医師には診断権があり、診断書はじめ書類の記載について独断します。記載を拒むことも往々にあります。それは、交通事故などで争議中の患者に対してなら、なおさらです。そこは毎度のごとく、佐藤が説得を続けて認定に漕ぎつけました。それにしても、明らかに後遺障害が認定されるべき件ながら、初回のあっさり非該当は謎でしかありません。
粘りました
非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(50代女性・埼玉県)
【事案】
自動車で直進中、左方から交差点に進入してきた自動車に衝突され、その衝撃によって対向車や欄干などに衝突し、負傷。直後から頚部痛等強烈な神経症状に悩まされる。
【問題点】
「非該当」通知が届いた後、異議申立手続きを実施することになるが、家庭の事情により症状固定後の通院ができておらず、通院先からも「症状固定後の資料作成はできない。」と言われてしまった・・異議申立手続きそのものに暗雲が立ち込めた。

【立証ポイント】
医師面談のできない病院だったため、事務スタッフに「初診日から症状固定日までの経過の資料作成に協力してもらえないか。」と電話したが、「院長に確認する。」という冷たい反応しか返ってこなかった。依頼者は半ば諦めていたが、弊所は「非該当」を覆す自信があったため、諦めずに事務スタッフへ何度も連絡して説得を続けた結果、「院長が作成すると言っているので、完成次第、郵送します。」という回答になり、第一関門は突破した。
病院から資料を入手したため、速やかに異議申立手続きを実施したが、自賠責調査事務所から救急搬送先への医療照会の依頼があったため、5ヶ月もの審査期間を要したが、無事に14級9号が認定された。
認定の報告をした際には、とても喜んでくださり、最後まで諦めなくてよかったというお言葉を頂いた。受傷機転や症状を勘案すると、初回申請ですんなり認定されるべき案件だったと思う。14級9号はまだまだ奥が深いと実感した。





