骨折など人体への破壊が明らかではない、打撲・捻挫で14級9号を取るのは、手間暇もさることながら執念が必要です。とりわけ軽微な事故状態ですと、症状も軽いと思われて訴える症状を認めてもらえません。そこは、医師の協力を取りつけ、丁寧に症状を説明し、2回の申請を視野に進めることになります。もちろん、依頼者さんのご意向も無視できません。つまり「簡単ではない」のです。

私も粘りました  

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(30代女性・埼玉県)

【事案】

コンビニの駐車場から道路に出る際、後続車に追突された。乗っていた家族全員ケガをしたが、後部座席に座っていた被害者さんがとくに重篤で、上肢~指先へのしびれも生じたために理学療法が半年間に渡り継続された。   【問題点】

後遺障害認定への懸念材料は軽微な受傷機転だろうと思った。案の定、初回申請の結果は「非該当」であった。しかし、軽自動車の後部座席へ対しての衝撃は、低スピードの衝突であっても、それなりのものである。

「認定は無理ですよね」と、あきらめてモードの被害者さんを10日間説得して再申請に臨んだ。   【立証ポイント】

いつも通り、主治医に追加の意見書を記載頂き、さらに理学療法士が細かく策定したリハビリ実施計画書も追加で提出した。

待つこと1ヵ月、「あきらめないで良かった」結果に。他に(加入を忘れていた)共済もみつけて、こちらにも請求をかけた。賠償交渉の結果を待たず大勝利を確信した。  

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