(4)損保の逆襲
兼業主婦は、その会社からの収入が1日あたり6100円(保険会社基準)ないし1万円(弁護士基準)に満たなければ、主婦休損で請求しましょう。かなり浸透した知識になったと思います。損保担当者でも親切な人に当たれば、そのようにガイドしてくれることもあります。
しかし、3カ月を超える通院で、実際の通院日数が60日を超えるような場合、保険会社基準でも366000円に上り、自賠責保険の上限120万円の内30%も食ってしまいます。治療費や慰謝料もこの120万円内で収めたいのです。もし、弁護士が介入すれば、休損は60万円を超えます。そうなると、1日あたりの金額を低減していくだけではなく、「そもそも主婦の休業損害が発生したのか?」との反論になるのです。
ここ数年の傾向、とくに東京海上日動さんの担当者から、「主婦休損で支払いますが、勤め先にも休業損害証明書を書いていただけませんか?」との要請が・・。主婦で請求するのですから、仕事先の証明書はいらないはず・・と思います。これは「仕事に復帰して働いているのに、家事だけ出来ないはずはないでしょう?」との、怒りのメッセージなのです。これって損保の言い分が正しいと思います。実際、この反撃から「主婦休損、減額止む無し」の件も経験しています。
このように、損保マンも日々学習していると言えます。ただし、中小損保や共済の担当者はそれなりですので、連携弁護士は復職した主婦でも、しれっと主婦休損・満額を請求、確保したことがあります。相手担当者の実力・練度をみての交渉が望まれると思います。 (5)主婦は奥様とは限らない
ハウスハズバンド(専業主夫)も珍しくなくなったと思います。弊所でも何例か経験しています。その主婦性の立証ですが、年に1回程度ご質問を頂きますので、以下、列挙しておきます。
① 実態
奥様が働き(常勤の会社員が望ましい)、ご主人が全面的に家事を担っている実態。当たり前ですが、この前提からスタートします。「髪結いの亭主?」・・得てして、ご主人の主婦性は疑われます。要するに「ヒモではないですか?(=単なる無職)」と毎度のように疑われるのです。かつて、家事負担の様子を事細かに文章にして説明したことがありました。奥さんを働かせ、日々パチンコ通いではないことを証明する必要に駆られたのです。
② 証明書
奥様の源泉徴収票、その配偶者欄に夫の名前があることは、真っ先に証明になります。この源泉徴収票や納税証明書で奥様の収入が家計を担えるほどあることを示す、とても有力です。これらは住民票の世帯主が奥様であることより有力と言えます。住民票の世帯主変更は、理由を問わず自由にできるからです。 ③ 家族構成を説明
最近の損保は、普通に奥様を主婦として請求する場合も含め、家族構成の一覧と役割を説明する書式フォームの提出を要請してきます。仮に、ご主人が主夫であっても、奥様以外で家計を担っている収入者が同居していることもあり得ます。すると、奥様が無職であれば、家事の担い手が二人存在することになりかねません。その場合、損保は主婦休損を1/2するなど、調整を検討することになります。 ◆ 兄弟間、同性愛カップル、ルームメイト・・・
基本的に、同じく上記①~③を用意して説明します。これらの皆様は、共働き&家事分担が多いので、主婦性証明の必要に至らず、実際のところ相談はほとんどありません。将来、同性愛カップルが法的に認知、婚姻制度の改正があれば増えるように思います。 (6)最後にシングルマザー
シングルマザーは主婦ではありません。シングルマザーはお父さんの役割になるのです。東京地裁・交通事故部(民事27部)他、各司法機関は、そう結論しています。したがって、単にお母さんの仕事の収入証明から請求することになります。
「どうして主婦ではないのですか!(怒)」、よく怒りのご相談をいただきます。主婦の定義とは、一家の稼ぎ手に対して家事を担う「内助の功」が必要とされています。シングルマザーはお父さん(稼ぎ手)とお母さん(家事)の両方を兼ねていますので、内助の功にあたらないことになります。納得できなかろうと、そういう事なのです。 ◆ とは言え、勉強不足の損保担当者も存在する
かつて、シングルマザーであっても、そのパート収入が6000円/1日だったので、主婦で請求したことがありました。この、連携弁護士の「しれっと請求」が成功しました。1日:10700円×50日を丸々獲得できました。後で、この担当者さんは上司から怒られたかもしれません。
対損保の交渉では、このようなことがしばしば・・主婦ではないことを解っていながら「しれっと請求」は、ある意味高度な交渉テクニックと思っています。一方、杓子定規な弁護士は、端から1日6000円で請求するのでしょう・・弁護士の実力が試される瞬間です。 参考 👉 勉強不足の損保担当者と杓子定規な弁護士 ③ ...

(2)主婦こそ、弁護士に依頼しよう
昔の損保の話ですが、「身体障碍者もスポーツができるのですから、脚の骨折でも仕事や家事はできるでしょう」と言われたことがありました。そりゃ、特別な訓練を積んだアスリートであれば可能でしょうけど・・。
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相手の主張(50:50)
DRを見ましたが、自転車がこの2車線道路で隣車線に逆走するようなUターンをするとは思えません。そのようなハンドル操作も確認できません。普通に右に曲がる走行軌跡です。上の判例は、そもそも片側1車線の道路で、反対車線への転回が想定されたものです。自動車側(の加害者及び損保)が自らを有利な過失割合にすべく、希望的観測として自転車の「転回」を持ち出したに過ぎないと思います。仮に裁判までもつれても結果は見えています。


また、高次脳機能障害の方でたまに目にするのは、被害者が目安となる1年が経っても動かず、先に相手保険会社から主治医に医療照会をされて、「後遺障害はない」との言質を取られて、大ピンチの状態からのスタートとなってしまうケースです。まず、保険会社に悪気はないと思います。スケジュール的に「1年後経ったので、そろそろ症状固定を進めるか」、と主治医に働きかけたに過ぎません。一方の医師ですが、軽度の高次脳機能障害は一見わからないものです。主治医ですら後遺症を詳細に把握できないことがあります。とくに急性期治療だけをした医師は、リハビリで転院した昔の患者への関心を失います。手術が成功し、命を助けて、後はリハビリ先へ、その医師の仕事は終わっているのです。転院後の症状の経過など追っていません。何より、完治を目指して治療に努めた医師こそ、後遺症など認めたくない感情も働くはずです。そのような時に、保険会社から医療照会がきた・・・被害者が後遺障害申請へ自ら動かず、保険会社に先を越された形ですが、これも全国で頻発していると思います。
結論、治療を遅滞なく改善に努め、速やかに後遺障害の認定を得て、賠償交渉へ進める、これらを計画的に進めることが被害者の王道と思います。その策定が難しいのであれば、できるだけ早く秋葉へご連絡頂ければと思います。作戦会議は早いに越したことはありません。
簡単にあきめずに・・ご相談をお待ちしております。

自分の保険への請求依頼・・増えています。
PS.
一方、被害者の味方である弁護士さんも、主婦休損の立証から、一流~三流で以下のような差になります。
三流:これは、ずいぶん前の交通事故相談会に参加された被害者さんです。すでに弁護士に依頼済ですから、セカンドオピニオンになります。見せてもらった賠償請求書ですが、弁護士のポンコツぶりに落胆したものです。なんと、内縁関係の同居者である奥さんですが、ケガで休んだスーパーマーケットのパートの賃金を休業損害として、杓子定規に請求しています。週3日勤務で1日5時間・時給1100円です。つまり、1日あたり5500円。クソ真面目に職場へ休業損害証明書と源泉徴収票を取り付けて、相手損保に提出済ではないですか!
対して、相手損保担当者さん、27500円なら喜んで支払うでしょう。しかし、最終的に自賠責の回収額を下回る支払いはご法度です(任意保険会社の不当利得になります)。慰謝料がそれほど延びず、支払いに余裕がある場合、弁護士先生に対し、「先生、休業は最低6100円みれますので、6100円×5日で計算しますね」と、おまけみたいに増額してくれます(相手損保に増額してもらってどうするの!)。こんな気の抜けたサイダーみたいなやり取りをたまに見かけるのです。
二流:損害賠償論に習熟した弁護士です。内縁関係であろうと、「実質、二人は家族です。旦那は勤務しており、パートとはいえ被害者の主業は主婦です。」ときっぱり、1日約10700円×実通院日数で請求します。相手担当者も難しいことは言わず、認める傾向です。
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「内助の功がない」とされるケースは、独居者(自分の為の家事でしかない)、それと、主婦休損の相談数トップとなる、シングルマザーです。
さて、当然に損保でも裁判所の定義を踏襲しており、シングルマザーに主婦休損の適用はありません。しかし、ここにも勉強不足の担当者がいます。シングルマザーに対し、その代理人弁護士が請求するところの1日あたり約10700円を、通院日数分の30日支払ってきました。大手損保の担当者では見たことがありませんが、小規模損保や共済、とりわけ地方の担当者で度々経験しています。要するに、勉強不足から裁判例や東京地裁の定義を知らないようです。いずれ、保険会社のすべてに浸透する原則論と思いますが、情報不足、勉強不足の担当者は間違いなく残っているのです。
一方、被害者の味方である弁護士さんも、レベルの差は歴然です。一流~三流で、以下のような差になります。
三流:シングルマザーで主婦休損を請求後、相手損保の担当者から、「先生、ご存じと思いますが、シングルマザーはお父さん扱いなので、その労働収入から休業損害を計算します」とピシャリ。依頼人に対して、当初は大盛の賠償額(一日10700円×通院日50日)から、「休業損害はお勤め先の1日6500円×会社を休んだ日の5日だけになりました」と大幅減額に・・最初の勢いはどこへ、段々小声になっていきます。
二流:最初から原則通り「シングルマザーでは主婦の休業損害になりません」と、まったく請求してくれない先生がおりました。交通事故の知識は豊富で裁判例にも詳しいのですが・・法律やルールに従順過ぎるのです。依頼者にも初めから「裁判でも無理とされています」とピシャリ。相手担当者の提示を待つことはしません。確かに正しい知識からの賠償請求なので、スムーズに交渉は進みます。
あらゆる保険請求、ご相談下さい
ただし、例外はあります。少人数の企業、家族内企業(3ちゃん企業など呼ばれます)は、法人企業であっても限りなく個人事業主で、お父さん社長が現場で実働していることが普通です。この場合、どうやって休業損害を証明するのか・・絶対的な方法はありませんが、丁寧に実働記録を集めて提出、交渉することになります。それと、そもそも法人自体の売り上げが下がっていなければ、説得力を欠きます。したがって、以下の書類を集めます。できれば、税理士や取引先が証明している書類が望ましいです。会社自ら作成の記録では、常に”お手盛り”が疑われるからです。
・事故前年と、事故当年の申告書類。減っていることが前提です。
後遺障害に関する査定が低い・・保険会社の単なる払い渋りとは違うようです。専門的な審査が必要なので、自賠責保険へ諮問頂くと、認定精度は安定すると思います。
重要な事です!



