マニアックな分析に突入しております本シリーズ、しばしご辛抱下さい。
交通事故被害者さんんとっては、単に「判例タイムス」から自らの事故形態を検索し、過失割合の相場さえ分かれば目的は達せられます。しかし、弁護士や保険会社はそうはいきません! 判例の趣旨、改定の背景を知ってこそ、専門家として検討することができます。実際、このシリーズは今月の埼玉セミナーで取り上げます。単に過失割合を検査するだけなら、すでにAIに仕事を取って代わられています。専門家は分析の労が求められると思っています。
前回に続き、T字路判例について、自動車と二輪車を入れ替えた判例も見ておきましょう。今度は車が優先道路になります。
修正・整理 (8)T字路での車vs二輪車
車 vs 二輪車(車が優先道路)

前号「38」までは、T字路事故は交差点事故を参考に検討・調整してきたものです。交差点とT字路、比較すると2形態で変化がありました。
・Ⅳ-62のケース(同幅員)では、交差点の場合は左方優先の原則が働き、優先関係が決まりましたが、T字路では左方優先の概念はないので、バイク60:車40の新しい相場ができたと言えます。
・ Ⅳ-63のケース(広路・狭路)は、旧基準はバイク60:車40でしたが、旧基準はバイク65:車35と、バイクをより厳しくしています。
・ その他の2形態(64の一時停止あり、65の明らかな優先道路)では、交差点とT字路は、ほぼ同じ過失割合です。
T字路も丁寧に形態ごとに相場を確立させた・・・やはり、このケースでの過失割合で紛糾すること多かったのだと思います。バイク側のケガが当然に重傷傾向ですから、より細かい相場の明示は助かります。
◆ 修正要素


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