「ダメだと言うなら、それよりいい案を出しなさい」

 
 テレビ番組の企画から拝借しているみたいですが、これは田中 角栄 元首相の有名な言葉で、様々な場面で引用されています。この言葉の肯定感、半端ないです。
 
 昨日まで、”人身傷害への請求をちゃんとやらない”ことに批判を続けました。最終回の今日、「出しましょう、対案」を。
 

1、前提

 まず、意識改革が必要かと思います。
 

① 弁護士は、人身傷害への請求代理を契約書に盛り込もう!

 
 昨日までの記事の通り、被害者自身に過失減額が予想される案件は、相手との賠償交渉だけでは完全解決にはなりません。最後までしっかり面倒を見て下さい。

 結局、依頼者さんが自分で人身傷害を請求し、その金額に満足だったら、それはそれで良いと思います。依頼者さんに頼まれて、弁護士が交渉によって増額したら堂々と報酬を頂く。契約上、うたっておくことこそ代理人の責任を全うできます。

 弁護士費用特約があっても、人身傷害への請求分は特約からでないことを契約者さまにご理解頂き、別途、保険金から報酬(10%、あるいは増額分の20%)を頂けばいいだけの話です。
 

② 行政書士こそ、人身傷害への請求業務を受任しよう!

 
 事故相手への「賠償請求行為」は、ほとんど法律事務で、代理行為になります。資格上、行政書士ができないことは言うまでもありません。しかし、「保険金請求行為」はいかがでしょう? 代理人として請求さえしなければ、多くの面で被害者さんの助力は可能です。

 とくに、被害者さんが100%悪い事故など、相手は無関係ですから、賠償請求行為は生じません。自爆事故も当然そうです。ひき逃げで相手が不明の場合も、まず人身傷害への請求がセオリーです。この手の事案は弁護士先生がやるまでもなく、実際、ほぼ受任してくれません。

 もちろん、後遺障害以上の重傷の場合に限定されるはずです。通院〇回の請求など、保険金請求書を提出するだけですから。重傷者こそ、後遺障害の等級で運命が左右されます。取りこぼしのないよう、後遺障害の立証に長けた者に任せることが必須です。秋葉事務所でも、年間数件の受任を頂いています。

 問題は、お金を払ってまで任すほど、実力のある先生が少ないことでしょうか。そもそも、行政書士は「保険」業とは無関係、残念ながら専門外なのです。
 

2、知識とテクニック

 約款の性質を知ること、とくに3分化した保険会社ごとの対策を熟知する必要があります。

 保険会社の約款が違うことに加え、サービスセンターの方針や担当者の約款理解がまったく統一されていないことも知るべきです。
 

① 手っ取り早く、3つの対策

 
 人身傷害特約 支払い基準の変遷 ⑭ 訴訟基準をゲットするための3策
 

② 1から勉強する場合

 
 人身傷害特約 支払い基準の変遷 ① プロローグ
 

③ 無保険車傷害保険との絡み

 
 無保険車傷害特約はどこへ行ったの?
 

④ 損保の逆襲

 
 人身傷害の約款改悪シリーズ 夢の全額補償が破壊された
 

⑤ 3メガ損保の傾向

 
 人身傷害の約款改悪シリーズ 人身傷害保険の支払限度は結局、人傷基準
 
  
 大事なことは、「約款に拘束されない」ことです。 加えて、「保険会社の思惑・機微を知る」ことでしょうか。