【事案】

バイクで山道を走行中、下り坂のカーブを曲がりきることができず、縁石に衝突して負傷。直後から全身の痛みに悩まされる。
 
【問題点】

本件は自損事故であるため、自身加入の人身傷害保険で治療を受けていたが、事故から約3年が経過した後、保険会社から保険金案内が届いたタイミングでご相談を頂いた。肩甲骨には穴が開いたままであり、裸体になると脇の下に出っ張りがあるというにもかかわらず、保険会社に提出した診断書には、後遺障害残存の見込みに「無」と記載されていた。
 
【立証ポイント】

長期間の治療により疼痛はほぼ消失していたため、「体幹骨の変形」に絞って後遺障害申請を実施することになったが、事故当時よりも肥えてしまったらしいので、医師に後遺障害診断書を依頼する予約日までに、体重を落とすようお願いした。

予約日に病院へ同行し、医師へ今回の趣旨を説明の上、レントゲンとCT検査を依頼し、外貌変形についても確認していただいた。変形については、外貌の写真と変形癒合によって出っ張りが生じた肩甲骨のCT画像を照らし合わせた資料を後遺障害診断書に添付し、審査に付した。

審査に時間がかかり、ご本人も不安そうであったが、無事に12級5号が認定された。
 
(令和7年6月)