出庫車同士、入庫車同士、これも、よくもめる事故です。ウインカーやハザードなどの有無で修正されますが、基本はお互い様の事故との判断です。 新設 (15)駐車場内の事故 発進車同士

もめますけど、お互い様です。従来の保険会社の判断50:50の通りです。それでも、「相手はバックだったから!」、「こっちが先に発進したんだ(怒)」など、主張の応酬が尽きないのです。せめて以下の修正要素から、有利な点を探す形になります。見る限り、片方に余程の落ち度がなければ五分五分になりそうです。 ◆ ...
出庫車同士、入庫車同士、これも、よくもめる事故です。ウインカーやハザードなどの有無で修正されますが、基本はお互い様の事故との判断です。 新設 (15)駐車場内の事故 発進車同士

もめますけど、お互い様です。従来の保険会社の判断50:50の通りです。それでも、「相手はバックだったから!」、「こっちが先に発進したんだ(怒)」など、主張の応酬が尽きないのです。せめて以下の修正要素から、有利な点を探す形になります。見る限り、片方に余程の落ち度がなければ五分五分になりそうです。 ◆ ...
損保が駐車場内なら何でもかんでも「50:50」と言う根拠として、「道路外は道路交通法の適用外だから」と言われてきました。しかし、道路交通法の違反云々は一つの指標でしかなく、民事の世界は相互の話し合いの結果で決めるものです。その話し合いも、簡単にまとまりそうにありません。もめるであろう交通事故の場合、判例による類型提示は有難いものです。
駐車場内事故について、新設された2形態を追加します。 新設 (14)駐車場内の事故 通行帯同士の衝突

図をみると、同じ幅の通行帯同士の衝突は優先関係がない、との判断です。ここは道路交通法を類推適用(参考に決める)する必要はありません。とくに右の図、以前はBが優先であると、B20:A80で主張したものです。
◆ 修正要素
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最近も、「駐車場内での事故は五分五分です」と主張してきた損保担当者がおりました。単に勉強不足なのか、すっとぼけているのか不明ですが、損保の五分五分主張が長らく続いてきました。前号「38」でようやく典型例が示されたところです。 「38」の復習 👉 駐車場内での自動車同士の衝突事故について、過失割合の例

A30:B70 走行帯のA車が優先となります
自転車同士の事故は丸々一章新設されました。自転車同士の事故の場合、以前は車対車の判例をそのまま使っていました。やはり、自転車と車をまったく同じように扱うわけにはいかないようです。「39」の新章の序文によれば・・・
「自転車に関しては法で特有の規則があり、また、自転車は、一般的に四輪車より軽量かつ低速であり、一般に簡易な構造であるため、運転操作が容易であり、停車しやすく、他者と衝突した場合に相手方に与える衝撃や外力が少ない一方、走行時・停止時に不安定になりやすく、走行中であっても一直線に進行しておらず、若干ふらつきながら進行しているなどの自転車の性質上・物理上の特色もあることから、これらの点も考慮して過失相殺率を検討すべきものである」 とのことです。
「信号のない交差点」代表的な4形態をみてみましょう。その他のケースでは、従来通り車同士と同じ過失割合が多いようです。
新設 (12)自転車同士の事故
① 同幅員
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「39」での新設、自転車同士の事故が丸々一章となっています。これまでは、車同士の事故を参考にしてきました。車同士や自転車同士など同じもの同氏は、交通弱者・強者の関係はありませんので、同じ過失割合でも良さそうに思います。しかし、自転車の場合は車同士に比べ、全体的に過失の優劣がマイルドになっている印象です。
ついでながら、T字路での自転車同士、これも車同士と並べてみてみましょう。
新設 (11)T字路での自転車vs自転車
自転車vs自転車
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前回とは逆に、自動車が優先道路の場合も確認しましょう。これも、車同士の場合と比べると、交通弱者である自転車への有利な修正度合が分かります。
新設 (10)T字路での車vs自転車
車vs自転車(車が優先道路)
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T字路の判例、今度は車vs自転車をみてみましょう。これも「39」から新設、整理されています。
これも、自動車同士の判例と比べてみると理解が深まります。
新設 (9)T字路での車vs自転車
車vs自転車(自転車が優先道路)
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マニアックな分析に突入しております本シリーズ、しばしご辛抱下さい。
交通事故被害者さんにとっては、単に「判例タイムス」から自らの事故形態を検索し、過失割合の相場さえ分かれば目的は達せられます。しかし、弁護士や保険会社はそうはいきません! 判例の趣旨、改定の背景を知ってこそ、専門家として踏み込んだ考察ができます。実際、このシリーズは今月の埼玉セミナーで取り上げます。単に過失割合を検索するだけでは、すでにAIに仕事を取って代わられています。専門家には、分析の労が課せられると思っています。 前回に続き、T字路判例について、自動車と二輪車を入れ替えた判例も見ておきましょう。今度は車が優先道路になります。 整理・修正 (8)T字路での車vs二輪車 車 vs 二輪車(車が優先道路)
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「39」では、T字路での自動車対2輪車も整理されています。旧「38」でのT字路事故は車同士の判例のみでした。車vs二輪車の事故の場合は、単に2輪車を交通弱者として、車同士の割合よりバイクを少し有利に修正していたと思います。 これについては、従来からある判例(車vs車)と、新設された判例(車vs二輪車)を比べてみたいと思います。 新設(7)T字路での車vs二輪車 従来から 車 vs 車
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「39」より新設した判例です。追い越しや割り込みの判例は昔からお馴染みでしたが、駐停車していた車が発進、それに後続車が衝突したケースは何故か載っていませんでした。これまでも、追い越しや割り込み接触の事故を参考に、およそA20:B80で決着していたと思います。
変更点(6)駐停車車両が発進し、後続直進車と衝突
新 A20:B80
◆ ...
交差点、一方が信号無視に対し、もう一方は一時停止あり、このケースの過失割合も改定されました。
変更点(5)交差点事故、信号無視VS一時停止
旧 38号:A30:B70
新 続きを読む »
すれ違い めぐり会い
・・歌の歌詞によく出てくる言葉と思います。 狭い道路でのすれ違い接触も、もめにもめる事故の一種と言えます。「どちらが中央からはみ出てきたのか」、「どちらが先に進入してきたのか」、「動いていた、止まっていた」などの応酬が続きます。熱くなった契約者様に保険会社もお手上げです。弁護士費用特約を使って争いたいご希望となりますが、たいてい物損事故で争うほどの金額や過失割合にならないことが多く、(お金にならない)弁護士も腰が引けます。
すったもんだが続き、結局は50:50に収まることが多く、保険会社に戻って支払うことで終わります。保険会社及び代理店、弁護士、裁判所等、皆を巻き込んで争議が続きますが、最初の保険会社同士による解決案と変わらないことが多いのです。
先日のセミナーでも、「この(しょうもない)ケースの裁判が多く、裁判所がブチ切れたのではないか・・」と、連携弁護士が述懐しておりました。過失相殺の争いの多く、いえ一部は、結果ありきの不毛な議論が多く、膨大な時間と何より周囲の人的負担だけがむなしく続きます。双方あるいは片方の当事者も最後まで納得はしませんが・・渋々従うことに。せめて、応援して尽力してくれた代理店さんに感謝してくれたら良いのですが…不満しか残らない人が多いような…来年も車両保険に入らないのです。はぁ…交通事故争議の面倒さを物語っています。
変更点(4)狭い道路でのすれ違い事故
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つい先月、連携弁護士より「この新基準で過失割合を交渉しました」との報告がありました。結果、相手損保の主張「基本過失は20:80からですね」を、「基本は10:90からでしょう?」とスタートしました。
変更点(3) 道路外からの進入車との衝突
旧 続きを読む »
変更点(2) 路上横臥(道路上に寝ている歩行者)事故
39号では、泥酔して路上横臥した高齢者・身体障害者について、高齢者等の保護修正を適用しない方向が明示されました。従来の38号では明確ではなかった部分です。
実は、弊所でも路上横臥者の受傷事故は、記憶にあるだけで4例を相談・受任、いずれも重傷でした。また、その半分はひき逃げとなっています。一方、横臥者の状態は泥酔が多く、相当の過失が取られても仕方ないと言えます。それでも、高齢者や身体障害者だからと言って、修正要素から寝ていた者の過失を軽くすることについて、「そこまで守る必要があるのか?」との疑問はあったと思います。
まず、基本過失は変わっていません。昨年の「過失相殺クイズ」で取り上げた「路上横臥者の事故」の問題・回答は以下の通りです。
(Q)路上に寝ている人をひいてしまった場合
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今年3月末、ついに「判例タイムス」の新版が発売されました。昨年から薄々予想していておりましたが、前号から12年ぶりとなります。かなりの期間が空きましたので、その間、多くの判例の蓄積があったと思います。主な変更点をシリーズでチェックしていきたいと思います。
まず、最初に挙げるべき最大の変更点を急ぎUPします。 変更点(1) 高齢者修正の年齢基準変更 38号:おおむね 65歳以上 39号:おおむね 70歳以上 従来は65~69歳の歩行者・自転車側に有利な修正(+5~10%程度)でしたが、39号からが70歳以上と引き上げられました。つまり、65~69歳の被害者側には不利な方向へ変更されます。これは長寿化を反映した結果と思います。 私見としては、高齢者と言っても、その人ごとに健康度合いや体力の差が大きくなると思います。元気でジョギングしている現役70歳もいれば、杖をついて病院通いの65歳もいます。一律○歳で高齢者修正をかけることは、必ずしも実状を反映するものではありません。しかし、基準は基準です。過失割合に大きな変化あり、と言えます。 次回 ⇒ 判例タイムス39 その変更点シリーズ ②
業界では、以前から噂が絶えませんでしたが、整骨院グループが不正請求で逮捕、併せて、院と連携していた行政書士法人が弁護士法違反で起訴されました。またか、と言う感じです。
この連携の仕組みは、「整骨院・接骨院院から患者の紹介を受けて、行政書士が自賠責保険に被害者請求をします。」・・それだけのことなら、ことさら違法にはならないはずですが・・・。
この仕組みが何故、保険会社から敵視されるのか?・・任意社から一括払を拒まれる院(つまり、施術料の請求がいい加減か、過大か、不正か)が、施術料の請求について、任意社を飛ばして自賠責保険に被害者請求をかける方法をとっていました。当然、これには任意保険も自賠責保険も眉をひそめることになります。
何故なら、まともな施術料の請求をしている院は、任意社から普通に一括払いで施術料を回収しています。ここに、自賠責保険・被害者請求の余地はありません。そうではない院に対しては、すでに不正請求に手を染めている疑いがあるのです。そのような院と組むなど、正気の沙汰ではないのですが、目先の報酬につられたのか、このグループに与する行政書士が多く・・悪の連携が拡大していました。このグループ書士への摘発が連続する予感はありました。士業者は、犯罪(あるいは疑いのある者)に手を貸してはいけません。
加害者に任意保険のない場合や、自分の過失が大きいがゆえ任意保険に対応頂けない被害者でしたら、自賠責保険への請求自体は被害者救済に値するもので、世の為人の為になる業務です。しかし、せっかく相手の任意保険が対応してくれるにも関わらず、自賠責保険に切り替える意味などありません。もし、任意社の判断で治療費の打切りを切り出されたら、それが横暴かどうかを含めて、紛争化したことになります。であれば、自身で交渉するか、代理交渉を依頼する場合は弁護士の専権業務となります。これが自然な流れです。
そもそも、任意保険の厳しい支払い対応を避けて、自賠責保険に直接に請求したとて、支払いが湯水のごとく甘くなることはありません。何故なら自賠責保険でも、当たり前ですが施術料の妥当性を審査するからです。確かに任意社を最初から一切通さなけば、120万円までの限度額までは任意保険より多少は支払いの便は良いと思います。ただし、調子に乗って施術料の請求がかさめば、被害者の慰謝料の枠(慰謝料や休業損害も施術料と合わせて120万円の枠までです)が減るので心配です。依頼者の利益に反する危険性もはらむわけです。
そもそも、任意社から被害者と院の情報は自賠責にもすぐに伝わりますから、施術料を巡っての紛争化はすぐ知れます。任意保険を蹴って自賠責へ請求など、行政書士が双方にケンカを売っているとさえ思います。保険会社を舐めるにも程があります。 この事件の本質ですが、整骨院・接骨院の不当または過剰な施術料の請求について、支払を渋っている任意社を避けて施術料を確保したい院を行政書士が助ける(要するに儲けさせる)ことが「真の目的」と見られても仕方ないと思います。この構図は任意・自賠責共に保険会社は承知しており、ついに動いた結果と思います。おそらく、「非弁行為」は別件逮捕みたいなもので、本丸は連携先・整骨院の不正請求に行政書士がどれだけ関与していたのか、知っていたのか・・これを徹底的に調べるはずです。保険金詐欺のほう助での立件・起訴も視野にあると思います。 最後に行政書士全体に対する影響としては、起訴の理由となった”自賠責保険への代理請求が非弁行為である”、さらに本件の特徴的なこととして、”異議申立までしていた=紛争に介入していた”との実例が、また一つできてしまったことです。まだ起訴の段階ですから、非弁行為と法的判断がついたわけではありませんが、「異議申立やります」と言う行政書士は、この事例を引き合いに弁護士から非弁の烙印を押されそうです。
弊所では、初回請求に限らず異議申立だろうと弁護士に代理請求を委ねていますので、このような問題に触れることはありません。しかし、どんどん行政書士の交通事故業務が狭められていると感じます。一部の違法書士・脱法書士によって、皮肉にも業際が行政書士に不利な線引きになっていることになります。 ★ 弊所は整骨院・接骨院とは一切関係を持たず、病院含め医療者とは一線を引いております。そうでなければ、私共が関与する医療調査の公平性・信憑性が保たれないからです。 ★ また、弊所の業務のほとんどは弁護士からの調査依頼で、私共が自賠責保険に代理請求することなどまったくありません。弁護士からの代理請求が法的に安全です。何より、法的代理人の存在は、ご依頼者に対しても責任の所在がはっきりします。 まぁ、弊所にとっては対岸の火事ですが、毎度のごとく行政書士全体へのイメージ低下は避けられないと思います。このような問題が起きるたび、情報発信に駆られます。困ったものです。
解答は2つです。夜と昼では、見通しの良し悪しから割合が違います。 (昼) ① 車 70 : 人 30 (夜) ② 車 50 : 人 50 自動車から横臥者(四つんばい、座っているなども含む)が発見しやすいか否か、それが昼、夜の差になっています。したがって、夜でも明るい場所であれば、車60 : 人40 と、10%の修正が入ります。
横臥者が眠っているか、泥酔しているかも問われそうですが、修正要素には書かれていません。主な修正要素は下記の通りです。 ◆ 修正要素
・ 幹線道路: (昼)人に +10 (夜)人に +10~20
・ 住宅街・商店街: (昼)人に -5 ...
これも、弊所では相談・受任を含めて4例も経験しています。まずは、考えてみましょう。問題は3択です。
① 車 70 : 人 30
② 車 ...
(答) ③ A 40 : B 60
判例タイムス【331】 P.489
一般道に比べて、高速道路では落下させた側に厳しく責任を問います。問題は、前の車との距離です。概ね200m手前から発見できた場合は、A車に+10~20の修正が入ります。
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過失割合の研修は盛り上がるものです。次回の研修向けの問題から、いくつか紹介したいと思います。
高速道路の落下物との衝突、その過失割合の問題は、弁護士さんも損保マンも苦戦する難度の高い問題ながら、意外と頻発している事故です。

A車は高速道路を時速80kmで走行中、100m前を走っている自動車Bからタイヤが落下し、それに衝突してしまいました。この過失割合は?
① A 0 : B 100 ② A ...