【事案】

信号のある交差点の横断歩道を横断中、信号無視で交差点に進入してきた自動車にはねられ、受傷した。鎖骨、肩峰、烏口突起、それぞれの骨折となった(下図参照)。


 
【問題点】

事故から2年以上経ってからのご相談だったため、急ピッチで後遺障害申請をする必要があった。また、既に治療は1年以上前に終了していたため、症状固定日を遡って作成する必要があること、事故当初に比べて可動域や自覚症状もぼやけてしまった印象を受けた。なにより、鎖骨の変形癒合は微妙。
 
【立証ポイント】

早急に日時を調整し、病院同行にて後遺障害診断書を依頼した。理解ある主治医だったこともあり、鎖骨のわずかな外貌変形についても、診断書に落とし込んでくださった。レントゲンの打ち出しと外貌写真の打ち出しを添付し、審査に付したが12級5号は認定されず、14級9号止まりとなってしまった。

なお、本件は異議申立、紛争処理機構への申立も行ったが、14級9号認定を覆すことができず、悔しい結果となった。

(令和6年9月)

※ 併合の為、分離しています