会社近くに役員寮としてマンション一室を借りておりました。毎日、自宅に戻る通勤の時間が惜しかったからですが、この度の更新から解約することにしました。通勤の不便と時間的ロスが加わりますが、しばらくは実家の片づけをしなければなりませんので、避けられない選択と言ったところでしょうか。
その退去作業中、洗濯機パンをぶつけて壊してしまいました。「あ~っ、やってしまった」のですが、これは不慮の事故になります。つまり、借家人賠償責任保険の対象になります。
修理費用は管理会社の解約精算にて支払い、後に保険会社に請求します。この一連の流れは元保険屋の私にとっては慣れたものです。しかし、一般の方はスムーズに保険請求に進むのか・・少し心配です。
不動産屋さんや管理会社のご担当が、保険について必ずしも詳しいわけではありません。親切丁寧な案内は望めないと思います。何より、不動産屋を介する保険加入ですので、賃貸契約のついでに事務的に契約処理された保険など、入居者にとっては加入している認識が薄いのです。どのような補償があるかなど、ほとんど説明を受けていないと思います。
壁に穴を開けてしまった、設備を壊してしまった・・賃貸契約上、元通りにして退去する必要があります。元通りにしないと民法の債務不履行にあたります。その損害を補填するのが借家人賠償責任保険なのです。それでも、敷金から修理費用を差っ引かれて終わり、そのまま保険請求しない方が多いのではないかと思います。退去者に対してなど、不動産屋さんもサービス精神が薄れるはずです。 何かの検索でこの記事にアクセスした方は、あきらめずに調べて問い合わせてみると良いでしょう。もし、自動車などでプロ代理店にお付き合いがあれば、相談できます。通販型ではない保険代理店と付き合いがあれば、このような場面で力になってくれるはずです。

苦労させられます・・

デリバリー業の受傷事故、増えました
損Jの新保険 紹介!
前日のつづきです
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約款チェックが欠かせません!
交通事故被害者の頼れる特約「弁護士費用特約」は自動車保険にはもちろんのこと、火災保険にも一部の会社で付帯することができました。東京海上のトータルアシストすまいの保険では限度額300万円、チャブは限度額が500万円とあり、例え車をお持ちでなくとも、「ご自宅の火災保険も調べてみてください。もしかすると、弁護士費用特約が付帯されているかもしれませんよ。」と今までの被害者の方々には説明してきました。しかしながら、火災保険に弁護士費用特約が付帯(※)されていた方は今まで一人もいらっしゃらなかったのが現実です。
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どのような事故、場面で使える保険かは、今一つ実感がわかないと思います。代理店時代の”自らの”事故例から一つ紹介しましょう。

支払の対象はあくまで「事故」です。故意(わざとやった)や重過失(あまりにもうかつすぎるミス)は免責で、ケンカでケガをさせた等はこれにあたり、賠償金はでません(小学生位までのケンカによるケガは、判断能力が未熟だから故意にあたらず、支払いOKの例が多いです)。すると、認知症患者さんの加害行為によって損害を被った場合は「事故」とするか? が問われます。
個人賠償責任保険は本来、個人が加入するものです。業務中の行為は対象外ですから、法人等団体の加入はありません。それが、自治体単位で加入できるようになったようです。個人賠償責任保険の補償の幅はもちろん、保険としての応用力・可能性が広がった感があります。




