骨折など、明確に人体の破壊がわかるケガと違い、捻挫・打撲の類は腫れがひいたら元通りです。主治医ですら、「神経学的所見はなし」、「他覚的症状はない」と診断することが多いものです。つまり、自分が「痛い」と言って通っているだけなのです。審査側としては、それらを「大げさ」、「被害者意識からくるもの」、「経年性からくる痛み=持病に近いもの」、「単なる保険金目当て」と思います。しかし、全件すべて、そう断じるわけではありません。受傷機転(どのような事故状況で、どれほどの衝撃が加わったか)、症状の一貫性(受傷直後から症状固定日まで、受傷部位と症状が一貫している)や治療経緯から、症状の残存を信じてくれることがあるのです。それが14級9号なのです。
10年以上前は、とりあえず半年間に相当回数の通院をしていれば、深く考えずの?認定も多かったように思います。近年は、明らかに酷い症状は認定が付き、やや軽く感じる件はしっかり「非該当」が返ってきます。つまり、判断の精度が向上していると思います。文章審査でどこまで被害者の症状を読み取るのか・・まず、被害車両の破損具合もより厳しく見ているように感じます。車両の修理費20万円程度の軽い衝撃で、生涯治らない後遺症になるものかと、ごく自然に考えます。また、非公式ではありますが、任意保険会社に照会しているのか、被害者の人柄などもしっかり見ているようです。
同じような症状の訴え、同じ程度の事故の衝撃、同じ病院への通院、ほぼ同じ治療経緯を辿った2ケースで、一方は認定、もう一方は非該当となることがあります。何が命運を分けたのか?・・私共も完全につかめないのです。審査員によって判断にぶれがあるとしか言いようがありません。
本件は基本通り認定となりましたが・・同じようなケースで非該当もあるのです。
併合14級:頚椎・腰椎捻挫(夫婦2人・静岡県)
【事案】
交差点で出合い頭衝突。同乗したいた奥様と共に、頚椎捻挫、腰椎捻挫の診断。以後、理学療法を継続していた。 【問題点】
早期から相談を頂いていたので、計画的に治療を進めた。相手保険会社は4ヵ月で治療費打ち切りの打診も、連携弁護士が介入・交渉の末、なんとか半年まで延ばして頂き、症状固定日を迎えた。 【立証ポイント】
最近も同行した病院で、院長先生とも会っており、病院のルールに従って滞りなく後遺障害診断書を確保した。提出後、30日を待たず認定が下りた。

正直、再請求を覚悟してましたので、初回で取れてよかったです
〇 生保外交員
① ②いずれも、医師によっては「通例として、受傷箇所の計測・記録はするもの」と律儀に考えます。その場合は従うようにしています。
つづく 👉
今回もハラハラ、薄氷を踏むような認定でした
脳脊髄液漏出症 → 脳脊髄液減少症 → 低随液圧症候群 ・・呼称も変遷しています(順番はさだかではないですが)。タイトルは一番馴染み深い(たくさんの相談者がみえられた)、「脳脊髄液減少症」としました。









「依頼者は無理難題をおっしゃる」
再登場、クアトロ佐藤(カズレーザーじゃないよ)
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「詐病者」は交通事故業界全体で排除しなければなりません。秋葉事務所は全ての被害者をサポートする訳ではなく、助けるべき被害者をサポートしております。
交通事故外傷の実に60%はむち打ちです。正式には、頚椎捻挫、外傷性頚部症候群、頚椎症などの診断名になります。これは、歩行中、自転車・バイク搭乗中でも頻発しますが、何と言っても代表的なケースは追突です。追突の衝撃によって、首が急激に前後に振られて痛めます。多くは、捻挫ですから、安静と消炎鎮痛処置を続ければ、痛みは軽減します。通常の捻挫であれば、後遺症などは残りません。しかし、頚椎は体幹部でも細く脆弱ながら、脊髄の神経を中心に、神経根~末梢神経など神経のターミナルです。これらに衝撃が加わると、しつこい神経症状を惹起することがあります。神経症状となれば、捻挫の腫れが引いても、上肢へのしびれ、頭痛、めまい、耳鳴り、不定愁訴、諸症状が長引く原因とされています。
しかし、保険会社はそれら目に見えない症状に、いつまでも耳を傾けてはくれません。打撲・捻挫の症状は、せいぜい3か月と基準しています。したがって、治療費支払いの延長には、単なる捻挫ではない神経症状を信じてもらうしかありません。それには、医師によるジャクソン・スパーリングテスト、腱反射など、またはMRI画像における神経圧迫所見など、他覚的所見を示さなければなりません。経験上、それらが明確であれば、自賠責の後遺障害認定にも有利に働きます。ところが、それら他覚的所見がほとんどみられない被害者さんが大多数なのです。つまり、本人が痛いと言っているだけで証拠がない。これが、交通事故外傷・むち打ちにおける最大の問題となるのです。



