交通事の被害者さんは、治療期間をできるだけ長く延ばす傾向です。被害事故ですから、完全に治るまで治療費を請求し続けたい気持ちはわかります。しかし、損害賠償の面から言えば、後遺症がはっきりしている時期に後遺障害申請をした方が、明瞭に等級がつきます。最悪は、中途半端に治って、等級が薄まることです。これは数百万円の損失にも繋がります。

 本件も、受傷から2年以上経過していましたので、その中途半端な回復が仇となりました。佐藤は全力を尽くしましたが、以下の結果に・・。弊所の実績に照らせば、1年で症状固定し、併合11級を狙うケガだったと思います。   症状固定は適切な時期に、できれば早く!  

12級13号:脛骨高原骨折、14級9号:鎖骨遠位端骨折、肩峰・烏口突起骨折(50代男性・千葉県)

  【事案】

信号のある交差点の横断歩道を横断中、信号無視で交差点に進入してきた自動車にはねられ、膝を骨折した。直後から強烈な神経症状に悩まされる。   さらに、鎖骨・肩峰・烏口突起、それぞれの骨折となった(下図参照)。     【問題点】

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