(答)ルフィは ② 14級相当
日常露出しない部位(胸部+腹部、背部+臀部)の 表面積の4分の一以上の面積に醜いあとを残すもの外貌に著しい醜状を残すもの
胸腹部では、手術痕=切り傷を多く目にします。顔面と違って、線状痕での判定はなく面積で決まります。その点、ルフィの胸はケロイド状の瘢痕から面積を満たし、認められると思います。
また、ルフィは顔面、左目の下に線状痕があります。長さ3cmありそうですから、12級14号も認定されると思います。
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(答)ルフィは ② 14級相当
日常露出しない部位(胸部+腹部、背部+臀部)の 表面積の4分の一以上の面積に醜いあとを残すもの外貌に著しい醜状を残すもの
胸腹部では、手術痕=切り傷を多く目にします。顔面と違って、線状痕での判定はなく面積で決まります。その点、ルフィの胸はケロイド状の瘢痕から面積を満たし、認められると思います。
また、ルフィは顔面、左目の下に線状痕があります。長さ3cmありそうですから、12級14号も認定されると思います。
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続きまして、第2問 ワンピースからルフィの胸のキズのです。
海軍大将 赤犬(サカズキ)の溶岩の拳によって、ルフィの胸には大きな傷が残しました。火傷に近い瘢痕のようです。交通事故でも労災事故でもありませんが、あえて自賠責保険の等級を想定してみましょう。
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(答)不死川 実弥は ① 12級相当
日常露出しない部位(胸部+腹部、背部+臀部)の 表面積の2分の一以上の面積に醜いあとを残すもの外貌に著しい醜状を残すもの
胸と腹だけではなく、背中や尻も認定されそうです(すると、併合11級)。すべての部位に及ぶキズの多さから、その合計の面積は4分の1(14級相当)を越えるはずです。
実際の審査では、精密に面積を割り出すような計算は困難ですので、審査員2名によって、総合的な“見た目”から判断しているようです。
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醜状痕の研修では恒例となった、アニメキャラからの解説です。醜状痕は基準や理屈を延々と説明するより、写真や図で示すことで一目瞭然です。出来れば依頼者様の写真をお見せしたいところですが、守秘義務から絶対に出来ません。そこで、架空の人物を実例とすることが好都合なのです。 かつてのシリーズ 👉 全集中! アニメキャラの醜状痕は自賠責の後遺障害では何級? ① 鬼を連れた剣士 さて、今年は醜状痕でも希少例となる、 「日常露出しない部位」を取り上げます。日常露出しない部位とは、胸部+腹部と、背部+臀部(お尻)のことです。 それでは、第1問
どんなにうれしくても言ってはいけません。例え家族でも言わない方が良いです。当たったことは必ず漏れ伝わります。
当たった人に対して誰も賞賛などしません。あるのは「嫉妬」だけです。親しい家族も豹変します。必ず、親兄弟・親戚から「お金を貸して」と言ってきます。友人は「奢れ」とたかってきます。断れば関係に亀裂が入ります。例え、おすそ分けをしても、「なんだ、たったの○万円だけか」と、半分ほどまであげないと文句が残ります。皆、不機嫌になるのです。
これは、交通事故被害者にもあてはまります。かつて、脚がズタズタに骨折した被害者さんがおりました。切断は免れましたが、一生片足が不便のままです。入院中からリハビリまで、奥様はもちろん友人まで、色々と助けてくれました。今後も家族の補助は続いていくでしょう。
最初は、気の毒な被害者だったのです。
ところが1年後、この被害者さんの人生は激変します。後遺障害は5級レベルで数千万円の賠償金をとりました。ついで身体障碍者手帳を取得し、大手会社に障害者雇用として就職しました。軽易な業務ながら、中々に良い給与をもらえます。賠償金でレクサスを購入し、高級腕時計を身に着け颯爽とドライブ、高級宿に障害者割引で頻繁に旅行です。それを見た友人は、「あの時、色々と助けてあげたのに、お見舞い返しのタオルしかもらっていない・・」と不満を漏らします。友人が一人、また一人と離れていきました。
親戚も「お願い、お店の回転資金が苦しくて・・少し貸して」と言ってきます。貸したら戻りません。親戚の借金などは、たいてい踏み倒されます。そして、貸さなければ恨まれます。
奥様も献身的に介護を続けてきました。今後も一生、面倒を見ていくことになります。治療中は本当によく尽くしてくれたのですが・・・数千万円の賠償金が入った後、「私の介護負担分は?」と折半の要求です。対して被害者さんは「これは俺の慰謝料だ!」と拒絶しました。以来、夫婦仲に亀裂が入って、ついには離婚して財産分与の話にまで発展です。この奥様は「がめつい」のでしょうか? 一生、介護負担の覚悟をしなければならないのに、主人だけが大金を独り占めに我慢がならなかったのでしょう。 この被害者さん、大金を手にしたのですが、周囲の嫉妬と戦う日々となりました。別に運よく宝くじが当たったわけでもなく、脚の障害と引き換えにお金を手にした瞬間、「気の毒な人」から「気に食わない人」になってしまったのです・・。 もう、結論はお分かりですね。”お金が入ったことを人に言ってはいけない”のです。また、それを悟られるような派手な生活も控えるべきなのです。それで周囲の人は嫉妬に狂い、本人は孤独となってしまいます。もう全員が不幸になるだけです。お金などない方が、気の毒な被害者のままで周囲と上手くいったのです。 このような、人間のどす黒い感情を知ってから、私は交通事故被害者さんに、とりわけ大金を得た方に口を酸っぱくして言い続けています。「賠償金が入ったことを言ってはダメです。例え親兄弟でも。」 もし、しつくこく聞かれても、「雀の涙で」と返し、絶対に額を言ってはいけないのです。そして、通帳と印鑑を貸金庫へと指導しています。お金を盗み出すのは、他人や泥棒より家族や親戚ですから。 以上、やや極論に感じた方もいると思いますが、時折、耳に入ってきた実話を総合しました。お金が入ったことが知れると全員が不幸になる、これは法則と思っています。
今年3月末、ついに「判例タイムス」の新版が発売されました。昨年から薄々予想していておりましたが、前号から12年ぶりとなります。かなりの期間が空きましたので、その間、多くの判例の蓄積があったと思います。主な変更点をシリーズでチェックしていきたいと思います。
まず、最初に挙げるべき最大の変更点を急ぎUPします。 変更点(1) 高齢者修正の年齢基準変更 38号:おおむね 65歳以上 39号:おおむね 70歳以上 従来は65~69歳の歩行者・自転車側に有利な修正(+5~10%程度)でしたが、39号からが70歳以上と引き上げられました。つまり、65~69歳の被害者側には不利な方向へ変更されます。これは長寿化を反映した結果と思います。 私見としては、高齢者と言っても、その人ごとに健康度合いや体力の差が大きくなると思います。元気でジョギングしている現役70歳もいれば、杖をついて病院通いの65歳もいます。一律○歳で高齢者修正をかけることは、必ずしも実状を反映するものではありません。しかし、基準は基準です。過失割合に大きな変化あり、と言えます。 次回 ⇒ 判例タイムス39 その変更点シリーズ ②
仕事上、とくに注意している漢字変換について。保険用語として覚えておく必要があります。
4年に1度、オリンピックを超える参加国となる、まさに世界最大のスポーツイベントであるサッカーワールドカップ2026が6月より開催されます。そのサッカー人気ですが、漫画・アニメの代表は「キャプテン翼」で異論はないと思います。アンリ、ロナウジーニョ、デル・ピエロなどスター選手も読んでいたそうです。ガットゥーゾはまさかの石崎推しだそうです。もはや、日本を越えて世界中に影響を及ぼしたコンテンツと思います。 さて、サッカー選手にケガはつきものですが、キャプテン翼では作中、選手(その家族なども含む)が試合中以上に、異常なほど交通事故被害にあっています。この機に調べてみました。噂通り、信じられない位に交通事故の災厄に見舞われていました。 【1】選手 1.MF 大空 翼
第1話、幼少期の翼君はトラックにはねられます。ただし、ボールを持っていたので、そのクッションのおかげで奇跡的に無事でした。まずは、将来の日本の至宝にケガがなくて良かった。翼君の伝説は交通事故から始まったのでした。 2.GK 若島津 健
空手出身のゴールキーパーです。日本代表チームで一番ケンカが強そうです。小学生の頃、トラックに轢かれそうな子犬を助けるために大怪我を負いました。肩と足の骨を折って1か月近く入院した為に、全国大会への参加が遅れたそうです。日本のNo1キーパーは若林 源三ですが、彼はちょくちょくケガをするので、若島津の出場が多くなります。 3.MF 岬 太郎
父は放浪の画家、まるで”裸の大将”山下 清 画伯みたいな父をもった転校族の岬君も被害に。ワールドユース大会の日本代表に合流する前に妹・美子さんをかばって交通事故に遭い、左脚に大きな負傷をしてしまいました。大会出場は絶望と思われましたが、懸命のリハビリで決勝戦に間に合い、途中出場でゴールを決めて日本の優勝に大きく貢献しました。ちなみに妹さんは、放浪の画家に三行半(かどうかわかりませんが)、離婚した母方に残った妹さんです。複雑な家庭ですね。 4.GK ジノ・ヘルナンデス
ワールドJr.ユース大会前、翼を乗せた自動車が幼女を跳ねそうに、その瞬間、幼女を救ったのはイタリア代表GKのジノ・ヘルナンデス選手でした。幸いと言うか珍しくケガはありませんでした。実は、その幼女こそドイツ代表FWのカール・ハインツ・シュナイダーの妹マリーさんでした。交通事故で3つの優勝候補国が絡むと言ったドラマチックな展開でしたが、この絡みはその後のストーリーにまったく関係なく、「どうして交通事故にこだわるのかなぁ」と疑問だけが残りました。 【2】選手のご家族など 1.FW 日向 小次郎の父
日向君が小4の頃、父がトラック運転中の事故で亡くなっていることが語られています。小次郎はサッカーの名門、私立東邦学園に中高一貫進学しています。学費は交通事故の保険金、交通遺児への給付金等があてられたと思います。それでも母子家庭4人兄弟の長男となり・・苦労人なのです。 2.MF ステファン・レヴィンの彼女
スウェーデン代表のエース。ワールドユース大会の1年前に、交通事故でフィアンセであるカレンを亡くしています。それからレヴィンはすっかりスレて、殺人シュートを開発するなどダーティーな選手となりました。しかし、日本との試合中にサッカー本来の姿に気付き、人間性を取り戻していきます。 2026大会では、日本と同じ予選リーグにスウェーデンが入りましたね。3戦目に対戦します。 続きを読む »
自賠責保険と労災、それぞれの等級が食い違うことは、申請前にある程度の予想はしています。それを踏まえた賠償交渉への対策が望まれます。 実は、弁護士からの相談で多いものは、「自賠責が12級、労災が10級なので、異議申立で自賠責も10級になりませんか?」、逆に、「自賠責が7級、労災が9級、労災も審査請求で7級になりませんか?」等々です。もちろん、等級変更の可能性はあります。それは、申請書類に遺漏があったり、労災の顧問医が独断に過ぎたり、いわば、認定基準以外の問題と言えます。まれに、審査側のミスもありますが、極めて少ないものです。多くの場合、認定内容を分析しますと、「それぞれ(食い違いますが)正しいジャッジです」との回答が多くなります。それでも、依頼者さんの納得が得られず、自賠責に再請求、あるいは労災に審査請求を強いられ、その手間と(無駄な時間?)がかかるようです。
秋葉事務所では、そのような無駄を極力排除しています。それは、申請前に「自賠責は○級、労災は○級を予想します。理由は、それぞれ認定基準が違い、かくかくしかじか・・。」さらに、食い違った場合の対策を申請前から進めます。したがって、依頼者さんの困惑や怒りは昂じません。 それでは、最後に「食い違い対策」をまとめてておきます。相談中・依頼中の弁護士他に、私達のような見通しと策が無いと見たら・・早めに見切りをつけるべきと思います。簡単な問題ではないと思います。 (1) 等級の食い違いと賠償交渉の実際
任意保険の多くは、自賠責保険の等級から賠償金を計算します。裁判でも、賠償保険たる自賠責の等級をより参考にします。自賠責保険の認定結果はそれなりに重いのです。ただし、労災の低等級は、相手方の「(自賠責は7級だが)障害は労災に同じく9級では?」と言った反論の材料にされそうです・・・。
裁判では、被害者側がその反論に対する反論の主張を重ねて、まぁ自賠責の等級が優位に進むことが多いものです。つまり、労災の低等級はややマイナス印象から、何より相手の反論を呼ぶことになり、その反論潰しの面倒が生じると言えます。結果の多くは・・慰謝料は自賠責の等級を維持も、労災の低等級の影響以上に個別具体的な審議の結果から、逸失利益が減らされることが多いようです。
逆に、労災が優位等級の場合、被害者側は労災の認定等級をプッシュすることになります。結果は上記に同じく、自賠責の認定等級が有利です。しかし、裁判こそ”個別に具体的に”審議する場ですから、裁判官に対し「実際は自賠責等級を上回る障害である」と、しっかり主張します。決め手は、おそらく事故から数年経過しているであろう現在の症状、治療の継続実績や最新の検査結果など、基本通りに証拠を揃えます。単に「労災は○級でしたから!」程度の主張では、補強的な証拠に留まります。 (2) 自賠責保険の等級で勝ち逃げ?
裁判になると等級が下がりそうな件、相手保険会社が等級の判断を裁判に持ち込もうとする危ないケースがあります。前回の実例にもあったように、症状固定から劇的に回復が進んだケース、自賠責保険の基準が有利に反映し、実状より重いとみられてしまう認定等級などが挙げられます。つまり、裁判含め交渉次第で、自賠責保険の認定等級の維持が困難と思われる件です。この場合、先に保険会社と自賠責保険の等級を基に任意交渉を進め、(多少、妥協しますが)示談を済ませ、その後に労災の申請をかけました(労災・障害給付の時効は5年もあるので)。
「自賠責で勝ち過ぎた」などとは思いませんが、秋葉事務所ではこのパターンもしばしば・・連携弁護士と呼吸を合わせて進めています。高次脳機能障害に限らず、自賠責の認定等級が圧倒的に有利で、裁判の実質審議に耐えられないケース全般に採用する策です。
① ただし、先に示談する際の注意 👉 申請の順番が違うだけで!?(労災編)
② ↑ その解決策 👉 労災が適用できる場合の示談について
①と②の論点こそ重要です。これを知らない先生に任せると・・大損することになります。交通事故の保険請求・賠償請求とは・・本当に難しい論点ばかりですね。
※ なお、裁判になってしまうと、労災・障害給付への申請を急かされることになります。なぜなら、裁判官が賠償金の請求額を決定する上で、労災支給分を控除する必要があるからです。
(3) 人身傷害保険も検討する
もう一つの策です。自身の過失が半分近くあるような事故では、過失減額があります。ガチに相手と争うより、低い保険金額にはなりますが、自賠責保険の等級はそのままとなり、過失減額のない、人身傷害保険への請求で解決することもあります。計算上、有利であることから、過去何度か人身傷害で解決を図っています。
頼んだ弁護士先生には、あらゆる試算をして頂き、ベストな選択をする目が求められるのです。
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自賠責保険の後遺障害は醜状痕を除き、原則、書面審査です。とりわけ、レントゲンやCT、MRIなどの画像所見を重視します。その徹底した態度は、診断書すら軽視するほどです。診断書で「肩腱板損傷」と診断されていたとしても、それが画像上、明瞭に所見が確認できなければ無視されます。被害者の訴る症状など、もはや参考程度です(もちろん、障害の前提としては必要ですが)。
医師の診断よりも、自賠責側の画像判断で決まります。
また、レントゲンではっきりわかる骨折と違い、靭帯損傷では軽度なものから手術を要する中程度~重度(断裂ですね)まで、損傷の程度が違います。これも、主治医の下す診断名や損傷程度より、画像から”後遺障害と認めるか否か”を検討します。被害者さんがいくら「痛い」、「腕が曲がらない」などと症状を並べても、それに見合った画像所見でなければ信用してくれないのです。
このような、画像重視の姿勢が度々、被害者さんの訴える症状と認定等級のギャップを生んでいます。
さて、本題に戻ります。労災の審査と比べてみましょう。
労災では顧問医の診察があります。もちろん、その診察に際し、診断書や画像も当然に提出され、事前・事後に認定等級の検討をします。先に述べたように、自賠責は画像所見でばっさり障害の有無を判断しますが、労災はその性質が”労働者への補償制度”であるところ、本人の訴えや顧問医の診断から、やや画像所見が不明瞭でも、顧問医の判断で認定しています。実際に手首の曲がりが悪いことを、顧問医が診察で確認、あるいは計測することもあります。自賠責は画像を観て「そのような高度な可動域制限が生じるものとは捉え難く・・・」とばっさり否定します。しかし、労災では診察から実状を考慮して頂けるようです。文章審査だけの自賠責と違い、温情を感じるところです。
では、その実例を列挙します。以下の診断名において、自賠責と労災は明暗を分けています。
【1】TFCC損傷の判断 ~ この診断名では、自賠責14級/労災12級は毎度のことです
👉 実績投稿:TFCC損傷、自賠責と労災の違い
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自賠責保険の「後遺障害」と、労災の「障害給付」、双方に申請をした場合、8割方は同じ等級が認定されるものです。両者は、基本的に同じ認定基準となっているからです。そもそも自賠責保険の後遺障害は、労災を基に作られたものです。
しかし、交通事故の損害賠償制度と、労働者への補償制度は、その性質がやや異なります。それによって、同じケガや症状ながら、両者の認定に違いが生じることがあります。また、文章審査が原則の自賠責と、顧問医の診断がある労災では、症状の伝わり方に食い違いがあってもおかしくありません。さらに、両者の診断書のフォームの違いから、認定に差が生じたと思われるケースもありました。 さて、このような差異を踏まえ、私共のような業者が専門家を名乗る為の必須条件があります。それは・・・
横断的知識 です。
弁護士や社労士を含め、それぞれの分野に精通しているプロの方であっても、畑違いとなる別分野には疎いものです。横断的知識とは、各種制度への知識や経験が求められます。裁判の判例、任意保険、自賠責保険、労災・障害給付、生保、共済、身体・精神障碍者手帳、年金の障害給付・・・これらをすべて把握し、その違いや申請の順番など、被害者がとるべき方針を説明できる専門家は非常に、非常に、少ないと思います。
とりわけ、通勤中の交通事故など、労災と自賠責保険の両方が被る事故は少なくありません。実際のところ、どちらかを選んで利用することが多いようです。しかし、秋葉事務所では、両者の利用が多くなります。両方から二重取りはできないことが原則ですが、労災には特別給付などの別腹でもらえる特典もあり、両者への申請・受取が被害者(労災の場合は被災者)が得をする結果になるからです。 ◆ そもそも、両者へ請求する理由は?
両者の保険金は二重取りできません。自賠責保険と労災、双方の保険金は相殺されます。それでも、労災は別腹でもらえる特別支給金があるので必ず申請します。労災が7級以上であれば年金となります。数年間は賠償金と相殺で支給停止となりますが、以後はしっかりもらえます。停止期間は1年~最長7年。労災請求はうま味満載なのです。
特別支給金は1~14級まで定額、表を見た方が早いです 👉 障害給付金の等級表
労災の障害年金と支給停止期間 👉 労災と自賠責(賠償金)の後遺障害保険金が被った場合
※ なお、労基職員も、先に自賠責への申請を勧めます。労災の障害給付は、その金額を「控除」して支払えば済みます。先に労災を払ってしまうと、「求償」と言って、返してもらう手間となって大変なのです。
※ なお、労災の障害給付金を先に取った場合、当然に、相手への賠償金の逸失利益からその金額は差し引かれることになります。すると、最終的に弁護士が相手から獲得した賠償金も減ることになります。これは、獲得金×○%で計算する、弁護士報酬の減額になります。申請の順番によって報酬の変化があることも、依頼者様へ説明する必要があります。
本日はプロローグとして、前提の話をしました。明日は傷病別に、両者の認定等級に違いが出たケースについて、実例を踏まえ例示していきたいと思います。弊所HPでは、この手のご質問が数多く検索されています。
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以前、佐藤が取り上げたました、損保ジャパンのUGOKU(人間に人身傷害保険、個人賠償や弁護士費用特約をつけたスペシャルな傷害保険)、これを絶賛したものです。なにせ、自動車離れが叫ばれる今日、自動車を持っていない人でも自動車保険並みの補償が得られます。被害事故は当然に、自転車でコケた自損事故も含め、たいていの交通事故が補償されます。加害者に賠償請求する場合には、特約で弁護士まで雇えるのです。個人に付保する傷害保険の決定版と思っておりました。 👉 UGOKUとは この保険の万能感は、反面リザルト(損害率)が心配となります。当然、支払いが多くなれば、掛金が上がります。さらに、販売制限や保険そのものの廃止もあり得ます。やはりと言うか、HPで”UGOKUの販売終了に伴い、新規のお申込みは「2025年12月31日20時」をもって終了いたしました。”との発表が・・。代理店さんからはすでに予告を聞いておりました。個人が付保する傷害保険の理想形でしたが、理想がもろくも潰えた印象です。 過去、様々な保険、特約が無くなったことがありますが、それらは、明らかに損害率上成り立たないか、あまり意味のない特約でした。 例えば、等級プロテクト特約も廃止された特約の一つです。事故の保険使用により、ノンフリート等級で掛金の割引・割増が上下することはおなじみのルールです。しかし、この特約で掛金を少し払うことで、契約期間の1事故について等級ダウンしないのです。これは、ある意味、掛金負担の公平性を損なうルールですから、ちょっとどうなの?と思いました。また、フロントガラス破損での請求では、悪用された感があります(業者とグルになって、跳ね石で破損したとしてフロントガラスを取りかえる。等級据え置き事故扱いでも悪用された手口です)。現在のノンフリート等級は、事故あり・事故なしの二つのカテゴリーに分化しており、より事故で保険を使った者への負担が増しています。等級を下げない特約は・・掛金のバランス上、成り立たないと思います。 対物特別支給金・・・対物事故で、相手の修理費とは別に1~2万円を支給します。相手へ謝罪の際、菓子折りでも包むのか?と思いましたが、そもそも加害者から被害者への謝罪などめったにないので、何のための保険か考えてしまいます。 UGOKUも同じ運命でしょうか・・ある程度の制限を加えることにより、存続して欲しかった保険の一つです。
むち打ちなど、打撲捻挫での治療費は、保険会社の目安として3カ月で治療費は打ち切る方針です。それ以上、治療を継続したくても、治療費は払ってもらえないことになります。多くの被害者さんが憤慨するところです。
「まだ症状があるのに、勝手に治療費を打ち切るのは横暴だ(怒)」との気持ちは分かりますが、他人のお金で治療しているのですから、相手が払わなければ終わりです。法的にも、最高裁の判例で「一括払い(相手保険会社の治療費対応)は義務でもなんでもなく、打切り自体は違法ではない」とされています。被害者が治療の継続を望むのであれば、交渉で勝ち取るしかありません。まとまらなければ裁判等、法的手続きをとることになります。
もっとも、裁判上で打撲・捻挫で長期の治療費を巡って戦っても、さすがに裁判官も「大げさでは?」と思うでしょう。多くの場合、本人が「痛い」と言っているだけですから、なぜに症状が長引くのか医学的・客観的な証拠を揃えなければ負けます、きっと。その証拠についても、医師は紛争などに巻き込まれたくありませんから、尻込みすること必至です。高い確率で、診断書や意見書を書いてもらえず、丸腰(証拠なし)で戦う不利を悟ることになります。負け裁判で半年以上を費やす羽目になるのです。 そのような愚をおかすことは避けるべきです。弁護士が介入したとて、治療の延長が成功することは少ないものですが、弊所の連携弁護士は、わりと成功しています。毎度、その交渉の経緯をお伺いしています・・・弁護士たるもの、まずは医学的に治療延長の必要性を主張することになりますが、相手の担当者も容易に引き下がるものではありません。ただし、最後には、「被害者が治療の延長を猛烈に訴えていますが、せめて〇月まではお願いしたい・・6ヵ月で必ず症状固定させます。責任もって私(弁護士)が被害者を説得しますので・・」と言うと、保険担当者:「先生も大変ですね、では、半年の約束ですよ」と応じてもらうことも少なくありません。エビデンスなどそっちのけ、双方の信頼交渉になるわけです。
治療費を巡る交渉は、被害者と保険担当者ではケンカになりやすく、弁護士委任の効果が発揮される場面です。そして、6ヵ月治療を延ばせれば、後遺障害14級9号のチャレンジです。もちろん、全員が認定されるわけではありませんが、打切→延長交渉の末、後遺障害の認定を得て大逆転!大勝利!の案件を数多く経験してきました。
仮に治療費を打ち切られようと、健保で治療を半年まで継続して後遺障害の認定を取れば、その慰謝料と逸失利益から今後10年以上通えるほどの賠償金を確保できます。後遺障害が非該当でダメだったとしても、半年間は通院慰謝料が右肩上がりですから、弁護士の交渉で80万円程度には膨らみます。健保に切り替えての治療なら、週2~3回のリハビリをゆうに5年は確保できる計算が成り立つのです。
(たかが知れた金額の)治療費を出せ・出さないでケンカしている場合ではないのです。
業界では、以前から噂が絶えませんでしたが、整骨院グループが不正請求で逮捕、併せて、院と連携していた行政書士法人が弁護士法違反で起訴されました。またか、と言う感じです。
この連携の仕組みは、「整骨院・接骨院院から患者の紹介を受けて、行政書士が自賠責保険に被害者請求をします。」・・それだけのことなら、ことさら違法にはならないはずですが・・・。
この仕組みが何故、保険会社から敵視されるのか?・・任意社から一括払を拒まれる院(つまり、施術料の請求がいい加減か、過大か、不正か)が、施術料の請求について、任意社を飛ばして自賠責保険に被害者請求をかける方法をとっていました。当然、これには任意保険も自賠責保険も眉をひそめることになります。
何故なら、まともな施術料の請求をしている院は、任意社から普通に一括払いで施術料を回収しています。ここに、自賠責保険・被害者請求の余地はありません。そうではない院に対しては、すでに不正請求に手を染めている疑いがあるのです。そのような院と組むなど、正気の沙汰ではないのですが、目先の報酬につられたのか、このグループに与する行政書士が多く・・悪の連携が拡大していました。このグループ書士への摘発が連続する予感はありました。士業者は、犯罪(あるいは疑いのある者)に手を貸してはいけません。
加害者に任意保険のない場合や、自分の過失が大きいがゆえ任意保険に対応頂けない被害者でしたら、自賠責保険への請求自体は被害者救済に値するもので、世の為人の為になる業務です。しかし、せっかく相手の任意保険が対応してくれるにも関わらず、自賠責保険に切り替える意味などありません。もし、任意社の判断で治療費の打切りを切り出されたら、それが横暴かどうかを含めて、紛争化したことになります。であれば、自身で交渉するか、代理交渉を依頼する場合は弁護士の専権業務となります。これが自然な流れです。
そもそも、任意保険の厳しい支払い対応を避けて、自賠責保険に直接に請求したとて、支払いが湯水のごとく甘くなることはありません。何故なら自賠責保険でも、当たり前ですが施術料の妥当性を審査するからです。確かに任意社を最初から一切通さなけば、120万円までの限度額までは任意保険より多少は支払いの便は良いと思います。ただし、調子に乗って施術料の請求がかさめば、被害者の慰謝料の枠(慰謝料や休業損害も施術料と合わせて120万円の枠までです)が減るので心配です。依頼者の利益に反する危険性もはらむわけです。
そもそも、任意社から被害者と院の情報は自賠責にもすぐに伝わりますから、施術料を巡っての紛争化はすぐ知れます。任意保険を蹴って自賠責へ請求など、行政書士が双方にケンカを売っているとさえ思います。保険会社を舐めるにも程があります。 この事件の本質ですが、整骨院・接骨院の不当または過剰な施術料の請求について、支払を渋っている任意社を避けて施術料を確保したい院を行政書士が助ける(要するに儲けさせる)ことが「真の目的」と見られても仕方ないと思います。この構図は任意・自賠責共に保険会社は承知しており、ついに動いた結果と思います。おそらく、「非弁行為」は別件逮捕みたいなもので、本丸は連携先・整骨院の不正請求に行政書士がどれだけ関与していたのか、知っていたのか・・これを徹底的に調べるはずです。保険金詐欺のほう助での立件・起訴も視野にあると思います。 最後に行政書士全体に対する影響としては、起訴の理由となった”自賠責保険への代理請求が非弁行為である”、さらに本件の特徴的なこととして、”異議申立までしていた=紛争に介入していた”との実例が、また一つできてしまったことです。まだ起訴の段階ですから、非弁行為と法的判断がついたわけではありませんが、「異議申立やります」と言う行政書士は、この事例を引き合いに弁護士から非弁の烙印を押されそうです。
弊所では、初回請求に限らず異議申立だろうと弁護士に代理請求を委ねていますので、このような問題に触れることはありません。しかし、どんどん行政書士の交通事故業務が狭められていると感じます。一部の違法書士・脱法書士によって、皮肉にも業際が行政書士に不利な線引きになっていることになります。 ★ 弊所は整骨院・接骨院とは一切関係を持たず、病院含め医療者とは一線を引いております。そうでなければ、私共が関与する医療調査の公平性・信憑性が保たれないからです。 ★ また、弊所の業務のほとんどは弁護士からの調査依頼で、私共が自賠責保険に代理請求することなどまったくありません。弁護士からの代理請求が法的に安全です。何より、法的代理人の存在は、ご依頼者に対しても責任の所在がはっきりします。 まぁ、弊所にとっては対岸の火事ですが、毎度のごとく行政書士全体へのイメージ低下は避けられないと思います。このような問題が起きるたび、情報発信に駆られます。困ったものです。
警視庁管轄の補償制度です。犯罪の被害に遭い、ケガをした場合の公的補償制度と言えます。弊所では過去2件の相談と受任は弁護士から委託で1件のみです。正直、全容の把握に至っていません。補償内容の詳細は調査中です。せめてパンフレットから概要を転写しておきます。今後、情報を重ねていきたいと思います。 なお、ひき逃げなど交通事故は、国土交通省管轄「政府の保障事業」への請求となります。交通事故でも自転車によるひき逃げは、「犯罪被害給付制度」の対象になります。← ここが重要です。
【1】犯罪被害給付制度とは
この制度は、殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族又は重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、犯罪被害等を早期に軽減するとともに再び平穏な生活を営むことができるよう支援するものです。 例えば通り魔など、”故意”による被害が中心となります。後述しますが、家族間や知人間のケンカなどのケガでは免責、あるいは、支給削減もあります。 【2】犯罪被害者等給付金の種類
犯罪被害者等給付金には、遺族給付金、重傷病給付金及び障害給付金の三種類があり、いずれも国から一時金として給付金が支給されます。 遺族給付とは死亡の給付金です。重傷病給付金は、ケガの程度に応じて給付金を支払います。障害給付=後遺症への補償ですが、その等級は1~14級と自賠責保険に類似しています。 【3】支給額
給付金の支給額は、犯罪被害者の年齢や勤労による収入の額などに基づいて算定されます。 給付金を試算したいのですが、現在、参考となるものが公表されていないようです。 続きを読む »
約款上、人身傷害の基準額として記載されていますが、対人賠償においてもこの金額で提示してきます。そもそもは、対人賠償の基本額(事故の内容や交渉により増額の余地はあります)と思っています。
近年、各社それぞれに変更が続いています。最新の慰謝料額を下記にまとめました。
※ 任意保険の1~3級で額の大きい方(右側)は「父母、配偶者、子がいる場合」です。
◆ 近年の増額改定で一つ抜け出していた東海日動さんですが、今年から損Jがトップに・・
(この金額をみると、自賠責保険の(慰謝料+逸失利益=)限度額に近く・・別途に逸失利益を払わない方針でしょうか? 毎度、後遺障害の金額でもめるのです)。
◆ 共済社が極端に低い事はないようです。
◆ 通販社はおおむね三井住友さんに近い金額です。
まったくもって不遜なタイトルですが、秋葉は10年前、弁護士向けの研修を多く担当してきました。テーマは保険と後遺障害が多くを占めました。法律の専門家である弁護士と言えど、保険知識や医療知識は不案内ですから、交通事故業務に造詣を深める為には、避けて通れない知識・分野と思います。
もっとも、それらの知識を避けて通る先生もおりますから、そのような先生に依頼する場合は、依頼者も覚悟が必要です。つまり、自分で治療計画を立て、後遺障害を立証し、各種保険請求を進め、相手損保との交渉だけ弁護士先生に任せる形です。それで上手く解決へ進むこともあります。ただし、保険をよく知らない、ケガの知識も乏しいとなると・・心配な先生に任せることになると思います。
さて事務所を開設した頃は、心配な先生に任せたが行き詰って・・弊所の電話が良く鳴ったものです。お話を伺うと、「健保の書類で難儀しています」、「労災がなかなか進まなくて」、「検査先がみつからなくて(困)」、「後遺障害等級がでたが、これで正しいのでしょうか?」、「後遺障害を異議申立しようと思いますが、弁護士が難色を示して・・」などは毎度の話です。これらは、すでに弁護士に依頼していながら、ですから困ったものです。そして最悪は、「依頼した弁護士と中々連絡が取れないので・・」に尽きます。
弁護士先生が仕事をサボっているとまでは言い過ぎですが、少なくとも適切な誘導ができる知識や経験に不足していると言えます。交通事故の一定数は法律知識だけでなんとかなるものではありません。先述のように、保険や医療の知識は必須で、事故直後からはむしろ各種手続き業務に終始するからです。それらで被害者が困窮していても、「業務範囲外ですから・・」としている先生の方が多いのです。そして、コミュニケーションすら不全に陥っている場合、弁護士解任・交代も止む無しと思います。
最近は「すでに弁護士に依頼していていますが・・」からの相談は減ったと思います。しかしながら、年に数件は必ずあります。全ての弁護士が交通事故に精通しているわけではなく、なんとなく「やってます」事務所の方がまだ多いのです。被害者さんもよくよく刮目して事務所を選ばなければならない、これは変わらないと思います。”優秀2割、ダメ2割、どっちつかずが6割の法則”・・どの業種でも、能力の優劣や、業務の得意・不得意はあります。それは弁護士とて変わらないのです。
「良い事はない」方が多いように思います。確かに治す事を第一目標に、しっかり治療を進めることは大事です。しかし、交通事故被害者の場合、通常のケガの治療だけではなく賠償問題が加わるので、だらだら治療を延ばす事は往々に敗北の道を進むこともあるのです。 被害者意識から、「完全に治るまで治療を続けるのだ!」と気合十分に、治療をひたすら長く引っ張る被害者さんは少なくありません。ただし、それが被害者自身の利益に叶うのか・・検証します。
ケガの重篤度や回復度の個人差はありますが、一般的に治療期間の目安はあるものです。それは、主治医に確認すれば良いと思いますが、治療費を払う相手保険会社は、ある程度の期間の目安を持っています。例えば、打撲・捻挫は3カ月、骨折は部位によりますが、癒合まで半年~1年、脳損傷による高次脳機能障害は1年など・・それを超える治療期期間が必要か、まず患者本人、ついで医師に医療照会をして判断します。つまり、人のお金で治療をしているのですから、適切な期間を勝手に決められます。治療期間は自らの希望だけではなく、無限でもありません。
手術を控えているなど積極的な治療の予定がない状態、経過観察の一定期間も過ぎた段階、妥当なリハビリ期間を経た段階、治療効果が一進一退、あるいは一定で変わらない場合、これらは症状固定を検討すべき時期になったのです。速やかに治療に区切りをつけて、後遺障害の申請をするべきです。理由は、後遺障害は「治っていない後遺症」に対して等級をつける審査ですから、それは早い方がはっきり症状が記録できます。長い期間の治療で、完全に治ったわけでもないのに改善が進んで症状が曖昧になることがあります。これが最悪で、完全に治ってはいないが、等級が薄まる危険があります。つまり、賠償金の減少に直結します。一つ等級が下がれば、何百万円の損失です。一方、必死に延ばした期間の治療費はいくらでしょうか?おそらく、賠償金の減少よりはるかに低く、数十~数万円でしょう。健保を使えば、さらに1/3まで圧縮されます。治療をいたずらに延ばした結果、大損することになるのです。
劇的な例は、醜状痕です。顔に3cmキズが残れば12級ですから、自賠責保険で224万円、弁護士に依頼すれば290万円の慰謝料に膨らみます。現在の医療技術では小さいキズは限りなく消すことができます。それを「顔のキズが治るまで、治療費をださせるのだ!」とすれば、キズが消えて後遺障害は「なし」ですから、290万円を失います。そして、完全に消すまで保険会社に出させた治療費は20万円程度でしょうか。秋葉に事前に相談していれば、大損は防げたのです。6カ月後に後遺障害申請、解決で224~290万円をもらってから、健保を使ってゆっくり治せば良いだけの事です。自腹の治療費の出費はたったの7万円程度かもしれません。なのに完治まで治療費を相手に出させる選択をする被害者さんの多い事・・損得勘定もせず、被害者感情が先行してしまうのでしょう。
また、高次脳機能障害の方でたまに目にするのは、被害者が目安となる1年が経っても動かず、先に相手保険会社から主治医に医療照会をされて、「後遺障害はない」との言質を取られて、大ピンチの状態からのスタートとなってしまうケースです。まず、保険会社に悪気はないと思います。スケジュール的に「1年後経ったので、そろそろ症状固定を進めるか」、と主治医に働きかけたに過ぎません。一方の医師ですが、軽度の高次脳機能障害は一見わからないものです。主治医ですら後遺症を詳細に把握できないことがあります。とくに急性期治療だけをした医師は、リハビリで転院した昔の患者への関心を失います。手術が成功し、命を助けて、後はリハビリ先へ、その医師の仕事は終わっているのです。転院後の症状の経過など追っていません。何より、完治を目指して治療に努めた医師こそ、後遺症など認めたくない感情も働くはずです。そのような時に、保険会社から医療照会がきた・・・被害者が後遺障害申請へ自ら動かず、保険会社に先を越された形ですが、これも全国で頻発していると思います。
結論、治療を遅滞なく改善に努め、速やかに後遺障害の認定を得て、賠償交渉へ進める、これらを計画的に進めることが被害者の王道と思います。その策定が難しいのであれば、できるだけ早く秋葉へご連絡頂ければと思います。作戦会議は早いに越したことはありません。
「社有車5台の自動車保険は全部法人契約です。その内1台は家族も日常的に使っています。」 さて、この場合、気を付けるべきことがあります。できる損保代理店に任せていれば大丈夫ですが、秋葉の経験上、全車の自動車保険が法人契約であるが故、家族へ補償が及ばない事故を度々目にしてきました。
家族で切り盛りしているような小企業で、仮に社有車が5台あるとします。そのすべての自動車保険を法人契約としていました。その掛金の全額を経費処理する目的もあります。その内1台は、主に家族皆で買い物や旅行で使っています。この自動車の搭乗中に交通事故に遭えば、その保険の補償が適用されることは、言うまでもありません。一方、自動車保険の補償はその契約車両に乗っている時だけに限定されません。
例えば、子供さんが自転車に乗っているとき、自動車と事故となった場合です。まずは相手の対人賠償の適用になります。ところが、相手が任意保険に入っていない場合や、子供さんにも過失があり、全額の補償が得られない場合、ご家庭の自動車保険を活用することができます。ケガの場合は「人身傷害保険」、相手が無保険やひき逃げの場合は、「無保険車傷害保険(多くの会社は人身傷害保険に組み込まれています)」、そして、弁護士を雇う場合は弁護士費用特約、家族が他人の自動車の運転中の事故には、他車運転危険担保特約・・・色々と自身の自動車保険が活用できるのです。
ただし、家庭の自動車はあくまで家族用でなければなりません。会社名義の車両で、保険も法人契約では、その自動車に搭乗外での家族の交通事故は免責となってしまうのです。それでは、1台だけ、ご家族の名義で契約するしかないのか・・・となりますが、法人契約で会社が掛金を負担した場合であっても、家族で主に使用する自動車だけ、その保険契約に被保険者設定をします。被保険者を個人、つまり、ご家族の個人名に設定さえすれば、家族使用の自動車保険となり、同居の親族全員の歩行中や自転車搭乗中、他人の自動車搭乗中(タクシーや友人の車)に搭乗中でも、自分の自動車保険の適用が可能となるのです。
ですから、1台は被保険者を家族とする保険設定が望まれるのです。自動車の購入先ごと保険を任せている場合や、取引会社との義理でバラバラに保険を付けていると、そのような配慮が及ばないものです。全車法人契約で、個人被保険者の設定のない自動車ばかり・・・家族の交通事故に保険が使えずに、「しまった!」ことになるのです。社有車を家庭で使用している社長さん、抜かりなく、保険証券を確認して下さい。トータルでリスク管理を徹底するには、やはり有能なプロ代理店に任せるべきと思います。
交通事故の被害者さんが、健康保険での治療をお願いする場合、「第3者の行為による傷病届」が、国保・協会・組合健保から届きます。この書類は弊所では慣れたもので、15~30分で記載しますが、慣れない書類となる被害者さんにとって、最初に苦しめられる書類かもしれません。 👉 健保の「第三者行為による傷病届」について この書類の意味とは・・「本来、加害者側が負担すべき治療費を、皆の掛金(健康保険税ですが)で賄っている健康保険が出費することなど筋違いです。後で払った分を、加害者あるいは加害者が加入している自賠責保険・任意保険から返してもらいます。つきまして、その念書を書いて下さい」となります。 今回、問題提起することは、治療が完了した後、例えば、治療の中止や症状固定となった後に、この書類の提出を求められた場合です。中止や症状固定で治療は終了したので、後は後遺障害などの請求を残すものの、法律上、被害者から加害者への治療費の賠償請求権は無くなったことになります。と言うことは、健保保険もこれ以上、加害者に「治療費を返せ」と言えなくなった瞬間でもあります。ですので、症状固定後の健保治療は事故とは切り離され、普段通り、風邪をひいた、庭で転んだケガで健保を使うことと同じになるわけです。これ、意外と知られていないようです。
何故なら、症状固定後や事故の解決後の治療で健保証を提示すると、病院の窓口で「健保から書類が行きますので記載・提出して下さい」と言われたり、本当に健保から書類が届いて提出を求められるのです。以前、神奈川県の国保(平塚市だったかな)から、第3者届の提出を求められた被害者さんから、相談を受けました。その方は、症状固定後の健保治療でした。私としては、「症状固定後は第3者行為とは切り離されるので、提出は不要です」と回答したのですが、担当者が譲らないそうです。仕方なく私からその担当に電話しまして、「症状固定したので不要と思いますが?」と説明しましたが、「書類を提出した上で、それを当方が判断しますので、まずは提出して下さい(怒)」と・・。
判断も何も、事実を伝えるだけで済む話です。言い争いをしても時間の無駄なので、一旦、電話を置き、神奈川県庁の担当部署に電話して事情を説明、提出不要の回答を得ました。県庁のご担当者からは、「私から平塚の担当に言っておきます」としてくれました。 実は、このような面倒なやり取りは度々起っています。今日も1件、長野からかつての依頼者様よりご質問です。役所の皆さんはもっと勉強してもらいたいと思います。被害者さんは毎度、右往左往、大変なのです。