損保が駐車場内なら何でもかんでも「50:50」と言う根拠として、「道路外は道路交通法の適用外だから」と言われてきました。しかし、道路交通法の違反云々は一つの指標でしかなく、民事の世界は相互の話し合いの結果で決めるものです。その話し合いも、簡単にまとまりそうにありません。もめるであろう交通事故の場合、判例による類型提示は有難いものです。

 駐車場内事故について、新設された2形態を追加します。   新設 (14)駐車場内の事故 通行帯同士の衝突

 

 図をみると、同じ幅の通行帯同士の衝突は優先関係がない、との判断です。ここは道路交通法を類推適用(参考に決める)する必要はありません。とくに右の図、以前はBが優先であると、B20:A80で主張したものです。   ◆ ...

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