交通事故の責任関係において相手のスピード違反を訴えても、証拠に窮していました。事故現場にスピード測定器があるわけではなく、警察の取り調べ、あるいは検察の調査に頼るしかなかったのです。その調査でも加害者・被害者の供述、まれに目撃者の供述しかないのです。まさか加害者が「確かに私は80キロだしてました」などと言いうわけもなく、証拠の残らない世界なのです。
しかし! 現在はドライブレコーダーがあります。最近の事故でも、その映像から速度を割り出しました。距離と秒数から、算数レベルの計算でOKです。ドヤ顔で「速度計測レポート」を弁護士に託したところ、「必ず勝ちます!」と大変に感謝されました。
まさに技術の進歩です。これからは、バンバン速度超過をぶつけていきたいと思います。
越谷も暑かった、、、本日は実家のある越谷での研修会でした。この越谷中央市民会館は何度も利用した施設です。研修のみならず、大ホールでビートルズバンドのコンサートを2度実施しました。私ごときの為にグランドピアノを調律して頂きまして、大変ありがたい。ギターのピックをピアノの中に落としてしまいましたが、今でもそのままかもしれません。
さて、今回のテーマですが、第1部は「判例タイムス39」の変更点でした。前刊38から割合が変化した判例、新しくできた判例を中心に10ケースほど取り上げました。
参加した損保代理店様とは、お客様に「判例はこうですから・・」で説得することに窮したエピソードや、将来AIが担うであろう過失割合について思いを馳せました。
続いて第2部は秋葉事務所の得意分野である後遺障害について、佐藤が講師を務めました。成功例・失敗例、それぞれ実例から解説しました。
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昨年秋の瀬美温泉での熊被害からまだ日も浅く、周辺の温泉宿は風評被害が残っているようです。連休だと言うのに、宿の予約は余裕です。日帰り客も少なく思いました。空いているのでねらい目か、それともリスクある逗留か・・。
ブナ琳の山すそを抜けると夏油温泉に到着します。前回は岩手の病院同行の帰りに寄りましたが、それ以来5年ぶりです。
やはり、空いていた。しかし、宿の方によると、ブナの実の不作が続いて熊が里へ下りてしまったのか、この周辺で見かけなくなったそうです。確かに、ここは瀬美温泉から標高がかなり高い場所です。
テレビ番組「秘湯ロマン」でも応援のためか、ここ数か月、夏油温泉、滑川温泉と熊絡みの温泉の取材・放送が続いています。空いていることはありがたいのですが、熊被害のせいで宿の経営が圧迫される・・それはそれで困るものです。
駐車場内で車と歩行者の事故も多いものです。軽傷で済めば幸いですが、低速の自動車との接触でも重傷者となることもあります。かつて、弊所でも頭部外傷で高次脳機能障害となった高齢者がおりました。 新設 (16)駐車場内の事故 車対人① 駐車帯の歩行者
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出庫車同士、入庫車同士、これも、よくもめる事故です。ウインカーやハザードなどの有無で修正されますが、基本はお互い様の事故との判断です。 新設 (15)駐車場内の事故 発進車同士
損保が駐車場内なら何でもかんでも「50:50」と言う根拠として、「道路外は道路交通法の適用外だから」と言われてきました。しかし、道路交通法の違反云々は一つの指標でしかなく、民事の世界は相互の話し合いの結果で決めるものです。その話し合いも、簡単にまとまりそうにありません。もめるであろう交通事故の場合、判例による類型提示は有難いものです。
駐車場内事故について、新設された2形態を追加します。 新設 (14)駐車場内の事故 通行帯同士の衝突
最近も、「駐車場内での事故は五分五分です」と主張してきた損保担当者がおりました。単に勉強不足なのか、すっとぼけているのか不明ですが、損保の五分五分主張が長らく続いてきました。前号「38」でようやく典型例が示されたところです。 「38」の復習 👉 駐車場内での自動車同士の衝突事故について、過失割合の例

A30:B70 走行帯のA車が優先となります
自転車同士の事故は丸々一章新設されました。自転車同士の事故の場合、以前は車対車の判例をそのまま使っていました。やはり、自転車と車をまったく同じように扱うわけにはいかないようです。「39」の新章の序文によれば・・・
「自転車に関しては法で特有の規則があり、また、自転車は、一般的に四輪車より軽量かつ低速であり、一般に簡易な構造であるため、運転操作が容易であり、停車しやすく、他者と衝突した場合に相手方に与える衝撃や外力が少ない一方、走行時・停止時に不安定になりやすく、走行中であっても一直線に進行しておらず、若干ふらつきながら進行しているなどの自転車の性質上・物理上の特色もあることから、これらの点も考慮して過失相殺率を検討すべきものである」 とのことです。
「信号のない交差点」代表的な4形態をみてみましょう。その他のケースでは、従来通り車同士と同じ過失割合が多いようです。
新設 (12)自転車同士の事故
① 同幅員
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「39」での新設、自転車同士の事故が丸々一章となっています。これまでは、車同士の事故を参考にしてきました。車同士や自転車同士など同じもの同氏は、交通弱者・強者の関係はありませんので、同じ過失割合でも良さそうに思います。しかし、自転車の場合は車同士に比べ、全体的に過失の優劣がマイルドになっている印象です。
ついでながら、T字路での自転車同士、これも車同士と並べてみてみましょう。
新設 (11)T字路での自転車vs自転車
自転車vs自転車
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初めて入湯したのは2006年の12月ですから、もう20年近く経ちます。写真の通り、宿泊棟が半壊したまま、日帰り入浴のみで続けていた那須の一軒宿です。2019年に閉鎖、廃湯されたそうです。
入口を開けると老主人が受付をしています。数百円払って入湯します。物珍しさからくる遠客もいますが、地元の方が多い印象でした。写真の通り痛んでも改修する費用に窮しているのでしょう。そして、後継者問題も・・。まるで滅びゆく運命を受け入れているかのようです。
老松温泉は有名な鹿の湯から直線で600mほどの距離です。同じ硫黄泉である鹿の湯は2.5phの酸性ですが、老松温泉は6.1phの中性です。2.5phは飲めませんが、ここは飲泉もできるのです。わずか600mでこうも泉質が違うのです。胃腸に良いらしく、ペットボトル持参で湯を持ち帰る人もいました。 こうして、伝統ある温泉宿が次々と失われていく・・早めに行っておかなければならないのです。
骨折など人体への破壊が明らかではない、打撲・捻挫で14級9号を取るのは、手間暇もさることながら執念が必要です。とりわけ軽微な事故状態ですと、症状も軽いと思われて訴える症状を認めてもらえません。そこは、医師の協力を取りつけ、丁寧に症状を説明し、2回の申請を視野に進めることになります。もちろん、依頼者さんのご意向も無視できません。つまり「簡単ではない」のです。
私も粘りました
非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(30代女性・埼玉県)
【事案】
コンビニの駐車場から道路に出る際、後続車に追突された。乗っていた家族全員ケガをしたが、後部座席に座っていた被害者さんがとくに重篤で、上肢~指先へのしびれも生じたために理学療法が半年間に渡り継続された。 【問題点】
後遺障害認定への懸念材料は軽微な受傷機転だろうと思った。案の定、初回申請の結果は「非該当」であった。しかし、軽自動車の後部座席へ対しての衝撃は、低スピードの衝突であっても、それなりのものである。
「認定は無理ですよね」と、あきらめてモードの被害者さんを10日間説得して再申請に臨んだ。 【立証ポイント】
いつも通り、主治医に追加の意見書を記載頂き、さらに理学療法士が細かく策定したリハビリ実施計画書も追加で提出した。
待つこと1ヵ月、「あきらめないで良かった」結果に。他に(加入を忘れていた)共済もみつけて、こちらにも請求をかけた。賠償交渉の結果を待たず大勝利を確信した。
医師には診断権があり、診断書はじめ書類の記載について独断します。記載を拒むことも往々にあります。それは、交通事故などで争議中の患者に対してなら、なおさらです。そこは毎度のごとく、佐藤が説得を続けて認定に漕ぎつけました。それにしても、明らかに後遺障害が認定されるべき件ながら、初回のあっさり非該当は謎でしかありません。
粘りました
非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(50代女性・埼玉県)
【事案】
自動車で直進中、左方から交差点に進入してきた自動車に衝突され、その衝撃によって対向車や欄干などに衝突し、負傷。直後から頚部痛等強烈な神経症状に悩まされる。 【問題点】
「非該当」通知が届いた後、異議申立手続きを実施することになるが、家庭の事情により症状固定後の通院ができておらず、通院先からも「症状固定後の資料作成はできない。」と言われてしまった・・異議申立手続きそのものに暗雲が立ち込めた。
前回とは逆に、自動車が優先道路の場合も確認しましょう。これも、車同士の場合と比べると、交通弱者である自転車への有利な修正度合が分かります。
新設 (10)T字路での車vs自転車
車vs自転車(車が優先道路)
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【事案】
コンビニの駐車場から道路に出る際、後続車に追突された。乗っていた家族全員ケガをしたが、後部座席に座っていた被害者さんがとくに重篤で、上肢~指先へのしびれも生じたために理学療法が半年間に渡り継続された。 【問題点】
後遺障害認定への懸念材料は軽微な受傷機転だろうと思った。案の定、初回申請の結果は「非該当」であった。しかし、軽自動車の後部座席へ対しての衝撃は、低スピードの衝突であっても、それなりのものである。
「認定は無理ですよね」と、あきらめてモードの被害者さんを10日間説得して再申請に臨んだ。 【立証ポイント】
いつも通り、主治医に追加の意見書を記載頂き、さらに理学療法士が細かく策定したリハビリ実施計画書も追加で提出した。
待つこと1ヵ月、「あきらめないで良かった」結果に。他に(加入を忘れていた)共済もみつけて、こちらにも請求をかけた。賠償交渉の結果を待たず大勝利を確信した。 (令和8年7月)
【事案】
自動車で直進中、左方から交差点に進入してきた自動車に衝突され、その衝撃によって対向車や欄干などに衝突し、負傷。直後から頚部痛等強烈な神経症状に悩まされる。 【問題点】
「非該当」通知が届いた後、異議申立手続きを実施することになるが、家庭の事情により症状固定後の通院ができておらず、通院先からも「症状固定後の資料作成はできない。」と言われてしまった・・異議申立手続きそのものに暗雲が立ち込めた。

【立証ポイント】
医師面談のできない病院だったため、事務スタッフに「初診日から症状固定日までの経過の資料作成に協力してもらえないか。」と電話したが、「院長に確認する。」という冷たい反応しか返ってこなかった。依頼者は半ば諦めていたが、弊所は「非該当」を覆す自信があったため、諦めずに事務スタッフへ何度も連絡して説得を続けた結果、「院長が作成すると言っているので、完成次第、郵送します。」という回答になり、第一関門は突破した。
病院から資料を入手したため、速やかに異議申立手続きを実施したが、自賠責調査事務所から救急搬送先への医療照会の依頼があったため、5ヶ月もの審査期間を要したが、無事に14級9号が認定された。
認定の報告をした際には、とても喜んでくださり、最後まで諦めなくてよかったというお言葉を頂いた。受傷機転や症状を勘案すると、初回申請ですんなり認定されるべき案件だったと思う。14級9号はまだまだ奥が深いと実感した。
(令和8年7月)
T字路の判例、今度は車vs自転車をみてみましょう。これも「39」から新設、整理されています。
これも、自動車同士の判例と比べてみると理解が深まります。
新設 (9)T字路での車vs自転車
車vs自転車(自転車が優先道路)
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新百合ヶ丘総合病院へは、小田急線の新百合丘駅から徒歩で向かいます。バスを待たずとも、歩いて10分位です。ただし、行と帰りでは所用時間が異なります。病院は竹藪に囲まれた丘の上にあります。往路はわりと急な坂道をてくてく上りますので、1分ほど余計にかかるのです。その上り道、一帯の名称を「古沢都古緑地」と呼ぶそうです(↓写真)。
この竹藪の中にポツンと一軒家があります・・地主さんでしょうか、気になります。
大病病院の建設と周辺の都市化が進む中、川崎市が意図的にこの一帯の緑地を残したそうです。このような試みは良い事です。郊外の開発が進み宅地化の一途ですが、一見無駄と思える緑地を残していくことも忘れてはなりません。街のオアシスに感じます。
相手がブラジル、しかも勝利へのリアリティを体現するアンチェロッティですから仕方ありません。以前のブラジルなら「美しく相手守備陣を崩す」サッカーを貫き通し、何かの間違いでカウンターを食らい負ける可能性があったと思います。でも、後半の逆転劇は、日本程度を相手に勝ちにこだわった戦術でした。 勝敗は兵家の常です。戦った選手・監督・スタッフ・協会の皆様は大変にお疲れ様でした。また、次に向って再スタートです。と、さわやかに拍手を送る人が大半と思います。しかし、スポーツの熱狂の一部として、残念な反応をする人がおります。戦犯探し、責任追及に躍起になり、昂じて罵詈雑言をはき散らす輩です。本当に残念でなりません。
日本国内、ネットではそのような発言は少ないようで、安心するところです。しかし、世界のいくつかの国では、負けると誹謗中傷の嵐です。某国は国家元首自らそのような発言をしています。考え方は人それぞれ、お国もそれぞれですから、一々非難まではしませんが、選手監督及び関係者はいたたまれないと思います。厳しい叱責や反省は、愛情があって初めて選手の発奮に繋がるものです。非難の声にそのような心情など感じられません。
そう、単なる憂さ晴らしなのです。「池に落ちた犬はたたけ」のごとく、攻撃対象を見つけて叩く、人間のどす黒い感情なのです。昨年の「クマさんを殺すな」、毎度の「芸能人の不倫騒ぎ」と似た感情と思います。自分にはまったく関係ない事なのに、正義をまとった気になって、叩く、叩く、叩く、のです。決して正義でも正論でも、正当な非難でもありません。書き込みをする前に、人を攻撃する前に、実はストレス発散でしかない自らの心に、どうか気付いて欲しいと思います。 4年に1度の祭典、決勝まで楽しみたいと思います。その途中、言わずにいられないことを言いました。







