自賠責保険と労災、それぞれの等級が食い違うことは、申請前にある程度の予想はしています。それを踏まえた賠償交渉への対策が望まれます。 実は、弁護士からの相談で多いものは、「自賠責が12級、労災が10級なので、異議申立で自賠責も12級になりませんか?」、逆に、「自賠責が7級、労災が9級、労災の審査請求で7級になりませんか?」等々です。もちろん、等級変更の可能性はあります。それは、申請書類に遺漏があったり、労災の顧問医が独断に過ぎたり、いわば、認定基準以外の問題と言えます。まれに、審査側のミスもありますが、極めて少ないものです。多くの場合、認定内容を分析しますと、「それぞれ(食い違いますが)正しいジャッジです」との回答が多くなります。それでも、依頼者さんの納得が得られず、自賠責に再請求、あるいは労災に審査請求を強いられ、その手間と(無駄な時間?)がかかるようです。
秋葉事務所では、そのような無駄を極力排除しています。それは、申請前に「自賠責は○級、労災は○級を予想します。理由は、それぞれ認定基準が違い、かくかくしかじか・・。」さらに、食い違った場合の対策を申請前から進めます。したがって、依頼者さんの困惑や怒りは昂じません。 それでは、最後に「食い違い対策」をまとめてておきます。相談中・依頼中の弁護士他に、私達のような見通しと策が無いと見たら・・早めに見切りをつけるべきと思います。簡単な問題ではないと思います。 (1) 等級の食い違いと賠償交渉の実際
任意保険の多くは、自賠責保険の等級から賠償金を計算します。裁判でも、賠償保険たる自賠責の等級をより参考にします。自賠責保険の認定結果はそれなりに重いのです。ただし、労災の低等級は、相手方の「(自賠責は7級だが)障害は労災に同じく9級では?」と言った反論の材料にされそうです・・・。
裁判では、被害者側がその反論に対する反論の主張を重ねて、まぁ自賠責の等級が優位に進むことが多いものです。つまり、労災の低等級はややマイナス印象になり、何より相手の反論を呼ぶことになり、その反論潰しの面倒が生じると言えます。結果の多くは・・慰謝料は自賠責の等級を維持も、労災の低等級の影響以上に個別具体的な審議の結果から、逸失利益が減らされることが多いようです。
逆に、労災が優位等級の場合、被害者側は労災の認定等級をプッシュすることになります。結果は上記に同じく、自賠責の認定等級が有利です。しかし、裁判こそ”個別に具体的に”審議するの場ですから、裁判官に対し「実際は自賠責等級を上回る障害である」と、しっかり主張します。決め手は、おそらく事故から数年経過しているであろう現在の症状、治療の継続実績や最新の検査結果など、基本通りに証拠を揃えます。単に「労災は○級でしたから!」程度の主張では、補強的な証拠に留まります。 (2) 自賠責保険の等級で勝ち逃げ?
裁判になると等級が下がりそうな件、相手保険会社が等級の判断を裁判に持ち込もうとする危ないケースがあります。前回の実例にもあったように、症状固定から劇的に回復が進んだケース、自賠責保険の基準が有利に反映し、実状より重いとみられてしまう認定等級などが挙げられます。つまり、裁判含め交渉次第で、自賠責保険の認定等級の維持が困難と思われる件です。この場合、先に保険会社と自賠責保険の等級を基に任意交渉を進め、(多少、妥協しますが)示談を済ませ、その後に労災の申請をかけました(労災・障害給付の時効は5年もあるので)。
「自賠責で勝ち過ぎた」などとは思いませんが、秋葉事務所ではこのパターンもしばしば・・連携弁護士と呼吸を合わせて進めています。高次脳機能障害に限らず、自賠責の認定等級が圧倒的に有利で、裁判の実質審議に耐えられないケース全般に採用する策です。
① ただし、先に示談する際の注意 👉 申請の順番が違うだけで!?(労災編)
② ↑ その解決策 👉 労災が適用できる場合の示談について
①と②の論点こそ重要です。これを知らない先生に任せると・・大損することになります。交通事故の保険請求・賠償請求とは・・本当に難しい論点ばかりですね。
※ なお、裁判になってしまうと、労災・障害給付への申請を急かされることになります。なぜなら、裁判官が賠償金の請求額を決定する上で、労災支給分を控除する必要があるからです。
(3) 人身傷害保険も検討する
もう一つの策です。自身の過失が半分近くあるような事故では、過失減額があります。ガチに相手と争うより、低い保険金額にはなりますが、自賠責保険の等級はそのままとなり、過失減額のない、人身傷害保険への請求で解決することもあります。計算上、有利であることから、過去何度か人身傷害で解決を図っています。
頼んだ弁護士先生には、あらゆる試算をして頂き、ベストな選択をする目が求められるのです。
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一方、被害者の味方である弁護士さんも、主婦休損の立証から、一流~三流で以下のような差になります。
三流:これは、ずいぶん前の交通事故相談会に参加された被害者さんです。すでに弁護士に依頼済ですから、セカンドオピニオンになります。見せてもらった賠償請求書ですが、弁護士のポンコツぶりに落胆したものです。なんと、内縁関係の同居者である奥さんですが、ケガで休んだスーパーマーケットのパートの賃金を休業損害として、杓子定規に請求しています。週3日勤務で1日5時間・時給1100円です。つまり、1日あたり5500円。クソ真面目に職場へ休業損害証明書と源泉徴収票を取り付けて、相手損保に提出済ではないですか!
対して、相手損保担当者さん、27500円なら喜んで支払うでしょう。しかし、最終的に自賠責の回収額を下回る支払いはご法度です(任意保険会社の不当利得になります)。慰謝料がそれほど延びず、支払いに余裕がある場合、弁護士先生に対し、「先生、休業は最低6100円みれますので、6100円×5日で計算しますね」と、おまけみたいに増額してくれます(相手損保に増額してもらってどうするの!)。こんな気の抜けたサイダーみたいなやり取りをたまに見かけるのです。
二流:損害賠償論に習熟した弁護士です。内縁関係であろうと、「実質、二人は家族です。旦那は勤務しており、パートとはいえ被害者の主業は主婦です。」ときっぱり、1日約10700円×実通院日数で請求します。相手担当者も難しいことは言わず、認める傾向です。
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「内助の功がない」とされるケースは、独居者(自分の為の家事でしかない)、それと、主婦休損の相談数トップとなる、シングルマザーです。
さて、当然に損保でも裁判所の定義を踏襲しており、シングルマザーに主婦休損の適用はありません。しかし、ここにも勉強不足の担当者がいます。シングルマザーに対し、その代理人弁護士が請求するところの1日あたり約10700円を、通院日数分の30日支払ってきました。大手損保の担当者では見たことがありませんが、小規模損保や共済、とりわけ地方の担当者で度々経験しています。要するに、勉強不足から裁判例や東京地裁の定義を知らないようです。いずれ、保険会社のすべてに浸透する原則論と思いますが、情報不足、勉強不足の担当者は間違いなく残っているのです。
一方、被害者の味方である弁護士さんも、レベルの差は歴然です。一流~三流で、以下のような差になります。
三流:シングルマザーで主婦休損を請求後、相手損保の担当者から、「先生、ご存じと思いますが、シングルマザーはお父さん扱いなので、その労働収入から休業損害を計算します」とピシャリ。依頼人に対して、当初は大盛の賠償額(一日10700円×通院日50日)から、「休業損害はお勤め先の1日6500円×会社を休んだ日の5日だけになりました」と大幅減額に・・最初の勢いはどこへ、段々小声になっていきます。
二流:最初から原則通り「シングルマザーでは主婦の休業損害になりません」と、まったく請求してくれない先生がおりました。交通事故の知識は豊富で裁判例にも詳しいのですが・・法律やルールに従順過ぎるのです。依頼者にも初めから「裁判でも無理とされています」とピシャリ。相手担当者の提示を待つことはしません。確かに正しい知識からの賠償請求なので、スムーズに交渉は進みます。





最低限、人身傷害で賄われたとしても、何もしてくれない相手を許せるはずがありません。後遺障害の請求から弁護士費用特約を利用、ネットで「交通事故に強い」と宣伝する弁護士事務所に依頼しました。弁護士は、まず、相手の自賠責保険に被害者請求をかけてくれました(無保険は任意保険で、自賠責だけはありました)。自賠責保険の後遺障害保険金を先に確保です。続いて、支払い能力が定かではない加害者に訴訟提起しました。

ここまで説明すればお判りと思います。交通事故被害者さんが弁護士を選ぶ場合、最初に解決方針をしっかり聞く事です。「先生、裁判基準満額が取れない場合はどうしますか?」この質問に対し、妥協なき方針、確固たる戦略を提示できない先生は、竹光を差した効率先生と思って下さい。
(闘いの記録 ~ 秋葉事務所と弁護士の連携記事)
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