今回3つのパターンを紹介しますが、⑴、⑵の先生に依頼すると残念な結果と迷走が待っています(弁護士名は仮名です)。
 
(1)交通事故経験の少ない弁護士:甘利先生

 患者の言う事と医者の診断書を信じすぎる傾向にあり。
 
(2)そこそこ経験がある弁護士:石原先生

 必要無い検査や画像鑑定を行い、結局は事故との因果関係を的確に立証できない傾向。
  
(3)秋葉事務所の場合

 多くの被害者さんは悲惨な結果になってから、やっとセカンドオピニオンで秋葉事務所に来ます。「相談が遅すぎて手遅れ」と、涙で枕を濡らすこともあります。
 
 それでは、これらの顛末を追ってみましょう。
 

肩腱板損傷の取り組み、2つの典型例と秋葉の対策

 ※「後遺障害が取れたら、またご連絡下さい」と言う弁護士は論外とします

 

(1)交通事故案件の経験少ない甘利弁護士の場合

 診断書を見て、「腱板損傷」を最初から丸ごと信じます。「肩関節の可動域制限が1/2ですので、後遺障害は10級10号が見込めます!」と息巻きます。今後、請求する慰謝料や逸失利益を計算して、「これは利益の大きな案件だ」と張り切ります。

 しかし、自賠責の等級は「非該当」、もしくは大サービスで「14級9号」となるはずです。腱板損傷で10級取り、3000万を超える慰謝料が貰えると、期待させた依頼者:枝野さんから散々責められて・・面目立たずに委任解除となります。または、引っ込みがつかなくなった甘利先生は、軽薄な診断書一枚を持って裁判に持ち込みますが、有効な立証などできようもなく青色吐息、画像所見は相手損保の顧問医の意見書から否定され、負けは必至となりました。毎度お馴染みですが、裁判所の和解案にすがり、「この辺で手を打つよう」必死に依頼者の説得にかかります。結局、低額の和解(実際はボロ負け)=最初から裁判の必要などない結果(獲得額)となります。

 交通事故に限らず、弁護士先生は、医師の診断書(その他の公文章)を信用し過ぎる傾向があります。依頼者の訴えを信じることが第一歩である代理人ですから、その姿勢自体は間違っていません。イノセントではありますが、経験不足は否めません。このようなケースを何件もみてきました。
 
(2)交通事故にそこそこ経験ある石原弁護士の場合

 「ちょっと待って、診断書の診断名や可動域の計測値はさて置いて、MRIで腱板断裂の所見は得られているのでしょうか?」からスタートします。そして、訴える症状を検証しますが、微細な断裂、深層断裂、疎部損傷?・・よくわかりません。流行の画像鑑定なども考慮します。つまり、事故受傷との因果関係から、臨床上の診断名が賠償上維持できるか慎重になります。

 結局、自賠責の認定結果を待って、認定等級を前提に賠償交渉を計画することになります。おそらく10級どころか、12級もつかないでしょう。運よく14級9号が関の山です。石原先生、画像鑑定をかけて異議申立、枝野さんの期待に応えようと頑張りますが・・問題は腱板損傷」の診断名にこだわる依頼者さんをどう説得するかでしょうか。
 

(3)秋葉事務所の場合
 
 まずは、ご自身の診断名を実績投稿から検索、様々なパターンをご覧ください。

 秋葉事務所 上肢(鎖骨~腕)の認定実績
 
 弊所は最初から「腱板損傷」の診断名に懐疑的です。前提として、受傷機転と治療経緯を慎重に検証します。「その程度の衝撃で棘上筋が切れるの? 直後は激痛で動けないはずなのに運転して帰った? 病院に行ったのは3日後? MRI検査や確定診断も数ヵ月後?」・・これらの事情を聞けば、事故外傷による腱板損傷と直ちに信用できなくなります。

 町の個人開業医は画像読影もせずに(多くはMRI設備がない)、「腱板損傷」と診断名を付ける傾向にあります。正確に言えば「腱板損傷の疑い」のはずです。肩関節の専門医ほど検査を重ね、慎重に確定診断を下します。審査をする自賠責側、その顧問医も同様です。

 相談会でも、MRIの画像所見を見出すまでは診断名を妄信しません。画像所見の次に、肩関節の可動域をゴニオメーターで計測します。診断名+画像所見+可動域の数値、これらの整合性を検証します。そもそも、町の個人開業医に専門的な読影を求めるのは酷です。案の定、画像所見は微細、微妙、不明瞭、”疑い”の域をでていません。せいぜい、痛みを裏付ける炎症所見(水分反応+)は見いだせるかもしれませんが、多くは「陳旧性」の損傷が疑われます。陳旧性とは本件事故ではない、もともとあった古傷や、年齢変性(歳を重ねて筋繊維が傷む)を指します。

 さらに言えば、自賠責の審査は因果関係を重視しますので、受傷機転(どにような事故状況で、肩関節にどれだけのダメージが加わったか?)を後遺障害認定、その判断材料の第一に置いています。例えば、自動車のバンパー修理費20万程度のむち打ちの衝撃で、肩腱板がちぎれるのか?を考えているのです。
 

 自賠責の後遺障害認定基準は、診断名や画像所見以前に、まず、常識判断をしているものです。

 

 この前提は重視されます。相談会でも、「この程度の追突の衝撃で腱板損傷は説得力がありません。もし、衝突の衝撃で棘上筋が切れたのであれば、激痛で救急搬送は必至、大の男でもハンドルなど握れず、運転どころではないですよ」と続けます。
 
 以上を踏まえ、3つの対応を選択します。
 
 それは、明日につづく