医師には診断権があり、診断書はじめ書類の記載について独断します。記載を拒むことも往々にあります。それは、交通事故などで争議中の患者に対してなら、なおさらです。そこは毎度のごとく、佐藤が説得を続けて認定に漕ぎつけました。それにしても、明らかに後遺障害が認定されるべき件ながら、初回のあっさり非該当は謎でしかありません。

粘りました

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(50代女性・埼玉県)

【事案】

自動車で直進中、左方から交差点に進入してきた自動車に衝突され、その衝撃によって対向車や欄干などに衝突し、負傷。直後から頚部痛等強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

「非該当」通知が届いた後、異議申立手続きを実施することになるが、家庭の事情により症状固定後の通院ができておらず、通院先からも「症状固定後の資料作成はできない。」と言われてしまった・・異議申立手続きそのものに暗雲が立ち込めた。

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