どんなにうれしくても言ってはいけません。例え家族でも言わない方が良いです。当たったことは必ず漏れ伝わります。
当たった人に対して誰も賞賛などしません。あるのは「嫉妬」だけです。親しい家族も豹変します。必ず、親兄弟・親戚から「お金を貸して」と言ってきます。友人は「奢れ」とたかってきます。断れば関係に亀裂が入ります。例え、おすそ分けをしても、「なんだ、たったの○万円だけか」と、半分ほどまであげないと文句が残ります。皆、不機嫌になるのです。
これは、交通事故被害者にもあてはまります。かつて、脚がズタズタに骨折した被害者さんがおりました。切断は免れましたが、一生片足が不便のままです。入院中からリハビリまで、奥様はもちろん友人まで、色々と助けてくれました。今後も家族の補助は続いていくでしょう。
最初は、気の毒な被害者だったのです。
ところが1年後、この被害者さんの人生は激変します。後遺障害は5級レベルで数千万円の賠償金をとりました。ついで身体障碍者手帳を取得し、大手会社に障害者雇用として就職しました。軽易な業務ながら、中々に良い給与をもらえます。賠償金でレクサスを購入し、高級腕時計を身に着け颯爽とドライブ、高級宿に障害者割引で頻繁に旅行です。それを見た友人は、「あの時、色々と助けてあげたのに、お見舞い返しのタオルしかもらっていない・・」と不満を漏らします。友人が一人、また一人と離れていきました。
親戚も「お願い、お店の回転資金が苦しくて・・少し貸して」と言ってきます。貸したら戻りません。親戚の借金などは、たいてい踏み倒されます。そして、貸さなければ恨まれます。
奥様も献身的に介護を続けてきました。今後も一生、面倒を見ていくことになります。治療中は本当によく尽くしてくれたのですが・・・数千万円の賠償金が入った後、「私の介護負担分は?」と折半の要求です。対して被害者さんは「これは俺の慰謝料だ!」と拒絶しました。以来、夫婦仲に亀裂が入って、ついには離婚して財産分与の話にまで発展です。この奥様は「がめつい」のでしょうか? 一生、介護負担の覚悟をしなければならないのに、主人だけが大金を独り占めに我慢がならなかったのでしょう。 この被害者さん、大金を手にしたのですが、周囲の嫉妬と戦う日々となりました。別に運よく宝くじが当たったわけでもなく、脚の障害と引き換えにお金を手にした瞬間、「気の毒な人」から「気に食わない人」になってしまったのです・・。 もう、結論はお分かりですね。”お金が入ったことを人に言ってはいけない”のです。また、それを悟られるような派手な生活も控えるべきなのです。それで周囲の人は嫉妬に狂い、本人は孤独となってしまいます。もう全員が不幸になるだけです。お金などない方が、気の毒な被害者のままで周囲と上手くいったのです。 このような、人間のどす黒い感情を知ってから、私は交通事故被害者さんに、とりわけ大金を得た方に口を酸っぱくして言い続けています。「賠償金が入ったことを言ってはダメです。例え親兄弟でも。」 もし、しつくこく聞かれても、「雀の涙で」と返し、絶対に額を言ってはいけないのです。そして、通帳と印鑑を貸金庫へと指導しています。お金を盗み出すのは、他人や泥棒より家族や親戚ですから。 以上、やや極論に感じた方もいると思いますが、時折、耳に入ってきた実話を総合しました。お金が入ったことが知れると全員が不幸になる、これは法則と思っています。

タイトルの通り「それは相手保険会社にやらせるべき」と考える被害者さんは、言わば加害者に任せて白紙委任していると言えます。どうしても、被害者意識から「何でもかんでも加害者が負うべき」と考えてしまうのでしょう。それは間違いです。自らの損害を明らかにして主張する=立証こそ、被害者の役目なのです。「立証責任は請求者にあり」、民法でもそうなっています。
被害者さん達にとっては酷なようですが、自ら診断書はじめ書類に責任を持つべきです。人任せではなく、せめて後遺障害診断書だけでも自分で取得し、内容を吟味すべきです。そして、後遺障害の審査に際しては、被害者請求の流れが望ましいと思います。
いつだって、人任せとは責任と権利の放棄と心得るべきです。



そして、最も厄介なものは、「感情」です。ある日、交通事故被害で理不尽な目にあった被害者さんの怒りは、事故以来、詫びにも来ない加害者ではなく、保険会社にぶつけるしかありません。担当者の電話での口調や態度で、その怒りは心頭に達します。ついつい、激しい口調になるのが人間です。しかし、相手も人間です。よく、被害者さんの相談から、「保険会社担当者の態度が悪い」との相談を聞きますが、実は、その原因は被害者さんの口調にあることが多いようです。担当者を、「お前」呼ばわり、「ふざけるな!」などのライト暴言、「あんたじゃ話にならない、上の者をだせ」、「女じゃだめだ、担当者代われ」・・・これを言われた担当者は、紳士路線を捨てて、合わせ鏡の対応に切り替えるでしょう。担当者だってアウトレイジ化するのです。
② それでは、自営業の方は?
20年ほど前に、「対物全損差額費用」(対物超過費用など)特約ができたおかげで、加害者がその特約に加入していれば、どうしても修理して乗りたい被害者さんには、50万円を限度に時価額を超えてかかる修理費を出してくれます。法律の原則を特約でカバーする、この柔軟な特約のおかげで先のバトルは減ったと思います。
さらに、20:80など、被害者側にも過失がある場合は、より硬直した態度です。各社口をそろえて、「過失がある場合は代車代を支払いません」と言います。これは、業界で口を合わせていることは明確です。普通に考えて、「修理費で相手の責任分(例えば過失80%)しか出さないのはわかる。だったら、代車代だって過失分だけでいいからもらえないの?」と言いたくなります。
私達に任せて!



交通事故被害にあってケガをした場合、入院や通院の費用を加害者に請求することになります。支払いは多くの場合、加害者加入の保険会社になりますが、その費用が妥当か否か、つまり、過大請求ではないかを当然に検証します。その検証すべき根拠は第一に診断書になります。細かい費用項目は診療報酬明細書を確認します。これらの診断内容から支払いに移りますが、素直に支払われないことが往々にあります。








