すれ違い めぐり会い
・・歌の歌詞によく出てくる言葉と思います。
狭い道路でのすれ違い接触も、もめにもめる事故の一種と言えます。「どちらが中央からはみ出てきたのか」、「どちらが先に進入してきたのか」、「動いていた、止まっていた」などの応酬が続きます。熱くなった契約者様に保険会社もお手上げです。弁護士費用特約を使って争いたいご希望となりますが、たいてい物損事故で争うほどの金額や過失割合にならないことが多く、(お金にならない)弁護士も腰が引けます。
すったもんだが続き、結局は50:50に収まることが多く、保険会社に戻って支払うことで終わります。保険会社及び代理店、弁護士、裁判所等、皆を巻き込んで争議が続きますが、最初の保険会社同士による解決案と変わらないことが多いのです。
先日のセミナーでも、「この(しょうもない)ケースの裁判が多く、裁判所がブチ切れたのではないか・・」と、連携弁護士が述懐しておりました。過失相殺の争いの多く、いえ一部は、結果ありきの不毛な議論が多く、膨大な時間と何より周囲の人的負担だけがむなしく続きます。双方あるいは片方の当事者も最後まで納得はしませんが・・渋々従うことに。せめて、応援して尽力してくれた代理店さんに感謝してくれたら良いのですが…不満しか残らない人が多いような…来年も車両保険に入らないのです。はぁ…交通事故争議の面倒さを物語っています。
変更点(4)狭い道路でのすれ違い事故

A50 : B50
「38」ではセンターラインオーバーの例(0:100、当然にはみ出した方が100)だけでしたが、センターラインのない狭い道路の判例が加わりました。新設された判例となります。
ポイントは、以下の修正要素の欄に記載されている通り、「狭い道路では中央を越えて走行することも想定される。必要以上に大きく中央をはみ出さない限り、道路の中央をはみ出したか否かは、原則として考慮要素にならない」。
と、断言するに至りました。わざわざ本例を新設させた背景ですが、「どっちが寄っていた」など不毛な議論につき合わされる保険会社、弁護士、裁判所の悲鳴ではないでしょうか。

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