肩関節脱臼のほとんどは前方脱臼です。本件は珍しく背中側・外側への脱臼で、整復後も肩の機能障害が残りました。つまり、酷い症例なのです。

 ここで、単に等級を取るだけが秋葉事務所の仕事ではありません。仕事へ復帰できるよう、専門医の再手術含め異例となる長期間の治療を選択しました。それでも、確実に12級だけは押さえ、1千○百万円の賠償金を確保しました。
 
回復と賠償金、二兎を追いました
 

12級6号:肩関節脱臼(40代男性・埼玉県)

【事案】

バイクで直進中、右折する対向自動車と衝突、右肩関節の脱臼と肩腱板損傷となった。脱臼は大変珍しい後方脱臼であったが、救急搬送された病院で脱臼を見逃され、「1週間後に来て下さい」と帰された。翌日、肩の異常から別院に行って脱臼が判明、急ぎ整復(数人がかりで肩関節を戻す)とした。
 
👉 肩関節脱臼
 
その後、1度の手術を経てリハビリを継続するも、肩関節の可動域制限が続き、仕事に戻れないまま4カ月経過、この時期に弊所に相談が入った。
 
【問題点】

定石通り、このまま可動域制限で等級を抑えて解決へ進めるか・・しかし、脱臼を戻せば限りなく治ると考える自賠責は10級認定をためらうはず・・様々な予想から判断しなければならない。何より、このまま肩関節が半分も挙がらない状態では、現場仕事への復帰は到底叶わない。熟慮の結果、肩関節の専門医にお連れすることにした。

そこで、拘縮した関節の組織を剥がす再手術を慣行、可動域回復の訓練をやり直す事とした。結果、回復から肩の機能障害の等級は下がるが、確実に12級認定を残すレベルまで回復させて申請する方針とした。
 
【立証ポイント】

専門医の協力はもちろん、相手保険会社からとやかく言われない労災治療を最大利用した。労働基準局に掛け合い、2年近い治療の末、肩関節の回復程度とタイミングを見極めて申請し、12級6号の確保に至った。

その後、連携弁護士の交渉で解決に至る。治療と賠償、両者のバランスの良い解決となった。