サッカーワールドカップ2026、日本代表が決まりました。最大の痛恨事は三苫選手の負傷でしょうか。ハムストリング損傷との発表ですが、これはスポーツ全般にみられるケガで、交通事故では未経験のままです。ただし、膝靭帯の再建術でハムストリングを採取して移植したケースを数例経験しています。ハムストリング損傷は全般的な傷病名で、頻度としては軽度の「肉離れ」「筋違い」が多いようです。
肉離れ・捻挫について専門ページ 👉 下肢の後遺障害 ㉓ 肉離れ・筋違いと捻挫
(1)病態と治療
ハムストリングス損傷とは、太ももの裏側の筋肉(大腿二頭筋・半腱様筋・半膜様筋)が急に引きちぎられるケガ、筋肉系のトラブルです。股関節を曲げた状態で膝を伸展する際に起こり易く、その多くは肉離れ・筋違い、筋挫傷に留まり、損傷度が高いと部分断裂、完全断裂となります。競技者では、走行やキックの動作でよく起こりますので、サッカー選手に多くなります。
治療はまずRICEを行います(下のイラストを参照)。次いで、超音波断層撮影やMRIなどから画像診断を行い、受傷程度により治療方針を決定します。
(2)損傷度の分類と治療期間 <JISS分類>
MRI等、画像検査から3つに分類されます。
○ Ⅰ型 僅かな損傷
出血型(筋線維部の損傷・出血)、浮腫所見(むくみ)。腱・腱膜部に直接の損傷が無く、筋肉内または筋間(筋膜)の出血の場合。多くは保存治療となり、復帰まで1~2週間を要します。
○ ...

さて、本題に戻ります。労災の審査と比べてみましょう。
労災では顧問医の診察があります。もちろん、その診察に際し、診断書や画像も当然に提出され、事前・事後に認定等級の検討をします。先に述べたように、自賠責は画像所見でばっさり障害の有無を判断しますが、労災はその性質が”労働者への補償制度”であるところ、本人の訴えや顧問医の診断から、やや画像所見が不明瞭でも、顧問医の判断で認定しています。実際に手首の曲がりが悪いことを、顧問医が診察で確認、あるいは計測することもあります。自賠責は画像を観て「そのような高度な可動域制限が生じるものとは捉え難く・・・」とばっさり否定します。しかし、労災では診察から実状を考慮して頂けるようです。文章審査だけの自賠責と違い、温情を感じるところです。
では、その実例を列挙します。以下の診断名において、自賠責と労災は明暗を分けています。
【1】TFCC損傷の判断 ~ この診断名では、自賠責14級/労災12級は毎度のことです
自賠責で等級を取るより、後の賠償交渉や裁判で等級を維持することが大変な件もあります
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発生直後から痛みのために歩行が困難となります。損傷を受けた筋の部位に圧痛があり、ハムストリングスでは、膝の屈曲運動で抵抗を加えると痛みが増強し、ハムストリングスを伸ばすような動作でも、痛みが強くなります。発症機転、損傷筋の圧痛部位から損傷筋の診断をします。



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関節遊離体は、1~2cmの大きさです。
(3)治療

Ⅱ.



