つい先月、連携弁護士より「この新基準で過失割合を交渉しました」との報告がありました。結果、相手損保の主張「基本過失は20:80からですね」を、「基本は10:90からでしょう?」とスタートしました。
 
変更点(3) 道路外からの進入車との衝突
 

 38号:A20:B80
 
 39号:A10:B90
 
◆ 修正要素

 道路走行車(A)がゼブラゾーンを走行していた場合も追補されています。Aの責任を10~20上げています。
 

 改定の背景は、訴訟上10:90で決着が多かったのだと思います。本件は納得のいく変更と思います。

 ちなみに、右直事故( ↓ 図)もかつては、直進車30:右折車70と、直進車にとって納得しがたいものでしたが、前号「38」で直進車20:右折車80に改定されました。このように、基本過失は判例の積み重ねから変化するものです。
 

 
 次回 ⇒ 判例タイムス39 その変更点シリーズ ④ すれ違いの接触事故