今日の病院同行は新所沢駅です。所沢は隣の航空公園駅へ行く事が多いのですが、西武新宿線・西武池袋線沿線へは乗り換えが多く、1時間余りで到着する割には、やや面倒に感じます。

   駅ビルのベーカリーに全粒粉100%のパンが置いてあり、今日も購入しました。血糖値を上げたくないが、パンを食べたい人には重宝します。100%全粒粉の食パンは中々に貴重なのです。    

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 一昨年、大問題となったビッグモーター、損保ジャパンからの約60名(不正確な情報ですみません)の出向社員の存在が公表され、損保社との癒着がクローズアップされました。今度は個人情報の漏洩です。「何やってんだよ(怒)」・・契約者の声が聞こえてきそうです。   <東洋新聞さまより>

 損害保険大手3社、トヨタ自動車から内部情報や従業員の個人情報を無断で持ち出し…1000件超・延べ2万人分の情報    保険会社の社員が出向先の個人情報や内部の機密情報を無断で持ち出す「スパイ活動」問題で、被害が大手の事業会社にも及んでいる実態が浮かび上がってきた。

 複数の関係者によると、東京海上日動火災保険、三井住友海上火災保険、あいおいニッセイ同和損害保険の損保大手3社からトヨタ自動車に出向していた社員が、会議の議事録といった内部情報やトヨタ従業員らの個人情報などを無断で持ち出していたことが新たにわかった。

 一連の行為は、不正競争防止法における営業秘密の侵害や、独占禁止法の取引妨害などに抵触する可能性がある。

◆ 1000件超、延べ2万人分の情報が流出か

 そもそもトヨタは2025年10月、「弊社取引先関係者様および弊社元関係者の皆さまへ」と題した文書で、「弊社において受入れていた出向者が、2022年9月から2025年8月末までの期間において、社内の組織表および議事録等のデータを出向元会社に持ち出していた事実が判明しました」と公表している。

 ただこの文書には出向元の詳細について一切の言及はなく、今回その一部が判明した形だ。  

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 脳は、大脳、中脳、小脳、脳幹の4つの部分で構成されています。中脳は、間脳とも呼ばれています。大脳は、前頭葉、側頭葉、頭頂葉、後頭葉に分けられ、それぞれ異なる機能を有しています。    脳の部位とその役割は、以下の図と表が標準的になります。ただし、びまん性損傷(脳のところどころに点在するキズ・出血)があると、表の通りの障害に一致しないことがあります。とくに記憶障害は、経験上、どの部位であっても大なり小なり発症しているようです。 続きを読む »

【事案】

交差点で出合い頭衝突。同乗したいた奥様と共に、頚椎捻挫、腰椎捻挫の診断。以後、理学療法を継続していた。   【問題点】

早期から相談を頂いていたので、計画的に治療を進めた。相手保険会社は4ヵ月で治療費打ち切りの打診も、連携弁護士が介入・交渉の末、なんとか半年まで延ばして頂き、症状固定日を迎えた。    【立証ポイント】

最近も同行した病院で、院長先生とも会っており、病院のルールに従って滞りなく後遺障害診断書を確保した。提出後、30日を待たず認定が下りた。   (令和7年12月)  

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 昔の資料をブラッシュアップ、高次脳機能障害を傷病名別で解説します。まずは、脳の構造を復習します。

 頭部は、表面から大まかに言いますと、毛髪 → 頭皮(表皮と真皮) → 皮下組織(脂肪や血管、神経など) → 頭蓋骨膜 → 頭がい骨 → 髄膜 → くも膜 → 軟膜 → 脳 となります。 

 頭蓋骨の外側で頭皮下の出血が、いわゆる「たんこぶ」になります。

 以下、頭がい骨から軟膜まで、順番に説明します。    (1)頭蓋骨

 頭蓋骨は、脳を保護する脳頭蓋と、顔面を形成する顔面頭蓋から構成されています。脳頭蓋は、さらに頭蓋冠と頭蓋底に分かれます。頭部は、脳が頭蓋骨という固い容器に収納されている構造となっています。頭蓋骨の外側を頭蓋外と言い、頭部軟部組織が覆っています。頭蓋骨の内側を頭蓋内と言い、脳が髄膜に包まれた状態で存在します。脳に対して影響を及ぼす頭蓋内の損傷の有無が、頭部外傷では問題となります。   (2)髄膜

 頭蓋骨の下には、脳を包んでいる髄膜という膜があります。髄膜は外側から順に、硬膜、クモ膜、軟膜の3層構造となっています。 続きを読む »

【事案】

歩道で作業待機中、歩道に乗り上げてきた自動車に衝突され、負傷した。直後から全身の痛み等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

打ち切りまで残り2週間という状況でご相談を頂いたため、ぶっつけ本番というような形になってしまった。また、別件で対応したことのある病院が主たる通院先だったが、ここの院長先生が超個性的であるため、診断書の依頼方法を工夫しなければならなかった。   【立証ポイント】

受傷機転や通院実績は問題なかったが、気分屋の医師であるため、いかに機嫌を損ねずに、診断書を依頼するかが重要であった。そのため、診察前に依頼者と入念に打ち合わせし、診察に臨んだところ、行政書士の同席は不可とのことだが、後遺障害診断書は記載してくれるということで、丁寧な検査や自覚症状の聞き取りが始まった。同席できるかどうかは50/50だったので、依頼者との間で自覚症状や検査については打ち合わせをしており、後遺障害診断書の内容も修正の必要がないほどの出来であった。

調査事務所から追加資料の提出の要請があり、3ヶ月もの審査期間を要したが、無事に14級9号が認定された。初回申請にもかかわらず、医療照会(救急搬送先と通院先あて)のかげで、もし、非該当だった場合には、どんな書類を追加提出すればいいのか悩んでしまうところであった。

(令和8年2月)   

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 骨折など、明確に人体の破壊がわかるケガと違い、捻挫・打撲の類は腫れがひいたら元通りです。主治医ですら、「神経学的所見はなし」、「他覚的症状はない」と診断することが多いものです。つまり、自分が「痛い」と言って通っているだけなのです。審査側としては、それらを「大げさ」、「被害者意識からくるもの」、「経年性からくる痛み=持病に近いもの」、「単なる保険金目当て」と思います。しかし、全件すべて、そう断じるわけではありません。受傷機転(どのような事故状況で、どれほどの衝撃が加わったか)、症状の一貫性(受傷直後から症状固定日まで、受傷部位と症状が一貫している)や治療経緯から、症状の残存を信じてくれることがあるのです。それが14級9号なのです。

 10年以上前は、とりあえず半年間に相当回数の通院をしていれば、深く考えずの?認定も多かったように思います。近年は、明らかに酷い症状は認定が付き、やや軽く感じる件はしっかり「非該当」が返ってきます。つまり、判断の精度が向上していると思います。文章審査でどこまで被害者の症状を読み取るのか・・まず、被害車両の破損具合もより厳しく見ているように感じます。車両の修理費20万円程度の軽い衝撃で、生涯治らない後遺症になるものかと、ごく自然に考えます。また、非公式ではありますが、任意保険会社に照会しているのか、被害者の人柄などもしっかり見ているようです。

 同じような症状の訴え、同じ程度の事故の衝撃、同じ病院への通院、ほぼ同じ治療経緯を辿った2ケースで、一方は認定、もう一方は非該当となることがあります。何が命運を分けたのか?・・私共も完全につかめないのです。審査員によって判断にぶれがあるとしか言いようがありません。

本件は基本通り認定となりましたが・・同じようなケースで非該当もあるのです。  

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(夫婦2人・静岡県)

【事案】

交差点で出合い頭衝突。同乗したいた奥様と共に、頚椎捻挫、腰椎捻挫の診断。以後、理学療法を継続していた。   【問題点】

早期から相談を頂いていたので、計画的に治療を進めた。相手保険会社は4ヵ月で治療費打ち切りの打診も、連携弁護士が介入・交渉の末、なんとか半年まで延ばして頂き、症状固定日を迎えた。   【立証ポイント】

最近も同行した病院で、院長先生とも会っており、病院のルールに従って滞りなく後遺障害診断書を確保した。提出後、30日を待たず認定が下りた。  

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 腰椎捻挫、単独での14級9号認定はそう多くありません。頚椎捻挫と一緒に併合14級の認定パターンが多いものです。立証作業の基本はむち打ちと変わりません。本件は、主治医が難物なので、事前準備をしっかりして臨みました。主治医の影響かどうかわかりませんが、審査側の医療照会は執拗でしたが・・。   医師によって立証の難易度が変わります  

14級9号:腰椎捻挫(60代男性・山梨県)

【事案】

歩道で作業待機中、歩道に乗り上げてきた自動車に衝突され、負傷した。直後から全身の痛み等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

打ち切りまで残り2週間という状況でご相談を頂いたため、ぶっつけ本番というような形になってしまった。また、別件で対応したことのある病院が主たる通院先だったが、ここの院長先生が超個性的であるため、診断書の依頼方法を工夫しなければならなかった。   【立証ポイント】

受傷機転や通院実績は問題なかったが、気分屋の医師であるため、いかに機嫌を損ねずに、診断書を依頼するかが重要であった。そのため、診察前に依頼者と入念に打ち合わせし、診察に臨んだところ、行政書士の同席は不可とのことだが、後遺障害診断書は記載してくれるということで、丁寧な検査や自覚症状の聞き取りが始まった。同席できるかどうかは50/50だったので、依頼者との間で自覚症状や検査については打ち合わせをしており、後遺障害診断書の内容も修正の必要がないほどの出来であった。

調査事務所から追加資料の提出の要請があり、3ヶ月もの審査期間を要したが、無事に14級9号が認定された。初回申請にもかかわらず、医療照会(救急搬送先と通院先あて)のかげで、もし、非該当だった場合には、どんな書類を追加提出すればいいのか悩んでしまうところであった。  

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 本日は、久々に銀座4丁目交差点で地上に上がり、三越の12階へ。某事務所様の食事会にお呼ばれでした。

   参加された皆様は、経営者さんや専門職の先生です。様々な示唆を得て、大変に勉強になりました。各界に優秀な人材がいるものです。日頃、経営者の集いや人脈造りを謳うセミナーなどには参加しませんが、他業種のお話を聞く機会は良いものです。早速、実践できることを一つでも取り入れていきたいと思います。    二次会はかつての事務所の近所でした。そこから、馴染みの街をてくてく、酔い覚ましを兼ねて歩いて事務所に戻りました。

 T先生はじめ、スタッフの皆様、ご馳走様でした。  

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 自賠責保険と労災、それぞれの等級が食い違うことは、申請前にある程度の予想はしています。それを踏まえた賠償交渉への対策が望まれます。    実は、弁護士からの相談で多いものは、「自賠責が12級、労災が10級なので、異議申立で自賠責も12級になりませんか?」、逆に、「自賠責が7級、労災が9級、労災も審査請求で7級になりませんか?」等々です。もちろん、等級変更の可能性はあります。それは、申請書類に遺漏があったり、労災の顧問医が独断に過ぎたり、いわば、認定基準以外の問題と言えます。まれに、審査側のミスもありますが、極めて少ないものです。多くの場合、認定内容を分析しますと、「それぞれ(食い違いますが)正しいジャッジです」との回答が多くなります。それでも、依頼者さんの納得が得られず、自賠責に再請求、あるいは労災に審査請求を強いられ、その手間と(無駄な時間?)がかかるようです。

 秋葉事務所では、そのような無駄を極力排除しています。それは、申請前に「自賠責は○級、労災は○級を予想します。理由は、それぞれ認定基準が違い、かくかくしかじか・・。」さらに、食い違った場合の対策を申請前から進めます。したがって、依頼者さんの困惑や怒りは昂じません。    それでは、最後に「食い違い対策」をまとめてておきます。相談中・依頼中の弁護士他に、私達のような見通しと策が無いと見たら・・早めに見切りをつけるべきと思います。簡単な問題ではないと思います。     (1) 等級の食い違いと賠償交渉の実際

 任意保険の多くは、自賠責保険の等級から賠償金を計算します。裁判でも、賠償保険たる自賠責の等級をより参考にします。自賠責保険の認定結果はそれなりに重いのです。ただし、労災の低等級は、相手方の「(自賠責は7級だが)障害は労災に同じく9級では?」と言った反論の材料にされそうです・・・。

 裁判では、被害者側がその反論に対する反論の主張を重ねて、まぁ自賠責の等級が優位に進むことが多いものです。つまり、労災の低等級はややマイナス印象から、何より相手の反論を呼ぶことになり、その反論潰しの面倒が生じると言えます。結果の多くは・・慰謝料は自賠責の等級を維持も、労災の低等級の影響以上に個別具体的な審議の結果から、逸失利益が減らされることが多いようです。

 逆に、労災が優位等級の場合、被害者側は労災の認定等級をプッシュすることになります。結果は上記に同じく、自賠責の認定等級が有利です。しかし、裁判こそ”個別に具体的に”審議するの場ですから、裁判官に対し「実際は自賠責等級を上回る障害である」と、しっかり主張します。決め手は、おそらく事故から数年経過しているであろう現在の症状、治療の継続実績や最新の検査結果など、基本通りに証拠を揃えます。単に「労災は○級でしたから!」程度の主張では、補強的な証拠に留まります。    (2) 自賠責保険の等級で勝ち逃げ?

 裁判になると等級が下がりそうな件、相手保険会社が等級の判断を裁判に持ち込もうとする危ないケースがあります。前回の実例にもあったように、症状固定から劇的に回復が進んだケース、自賠責保険の基準が有利に反映し、実状より重いとみられてしまう認定等級などが挙げられます。つまり、裁判含め交渉次第で、自賠責保険の認定等級の維持が困難と思われる件です。この場合、先に保険会社と自賠責保険の等級を基に任意交渉を進め、(多少、妥協しますが)示談を済ませ、その後に労災の申請をかけました(労災・障害給付の時効は5年もあるので)。

 「自賠責で勝ち過ぎた」などとは思いませんが、秋葉事務所ではこのパターンもしばしば・・連携弁護士と呼吸を合わせて進めています。高次脳機能障害に限らず、自賠責の認定等級が圧倒的に有利で、裁判の実質審議に耐えられないケース全般に採用する策です。      ① ただし、先に示談する際の注意 👉 申請の順番が違うだけで!?(労災編)    ② ↑ その解決策 👉 労災が適用できる場合の示談について    ①と②の論点こそ重要です。これを知らない先生に任せると・・大損することになります。交通事故の保険請求・賠償請求とは・・本当に難しい論点ばかりですね。    ※ なお、裁判になってしまうと、労災・障害給付への申請を急かされることになります。なぜなら、裁判官が賠償金の請求額を決定する上で、労災支給分を控除する必要があるからです。      (3) 人身傷害保険も検討する

 もう一つの策です。自身の過失が半分近くあるような事故では、過失減額があります。ガチに相手と争うより、低い保険金額にはなりますが、自賠責保険の等級はそのままとなり、過失減額のない、人身傷害保険への請求で解決することもあります。計算上、有利であることから、過去何度か人身傷害で解決を図っています。  頼んだ弁護士先生には、あらゆる試算をして頂き、ベストな選択をする目が求められるのです。  続きを読む »

 自賠責保険と労災、高次脳機能障害の等級が違った・・・典型的な流れを説明します。

 自賠責保険の認定で注意・遂行能力の低下、性格変化、情動障害などから5級となった被害者さんですが、その後に労災の審査で顧問医の診察を受けました。電車に乗って一人でやってきて、顧問医の前でしっかり受け答えもできます。普通に歩いて話している姿から・・「5級ほどの重さはないよね」と思われてしまうのです。

 この方、外見は健常者と変わらなくとも、家族によると事故前後の変化が深刻で、易怒性(キレやすい)に悩まされています。ところが、医師のような他人の前になると、わりとシャンとしていて15分程度は易怒性が発揮されません。5~9級位の患者では、易怒性と言っても程度の軽重があります。常に激高している患者さんは3級以上と言えます。

 また、高次脳機能障害者の「病識が乏しい」ことも、軽く評価される理由の一つです。自らの障害を自覚していないのですから、症状を顧問医に完全に説明できないのです。そのような、患者の隠れた障害をどう評価するのでしょうか? 家族から事前に文章で把握したとして、面接した顧問医に表裏を整合できるものしょうか? つまり、高次脳機能障害の臨床経験もない、専門外の医師による、たった1回の、短時間の、面談で等級が判断される可能性があるのです。

 仮に、事前に専門医の検討が挟まったとして、診察を行う顧問医がすべての症状を確認することは不可能に近いと思います。高次脳機能障害の場合、家族同伴の診察を必須条件にして欲しいところです。何より、高次脳機能障害を熟知した専門医の診察としてもらわなければ、正確な障害の把握など無理です。たまに、事前の審査内容を無視するかの如く、独断で判断する顧問医がいるから怖いのです。    怖い例 👉 初めての経験 労災の顧問医が独断?    一行政書士事務所の訴えなどむなしく、労災では高次脳機能障害の知見乏しい医師による、素人判断に晒される危険が続くと思います。

   それでは、「自賠責>労災」となった等級認定、弊所での実例を挙げます。以下の2例は、労災の審査がお粗末だったと言うより、双方の視点の違いが浮き彫りとなった、致し方ない労災の低等級だったと言えます。      👉 5級2号:高次脳機能障害(40代男性・神奈川県) 自賠責5級 ⇒ 労災9級

 この件は、父の工務店に復職できたことが、労働能力を判断基準に置きがちな労災の等級を下げました。もちろん、現場ではその障害から能力低下がありましたが、親元なので降格やクビになどなりません。また、睡眠や味覚に障害があっても、労働には直接差し支えないとする労災の視点が邪魔になったと思います。さらに、自賠責の申請から労災の申請まで、その数か月の期間に回復が進んだことも、労災顧問医の診察で把握されました。これらの点が低等級の原因です。あまりの等級ダウンから、労災に審査請求しましたが覆らず、苦渋の結果となりました。       👉 実績投稿:高次脳機能障害の審査、自賠責と労災の違い 自賠責7級 ⇒ 労災14級

 このケースは、自賠責は高次脳機能障害の認定を「神経系統の障害」として、一まとめに7級としました。頚椎や鎖骨、上肢・下肢にも骨折があり、痛み・しびれの残存が多く、それら神経症状と脳障害を併せての認定です。自賠責らしく、画像所見の重視の観点から、肩関節の機能障害等はその癒合状態によって可動域制限を否定しています。

 一方、労災は脳障害はほとんどない=14級評価とし、自賠責とは逆に、上肢の機能障害などの可動域制限12級や、頚椎の変形11級を容易に認めています。それぞれ真逆の結果に・・まさに、本シリーズのテーマ「自賠責と労災の認定基準の違い」を体現している実例です。     高次脳機能障害について、弊所では自賠責と労災をほぼ同じ等級に認定させていますが、上記のような逆転の結果も数件生じているのです。         次回・最終回 ⇒ ⑤ ~ ...

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 今朝は早朝から越谷警察署へ。免許更新は8:30からです。なるべく空いている時間帯で済ませたいと思い、事務所を7時前に出ました。到着すると、エントリー3人目、手続きと講習合わせても1時間はかかりませんでした。

 埼玉県、越谷管内での交通事故統計は以下の通りです。この10年の事故数、とくに死亡事故は減少局面でしたが、近年は微増しているそうです。物件事故の件数はずっと横ばいだそうです。      更新の際に頂く交通教本はわりとチェックしています。地味ながら、道交法改正や各制度の変更など、最新データを知ることができます。  

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 大学時代、剣道部含め、足立区竹ノ塚に下宿してしている者が何人かおりました。その一人から聞いた話です。

 竹ノ塚は当時、東武線が高架にされておらず、開かずの踏切が有名で、線路で東西が分断されていたと言えます。自動車は常時渋滞になりますので、とりわけ自転車の利用者は多く、駅周辺に駐輪場がいくつかありました。しかし、その駐輪場のセキュリティは絶望的に低く、鍵を二つ以上していないと2日間の内に無くなります。その下宿者も2回、自転車が無くなったそうです。

 「それは、大変だねぇ」と同情しましたが、とくに気に留めていないようです。話を聞くと、盗まれた自転車は高い確率で戻ってくるそうです。おそらく、駅から乗って、どこかへ乗り捨てられているはずです。しかし、今度は、その乗り捨てられた自転車を誰かが利用して駅まで乗ってきます。そう、まるで、雨傘の無料貸し出しのごとく、その利用者?は盗むと言った意識は薄く、自転車が竹ノ塚周辺で循環しているのです。

 二度目に無くなった自転車も、しっかり戻ってきたそうです。どこに乗り捨てられようと戻ってきます。足立区、とくに竹ノ塚駅周辺は、自転車は盗むもの、周辺住民の共有財産なのです。むしろ、鍵などせずに(壊されるので)皆で利用する、未来のエコ社会を実現していると思いました。さすが、足立区です。  

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 歌手やアイドル、俳優など芸能人を目指す人は多いものです。     かつて、芸能プロに所属の女性ヴォーカル、と言ってもテレビに出るような活動までは難しく、今でいうところの地下アイドル並みですが本格的なR&Bシンガーさんが、私のようなギャラがあるかないか定かではないアマバンドに遊びで1年ほど加入してくれたことがありました。しかし、実力は当然にプロでした。その娘の仕事はたまにインディーズCDの発売と、イベントなどで歌っていたようです。そのお仕事の内から聞いた話を一つ暴露、いえ、紹介します。    彼女が所属する渋谷にある小さい事務所では、定期的にヴォーカルコンテストを実施していました。全国から歌手希望の若人を募って、東京で開催します。優勝・入賞者にはプロ契約の道が開けると言う触れ込みです。審査員などに業界人も参加しています。形だけはそれなりの体裁をとっています。

 全国各地から夢を持って上京、歌手志望の人達が競い合います。そして、優勝は当然、我がバンドのVo.さんの彼女です。出来レースというより、それなりの実力者を優勝させないと恰好がつかないのでしょう。そして、参加者の全員ではないにしろ、何人かは入賞、あるいは、応募テープから「事務所の目に留まった」として、事務所とのプロ契約を提案されます。プロへの第一歩を踏み出した本人達は大喜びです。地方から上京暮らしとなります。

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 自賠責の認定が労災の認定を上回るケースも、何度も経験しています。ある弁護士は「労災の方が自賠責より甘い」と言っておりましたが、そうとも言い切れないと思います。「障害の種類や内容によって、双方の認定に違いが生じる」との見解が正しいと思います。    それでは、画像所見を重視する自賠責と、顧問医の診察により実状も加味する労災・・・労災が一見、甘いように見えますが、逆に自賠責が優位な認定となる象徴的なケースを挙げましょう。    それは、高次脳機能障害です。    双方、認定基準がほぼ同じであるところ、労災も自賠責も同じ等級認定をまずは期待します。しかし、他の障害に比べて高次脳機能障害の判定は難しいと言えます。脳の損傷により、記憶や認知、注意機能、遂行能力の低下、言語機能、性格変化、感情失禁、脱抑制、嗜好の変化のような脳機能の低下について、その程度を誰がみてもわかる1~2級(ほぼ寝たきり、介護状態)を除き、3、5、7、9等級の4段階で検討しなければなりません。

 さらに、集中力が続かない、異常に疲れやすい(易疲労性)、子供っぽくなった、人見知りするようになった・・など、元々そのような人がいますから、事故後にそうなったのかどうか、家族にしかわからないのです。

 さらに、さらに、視覚、聴覚、味覚、嗅覚、体の麻痺など5感まで、障害が及ぶこともあります。高次脳機能障害の患者さんは、脳外科のみならず、脳神経内科、リハビリ科、整形外科、耳鼻科、眼科、様々な科を受診・治療・検査となるのです。したがって、高次脳機能障害のご依頼では、複数の病院に同行して、各科の検査と評価をせっせと集めます。さらに、ご家族でしかわからない、事故前後の性格や嗜好の変化まで、しっかり文章にしなければなりません。これらを丁寧に集積してから審査に付す必要があるのです。

 これだけを見ても、いくつかの症状が漏れて、不完全な審査結果が戻ってくる例が絶えないと思います。では、そのような文章審査で厳しいジャッジに晒された被害者さん、労災の審査ではいかがでしょうか? 顧問医の診察で漏れた症状を拾って頂き、障害の実状をも汲んでくれるものでしょうか・・・。

 ・・・いくつか裏切られています。その理由ですが、先に述べたように高次脳機能障害の症状を全方位に記録した診断書や検査結果が、揃って提出されることが難しいからと言えます。例えば、手前味噌ですが、弊所のように自賠責保険で鍛えられている事務所であれば、自賠責用に遺漏なく揃えた書類を労災にも提出します。毎度、労災職員の皆さんに重宝されています。労災を越えて、自賠責保険並みに追加検査と提出書類の補充が望ましいと思います。しかし、労災治療では検査治療の支出に制限があり、すべての障害が検査されていないことがあります。実際、嗅覚障害の立証に必須となるT&Tオルファクトメーター検査は、労基からきっぱり「その療養費はでません」と言われました。

 ですから、交通事故がらみではない業務災害、例えば現場での転落事故などでは、自賠責並みの検査や書類収集は到底及びません。労災だけの事故では、高次脳機能障害の全容が伝わらない懸念が尽きないのです。

 また、労災の顧問医の多くは整形外科医です。必ずしも、脳神経外科の医師や高次脳機能障害の専門医が診察にあたるわけではないのです。顧問医は、およそ月1回、労基署でまとめて医療面談をします。タイトなスケジュールです。わざわざ、各科の専門医をある被災者の為だけに手配するのは厳しいはずです。また、大変に僭越な物言いになりますが、専門外の医師は高次脳機能障害を理解していないと思います。

 一方、自賠責には高次脳機能障害・審査会という専門部会での審査になります。脳外科医、弁護士等、外部の審査員を含めた合議制で進めます。審査の体制や実績から、その精度は日本一と言っても過言ではありません。弊所からの申請でも、ほぼ期待通りの結果が戻ってきますので信頼があります。    いかがでしょうか。自賠責と労災、双方の審査の精度・信頼度に差を感じてしまうのです。     次回は実例から解説します ⇒ ④ ~ 高次脳機能障害の実例  

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 自賠責保険の後遺障害は醜状痕を除き、原則、書面審査です。とくりわけ、レントゲンやCT、MRIなどの画像所見を重視します。その徹底した態度は、診断書すら軽視するほどです。診断書で「肩腱板損傷」と診断されていたとしても、それが画像上、明瞭に所見が確認できなければ無視されます。被害者の訴る症状など、もはや参考程度です(もちろん、障害の前提としては必要ですが)。  

 医師の診断よりも、自賠責側の画像判断で決まります。

   また、レントゲンではっきりわかる骨折と違い、靭帯損傷では軽度なものから手術を要する中程度~重度(断裂ですね)まで、損傷の程度が違います。これも、主治医の下す診断名や損傷程度より、画像から”後遺障害と認めるか否か”を検討します。被害者さんがいくら「痛い」、「腕が曲がらない」などと症状を並べても、それに見合った画像所見でなければ信用してくれないのです。

 このような、画像重視の姿勢が度々、被害者さんの訴える症状と認定等級のギャップを生んでいます。

   さて、本題に戻ります。労災の審査と比べてみましょう。    労災では顧問医の診察があります。もちろん、その診察に際し、診断書や画像も当然に提出され、事前・事後に認定等級の検討をします。先に述べたように、自賠責は画像所見でばっさり障害の有無を判断しますが、労災はその性質が”労働者への補償制度”であるところ、本人の訴えや顧問医の診断から、やや画像所見が不明瞭でも、顧問医の判断で認定しています。実際に手首の曲がりが悪いことを、顧問医が診察で確認、あるいは計測することもあります。自賠責は画像を観て「そのような高度な可動域制限が生じるものとは捉え難く・・・」とばっさり否定します。しかし、労災では診察から実状を考慮して頂けるようです。文章審査だけの自賠責と違い、温情を感じるところです。    では、その実例を列挙します。以下の診断名において、自賠責と労災は明暗を分けています。      【1】TFCC損傷の判断 ~ この診断名では、自賠責14級/労災12級は毎度のことです   👉 実績投稿:TFCC損傷、自賠責と労災の違い   続きを読む »

 自賠責保険の「後遺障害」と、労災の「障害給付」、双方に申請をした場合、8割方は同じ等級が認定されるものです。両者は、基本的に同じ認定基準となっているからです。そもそも自賠責保険の後遺障害は、労災を基に作られたものです。

 しかし、交通事故の損害賠償制度と、労働者への補償制度は、その性質がやや異なります。それによって、同じケガや症状ながら、両者の認定に違いが生じることがあります。また、文章審査が原則の自賠責と、顧問医の診断がある労災では、症状の伝わり方に食い違いがあってもおかしくありません。さらに、両者の診断書のフォームの違いから、認定に差が生じたと思われるケースもありました。    さて、このような差異を踏まえ、私共のような業者が専門家を名乗る為の必須条件があります。それは・・・  

 横断的知識 です。

   弁護士や社労士を含め、それぞれの分野に精通しているプロの方であっても、畑違いとなる別分野には疎いものです。横断的知識とは、各種制度への知識や経験が求められます。裁判の判例、任意保険、自賠責保険、労災・障害給付、生保、共済、身体・精神障碍者手帳、年金の障害給付・・・これらをすべて把握し、その違いや申請の順番など、被害者がとるべき方針を説明できる専門家は非常に、非常に、少ないと思います。

 とりわけ、通勤中の交通事故など、労災と自賠責保険の両方が被る事故は少なくありません。実際のところ、どちらかを選んで利用することが多いようです。しかし、秋葉事務所では、両者の利用が多くなります。両方から二重取りはできないことが原則ですが、労災には特別給付などの別腹でもらえる特典もあり、両者への申請・受取が被害者(労災の場合は被災者)が得をする結果になるからです。   ◆ そもそも、両者へ請求する理由は? 

 両者の保険金は二重取りできません。自賠責保険と労災、双方の保険金は相殺されます。それでも、労災は別腹でもらえる特別支給金があるので必ず申請します。労災が7級以上であれば年金となります。数年間は賠償金と相殺で支給停止となりますが、以後はしっかりもらえます。停止期間は1年~最長7年。労災請求はうま味満載なのです。    特別支給金は1~14級まで定額、表を見た方が早いです 👉 障害給付金の等級表    労災の障害年金と支給停止期間 👉 労災と自賠責(賠償金)の後遺障害保険金が被った場合   ※ なお、労基職員も、先に自賠責への申請を勧めます。労災の障害給付は、その金額を「控除」して支払えば済みます。先に労災を払ってしまうと、「求償」と言って、返してもらう手間となって大変なのです。   ※ なお、労災の障害給付金を先に取った場合、当然に、相手への賠償金の逸失利益からその金額は差し引かれることになります。すると、最終的に弁護士が相手から獲得した賠償金も減ることになります。これは、獲得金×○%で計算する、弁護士報酬の減額になります。申請の順番によって報酬の変化があることも、依頼者様へ説明する必要があります。       本日はプロローグとして、前提の話をしました。明日は傷病別に、両者の認定等級に違いが出たケースについて、実例を踏まえ例示していきたいと思います。弊所HPでは、この手のご質問が数多く検索されています。   続きを読む »

 激務の年度末が終わり、心機一転、颯爽と新展開を期していたのですが、先週、チャリで派手にこけて・・おそらく左の第5肋骨骨折、横っ腹の背中寄りの部分です。    指で触ってみましたが、おそらく連続性は保たれているので、亀裂骨折と思います。仮に病院に行っても、レントゲン撮って、コルセット巻いて、ロキソニン処方だけ、およそ保存療法で骨癒合を待つだけとなります。何より、病院に行く時間がもったいない。少なくとも2週間は激痛との戦いとなりました。

 これまで数多く、肋骨骨折の依頼者様から苦しみを聞いておりました。地獄の痛みは、くしゃみと咳です。とくに花粉の時期と重なり、鼻がひくひく・・・くしゃみが来ると思ったらしゃがみこんで、衝撃に耐えます。油断したままでくしゃみをすれば、3分間は苦悶で動けなくなります。就寝時の横臥や寝返りもキツイいので、ソファに座って寝ています・・・これが肋骨骨折か。    唯一の功名は、交通事故受傷者さんの苦痛を体感できた点でしょうか。      人生でそう骨折はなかったと思います。早くにくっつくと思いますが・・。    

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