【事案】

バイクを運転中、信号待ちのため停止していたところに追突される。直後から頚・腰部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

早期にご連絡をいただいたため、順調に進んでいたが、事故から4ヶ月で保険会社から治療費を打ち切られてしまった。   【立証ポイント】

MRIを持っている整形外科に通院しており、一括対応中に検査を実施することができたため、リハビリの頻度について相談しながら進めていった。院長と面談し、今回の経緯を説明すると、快く後遺障害診断書を作成いただけることとなった。神経学的な所見はないものの、症状の一貫性や受傷機転が評価され、併合14級認定となった。

(令和5年2月)  

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【事案】

バイクで直進中、対抗右折車に衝突される。救急搬送後、すぐに手術となり、約3ヶ月の入院を余儀なくされた。上肢、骨盤の骨折に加えて顔面も受傷し、線状痕が残存した。   【問題点】

なし   【立証ポイント】

残存した線状痕を計測していただき、5cmを大幅に上回る数値であったため、認定に問題はなかった。また、モノフィラメント知覚テスターを用いた知覚検査も実施していただき、神経症状も乗せた結果、想定通り9級16号認定となった。

👉 セメスワインスタインモノフィラメント検査とは   (令和4年6月)

※ 併合の為、分離しています。  

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【事案】

バイクで直進中、対抗右折車に衝突される。救急搬送後、すぐに手術となり、約3ヶ月の入院を余儀なくされた。診断名は臼蓋骨折、以後、股関節の痛みが続いた。

臼蓋骨は寛骨臼とも言われます。

  【問題点】

治療過程で、「恥骨結合離開」という診断名に変わっていった。   【立証ポイント】

退院当初は歩くことすら困難であったが、懸命なリハビリ努力によって僅かな痛みが残存するだけとなったため、自覚症状や日常での困窮点を主治医に伝え、自覚症状欄にご記載いただいた。

なお、恥骨結合離開は骨盤の変形にまでは至らず、骨盤全体の整復を確認した。   (令和4年6月)

※ 併合の為、分離しています。  

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【事案】

バイクで直進中、対抗右折車に衝突される。救急搬送後、すぐに手術となり、約3ヶ月の入院を余儀なくされた。以後、手首の痛み、手関節と肘関節の不具合に悩まされる。   【問題点】

ひどい骨折であったため、癒合のペースが悪く、抜釘の話も順調に進まなかった。本件は手関節と肘の回内運動に可動域制限が残ったが、治療期間が長引けば長引くほど中途半端に改善してくことが予想されたため、症状固定時期を見定める必要があった。   【立証ポイント】

長期間のサポートによって癒合状態や可動域を把握できていたため、ご本人の意向に沿って抜釘後の症状固定(それでも可動域制限が認定されると判断したため)とした。

後遺障害診断時の可動域計測は無事に終わり、手関節は12級認定を確信したが、回内・回外については原則、合計値で判断されるので、回内だけの制限で認定されるかどうか・・この点に注目した。弊所の危惧した通り、手関節については12級6号認定だったが、回内・回外については非該当であった。

本申請にて回内・回外は合計の数値で判断され、単体では判断されないことが分かった。しかしながら、ケガによっては回内・回外のどちらかのみに可動動域制限が起こることもあり得る。その場合、この認定基準は不利に働くと思う。

※ 併合の為、分離しています。

(令和4年6月)  

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【事案】

自動車走行中、交差点で左方よりの一時停止無視の自動車と衝突、横転したもの。右第6肋骨骨折、頚椎・腰椎捻挫の診断となった。   【問題点】

受傷機転から、余程のことが無い限り認定は取れるはず。MRI検査のみ指示をした。   【立証ポイント】

整形外科でのリハビリ継続させ、症状固定日に病院同行、後遺障害診断書を記載頂いた。

認定上は問題ない。ただし、レントゲン画像貸出=1枚1000円には困った。全部ではなく、初診・終診分のみ絞って提出した。

(令和5年1月)  

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【事案】

自動車を運転し、信号のない交差点に進入したところ、左方より進入してきた自動車に衝突され、負傷した。直後から歩くだけでひどい足の痛みに悩まされる。診断名は載距突起骨折(さいきょとっき骨折)。   足のかかとの骨(踵骨)の一部です

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【事案】

自動車に同乗中、後続車に追突され受傷する。直後から左脚の痛みに悩まされる。

ダッシュボードインジュリーのよう

  【問題点】

事故から早期にMRIを撮影し、「半月板損傷」ということで専門医の受診と併用していた。さらに、専門医は内側側副靭帯損傷と診断しており、ストレスXPを実施したが、左右差はほとんどなかった。   【立証ポイント】

ストレスXPの結果から12級7号の認定は厳しいと判断し、すぐさま14級9号狙いへと切り替えた。そのため、ご本人には継続的なリハビリを促し、一貫性の主張を整えた。

膝の可動域制限も残存したが、「被害者の大袈裟な主張というイメージ」を避けるべく、シンプルな提出書類を心掛けた。自賠責調査事務所からは「本件事故以前からと捉えられる変形所見が認められる一方、本件事故により…」というお馴染みの文言で、画像所見と事故の因果関係を否定されはしたが、一貫性の主張が認められ、思惑通り14級9号認定となった。

本件は、診断名に踊らされることなく状況を把握し、等級認定プランを立てたことによって、被害者も納得の結果が得られたのではないだろうか。

(令和5年2月)  

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【事案】

自動車にて直進中、中央線を越えて走行してきた対向車に衝突され負傷。直後から頚部痛、右手の痺れ等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

受傷機転や症状の一貫性等、14級の要素は揃っていたため、認定は恐らく問題ないだろうと予想したが、本件は症状の重篤度から12級を狙いたいというご意向であった。そのためには、画像所見と神経学的所見の合致が必須であるが、MRI画像の所見と神経学的所見が一致していなかった。

【立証ポイント】

ご相談を受けたのが打切り3日前だったため、治療費打切り日に病院同行し、後遺障害診断書と頚部神経症状についての検査票を依頼した。神経学的所見はあるものの、MRI画像の所見とは一致していないため、自覚症状(日常生活の困窮点等)についての申述書とMRI画像所見の打出しを添付し、12級13号認定を試みたが、結果は想定通り14級9号認定であった。

ご本人としては、可能性は低くとも12級13号認定を目指して異議申立手続きをしたいとの事で、画像鑑定報告書を添付し、再度申請したが、結果は変わらなかった。理由書によると、「12級13号が認定されるためには、症状固定時に残存する自覚症状が、医学的な整合性の認められる画像所見および神経学的所見等の他覚的所見によって裏付けられることが必要」との説明がなされており、尚且つ神経学的所見が受傷初期から一貫していることも求められるという。この説明を見る限り、頚椎捻挫・腰椎捻挫で12級13号の認定を受けた被害者が1年間に何人いるのか…というようなレベルの話である。「捻挫」の診断名から12級の認定を得ること、いかに高い壁であるかを、今更ながら再確認した案件となった。

(令和4年6月)  

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【事案】

バイクで交差点を直進中、対抗自動車が右折急転回してきた為、衝突してバイクから投げ出された。診断名は、クモ膜下出血、硬膜下血腫、脊髄損傷、顔面骨折、肋骨骨折、血気胸、大腿骨転子部骨折、脛骨・腓骨骨折、さらに右上腕神経引き抜き損傷となった。

当然に高次脳機能障害の懸念があるが、それより、数日後に脳梗塞が頻発され、その原因として椎骨動脈解離を起していた。緊急にコイル塞栓術で動脈解離を防いだが、脳障害が重度化され、左半盲も生じた。また、徐々に体力が回復する中、とくに短期記憶障害と易怒性が目立った。 脊髄損傷は最終的に右半身に麻痺を残すことになった。それ以上に右上腕の神経損傷から、右上肢の可動は完全に失われた。その他は顔面に線状痕が残った。   【問題点】

加害者が保険会社に事実と違う事故状況の説明をしたため、治療費の対応がされなかった。したがって、自身の人身傷害に治療費を請求してしのいだ 。続いて、特約を使って弁護士に委任したものの、その弁護士が後遺障害全般に不慣れであったため解任、いよいよ弊所への相談となった。

本件は多枝に渡る障害を追う、およそ三人分の立証作業が課せられた。高次脳機能障害と脊髄損傷による麻痺は、”神経系統の障害”として総合評価になるが、事故による直接的な障害と、椎骨動脈解離による脳障害、脊髄損傷による麻痺、これらを各々遺漏なく正確に診断書に落とし込む必要がある。これから長く厳しい立証作業に入った。   【立証ポイント】

高次脳機能障害や脊髄損傷は、その障害の程度について、家族の訴え、検査結果、医師他専門士の判断、これらの整合性を整えなければならない。仙台まで病院同行、4つの病院、合計7科をめぐり、丁寧に診断書と検査結果を揃えた。それでも、申請後、すべての治療先に医療照会がかかった。それらに対する意見書ついても、丁寧に1科ごとに附属書類や手紙を添えて依頼、慎重に取得を進めた。審査はおよそ8か月に及んだが、妥当と思える5級2号の結果となった。内訳を想像するに、高次脳で7級レベル、脊髄損傷で9級レベルと思う。

最終的に、左同名半盲で9級3号、上腕神経麻痺で5級6号、醜状痕の9級16号から併合2級とした。

自賠責保険の評価では最高の成果となった。しかし、後の訴訟は2年半に及び、秋葉も弁護士の指示の下、画像鑑定や医師の意見書の取得、書面作成に奔走することになったが、結果としては等級の維持はできなかった。もっとも、半身麻痺の回復が進んだこと、顔面の醜状痕はそれ程目立たず、かつ逸失利益に換算されないこともあって、訴訟上4級レベルの賠償金額でも仕方ないか。自賠責では大勝も、訴訟ではドローに持ち込まれた感があるが、裁判官が示した和解額は実態に沿った金額と言える。厳しい状況から、依頼者さまとご家族、弁護士と共に遺憾なく戦い切った。   ※ 併合により分離しています    (令和1年12月)  

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【事案】

バイクで交差点を直進中、対抗自動車が右折急転回してきた為、衝突してバイクから投げ出された。診断名は、クモ膜下出血、硬膜下血腫、脊髄損傷、顔面骨折、肋骨骨折、血気胸、大腿骨転子部骨折、脛骨・腓骨骨折、さらに右上腕神経引き抜き損傷となった。

脊髄損傷は最終的に右半身に麻痺を残すことになった。それ以上に右上腕の神経損傷から、右上肢の可動は完全に失われた。   【問題点】

脊髄損傷による四肢麻痺と区別して、別途に等級認定を引き出す必要がある。なぜなら、神経系統の障害と、この右上肢の機能障害を併合させることができる。

【立証ポイント】

右上肢の完全麻痺・・そのように診断書に書くだけでは足りない。まず、神経伝導速度検査を実施して、完全麻痺の数値を確保した。症状固定時には、肩関節、肘関節、手関節、そして指一本一本まで丁寧に計測して頂き、専用の用紙に記載頂いた。他に専用三角巾による固定の姿を撮って添付した。

思惑通り、四肢麻痺とは別に機能障害で5級6号を確保、神経系統の5級と併せ(3つ繰り上げ!)併合2級に押し上げた。    ※ 併合により分離しています   (令和1年12月)  

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【事案】

バイクで交差点を直進中、対抗自動車が右折急転回してきた為、衝突してバイクから投げ出された。診断名は、クモ膜下出血、硬膜下血腫、脊髄損傷、顔面骨折、肋骨骨折、血気胸、大腿骨転子部骨折、脛骨・腓骨骨折、さらに右上腕神経引き抜き損傷となった。     【問題点】

とくに問題なく5cmの計測値を診断書に記載頂いた。後は写真を添付するのみ。   【立証ポイント】

自賠責保険の認定上は問題なかった。しかし、後の訴訟上では、(後遺症で)退職後となったことから、顔面のキズは逸失利益の計算に寄与しない。まして、薄く目立たない線状痕では説得力が薄れる。裁判上では慰謝料の算定に影響するのみ、この辺が自賠責の評価と違うところか。   ※ 併合により分離しています   (令和1年12月)  

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【事案】

自転車で走行中、対抗自転車とすれ違いに接触、転倒したもの。以来、左中指の痛みと上肢のしびれが続いた。

【問題点】

相手自転車に個人賠償責任保険の加入があったが、過失はせいぜい50:50との考えから賠償には消極的であった。

症状についても、健保で治療を続けたが改善が進まなかった。相談を受けて、神経伝導速度検査をするようアドバイスしたが、神経損傷等はみられなかった。   【立証ポイント】

骨折や神経損傷など、症状を裏付ける診断名がなくとも、症状の一貫性から14級9号に標準を合わせた。相手は個人賠償責任保険なので、その賠償社の自社認定に付すことになる。病院同行を行い、診断書類を完備させた。次いで、連携弁護士に集めた書類を託し相手保険会社に諮ったところ、14級が認定された賠償提示となった。

後は過失割合と逸失利益の交渉が課題。当方弁護士は、相手自転車の右側通行等から30:70まで相手の譲歩を引き出した。逸失利益は5年間が相場ながら、中学生であるところ18歳高校卒業を想定せざるを得ず、賃金センサスの1年となった。これは、正当な賠償計算であり、当方弁護士と相手損保も容易に合意となった。   (令和4年12月)  

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【事案】

自動車走行中、ブレーキ制御不能となった対向車と正面衝突したもの。診断名は多枝に渡り、主に内頚動脈損傷、小腸・結腸・腸間膜傷、腰椎圧迫骨折、膝蓋骨開放骨折、足関節骨折、中足骨骨折など。   【問題点】

数度の手術を経て、いざ後遺障害申請も、相手損保に事前認定で丸投げ、しかも、損保から病院へ後遺障害診断書を直接取り付けとなり、まったく診断書の内容を把握しないまま審査へ・・この状態からのご相談となった。

あれだけの診断名が並ぶので、恐らく、いくつも障害を取りこぼすだろう。医療照会がくれば親切と思う。まず、醜状痕の追加書類が届いた。この時点でご依頼をためらっていたので、とりあえず医師に記載事項を補助する書類を託すに留めた。どの道、再申請となることを確信していたからです。

結果は併合9級。足関節や膝蓋骨、腰椎は問題ない認定で、むしろ幸運。また、取りこぼした内臓損傷後の症状や醜状痕は、追ってもそれぞれ14級止まり。しかし、足趾(足の指)は14級8号で、これは母趾(足の親指)が評価されていないことによる低等級であった。確かに母趾に骨折等、診断名はない。しかし、足指全体の拘縮、つまり、指が曲がらない状態の中、母指はその拘縮のひどさから腱切術を施行、その可動は失われていた。何としても、ここを正さねばならない。母指が認められれば等級が一つ繰り上がる計算をしていたからである。   【立証ポイント】

事故による直接の破壊がなくとも、治療上の必要から予後の手術で障害を残すことがある。今回は、母指の拘縮がまったく改善しないことから、苦渋の決断で腱を切除し、以後、親指の動きが失われようとも、曲がることを優先した結果である。これを自賠責に説明する必要がある。

そこで、手術を行った病院に追加的に診断書を依頼するも、執刀医は異動していた。幸い、同院に以前にお世話になった医師を見つけ、その医師に予約をとった。やはり、良い医師はすぐさま事情をわかって下さり、協力を頂けた。完璧な診断書を仕上げると、今度は万全に資料を取り揃え、その他取りこぼした症状も丁寧に医証を揃え、写真を撮影・添付して遺漏のない申請とした。

結果は、母指の自動運動不能について、事故との因果関係が認められ、「1足の第1の足趾を含み2以上の足指の用を廃したもの」として11級9号に。他の障害と併合の結果、計画通り併合8級とした。これで自賠責は203万円が確実に増額、最終的な賠償金は2500万円止まりが、3000万円近くまで膨らむだろう。できれば、最初から申請してあげたかった。

(令和4年8月)  

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【事案】

自動車で直進中、センターラインを越えてきた対向車に衝突され受傷、鎖骨を骨折したもの。   【問題点】

事故から半年8ヶ月経過してからのご相談であり、可動域が中途半端に回復していた。また、鎖骨の変形については、よく見たら・・・という程度のものであった。

【立証ポイント】

すぐに病院同行し、主治医に鎖骨の変形と可動域、自覚症状について後遺障害診断書にまとめてもらえるよう依頼した。本来であれば、両肩が写るレントゲンを依頼するのだが、レントゲン検査を終えてからの診察だったため、今回はなしで請求することにした。

可動域については、ギリギリで12級を逃す数値になっており、そもそも骨幹部骨折では12級6号は認められにくいため、鎖骨の変形に絞った申請に切り替えた。変形の審査は面談が実施されないため、いかに写真で伝えるかが勝負である。試行錯誤しながら撮影し、奇跡の1枚(?)が出来上がったところで後遺障害診断書に添付し、審査に付した。

申請から1ヶ月で無事に12級5号認定となった。薄氷を踏むような申請に耐えた依頼者に認定の結果を伝えたところ、大喜びであった。

(令和4年12月)  

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【事案】

自動車にて渋滞のため停止中、後続車に追突されて負傷した。直後から頚腰部痛に加え、手の痺れ・目眩等の神経症状に悩まされる。

【問題点】

事故から4ヶ月経過してからのご相談であったが、整形外科と接骨院を併用して治療していた。そのため、今後は「整形外科>接骨院」という頻度でリハビリ通院することを指導した。5ヶ月目からは順調に整形外科での治療実績を重ねることができたため、事故後半年で後遺障害診断書を依頼し、後遺障害申請を行ったが、非該当であった。   【立証ポイント】

再び病院同行、医師に一貫性を主張する書類を依頼した。医師は「このケガでは後遺障害認定はおりないから、作成しても無駄である。」と言うも、患者に寄り添った書類を作成いただけた。弊所も日常生活の困窮点等をまとめあげ、非該当から1ヶ月半で再申請を実施した。

本件は症状の残存があるものの、受傷機転が「小破」、すなわち被害自動車の損傷は軽微であったことから、非該当を覆すことができるかどうか不安であった。結果、上部審査を経てなんとか14級認定を勝ち取った。以前から「小破」=非該当といった結果が頻発していたが、大逆転! 依頼者さまも大満足の結果となった。   (令和4年12月)  

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【事案】

横断歩道を横断中、対抗左折自動車の衝突を受け、受傷。主な傷病名は軸椎歯突起骨折だが、額にも裂傷あり、数針縫った。   【問題点】

額のしわと重なって一見わかりづらい。   【立証ポイント】

キズを整形外科医に4cmと計測・記載頂いた。受傷直後と症状固定時の写真を提出、計測通り線状痕12級が認定された。

※ 併合のため、分離しています。

(令和4年10月)  

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【事案】   横断歩道を横断中、対抗左折自動車の衝突を受け、受傷。骨折部が首の骨の最上部と言えるC2(軸椎)の歯突起であるため、硬性装具(フィラデルフィアカラー:↓ 写真)で固定、以後も首に負担がかからないよう、安静の指導となった。     【問題点】

高齢であるが故、骨癒合に時間がかかった。最終的には完全癒合をみないまま、医師に症状固定の判断を頂くことに。   【立証ポイント】

経時的にCT撮影を行い、最終的に癒合不良の画像を打ち出して提出した。

結果、問題なく「脊柱の変形」での評価となった。   ※ 併合のため、分離しています。

(令和4年10月)    

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【事案】

自動車の後部座席に搭乗中、右折してきた対向車と衝突して負傷、頬骨(きょうこつ:ほほの骨)を骨折した。直後から顔面の痛み、神経症状に悩まされる。   【問題点】

診察の度に医師が変わるため、長期的な話をすることができなかった。最終診察時の医師が後遺障害に無理解であり、何が何でも「完治」とする姿勢であった。

  【立証ポイント】

本件は頬骨骨折といっても陥没骨折であり、吸収性の人工プレート・スクリューを入れて、頬肉が落ちないよう支えを作り、骨癒合を促す手術が行われた。執刀医によると、「陥没した骨が元の位置に戻ることはない。」という説明から、後遺障害診断時にはそのような記載を依頼しようと思っていた。

ところが、最終診察では執刀医ではなく、統括する医師の診察であった。頬骨陥没を伝えても、「骨癒合は得られており、完治している。」との一点張りで、後遺障害など残存していないという姿勢であった。このまま引き下がるわけにもいかないので、粘り強く説明をした結果、渋々書類を記載して下さることとなった。

ご本人から聞き取った資料等を添付し、なんとか勝負できる後遺障害診断書を受け取り、陥没箇所を指摘した資料と共に後遺障害申請したところ、14級9号の回答・・。

本件は陥没箇所が元に戻っていないという理由から異議申立手続きも実施したが、医療照会を経た結果、認定は覆らなかった。自覚症状が比較的軽度とはいえ、医療照会の書面だけを踏襲して陥没をスルー。「骨癒合が得ら れており・・・。」との理由で12級を否定されたことは残念であり、悔しさが残る案件となった。

(令和4年6月)  

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【事案】

通勤で自転車走行中、駐車中の自動車のドアが突然開いて衝突、受傷したもの。尺骨の先端、茎状突起に骨折があった。その後、実家に帰省、現地の整形外科で治療をして、診断書も書いてもらった。

👈 参考写真   【問題点】

東京に戻り、引き続き治療ができる整形外科を探すことになった。保険会社に事情を説明し、治療費の支払いを依頼するも、「すでに症状固定とされていますから・・・。」と支払い拒否???、仕方なく労災を適用して治療を継続した。

このような経緯で、事故から2ヶ月半後に弊社に相談にいらした。机に広げられた書類を見ると、なんともう後遺障害診断書が作成されていた。尺骨茎状突起が偽関節化しているため、医師が「おそらく癒合しないだろう」と、好意的判断で診断書を記載してくれたよう。つまり、帰省先の整形外科で症状固定されていた。   【立証ポイント】

まず、以前お世話になった整形外科にお連れした。その院長から「一度、手の専門医に診てもらった方がいい。」と紹介状を作成して頂いた。次いで、紹介先の専門医からは「TFCC損傷の疑い」があるとの事で、定期的に受診し、痛みが治まらないようであれば、手術も検討すべきとの結論に至った。

以後、リハビリとケナコルト注射によって痛みは軽減したが、尺骨の偽関節については不変であったため、改めて後遺障害診断書を記載頂き、保険会社が言う「症状固定日」を更新した。無論、帰省先の整形外科にも、手紙で新たに症状固定日が設定されたことと、旧?症状固定日の修正を依頼し、隙の無い申請書類を完成させた。

症状固定日が二つとは、後の賠償問題に関わる。更新することで後顧を絶ち、自賠責へ申請した。約2ヶ月の審査を経て、狙い通り12級8号を得た。弊所が介入することなく、事故からわずか50日後に症状固定とされた後遺障害診断書を提出していた場合、結果はどのようになっていただろう?

(令和4年8月)      

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【事案】

自転車にて直進中、自転車と正面衝突し、負傷。転倒によって顔面を強打、顔面に痣が残った。

【問題点】

本件は自転車同士の事故であるため、自賠責ではなく個人賠償責任保険への請求となるため、こちらが意図した等級認定をしてもらえない可能性があった。いずれにせよ、半年後に10円玉銅貨以上の瘢痕が残存しているかどうかがカギとなる。

【立証ポイント】

今回はデリバリー中の事故であったため、デリバリー運営会社の傷害保険と自身加入の共済保険にも申請できることが判明した。そのため、個人賠への請求前に、2つの傷害保険に後遺障害申請をする方針とした。

弊所にて写真撮影と瘢痕の計測を実施し、医師面談時に資料を用意して後遺障害診断に臨んだ。主治医は丁寧に図示してくださり、10円玉銅貨以上の瘢痕を証明することができたため、方針通り2つの傷害保険に請求したところ、ともに1ヶ月程度で12級14号が認定された。その通知と認定票を資料として個人賠にも請求し、面談なしで12級14号が認定された。

(令和4年7月)  

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