よくいただくご相談の一つに、「病院を探しています」、「検査先を探しています」があります。自らの障害を立証する為には、医学的な検査結果が必要となります。交通事故での治療先は必ずしも、それに応えることができないものです。もちろん、秋葉事務所であれば、病院・検査先のネットワークに照らしてご協力することは可能です。

 しかし、それは有償でご依頼をいただいた顧客様に対する、弊所ならではの特殊作業になります。突然の電話相談で、どこの誰かもわからない方に、無償でご案内できるものではありません。検査先の病院や医師との信頼関係を築くために何年もかかっており、信頼を得るまでに相当の苦労をしています。病院側としても、治療行為に直結しない検査のみの受診などお断りです。しかも、交通事故などの争いの渦中に巻き込まれるリスクもあります。万難を排して「秋葉の紹介なら」とご対応頂くまで、病院との信頼関係を築いてきたことこそ、弊所の宝なのです。

 ところが、気軽に病院を紹介して欲しいとのご依頼が多く、その最悪例は、すでに弁護士に依頼していながら、その弁護士先生は何もせず(やり方もわからないのでしょう)、「検査は自分で探してやってきて」と言われたそうです。つまり、”損害の立証ができない”弁護士なのです。この先生は本当に専門家なのでしょうか? お金を払う価値のある事務所なのでしょうか? 立証は苦手だが、賠償交渉はピカ1なのでしょうか? 医療立証こそが交通事故解決の最重要ポイントです。その最重要な仕事をしてくれない、あるいは出来ないのです。私共としては、先が思いやられる力不足の先生としか思えません。実は、このような弁護士先生が多いのです。

 弁護士を見限って、委任を解約する覚悟でのご依頼なら、私共も連携弁護士と共に、真剣に向かい合います。しかし、着手金を払ってしまったので・・、紹介元の顔もあるので・・、弁護士は変えるのはちょっと・・となれば、お断りするしかありません。私共が動けば、その頼りない弁護士先生の成功報酬を上げる協力をすることになります。弁護士の報酬額が増えて、弊所は無償か相談料だけ・・これではさすがにやる気が失せます。    HPでいくら知識や専門性を訴えても、検査誘致できる医療ネットワーク、地域の病院情報を持っていなければ、「絵に描いた餅」でしかありません。弊所の悩みは、医療立証のノウハウ=真の実力が伝わらないことです。どうしても、大手の資金力=宣伝力には勝てない部分と思っています。これは、どの業種にも言える法則なのかもしれません。  

 

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 会社近くに役員寮としてマンション一室を借りておりました。毎日、自宅に戻る通勤の時間が惜しかったからですが、この度の更新から解約することにしました。通勤の不便と時間的ロスが加わりますが、しばらくは実家の片づけをしなければなりませんので、避けられない選択と言ったところでしょうか。    その退去作業中、洗濯機パンをぶつけて壊してしまいました。「あ~っ、やってしまった」のですが、これは不慮の事故になります。つまり、借家人賠償責任保険の対象になります。      修理費用は管理会社の解約精算にて支払い、後に保険会社に請求します。この一連の流れは元保険屋の私にとっては慣れたものです。しかし、一般の方はスムーズに保険請求に進むのか・・少し心配です。

 不動産屋さんや管理会社のご担当が、保険について必ずしも詳しいわけではありません。親切丁寧な案内は望めないと思います。何より、不動産屋を介する保険加入ですので、賃貸契約のついでに事務的に契約処理された保険など、入居者にとっては加入している認識が薄いのです。どのような補償があるかなど、ほとんど説明を受けていないと思います。

 壁に穴を開けてしまった、設備を壊してしまった・・賃貸契約上、元通りにして退去する必要があります。元通りにしないと民法の債務不履行にあたります。その損害を補填するのが借家人賠償責任保険なのです。それでも、敷金から修理費用を差っ引かれて終わり、そのまま保険請求しない方が多いのではないかと思います。退去者に対してなど、不動産屋さんもサービス精神が薄れるはずです。    何かの検索でこの記事にアクセスした方は、あきらめずに調べて問い合わせてみると良いでしょう。もし、自動車などでプロ代理店にお付き合いがあれば、相談できます。通販型ではない保険代理店と付き合いがあれば、このような場面で力になってくれるはずです。  

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 駐車場内で車と歩行者の事故も多いものです。軽傷で済めば幸いですが、低速の自動車との接触でも重傷者となることもあります。かつて、弊所でも頭部外傷で高次脳機能障害となった高齢者がおりました。   新設 (16)駐車場内の事故 車対人① 駐車帯の歩行者

 駐車帯に立っているだけでも、人に10%の注意義務が課されるようです。   ◆ ...

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 損保が駐車場内なら何でもかんでも「50:50」と言う根拠として、「道路外は道路交通法の適用外だから」と言われてきました。しかし、道路交通法の違反云々は一つの指標でしかなく、民事の世界は相互の話し合いの結果で決めるものです。その話し合いも、簡単にまとまりそうにありません。もめるであろう交通事故の場合、判例による類型提示は有難いものです。

 駐車場内事故について、新設された2形態を追加します。   新設 (14)駐車場内の事故 通行帯同士の衝突

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 最近も、「駐車場内での事故は五分五分です」と主張してきた損保担当者がおりました。単に勉強不足なのか、すっとぼけているのか不明ですが、損保の五分五分主張が長らく続いてきました。前号「38」でようやく典型例が示されたところです。     「38」の復習 👉 駐車場内での自動車同士の衝突事故について、過失割合の例

 A30:B70 走行帯のA車が優先となります

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 自転車同士の事故は丸々一章新設されました。自転車同士の事故の場合、以前は車対車の判例をそのまま使っていました。やはり、自転車と車をまったく同じように扱うわけにはいかないようです。「39」の新章の序文によれば・・・    「自転車に関しては法で特有の規則があり、また、自転車は、一般的に四輪車より軽量かつ低速であり、一般に簡易な構造であるため、運転操作が容易であり、停車しやすく、他者と衝突した場合に相手方に与える衝撃や外力が少ない一方、走行時・停止時に不安定になりやすく、走行中であっても一直線に進行しておらず、若干ふらつきながら進行しているなどの自転車の性質上・物理上の特色もあることから、これらの点も考慮して過失相殺率を検討すべきものである」 とのことです。    「信号のない交差点」代表的な4形態をみてみましょう。その他のケースでは、従来通り車同士と同じ過失割合が多いようです。   新設 (12)自転車同士の事故   ① 同幅員 続きを読む »

 「39」での新設、自転車同士の事故が丸々一章となっています。これまでは、車同士の事故を参考にしてきました。車同士や自転車同士など同じもの同氏は、交通弱者・強者の関係はありませんので、同じ過失割合でも良さそうに思います。しかし、自転車の場合は車同士に比べ、全体的に過失の優劣がマイルドになっている印象です。    ついでながら、T字路での自転車同士、これも車同士と並べてみてみましょう。   新設 (11)T字路での自転車vs自転車   自転車vs自転車 続きを読む »

 前回とは逆に、自動車が優先道路の場合も確認しましょう。これも、車同士の場合と比べると、交通弱者である自転車への有利な修正度合が分かります。   新設 (10)T字路での車vs自転車   車vs自転車(車が優先道路) 続きを読む »

 T字路の判例、今度は車vs自転車をみてみましょう。これも「39」から新設、整理されています。     これも、自動車同士の判例と比べてみると理解が深まります。   新設 (9)T字路での車vs自転車   車vs自転車(自転車が優先道路) 続きを読む »

 マニアックな分析に突入しております本シリーズ、しばしご辛抱下さい。

 交通事故被害者さんにとっては、単に「判例タイムス」から自らの事故形態を検索し、過失割合の相場さえ分かれば目的は達せられます。しかし、弁護士や保険会社はそうはいきません! 判例の趣旨、改定の背景を知ってこそ、専門家として踏み込んだ考察ができます。実際、このシリーズは今月の埼玉セミナーで取り上げます。単に過失割合を検索するだけでは、すでにAIに仕事を取って代わられています。専門家には、分析の労が課せられると思っています。    前回に続き、T字路判例について、自動車と二輪車を入れ替えた判例も見ておきましょう。今度は車が優先道路になります。   整理・修正 (8)T字路での車vs二輪車   車 vs 二輪車(車が優先道路)

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 「39」では、T字路での自動車対2輪車も整理されています。旧「38」でのT字路事故は車同士の判例のみでした。車vs二輪車の事故の場合は、単に2輪車を交通弱者として、車同士の割合よりバイクを少し有利に修正していたと思います。    これについては、従来からある判例(車vs車)と、新設された判例(車vs二輪車)を比べてみたいと思います。     新設(7)T字路での車vs二輪車   従来から 車 vs 車

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 「39」より新設した判例です。追い越しや割り込みの判例は昔からお馴染みでしたが、駐停車していた車が発進、それに後続車が衝突したケースは何故か載っていませんでした。これまでも、追い越しや割り込み接触の事故を参考に、およそA20:B80で決着していたと思います。    変更点(6)駐停車車両が発進し、後続直進車と衝突      A20:B80    ◆ ...

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 すれ違い めぐり会い 

 ・・歌の歌詞によく出てくる言葉と思います。    狭い道路でのすれ違い接触も、もめにもめる事故の一種と言えます。「どちらが中央からはみ出てきたのか」、「どちらが先に進入してきたのか」、「動いていた、止まっていた」などの応酬が続きます。熱くなった契約者様に保険会社もお手上げです。弁護士費用特約を使って争いたいご希望となりますが、たいてい物損事故で争うほどの金額や過失割合にならないことが多く、(お金にならない)弁護士も腰が引けます。

 すったもんだが続き、結局は50:50に収まることが多く、保険会社に戻って支払うことで終わります。保険会社及び代理店、弁護士、裁判所等、皆を巻き込んで争議が続きますが、最初の保険会社同士による解決案と変わらないことが多いのです。

 先日のセミナーでも、「この(しょうもない)ケースの裁判が多く、裁判所がブチ切れたのではないか・・」と、連携弁護士が述懐しておりました。過失相殺の争いの多く、いえ一部は、結果ありきの不毛な議論が多く、膨大な時間と何より周囲の人的負担だけがむなしく続きます。双方あるいは片方の当事者も最後まで納得はしませんが・・渋々従うことに。せめて、応援して尽力してくれた代理店さんに感謝してくれたら良いのですが…不満しか残らない人が多いような…来年も車両保険に入らないのです。はぁ…交通事故争議の面倒さを物語っています。   変更点(4)狭い道路でのすれ違い事故      続きを読む »

 つい先月、連携弁護士より「この新基準で過失割合を交渉しました」との報告がありました。結果、相手損保の主張「基本過失は20:80からですね」を、「基本は10:90からでしょう?」とスタートしました。   変更点(3) 道路外からの進入車との衝突    続きを読む »

 変更点(2) 路上横臥(道路上に寝ている歩行者)事故      39号では、泥酔して路上横臥した高齢者・身体障害者について、高齢者等の保護修正を適用しない方向が明示されました。従来の38号では明確ではなかった部分です。    実は、弊所でも路上横臥者の受傷事故は、記憶にあるだけで4例を相談・受任、いずれも重傷でした。また、その半分はひき逃げとなっています。一方、横臥者の状態は泥酔が多く、相当の過失が取られても仕方ないと言えます。それでも、高齢者や身体障害者だからと言って、修正要素から寝ていた者の過失を軽くすることについて、「そこまで守る必要があるのか?」との疑問はあったと思います。    まず、基本過失は変わっていません。昨年の「過失相殺クイズ」で取り上げた「路上横臥者の事故」の問題・回答は以下の通りです。   (Q)路上に寝ている人をひいてしまった場合   続きを読む »

 簡素過ぎる労災・障害給付用の診断書、かつてはたったA4サイズで、障害のすべての記載が難しい時期が長く続きました。とりわけ関節可動域の欄が足りない。それが、数年前に両面になり、可動域の記載欄が増えました。それでも、多種の障害に対応しきれていないものでした。それが今月、何気なくDLしたら、なんとA3の両面になっていたではないですか!    表 

 裏 続きを読む »

(答)ケンシロウは    ③ 非該当    7つのキズを合計しても、胸部+腹部、背部+臀部の表面積の4分の一以上の面積に及びません      基準ではそうなります。しかし、目立つキズでもありますので、自賠責の審査員や労災の顧問医にサービスで14級を認めてもらいたいところ・・。もちろん、訴訟上では等級を主張すべきと思います。    「北斗の拳」に登場する男たちは、皆キズだらけです。ジャギの顔面醜状痕は当然に7級12号認定です。また、キズではありませんが、ラオウはケンシロウと最初の戦いで秘孔を突かれて鎖骨を骨折し、「上腕神経麻痺」12級13号レベルになったことがありました。一方のケンシロウは、「左上腕三頭筋断裂」14級9号レベルのケガを負ったはずです。二人共、後遺症なく完全回復したようですが・・。   続きを読む »

   最後の第3問、  

お前はすでに認定されている

   『北斗の拳』、昭和世代はもちろん、パチンコなどから幅広い世代に浸透しています。最近、夜中にリメイク版が放送していました。日常露出しない部位のはずですが、毎回、戦いの際に露出しています。さてケンシロウのキズは・・  

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「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

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