自賠責保険の後遺障害は醜状痕を除き、原則、書面審査です。とくりわけ、レントゲンやCT、MRIなどの画像所見を重視します。その徹底した態度は、診断書すら軽視するほどです。診断書で「肩腱板損傷」と診断されていたとしても、それが画像上、明瞭に所見が確認できなければ無視されます。被害者の訴る症状など、もはや参考程度です(もちろん、障害の前提としては必要ですが)。
医師の診断よりも、自賠責側の画像判断で決まります。
また、レントゲンではっきりわかる骨折と違い、靭帯損傷では軽度なものから手術を要する中程度~重度(断裂ですね)まで、損傷の程度が違います。これも、主治医の下す診断名や損傷程度より、画像から”後遺障害と認めるか否か”を検討します。被害者さんがいくら「痛い」、「腕が曲がらない」などと症状を並べても、それに見合った画像所見でなければ信用してくれないのです。
このような、画像重視の姿勢が度々、被害者さんの訴える症状と認定等級のギャップを生んでいます。
さて、本題に戻ります。労災の審査と比べてみましょう。
労災では顧問医の診察があります。もちろん、その診察に際し、診断書や画像も当然に提出され、事前・事後に認定等級の検討をします。先に述べたように、自賠責は画像所見でばっさり障害の有無を判断しますが、労災はその性質が”労働者への補償制度”であるところ、本人の訴えや顧問医の診断から、やや画像所見が不明瞭でも、顧問医の判断で認定しています。実際に手首の曲がりが悪いことを、顧問医が診察で確認、あるいは計測することもあります。自賠責は画像を観て「そのような高度な可動域制限が生じるものとは捉え難く・・・」とばっさり否定します。しかし、労災では診察から実状を考慮して頂けるようです。文章審査だけの自賠責と違い、温情を感じるところです。
では、その実例を列挙します。以下の診断名において、自賠責と労災は明暗を分けています。
【1】TFCC損傷の判断 ~ この診断名では、自賠責14級/労災12級は毎度のことです
👉 実績投稿:TFCC損傷、自賠責と労災の違い
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12級以上のひどい症状と思います
そのプレート固定術も日進月歩、プレートの形状が向上しています。鎖骨のカーブに沿って曲がりを加えたもの、そのバリエーションが増えたと思います。鎖骨にジャストフィットすれば、きれいに接合しますし、仮骨形成で太くなることも防げます。治療上は良い事ですが、後の賠償問題として12級5号「鎖骨の変形」が認定されないことに繋がります。事実、本件を含めて鎖骨の変形癒合は減少していると思います。





肩関節は、肩甲骨の浅いソケットに、上腕骨がぶら下がっているだけの頼りのないものです。関節部には骨の連結がなく、大きな可動域を有しているのですが、そのことが原因で脱臼しやすい構造となっています。

肩甲骨は、背中側の肩の部分についており、骨の中でも比較的薄い板状骨です。他の骨とは、関節を形成しておらず、他のどの骨よりも自由に動かすことのできる骨です。外力に弱い構造ですが、多くの筋肉群に囲まれて補強されています。

まずは、肩腱板周辺の構造から。肩関節は骨同士が軟骨で接する関節面が小さく、腱板と呼ばれるベルトのような組織が上腕骨頭の大部分を覆うようにカバーしています。そのため、肩は自由度が高く、自由に動かせることができるのです。腕を持ち上げるバンザイでは、腱板は肩峰、肩甲骨の最外側や靱帯からなるアーチの下に潜り込む仕組みとなっています。アーチと腱板の間には、肩峰下滑液包=SABがあり、クッションの役目を果たしています。



後遺障害が見逃される典型例です
今回3つのパターンを紹介しますが、⑴、⑵の先生に依頼すると残念な結果と迷走が待っています(弁護士名は仮名です)。
(1)交通事故経験の少ない弁護士:甘利先生




