自賠責保険と労災、それぞれの等級が食い違うことは、申請前にある程度の予想はしています。それを踏まえた賠償交渉への対策が望まれます。    実は、弁護士からの相談で多いものは、「自賠責が12級、労災が10級なので、異議申立で自賠責も10級になりませんか?」、逆に、「自賠責が7級、労災が9級、労災も審査請求で7級になりませんか?」等々です。もちろん、等級変更の可能性はあります。それは、申請書類に遺漏があったり、労災の顧問医が独断に過ぎたり、いわば、認定基準以外の問題と言えます。まれに、審査側のミスもありますが、極めて少ないものです。多くの場合、認定内容を分析しますと、「それぞれ(食い違いますが)正しいジャッジです」との回答が多くなります。それでも、依頼者さんの納得が得られず、自賠責に再請求、あるいは労災に審査請求を強いられ、その手間と(無駄な時間?)がかかるようです。

 秋葉事務所では、そのような無駄を極力排除しています。それは、申請前に「自賠責は○級、労災は○級を予想します。理由は、それぞれ認定基準が違い、かくかくしかじか・・。」さらに、食い違った場合の対策を申請前から進めます。したがって、依頼者さんの困惑や怒りは昂じません。    それでは、最後に「食い違い対策」をまとめてておきます。相談中・依頼中の弁護士他に、私達のような見通しと策が無いと見たら・・早めに見切りをつけるべきと思います。簡単な問題ではないと思います。     (1) 等級の食い違いと賠償交渉の実際

 任意保険の多くは、自賠責保険の等級から賠償金を計算します。裁判でも、賠償保険たる自賠責の等級をより参考にします。自賠責保険の認定結果はそれなりに重いのです。ただし、労災の低等級は、相手方の「(自賠責は7級だが)障害は労災に同じく9級では?」と言った反論の材料にされそうです・・・。

 裁判では、被害者側がその反論に対する反論の主張を重ねて、まぁ自賠責の等級が優位に進むことが多いものです。つまり、労災の低等級はややマイナス印象から、何より相手の反論を呼ぶことになり、その反論潰しの面倒が生じると言えます。結果の多くは・・慰謝料は自賠責の等級を維持も、労災の低等級の影響以上に個別具体的な審議の結果から、逸失利益が減らされることが多いようです。

 逆に、労災が優位等級の場合、被害者側は労災の認定等級をプッシュすることになります。結果は上記に同じく、自賠責の認定等級が有利です。しかし、裁判こそ”個別に具体的に”審議する場ですから、裁判官に対し「実際は自賠責等級を上回る障害である」と、しっかり主張します。決め手は、おそらく事故から数年経過しているであろう現在の症状、治療の継続実績や最新の検査結果など、基本通りに証拠を揃えます。単に「労災は○級でしたから!」程度の主張では、補強的な証拠に留まります。    (2) 自賠責保険の等級で勝ち逃げ?

 裁判になると等級が下がりそうな件、相手保険会社が等級の判断を裁判に持ち込もうとする危ないケースがあります。前回の実例にもあったように、症状固定から劇的に回復が進んだケース、自賠責保険の基準が有利に反映し、実状より重いとみられてしまう認定等級などが挙げられます。つまり、裁判含め交渉次第で、自賠責保険の認定等級の維持が困難と思われる件です。この場合、先に保険会社と自賠責保険の等級を基に任意交渉を進め、(多少、妥協しますが)示談を済ませ、その後に労災の申請をかけました(労災・障害給付の時効は5年もあるので)。

 「自賠責で勝ち過ぎた」などとは思いませんが、秋葉事務所ではこのパターンもしばしば・・連携弁護士と呼吸を合わせて進めています。高次脳機能障害に限らず、自賠責の認定等級が圧倒的に有利で、裁判の実質審議に耐えられないケース全般に採用する策です。      ① ただし、先に示談する際の注意 👉 申請の順番が違うだけで!?(労災編)    ② ↑ その解決策 👉 労災が適用できる場合の示談について    ①と②の論点こそ重要です。これを知らない先生に任せると・・大損することになります。交通事故の保険請求・賠償請求とは・・本当に難しい論点ばかりですね。    ※ なお、裁判になってしまうと、労災・障害給付への申請を急かされることになります。なぜなら、裁判官が賠償金の請求額を決定する上で、労災支給分を控除する必要があるからです。      (3) 人身傷害保険も検討する

 もう一つの策です。自身の過失が半分近くあるような事故では、過失減額があります。ガチに相手と争うより、低い保険金額にはなりますが、自賠責保険の等級はそのままとなり、過失減額のない、人身傷害保険への請求で解決することもあります。計算上、有利であることから、過去何度か人身傷害で解決を図っています。  頼んだ弁護士先生には、あらゆる試算をして頂き、ベストな選択をする目が求められるのです。  続きを読む »

 自賠責保険の後遺障害は醜状痕を除き、原則、書面審査です。とりわけ、レントゲンやCT、MRIなどの画像所見を重視します。その徹底した態度は、診断書すら軽視するほどです。診断書で「肩腱板損傷」と診断されていたとしても、それが画像上、明瞭に所見が確認できなければ無視されます。被害者の訴る症状など、もはや参考程度です(もちろん、障害の前提としては必要ですが)。  

 医師の診断よりも、自賠責側の画像判断で決まります。

   また、レントゲンではっきりわかる骨折と違い、靭帯損傷では軽度なものから手術を要する中程度~重度(断裂ですね)まで、損傷の程度が違います。これも、主治医の下す診断名や損傷程度より、画像から”後遺障害と認めるか否か”を検討します。被害者さんがいくら「痛い」、「腕が曲がらない」などと症状を並べても、それに見合った画像所見でなければ信用してくれないのです。

 このような、画像重視の姿勢が度々、被害者さんの訴える症状と認定等級のギャップを生んでいます。

   さて、本題に戻ります。労災の審査と比べてみましょう。    労災では顧問医の診察があります。もちろん、その診察に際し、診断書や画像も当然に提出され、事前・事後に認定等級の検討をします。先に述べたように、自賠責は画像所見でばっさり障害の有無を判断しますが、労災はその性質が”労働者への補償制度”であるところ、本人の訴えや顧問医の診断から、やや画像所見が不明瞭でも、顧問医の判断で認定しています。実際に手首の曲がりが悪いことを、顧問医が診察で確認、あるいは計測することもあります。自賠責は画像を観て「そのような高度な可動域制限が生じるものとは捉え難く・・・」とばっさり否定します。しかし、労災では診察から実状を考慮して頂けるようです。文章審査だけの自賠責と違い、温情を感じるところです。    では、その実例を列挙します。以下の診断名において、自賠責と労災は明暗を分けています。      【1】TFCC損傷の判断 ~ この診断名では、自賠責14級/労災12級は毎度のことです   👉 実績投稿:TFCC損傷、自賠責と労災の違い   👉 続きを読む »

 自賠責保険の「後遺障害」と、労災の「障害給付」、双方に申請をした場合、8割方は同じ等級が認定されるものです。両者は、基本的に同じ認定基準となっているからです。そもそも自賠責保険の後遺障害は、労災を基に作られたものです。

 しかし、交通事故の損害賠償制度と、労働者への補償制度は、その性質がやや異なります。それによって、同じケガや症状ながら、両者の認定に違いが生じることがあります。また、文章審査が原則の自賠責と、顧問医の診断がある労災では、症状の伝わり方に食い違いがあってもおかしくありません。さらに、両者の診断書のフォームの違いから、認定に差が生じたと思われるケースもありました。    さて、このような差異を踏まえ、私共のような業者が専門家を名乗る為の必須条件があります。それは・・・  

 横断的知識 です。

   弁護士や社労士を含め、それぞれの分野に精通しているプロの方であっても、畑違いとなる別分野には疎いものです。横断的知識とは、各種制度への知識や経験が求められます。裁判の判例、任意保険、自賠責保険、労災・障害給付、生保、共済、身体・精神障碍者手帳、年金の障害給付・・・これらをすべて把握し、その違いや申請の順番など、被害者がとるべき方針を説明できる専門家は非常に、非常に、少ないと思います。

 とりわけ、通勤中の交通事故など、労災と自賠責保険の両方が被る事故は少なくありません。実際のところ、どちらかを選んで利用することが多いようです。しかし、秋葉事務所では、両者の利用が多くなります。両方から二重取りはできないことが原則ですが、労災には特別給付などの別腹でもらえる特典もあり、両者への申請・受取が被害者(労災の場合は被災者)が得をする結果になるからです。   ◆ そもそも、両者へ請求する理由は? 

 両者の保険金は二重取りできません。自賠責保険と労災、双方の保険金は相殺されます。それでも、労災は別腹でもらえる特別支給金があるので必ず申請します。労災が7級以上であれば年金となります。数年間は賠償金と相殺で支給停止となりますが、以後はしっかりもらえます。停止期間は1年~最長7年。労災請求はうま味満載なのです。    特別支給金は1~14級まで定額、表を見た方が早いです 👉 障害給付金の等級表    労災の障害年金と支給停止期間 👉 労災と自賠責(賠償金)の後遺障害保険金が被った場合   ※ なお、労基職員も、先に自賠責への申請を勧めます。労災の障害給付は、その金額を「控除」して支払えば済みます。先に労災を払ってしまうと、「求償」と言って、返してもらう手間となって大変なのです。   ※ なお、労災の障害給付金を先に取った場合、当然に、相手への賠償金の逸失利益からその金額は差し引かれることになります。すると、最終的に弁護士が相手から獲得した賠償金も減ることになります。これは、獲得金×○%で計算する、弁護士報酬の減額になります。申請の順番によって報酬の変化があることも、依頼者様へ説明する必要があります。       本日はプロローグとして、前提の話をしました。明日は傷病別に、両者の認定等級に違いが出たケースについて、実例を踏まえ例示していきたいと思います。弊所HPでは、この手のご質問が数多く検索されています。   続きを読む »

 通勤災害での労災使用を総括します。しつこく、繰り返します。  

第4話 通勤災害で労災を併用する

(1) 相手に保険会社があるから労災は使いません

 交通事故の場合、真っ先に請求する相手は、加害者の保険会社ではないでしょうか。それは通勤災害、業務災害の場面でも同じかと思います。確かに、加害者が弁償するのが筋とは思います。しかしながら、交通事故で労災を使いたいと申し出ると・・・

   「相手(保険会社)のいる交通事故では、労災は使えません」

   又は

 「相手に保険があるので、自賠責の120万円の枠が終わってからでないと、労災を適用することはできません」    ・・・かつて労基ですら、このような対応でした。社会保障制度ですから、じゃぶじゃぶ使われると困ります。加害者に支払い能力がある=保険がある場合は、そちらを優先し、支払いを抑制しなければならない側面は理解できます。しかし、近年の労基は文句言わずに普通に使わせてくれます。なぜなら、健康保険に同じく、「使うか否か」、「その順番」でさえも、請求者の意思が第一と、法で定められているからです。   (2) 会社の責任は?

 通勤中の交通事故に対して、会社に責任があるわけありません。あくまで、加害車両の責任でしょう。あるいは、被害者となった社員にも過失が問われるかもしれません。したがって、通勤災害では、労災の掛金の計算、メリット制が除外されているのです。掛金は上がりません。安心して使えます。

 とくに、20:80など、被害者となった社員さんは、賠償金から20%差っ引かれます。治療費や休業給付は、事故後、全額支払われてきましたが、最後に慰謝料等から、20%引かれてしまうのです。労災を使えば、少なくとも、治療費などは全額確保できます。つまり、被害者にとって、過失案件での労災併用はマストなのです。

 会社になんらデメリットのない、通勤災害での労災使用、文字通り社員への福利厚生のための制度ですから、助けてあげても良いと思います。きっと、その社員は会社に感謝するでしょう。   (3) 労災利用で会社も「助かった~」の例   労災 14級の9 : 頚椎捻挫(20代男性・埼玉県)   【事案】

その日は、社有車で通勤の社員Aさん、赤信号で交差点に進入、右方よりのトラックと衝突、横転してしまった。たまたま積んでいた什器も壊れて修理費が100万円! 幸い、運転者の社員Aさんは頚椎捻挫で済んだのですが・・・。   【問題点】

 100:0事故です。車両保険に入っていないので、車両と什器の損害は合わせて200万円になった。社長はカンカン、社員の給与から差っ引くぞ!と息巻いて・・・。 Aさん「会社、辞めようかな」と秋葉に相談にいらした。   続きを読む »

 本文は労災事故が起きた時、社長さんからよくある質問に対しての回答になります。労務災害に際し、会社側がとるべき対応を時系列で解説します。  

第3話 労災が円満解決・紛争化の分岐点

(1)まずは、労災適用

 (建設業を除く)中小企業は、掛金が上がることを考える必要など、ほとんどのケースでありません。速やかに、ケガをした従業員に労災適用を進め、労働者保護の姿勢を打ち出すべきです。労災では、治療費全額、最初の3日を除いた休業補償が適用されます。後に後遺症となった場合の障害給付も続きます。つまり、手厚いのです。ここで、変にぐずぐず労災適用を遅らせると・・・被災者は労基にたれ込むか、弁護士に相談する可能性があります。

(2)会社の責任は?

 労災事故、会社側に責任はあったのか・・・もちろん、会社側に明らかなミスがあれば、被災者から追及される立場です。しかし、前述(1)の通り、労災が適切に被災者を保護すれば、責任関係はぼやけることが多いようです。

 仮に、会社に明らかな問題があってもなくても、「安全配慮義務違反」が問われます。この「安全配慮義務違反」は、判例をみてもケースバイケースで、労災事故のすべてにあると言えばある、取って付けたように問われるものです。弁護士はその見立てをしますが、究極的には訴訟で明らかにするしかないと言います。このような法的判断を持ち出すまでもなく、労使間で穏便に済ませたいところです。   (3)労災の障害給付こそ、円満か紛争かの分岐点

 労災を含め適切な対応を進めてきた会社側であっても、被災者から更なる要求があった場合、それは金銭要求に他なりませんが、会社vs社員の構図は決定的です。労使間に対立が生じてしまえば、もう、この社員は会社に残ることはないでしょう。その決断のタイミングこそ、軽傷者であれば速やかな労災適用であり、重傷者の場合は、続く障害給付の提示でしょうか。これまでも、障害給付を手切れ金として退職、労使間の決着を付けてきました。仏の対応は労災提示までです。

 労災の障害給付の提示が、まさに分岐点と思っています。弁護士を使うにも、使用者賠償責任保険に加入しておけば安心です。それほど掛金は高くありません。   (4) 被災した社員を雇い続けること・・・

 善良な会社、温情のある社長こそ、障害を負った社員であっても、便宜を図って雇い続けてくれます。しかし、秋葉の経験では、結局は会社との関係が壊れて辞めるケースが多かったように思います。定年が近く、会社との人間関係が強い古参社員であれば、あと数年なので上手くいきます。しかし、若い社員に対して、障害を負わせた負い目を持ったまま雇い続ける・・・どうも上手くいかないのです。特別扱いは決まったようなもので、他の社員に対しての公平さを欠くことになりかねません。そして、一度被災者となった社員は、今後も何かとケガをして休む、何度も被災する傾向だからです。問題社員になる可能性が実に高いのです。社長さんは、残念ながら、そのような将来像を考える必要があると思います。    つづく ⇒ 通勤災害での労災使用  

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 自賠責保険と労災の審査基準は95%一緒と思いますが、確かに違いがあります。その一つに「因果関係」があります。

 自賠責保険は、「事故受傷による直接の影響で後遺症が残った」ことに厳しくこだわります。一方、労災は、症状の残存を顧問医が診察して判断します。ケガと後遺症の因果関係はもちろん重視しますが、自賠責に比べれば、非常に甘いのです。保険の性質として、「証拠がないと認めない」賠償保険である自賠責保険と、「労働者を救済する」補償制度としての労災は、そこに温度差があります。

 本件は、その点をにらんで主治医面談と申請に進めました。腰椎、膝関節、双方の画像を観たのですが、もし本件が自賠責保険であったら併合12級になったと思います。

自賠責と労災、双方を熟知している事務所に任せて下さいね   

併合10級 11級の5:腰椎骨折、12級の7:前十字・内側側副靭帯損傷(60代男性・茨城県)

【事案】

トラックからの積み下ろし作業中、転倒したもの。腰を強打し、右脚を捻った。診断名は、それぞれ第1と第3腰椎骨折、ACLとMCL損傷。   【問題点】

受傷時に救急搬送されず業務を続けた点、画像上、腰椎に明確な圧壊がない点、膝に明確な靭帯断裂がない点、これらは自賠責保険では命取りとなる。それでも、歩行困難になり、受傷から症状が悪化していった。これでは労基署にも印象が決して良くない。

主治医に面談し、因果関係など触れずにシンプルに症状だけ記載をお願いした。後は、顧問医診察で勝負とした。   【立証ポイント】

顧問医は好意的に評価して下さった。

・腰椎は、顧問医診察にて「せき柱に変形を残すもの」11級の5の評価に。自賠責では画像上の圧壊が認められずに12級13号に落とされたと思う。

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 本シリーズは会社側の視点から解説しておりますが、弊所の業務上、圧倒的に被災者側からの相談が多いものです。それも、労災と交通事故が被るケースが一番です。会社側の「労災を使うと労災の掛金が上がる」呪縛について、もう少し掘り下げます。   (4)最初に結論します。通勤災害はメリット制に関与しません。

 労災掛金の割増引きの計算=メリット制において、通期災害での支給額は労災支給額に含まれません。端から、通期災害での労災使用と労災掛金の上昇は関係ありません (終わり)。     ちなみに、通勤災害は、非業務災害率(過去3年の通勤災害率および、二次健康診断給付に要した費用その他を考慮して定める率)になります。非業務災害率は、平成21年4月1日に、従来の1000分の0.8から1000分の0.6に改定されています。非業務災害率は、メリット制適用の計算に関与しますが、割増引きに影響はありません。    (5)通勤災害での労災支給の実際

 通勤災害での支給とメリット制は無関係です。これで議論は終わりですが、さらに補足しますと・・通勤災害で労災を支給したとして、加害者がいれば、その自賠責保険や任意保険に求償しますので、ある程度の回収が期待できます。回収金があれば、当然に労災保険としての支出額は少なくなります。

 とくに、自賠責保険は被災者の過失が80%を超えるほど大きくない限り、被災者へ100%支払われるものです。重傷でなければ、労災からの求償は、自賠責保険からで間に合いそうです。限度額の120万円までなら全額が、後遺障害保険金からも、逸失利益分を求償できます。年収が300万円以下の被災者さんは、労災支給額のほぼ全額が回収されているようです。   ※ 業務災害でも、第3者となる加害者の存在があり、(事故に主たる責任がある)加害者から追って賠償金が支払われた場合、その分について労災から求償されることになります。ただし、業務災害の多くは会社側に責任が問われるケースですから、第3者がいないことが多くなります。第3者の多くは、移動中や配達中の交通事故における加害者です。これら交通事故であれば、通勤災害に同じく、相手の自賠責・任意保険に求償の余地が生じます。   (6)通勤災害の現実 

 それでも、間違った知識が先行しているのか、会社側は通勤災害であっても労災使用を嫌がります。理由は相手から(相手の保険会社から)補償が支払われるので、「労災は必要ない」、と考えるからです。しかし、被災者にも過失がある場合、その分、治療費や休業損害、慰謝料なども差っ引かれることになりますから、せめて治療費などは100%支給される労災を使った方が、最終的に被災者のお財布に入る額は上がります。    その理屈 ⇒ 通勤中の交通事故の場合、労災と相手保険のどちらに請求すべきか?     このような事情があるにも関わらず、会社側の業務災害・通勤災害問わず”労災使用を抑制する”感覚が根強いのです。    つづく ⇒ 労災が円満解決・紛争化の分岐点  

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 秋葉から社長への提言は、「労災を積極的に使ってもらおう」です。

 労災忌避の理由として、よく言われる「労災の掛金が上がる」、「行政指導が入る」などと言われますが、それらのペナルティは、かなり限定的な場合でしか生じません。社長さんが気にする、掛金の増減=メリット制について見てみましょう。  

第2話 労災を使うと掛金が上がるから・・

(1)労災掛金の増減=メリット制

 3月31日までの連続する3保険年度間で、その事業の一般保険料の額から、通勤災害の非業務災害率に応ずる部分の額を引いた額に調整率を掛けた額と、業務災害への保険給付と特別支給金の額との割合により算出される収支率(メリット収支率)により、掛金が増減します。ちょっと難しい計算ですので、その会社の顧問社労士先生に聞く事になります。

 継続事業と有期事業(期限のある建設業など)では、その計算に違いがありますが、ここでは継続事業を対象に話を進めます。     (2)労災を使うと掛金が上がるケース   (前提)労災の適用開始から3年以上経過した後の4月1日から、割り増し引きのメリット制が適用されます。    以下に該当する会社については、メリット制の対象となり、労災の掛金が±40%の範囲で増減します。    ○ 100人以上の労働者を使用する会社   ○ 建設業等で労災保険料が年間100万円の会社   ○ 20人以上100人未満の労働者を使用し、災害度係数が0.4以上の会社    災害度係数とは{社員数 ×(業種ごとの労災保険料率 - 非業務災害率)}で算出します。非業務災害率は現在0.06%となっております。

(計算例)

 従業員数80名の飲食業の場合、上記の計算式にあてはめると・・・ 80名 ×(0.3%-0.06%)= 0.192 ≦ 0.4

 ・・・災害度係数は0.4未満となり、この飲食業は基準を満たさないため、メリット制の対象外です。労災保険料が高くなることはありません。     つまり、社員100人未満の会社で、災害度係数が0.4%を超えない場合は、建設業(掛金100万超)を除き、労災保険料率が高くなることはありません。20人未満の会社は端から関係ありません。   ※ 毎年6月に厚生労働省から「年度更新申告書」と一緒に「労災保険率決定通知書」が届きます。これを見れば、メリット制の適用対象であることが分かります。    (3) メリット制を適用した掛金計算   続きを読む »

 毎月のように、弊所の依頼者様が労災の顧問医の診察を受けています。純粋な業務災害の依頼は少ないものですが、通勤災害は数多く、交通事故の解決に労災請求が被ってきます。そして、自賠責保険で後遺障害の認定を得ますが、前後して労災の障害給付の請求もすることになります。両者は9割がた同じ審査基準と言えますが、部位・症状によって違いがあります。これは、毎度のテーマでもありますが、最大の違いは、文章審査を原則とする自賠責に対し、労災は顧問医の診察があることです。    違いの一例 👉 労災は半袖、自賠責はノースリーブ、裁判はタンクトップ以上!?    よく違いが生じる障害 👉 実績投稿:TFCC損傷、自賠責と労災の違い    障害給付の申請を提出すると、担当者から顧問医の診察するよう要請が入ります。およそ月1~2回、各地の労基署の第〇曜日に顧問医がまとめて診察をしているようです。診察者が多い場合や、予定が合わないと翌月になりますので、その分審査が遅れます。この診察には弁護士でも同席できませんので、事前に症状を文章にしておき、持参します。もちろん、労災側に専用の用紙にて記載を求められることもあります。先に自賠責で妥当な等級がついている場合、その認定票や診断書・検査サマリーなどを提出することも多いものです。労基の職員によると、それらは審査書類に当たらないものの、それなりに参考になるそうです。

 さて、被災者さんが診察に臨む前に、諸々のアドバイスをしています。多くの場合、認定されるべき等級は固まっています。その等級に合致するよう、穏当に済めば良いと思います。ところが、顧問医によって、それが大きくぶれる経験もありました。たいていの顧問医は、労災の認定基準に照らして診断内容をまとめますが、やはり、診断権という権力を持った医師、勝手な診断を下すこともあるのです。労基の職員によると、はっきり言いませんが、”個性的すぎる”医師もいるそうです。そのような先生に当たってしまうと・・結果が読めません。医師の判断は、つまり、人間の判断ですので、医師の独自見解が入ってしまうことがあるのです。その点、画像審査を主眼とする自賠責保険の方が、ぶれを感じません。    被災者さんに最後のアドバイスとして、顧問医の当たり外れを説明することになります。文字通り、最後は「GOOD LUCK」を祈ることになります。    

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 未だ労災の請求について、間違った情報が頒布されていることに憂慮にしております秋葉です。これまで、多くの被災者さんにネットで情報発信をして参りました。今回からは視点を変えまして、社長目線による労災請求の実際について解説していきたいと思います。全国の社長さん、必見です。  

第1話 労災の支給は俺(社長)が決めるのだ

(1)労災請求の実際

 実は、被災者が労働基準監督署に申請さえすれば、労災の適用可否の審査を経て、労災は支給されます(届出主義と言われます)。会社の使用許可など端から必要ありません。ところが、多くの被災者は、「会社が労災支給を決定する」呪縛にかかっています。また、社長も「労災使用の権限は俺だ!」と、本気で思っている節があります。これが、会社が積極的に労災を使わせない下地になっていると思います。

 また、あえて労災を請求しない、従業員側の事情も存在します。会社側が労災使用に対して難色を示せば、強く言えないのが使われている側の立場です。もちろん、労災の申請書には会社の証明が必要です。それは、確かに第一の関門かもしれませんが、実は、会社に署名を拒否されても大丈夫なのです。会社欄は空欄のまま、「会社がダメと言っていますが、お願いします」と言って、さっさと労基に提出すればよいのです。(3年前から会社印すら割愛です)

 その後、労基から会社に(行政指導まではいかないまでも、なぜ、労災を拒むのかと)電話がいきます。つまり、被災者にとっては、会社を辞める覚悟を伴った非常手段となります。やはり、労災制度の利用は簡単ではないのかもしれません。   (2)被災者が会社を糾弾する社会に(怖)

 さて、労災適用の場面で、会社が圧倒的に強者であることは上記のとおりです。しかし、ネットで容易に情報が得られる現在、社長は胡坐をかいていられません。被災者である社員がネットで調べ、弁護士を介して会社に労災及び賠償金を請求することが増えているからです。それを誘引する弁護士のHPがたくさん検索されています。皆様ご存知の退職代行業すら繁盛しているのです。さらに、パワハラに過敏になっている社会風潮、これらは被災者を後押しするものです。場合によっては、被災者が労災使用に難色を示す会社を糾弾、労基にたれ込むことも想定されます。そのような中、会社側が労災事故に向き合う姿勢、「労災をなるべく使わせない」態度のままでは・・・いずれ痛い目に遭うこと必定なのです。    労災の適用について、シリーズで解説していきたいと思います。できるだけ、社長さんからの相談に応答する形で進めていきます。    つづく ⇒ ② メリット制の適用  

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 後遺症の審査ですが・・書面審査が原則の自賠責保険(後遺障害)に対し、労災(障害給付)は顧問医の診察があります。労災では事前に診断書を提出しますが、顧問医が労基署で被災者を診察します。実際に医師が診てくれることで、障害の困窮点を直接訴えることができます。どこか面談に近い印象です。自賠責と労災、双方、審査基準の9割がたは一緒ですが、審査過程にこのような違いがあります。

 さて、今までの顧問医診察の報告を聞きますと、多くは自賠責保険と同じような認定になりましたが、食い違いもありました。その結果は、悲喜こもごもと言ったところでしょうか。   (労災が良かった点)

・自賠責の書面審査、とりわけ画像の判定ですが、自賠責は厳密な画像を要求しますが、労災は顧問医の判断で、画像にそれほど重きを置かず、訴える症状から甘い認定がありました。とくに、手関節のTFCC損傷では自賠責は14級、労災は12級など。    👉 実績投稿:TFCC損傷、自賠責と労災の違い   ・被災者の訴えを面と向かって聞くので、顧問医が直に障害の程度を判断します。神経症状の12級13号など、厳密な証明を必要とする自賠責より、ずっと取りやすい印象です。審査基準に照らしての判断である以上、人情が入ることはないはずですが、わずかにそう感じさせることがあります。   (労災がダメだった点)

・自賠責では書面から審査基準に合致すれば付く等級も、労災の顧問医の独断で等級が決まってします。これは、診察での印象によることになりますが、表面上、障害を感じさせない被災者でも実は重い障害であることがあります。この点、自賠責の書面の方が、書面の充実度によりますが、実像に迫れると思います。双方の食い違いが生じる代表的な障害は、高次脳機能障害です。一見、健常者と区別のつかない被災者がおりますが、顧問医が高次脳機能障害の専門医ではないことが多く、「会ってみたら、普通じゃない」と、軽く判断されがちなのです。   ・労災はその性質上、”労働能力がどれだけ喪失したか”に審査の注目がいきますので、日常生活への困窮まで深く洞察が及ばないことがあります。例として、関節の可動域制限などは、障害の基準に及ばずとも、(日常の困窮点である)正座ができないことまで注目しません。自賠責では、痛み・不具合の残存で14級9号を付けてくれました。一方、労災では”正座ができない”など細かい症状の説明を漏らした為、「可動域制限は回復」したことから、非該当とされたことがありました。   ・これは、大変に珍しいことですが、顧問医の独断で、「まだ、症状固定の判断はできない」と、審査そのものをちゃぶ台返ししたことがありました。これは、医師の判断として正当なものでしょうか? いえ、被災者と労災の双方が合意した、制度上の審査段階ですから、医師の越権と思います。労基の職員も困らせる、変な医師はわずかですが存在します。審査医は、制度・基準に沿うべきで、主義者では困るのです。    👉 初めての経験 労災の顧問医が独断?    このように、医師の介在により、障害によっては有利不利が生じることがあるのです。言い切ってしまうと、「労災は顧問医の当たり外れがある」となります。これは、決して僭越な物言いではないと思います。来月、2件の労災審査を控えております。それに向けて、被害者さんと対策をしようと思います。  

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 本件もいつの通り、漏らさず等級をつける作業を進めました。しかし、高次脳機能障害の判定で自賠責が7級、労災が14級と大きな解離がありました。労災は審査請求をしましたが、頑固にも認めず・・・認定基準の違いと言うよりは、文章審査の自賠責と顧問医の面談での違いがでたと思います。

 高次脳機能障害の場合、それが軽度であれば、一見は健常者と変わらないが、家族や職場で長期間にわたり観察した結果、事故前後の変化がわかる障害です。それをたった一回の診察で労災の医師が診察するのです。その医師は、脳外科ではなく整形外科の医師かもしれません。高次脳機能障害の臨床経験などないと思います。その(素人?)判断に憤慨しています。

 これは以前から懸念を持っていた問題です。逆に自賠責の認定結果をみて、右に倣えのような判定をする顧問医も多いもので、顧問医の素養に当り外れがある、とは言いすぎでしょうか。それだけ、高次脳機能障害の判定は簡単ではないのです。弊所としては、軽度の高次脳機能障害の場合、新たな労災対策を強いられる次第です。   1勝1敗でしょうか・・  

7級4号:高次脳機能障害(60代女性・神奈川県)

【事案】

原付バイクで交差点を横断の際、右方よりの自動車と衝突、受傷したもの。救急搬送され、診断名は外傷性クモ膜下出血、頚椎・胸椎骨折、右鎖骨骨折、左肩鎖関節脱臼、肋骨骨折、右橈骨遠位端骨折、左小指基節骨骨折、右第3指骨折、右腓骨遠位端骨折など・・。

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重要な事です!

 通勤中や業務中に交通事故にあった場合、相手方への請求に加え、労災への給付申請が可能なことはみなさんご存じかと思いますが、本来であれば双方から満額(逸失利益や休業損害など重複するものは控除されます)もらえるはずが、この知識が欠落したために労災の給付が満額もらえない!?といった可能性がございます。

 今回は被害者の方が行使するものというより、これを知っている弁護士に任せないと損しますよ?という内容です。

 例えば、通勤中にAさんは後続車に追突され、頚椎捻挫を負ったとしましょう。半年通院したが、症状が残存したため、自賠責保険に後遺障害申請をした結果、非該当という結果となり、弁護士さんに賠償交渉を依頼、示談になったとします。そのあと労災にも障害給付申請をしたところ、14級が認定されたとします。この場合、通常であれば、障害(補償)給付が56日分、障害特別支給金が8万円、障害特別一時金が56日分(ボーナスがある方のみ)をもらえますが、「ある一定の文言」が示談書になければ、障害(補償)給付がもらえなくなります。    なぜかというと、労災は示談を行う場合に下記説明をしているのです。    示談を行う場合について~東京労働局HPより抜粋~

 なお、労災保険の受給権者である被災者等と第三者との間で被災者の有する全ての損害賠償についての示談(いわゆる全部示談)が、真正に(錯誤や脅迫などではなく両当事者の真意によること。)成立し、受給権者が示談額以外の損害賠償の請求権を放棄した場合、政府は、原則として示談成立後の労災保険の給付を行わないこととなっています。      解決方法としては、示談の際に「労災の給付については除く」や「今後も労災保険による補償を受ける」という文言を明記する必要があります。もちろん示談前に労災を取り切ってしまっても問題ありませんが、自賠責保険での等級>労災での等級となった場合には、賠償交渉で弁護士が不利になりますのでその点も注意が必要です。

 何にせよ、適切な方法を知っている専門家を探していただくことが第一です。  

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 本日、久々に保険会社社員・代理店さま向けの研修会にて講師を拝命、掲題のテーマについて1時間40分、解説しました。終了後の懇親会では、おなじみの皆様や久々の皆様と交歓、3次会まで大いに盛り上がりました。         通勤途上の交通事故の場合、相手の保険会社への請求か、労災への請求か・・・長らく、保険関係者にとって、もやもやしていた問題について、ズバリ結論しました。     1.

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 今年、保険関係者向けのセミナーで取り上げている、労災シリーズ。そのプロロローグをUPします。結論編は、後日の研修会の報告と一緒にUPします。   (1) 労災請求の実際

 被害者が労働基準局に申請(届出)さえすれば、労災の適用可否の審査を経て、労災は支給されます。ところが、多くの被害者は、「会社が労災支給を決定する」呪縛にかかっています。また、社長も「労災使用の権限は俺だ!」と、本気で思っている節があります。ほとんどの会社は、積極的に労災を使わせない傾向なのです。

 また、あえて労災を請求しない、従業員側の事情も存在します。会社側が労災使用に対して難色を示せば、強く言えないのが使われている側の立場です。もちろん、労災の申請書には会社の証明が必要です。それは、確かに第一の関門かもしれませんが、実は、会社に署名を拒否されても大丈夫なのです。会社欄は空欄のまま、「会社がダメと言っていますが、お願いします」と言って、さっさと労基に提出すればよいのです。

 その後、労基から会社に(行政指導まではいかないまでも、なぜ、労災を拒むのかと)電話がいきます。つまり、これは会社を辞める覚悟を伴った非常手段です。やはり、労災制度の利用は簡単ではないのかもしれません。

 また、中小企業では、日雇い労働者まで、すべて労災加入しているとは言いがたく、無労災で人を雇っている企業も未だに存在します。建築業では、孫請けとなる1人親方向けに、「特別加入制度」があります。しかし、全員が加入しているわけではありません。

  (2) 事後適用(事故後適用)

 労災未加入を貫く、悪質な企業には罰則がありますが、重大事故の場合は、事後適用(事故が起きてからの労災加入でも適用してくれる)で救済を図ります。

 事業主(会社・個人事業主)が故意または、重大な過失により労災保険の加入手続きをしていない期間中に労災事故が起き、労災保険から給付が行われた場合、事業主は最大2年間遡った労働保険料及び追徴金と以下の費用を徴収されます。

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 少し特殊な業種は以下の通りです。近年、特別加入の対象は拡大傾向と言えます。   <特定作業従事者用>    業務災害については、加入者ごとに一定の業務を行っていた場合に限定されています。   ① 特定農作業従事者

 農業者が、農作業場で行う「土地の耕作や開墾」、「植物の栽培や採取」、「家畜(家きんやみつばちを含む)や蚕の飼育の作業」のうち、次のア~オのいずれかに当たる作業を行う場合(その作業に直接附帯する行為を含む)   ア 農作業場で動力により駆動する機械を使用して行う作業   イ 農作業場の高さが2メートル以上の箇所において行う作業   ウ 農作業場で牛・馬・豚に接触し、または接触するおそれのある作業   エ 農作業場の酸素欠乏危険場所で行う作業   オ 農作業場で農薬を散布する作業   ② 指定農業機械作業従事者   ア 農業者が、農作業場において指定農業機械(トラクターやチェーンソー、コンベヤーなど)を使用して行う作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合   イ 農業者が指定農業機械を農作業場と格納場所との間において、運転または運搬する作業(苗、防除用薬、堆肥などを共同育苗施設などから農作業場へ運搬する作業を含む。)およびこれに直接附帯する行為を行う場合    ③ 国または地方公共団体が実施する訓練従事者    訓練現場に就労している労働者に準ずる。   ④ 家内労働者等   ア 家内労働者等が、作業場で、申請書の「業務又は作業の内容」欄に記載された作業またはこれに直接附帯する行為を行う場合   イ 家内労働者等が、作業場に隣接した場所(作業場の敷地内、作業場前の道路上など)において行う家内労働に関わる材料、加工品などの積み込み、積み卸し作業および運搬作業を行う場合   ⑤ 労働組合等の一人専従役員(委員長等の代表者)

 労働組合等の常勤役員が、労働組合等の事務所、事業場、集会場または道路、公園その他の公共のように供する施設において、集会の運営、団体交渉その他の当該労働組合等の活動に関する作業(作業に必要な移動を含む)を行う場合   ⑥ 介護作業従事者および家事支援従事者

ア 介護作業従事者が、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条第1項に規定する介護関係業務で、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活の世話、機能訓練または看護に関する作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合   イ 家事支援作業従事者が、炊事、洗濯、掃除、買物、児童の日常生活上の世話及び必要な保護その他家庭において日常生活を営むのに必要な行為に関する作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合   ⑦ 芸能関係作業従事者   ア 契約に基づき報酬が支払われる作業のうち、放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業またはその演出若しくは企画の作業(ただし、建設の事業及びアニメーション制作作業を除く。)およびこれに直接附帯する行為を行う場合   イ ...

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 補償の内容についてですが、こちらも分類によって変わります。   <中小事業主等用>

 業務災害については、①~⑦のいずれかに該当する場合に保険給付が行われます。   ① 申請書の「業務の内容」欄に記載された労働者の所定労働時間(休憩時間を含む)内に特別加入申請した事業のためにする行為およびこれに直接附帯する行為を行う場合(事業主の立場で行われる業務を除く)   ② 労働者の時間外労働または休日労働に応じて就業する場合   ③ ①または②に前後して行われる業務(準備・後始末行為を含む)を中小事業主等のみで行う場合   ④ ①~③の就業時間内における事業場施設の利用中および事業場施設内で行動中の場合   ⑤ 事業の運営に直接必要な業務(事業主の立場で行われる業務を除く)のために出張する場合   ※ 船員である中小事業主等が船員法の適用のある船舶に乗り組んでいる場合は、積極的な私的行為を除き業務遂行性が認められます。   ⑥ 通勤途上で次の場合   ア 労働者の通勤用に事業主が提供する交通機関の利用中   イ 突発事故(台風、火災など)による予定外の緊急の出勤途上   ⑦ 事業の運営に直接必要な運動競技会その他の行事について労働者(業務遂行性が認められる者)を伴って出席する場合    なお、通勤災害については、一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。   <海外派遣者用>    労働者として海外派遣される場合には、国内の労働者の場合と同様に保険給付が行われます。業務中・通勤中の場合には、中小事業主等用と同様です。   <一人親方その他の自営業者用>    業務災害については、加入者ごとに一定の業務を行っていた場合に限定されています。   ① 個人タクシー業者、個人貨物運送業者

ア 免許などを受けた事業の範囲内において事業用自動車を運転する作業(運転補助作業を含む)、貨物の積み卸し作業およびこれらに直接附帯する行為を行う場合   イ 原動機付自転車又は自転車を使用して行う貨物の運送の事業の範囲内において原動機付自転車又は自転車を運転する作業、貨物の積卸作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合   ウ 突発事故(台風、火災など)により予定外に緊急の出勤を行う場合   ② 建設業の一人親方等 続きを読む »

 特別加入の手続きについてですが、こちらも分類によって変わります。   <中小事業主等用>

 中小事業主が特別加入するためには、「雇用する労働者について保険関係が成立していること」と「労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること」を満たし、所轄の都道府県労働局長の承認を受ける必要があります。

 その際、以下の場合には健康診断を受ける必要があるのですが、まずは特別加入時健康診断申込書を労働保険事務組合経由で監督署長に提出し、先方から受診の指示があった場合に受診すればよいこととなっています。         <一人親方その他の自営業者用>

 一人親方その他の自営業者が特別加入するためには、①新たに特別加入団体をつくって申請する場合と②すでに特別加入を承認されている団体を通じて加入する場合の2パターンありますが、今回①は省略します。(ほとんどないので)

 申込は簡単で、特別加入団体に申し込みをしていただければ、手続き業務は全て特別加入団体が行います。尚、こちらも健康診断を受ける必要がある場合があり、条件・手続きの流れは中小事業主等と同様ですが、こちらは特別加入団体を経由して監督署長に提出します。    <特定作業従事者用>

 申請方法は一人親方その他の自営業者用と同様です。   <海外派遣者用>

 申請方法は中小事業主等用と同様ですが、健康診断の縛りはありません。    なお、特別加入の場合には給付基礎日額をご自身で決定するという面白いシステムとなっており、3,500円~25,000円から選びます。区分としては、3,500円、4,000円~10,000円は1,000円単位、10,000円~24,000円は2,000円単位、25,000円となっています。

 給付基礎日額を高く設定した場合には年間の保険料は高くなりますが、万が一負傷した場合には手厚く補償されますので、収支のバランスを見て適性額を決める必要があります。

※ ...

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1人親方やフリーランスの方が加入できる、労災の特別加入制度について勉強しましょう       労災への特別加入は大きく4つに分けられます。

〇 中小事業主等用

〇 一人親方その他の自営業者用

〇 特定作業従事者用

〇 海外派遣者用   (以下の説明は、厚生労働省HPから抜粋しております。)   <中小事業主等用>

 中小事業主等とは、以下の①、②に当たる場合をいいます。   ① 表1に定める数の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)   ② 労働者以外で①の事業主の事業に従事する人(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など

 尚、労働者を通年雇用しない場合であっても、1年間に100日以上労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。   (表1) 続きを読む »

 労災請求に関する事務は社労士の専権事項とされています。ただし、交通事故など賠償事故が絡む場合、書類は複雑を極めます。かつて、その事務について、有償でやってくれる社労士先生を探しましたが、手を挙げる先生が少なく、消極的な印象を持ちました。やはり、交通事故などは専門外の知識が多く、苦手意識もあるのかと思いました。

 直接、複数の社労士先生に消極的な理由を聞いてみました。煩雑かつ専門外であることも一因ですが、何と言っても、労災請求が対会社の構図になるからだそうです。確かに、業務災害でのケガは会社の管理上の責任が問われます。すると、労使間の争いに発展する可能性があります。社労士が会社の顧問であれば、会社と被災者の間で、微妙な立場になります。それでも、労災間が穏便な関係であれば、問題なくその会社の社労士先生が助けてくれることになります。会社から顧問料を貰っている社労士先生にとって、それが仕事だからです。

 仕事と言っても、その労災請求業務に対して、特別に手数料を設定している場合は別として、毎月定額の顧問料だけならば、余分に煩雑な仕事が増えることになります。これは、社労士先生にとって歓迎できることではありません。さらに、労使間の対立に発展すれば、社労士費用を払っているのは会社であって、社員(被災者)ではありませんから、社労士先生がどちらの味方になるか明白です。ある社労士先生は、労災請求の代理業務は(会社との)利益相反になりかねないので、「原則、やらない」とまで言い切りました。    このような事情から、労災の請求者(被災者)は、会社と切り離して、被災者の味方となってくれる先生を探すのに一苦労するのです。弁護士に頼るにしても、労災請求事務に精通している先生は稀有です。また、障害給付など、後遺症に絡む請求には、高度な知識、ノウハウが必要です。つまり、必然的に秋葉事務所に相談が舞い込むことになります。そこで、社労士法に抵触しない範囲で医療調査のお手伝いをしています。書類作成等、社労士法に抵触する場合は、弁護士の委託を受けて進めています。

 本来、専門であるはずの社労士先生の活躍を期待したい分野ですが・・「社労士は被災者ではなく、会社の味方」、これが、弊所と社労士との連携が進まない理由です。被災者・被害者の為の専門事務所は少ないのです。    

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