正していたと思います。    これについては、従来からある判例(車vs車)と、新設された判例(車vs二輪車)を比べてみたいと思います。     新設(7)T字路での車vs二輪車   従来から 車 vs 車

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 「39」より新設した判例です。追い越しや割り込みの判例は昔からお馴染みでしたが、駐停車していた車が発進、それに後続車が衝突したケースは何故か載っていませんでした。これまでも、追い越しや割り込み接触の事故を参考に、およそA20:B80で決着していたと思います。    変更点(6)駐停車車両が発進し、後続直進車と衝突      A20:B80    ◆ ...

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