ウーバーイーツの配達員も労災に入れます!

 

 ひと昔前までは考えられなかったような職業や雇用体系がどんどん生まれています。そのため、新たに生まれてきた産業の個人事業主にも、労災が適用できるよう令和3年9月1日から対象が拡大されました。その対象となったのは、「自転車を使用して貨物運送事業を行う者」と「ITフリーランス」です。

 これまでは「自動車及び原動機付自転車を使用して貨物運送事業を行う者」を一人親方等として特別加入の対象としていたが、自転車も含まれるようになりました。但し注意が必要なのは、「貨物運送事業」は通勤災害の保護の対象ではないので、事業の範囲内で自転車を運転する作業、貨物積卸作業とこれに直接附帯する行為で被災した場合には業務災害として認定されます。

 

 代表するものでいえば、今流行のフードデリバリー従事者でしょうか。ウーバーイーツやmenuもなども個人事業主として扱われておりますので、この事業を継続するようであれば、特別加入制度を利用した方がよろしいのではないでしょうか。


 
 「ITフリーランス」とは原則として、以下の業務・作業をされる方が対象のようです。

・情報処理システム※1の設計、開発※2、管理、監査、セキュリティ管理
・情報処理システム※1に関する業務の一体的な企画
・ソフトウェアやウェブページの設計、開発、管理、監査、セキュリティ管理、デザイン
・ソフトウェアやウェブページに関する業務の一体的な企画その他の情報処理

※1:ネットワークシステム、データベースシステム及びエンベデッドシステムを含む

※2:プロジェクト管理を含む

 具体的には、ITコンサルタント、システムエンジニア、プログラマー、ウェブデザイナー等です。

<厚生労働省HPより抜粋  ITフリーランスの皆さまへ (mhlw.go.jp)>
 
 因みにですが、特別加入をされる場合には、特別加入団体からの申請が必要です。「新たに特別加入団体をつくり、申請する方法」と「既に特別加入を承認されている団体を通じて申請する方法」がありますが、特別加入団体は、管轄する労働局長から承認を受けなければならないため、大多数の方は特別加入団体を探し、費用を支払って申請していると思われます。
 
 事故はいつ襲ってくるか分かりません。会社員ではなくとも労災に加入できますので、興味のある方はぜひ手続きをしてみてください。