自転車同士の事故は丸々一章新設されました。自転車同士の事故の場合、以前は車対車の判例をそのまま使っていました。やはり、自転車と車をまったく同じように扱うわけにはいかないものです。「39」の新章の序文によれば・・・
「自転車に関しては法で特有の規則があり、また、自転車は、一般的に四輪車より軽量かつ低速であり、一般に簡易な構造であるため、運転操作が容易であり、停車しやすく、他者と衝突した場合に相手方に与える衝撃や外力が少ない一方、走行時・停止時に不安定になりやすく、走行中であっても一直線に進行しておらず、若干ふらつきながら進行しているなどの自転車の性質上・物理上の特色もあることから、これらの点も考慮して過失相殺率を検討すべきものである」 とのことです。
「信号のない交差点」代表的な4形態をみてみましょう。その他のケースでは、従来通り車同士と同じ過失割合が多いようです。
新設 (12)自転車同士の事故
① 同幅員

車同士は左方優先から、40:80 となります
② 広路・狭路

車同士は、30:70 です
③ 一時停止

車同士は、おなじみの 20:80 です
④ 明らかな優先道路

車同士は、おなじみの 10:90 です
◆ 修正要素 Ⅳ- 4 6 7

◆ 修正要素 Ⅳ-8

やはり、車同士より過失割合がややマイルド、お互い様度が少し高くなります。
自転車の場合、左側通行が原則ですから、右側通行側に+10責任が加算されることがポイントでしょうか。右側通行は、以前から修正要素としてきました。
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